問2

A出版社は,漫画家及びアニメ会社と共有している漫画 キャラクターの著作権について,代表者として管理業務を実施していますが,このような業務は管理事業に該当し登録の必要がありますか。(代表者による共有著作権の行使)


(答)

A出版社は自ら著作権者であることから,当該著作権の管理業務は管理事業法の規制対象とはなりません。共有著作権者であるA出版社,漫画家,アニメ会社との関係は,三者間の私契約に定めるところに従います。

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