問6

Aパソコンメーカーは,パソコンの販売・貸与に当たって,パソコンに蓄積している他人が開発したプログラムの複製・翻案を顧客に認めていますが,このような業務は,管理事業に該当し登録の必要があるのでしょうか。フォトエージェンシーにおける顧客側の写真の複製等や音楽ネットワーク配信における顧客側の音楽の複製等を認める場合についてはどうですか。(許諾の意思表示の伝達)


(答)

管理事業法は,利用の許諾の取次ぎ又は代理をさせること等を目的とする委任契約に基づいて利用許諾その他の管理行為を行う業務を規制対象としていますが,予め予定された範囲の利用行為についての権利者の許諾の意思表示を伝達するに過ぎない場合(受託者が委託者の使者に過ぎない場合)は,規制対象とはなりません。このような場合には,受託者自らが第三者の許諾される利用行為を決定しているとは評価されず,管理事業に当たらないからです。その伝達行為が「許諾」「再許諾」と称されているか否かを問いません。

例えば,質問一つ目のパソコンメーカーの場合,パソコンのハードディスクにプログラムを複製することの許諾を第三者から得た際に,当該第三者からその顧客たるパソコンユーザーによる当該プログラムの一定の複製・翻案についても許諾する旨の意思表示を受けており,実際にパソコンユーザーにパソコンを販売する際に当該意思表示を伝達しているにすぎませんから,規制対象にはなりません。

質問二つ目のように,フォトエージェンシーが顧客による写真の複製を認める行為やネットワーク配信業者が顧客による音楽の複製を認める行為についても,フォトエージェンシーやネットワーク配信業者が権利者から自分の利用行為について許諾を受ける際に,当該権利者からその顧客による一定のコンテンツ利用行為についても許諾する旨の意思表示を受けていれば,当該意思表示を顧客に伝える行為は管理事業に当たらず,登録の必要はありません。

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