問8

私の会社は自ら開発したゲームソフト,個人又は他の会社が開発したゲームソフトなどの多数の作品の著作権を所有していますが,ネットワーク配信等の二次利用に備えて子会社を作ってそこに著作権管理をさせることにしました。このような場合,子会社の管理業務は管理事業に該当し登録を受ける必要がありますか。(「密接な関係」 (2))


(答)

親会社が委託者で子会社が受託者であるような関係は,受託者が委託者の利益を害する蓋然性が低く,また,利用者側も受託者の意思表示を委託者の意向に沿ったものと解するような典型的な資本関係が存在する場合といえます。したがって,このような場合の子会社の管理業務は管理事業に該当せず,登録を受ける必要はありません(規則第2条第2項第2号)。

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