一般的注意事項

  1. 用紙
    • 所定の用紙はありませんので,巻末の申請書等の様式を参考に,各自で作成してください。用紙の大きさは日本工業規格A列4番(横21.0㎝,縦29.7㎝)です。用紙の左右及び上下には,おのおの2㎝以上の余白を取ってください。
    • 申請書等の様式はダウンロードして利用されても差し支えありません。
    • 申請書の添付書類等の大きさが日本工業規格A列4番よりも小さい場合は,日本工業規格A列4番の用紙に貼り付けてください。
  2. 文字
    • 申請書等は,明瞭に,かつ,容易に消すことができないようワープロで作成してください。(履歴書を除く)。
    • 使用言語は日本語ですが,外国語の固有名詞(氏名,団体名,地名など)については,アルファベットを用いて結構です。
    • 添付資料のうち外国語で書かれたものには,翻訳文を添付してください。
  3. 訂正
    • 訂正をしたときは,訂正部分に印を押し,右の余白に訂正字数を記載してください。
      訂正
  4. 登録免許税
    • 登録申請については,登録免許税が必要です。
    • 登録免許税の額は90,000円です。
    • 登録免許税の額が30,000円を超えるときは印紙納付はできませんので,最寄りの日本銀行あるいは国税の収納を行う代理店,郵便局又は税務署のいずれかの収納機関に現金を納付し,その領収証書を申請書に添付してください。
    • 登録申請以外の各種の届出については,登録免許税又は手数料の納付の必要はありません。
  5. 郵便番号・電話番号等
    • 登録済通知書発送のため,郵便番号を必ず記載してください。また,連絡先の電話番号も記載するようにお願いします。
    • 記載場所は「申請者」又は「届出者」の欄とし,連絡担当者の氏名,連絡先もあわせて記載してください。
      【例】 申請者 住所 〒×××-×××× 電話 (×××)×××-××××
      東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
      名称 社団法人 日本文部科学協会
      代表者氏名 理事長 文化 千代  印
      (連絡担当者 畠山 内線○○)
  6. 添付書類
    • 「添付書類一覧」の欄には,書類名と数量とを記載してください。

      【例】 添付書類の一覧  住民票の写し  1通

    • 必要な添付書類は申請,届出の種類によって異なりますので,一覧表を参照してください。
    • 必要とされる書類は次のとおりです。

A. 法第6条第1項第3号から第6号までに該当しないことを誓約する書面

関係条文:
法第4条第2項第1号,規則第8条第2項第2号,規則第9条第2項
  • 登録の申請,役員の変更の届出又は及び承継の届出に必要です。なお,役員の変更の届出の場合は,法第6条第1項第5号に該当しないことを誓約する書面になります。
  • 登録の拒否要件に該当しない旨を誓約させることにより,申請(届出)者又は申請(届出)者の役員が一定の登録拒否事由に該当しないことの蓋然性を高めるためのものです。記載例を参考に作成してください。

B. 登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに代わる書面

関係条文:
法第4条第2項第2号,規則第4条第1号,規則第8条第2項各号,規則第9条第2項第2号・第3号,規則第10条第2項第1号・第3号
  • 登録の申請,各種変更の届出,合併又は分割に伴う承継の届出,合併による消滅又は合併・破産以外の理由による解散に伴う廃業の届出に必要です。
  • 登記事項について把握するために提出を求めるものです。
  • 申請又は届出の種類,申請(届出)者が法人格を有するかどうかにより提出する書類が異なりますので,一覧表を参照してください。

C. 代表者を決定した総会の議事録及び営利を目的とせずかつその直接又は間接の構成員との間における管理委託契約のみに基づく著作権等管理事業を行うことをその目的とすることを決定した総会の議事録

関係条文:
法第4条第2項第2号,規則第4条第1号,規則第8条第2項各号,規則第9条第2項第2号・第3号,規則第10条第2項第1号・第3号
  • 法第6条第1項第1号に規定する人格のない社団(以下「人格のない社団」という)が登録の申請又は事業の全部譲渡による承継の届出を行う場合に必要です。
  • 申請者が人格のない社団に該当するかどうかを確認するために提出を求めるものです。
  • 写しを提出するときは,それが原本の写しであることの代表者による証明を付してください。

D. 定款若しくは寄附行為又はこれに代わる書面

関係条文:
法第4条第2項第2号,規則第4条第3号,規則第9条第2項
  • 登録の申請又は承継の届出に必要です。
  • 申請(届出)者の組織,業務内容について確認するために提出を求めるものです。
  • 人格のない社団については,社団法人の定款に相当する書面(規約等。名称は問わない。)を添付してください。

E. 貸借対照表

関係条文:
法第4条第2項第2号,規則第4条第4号,規則第9条第2項
  • 登録の申請又は承継の届出に必要です。
  • 申請(届出)者が法第6条第1項第6号で定める財産的基礎(債務超過,支払不能に該当しないこと)を満たすかどうかを確認するために提出を求めるものです。
  • 提出いただく貸借対照表は直近の決算時に作成したもので結構ですが,法人設立直後で最初の決算をまだ行っていない場合は,申請時点で作成したものを提出してください。

F. 役員の住民票の写し又はこれに代わる書面

関係条文:
法第4条第2項第2号,規則第4条第5号,規則第8条第2項第2号,規則第9条第2項
  • 登録の申請,役員変更の届出又は承継の届出に必要です。
  • 申請(届出)者の役員が実在することを確認し,その住所を把握するために提出を求めるものです。
  • 人格のない社団の場合は代表者だけでけっこうです。
  • 外国人の場合は,「これに代わる書面」として,外国人登録証明書の写し,登録原票の写し,登録原票記載事項証明書など,当該役員の実在の証明及び居住地の記載をしたものを提出してください。

G. 役員が法第6条第1項第5号イ及びロに該当しない旨の官公署の証明書(当該役員が外国人である場合を除く。)

関係条文:
法第4条第2項第2号,規則第4条第2項第6号,規則第8条第2項第2号,規則第9条第2項
  • 登録の申請,役員変更の届出又は承継の届出に必要です。
  • 申請(届出)者の役員が破産者,成年被後見人又は被保佐人(注:平成12年4月1日以前の禁治産者,準禁治産者(心神耗弱によるものに限る)は,成年被後見人,被保佐人とみなされたいます。)に該当しないかどうかを確認するために提出を求めるものです。
  • 人格のない社団の場合は代表者だけでけっこうです。
  • 本籍地のある市町村(特別区の場合は各区。以下同じ。)に請求すると,後見の登記の通知を受けているかどうか,破産宣告の通知を受けているかどうか及び平成12年4月以前に禁治産,準禁治産者の宣告の通知を受けているかどうかを記載した証明書(身分証明書)を交付してもらえますので,当該証明書を添付してください。なお,住所地の市町村の窓口で,証明書の請求書をもらえますので,それを本籍地へ郵送すれば,証明書を請求者に郵送してくれます。
  • 役員が外国人である場合は添付の必要はありません。

H. 役員の履歴書

関係条文:
法第4条第2項第2号,規則第4条第7号,規則第8条第2項第2号,規則第9条第2項
  • 登録の申請,役員変更の届出又は承継の届出に必要です。
  • 申請(届出)者の役員が登録拒否事由に該当しないかどうかを確認するために提出を求めるものです。記載例を参考に作成してください。
  • 人格のない社団の場合は代表者だけでけっこうです。
  • 必ず本人が署名してください。

I. 著作権等管理事業を行っていた者が,当該著作権等管理事業の全部を届出者に譲渡することを決定した総会の議事録又はこれに代わる書面

関係条文:
規則第9条第2項第1号
  • 承継の届出に必要です。
  • 事業の全部譲渡の事実を確認するために提出を求めるものです。
  • 「これに代わる書面」としては,事業譲渡に関する契約書の写しなどが該当します。

J. 裁判所が破産管財人を選定したことを証する書類

関係条文:
規則第10条第2項第2号
  • 破産による廃業の届出に必要です。
  • 破産の事実を確認するために提出を求めるものです。
  • 裁判所からの破産管財人を選定したことを通知する書面の写しを添付してください。

K. 著作権等管理事業の廃止を決定した総会の議事録又はこれに代わる書面

関係条文:
規則第10条第2項第4号
  • 事業を廃止したことによる廃業の届出に必要です。
  • 事業の廃止の事実を確認するために提出を求めるものです。
  • 原則として事業の廃止を決定した総会の議事録としますが,総会の決議事項となっていない場合は,理事会議事録などその他事業の廃止を証する書面を添付してください。
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