登記簿謄本・抄本又はこれらに代わる書面一覧表

申請又は届出と登記簿の謄本若しくは抄本又はこれに代わる書面の関係をまとめると以下のようになります。

申請・届出の種類 法人 人格のない社団
登録申請・承継の届出 登記簿の謄本に限る C
一般的注意事項
「6.添付書類」
変更の届出
(名称・役員・事業所の設置等)
当該変更事項を記載した登記簿の謄本又は抄本 当該変更事項を記載した総会議事録など
承継の届出 合併 当該合併に係る事項を記載した登記簿の謄本又は抄本  
分割 当該分割に係る事項を記載した登記簿の謄本又は抄本  
廃業の届出 合併による消滅 当該合併に係る事項を記載した登記簿の謄本又は抄本  
合併以外の理由による解散 清算人を記載した登記簿の謄本又は抄本 清算人選出の総会議事録など

(注)承継の届出について,申請者が法人の場合は,承継の原因にかかわらず登記簿の謄本が必要ですので,当該謄本に合併又は分割の事実が記載してあれば,改めて登記簿の謄本又は抄本を提出してもらう必要はありません。

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