1) 登録を受ける義務のある者
著作権等管理事業を行おうとする者
2) 登録の実施方法
文化庁長官は,登録を拒否する場合を除いて,登録申請者の事業概要を著作権等管理事業者登録簿に登録しなければならない。登録簿は縦覧に供する。
3) 登録の拒否要件
以下に該当する者は,登録を受けることができない。
- 法人でない者
※ ただし次のような法人格のない団体は,本法においては法人と扱う。
・ 営利を目的とせず,
・ 代表者の定めがあり,
・ 構成員のみとの管理委託契約に基づく著作権等管理事業を行うことを目的とするもの - 他の著作権等管理事業者の名称と同じ又は紛らわしい名称を用いようとする法人
- 登録を取り消されて5年を経過していない法人
- 本法,著作権法に違反し,罰金刑に処せられてから5年を経過していない法人
- 以下のいずれかに該当する役員がいる法人
- 成年被後見人又は被保佐人
- 破産者で復権を得ない者
- 登録を取り消された著作権等管理事業者の当時の役員であった者であって,その取消の日から5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過していない者
- 本法,著作権法,プログラム著作物登録特例法,暴力団取締法,刑法,暴力行為等処罰法の罪を犯し,罰金刑に処せられてから5年を経過していない者
- 財産的基礎を有しない法人(債務超過又は支払不能の法人を想定)