(2)で登録が必要な場合に該当しても,次のいずれかに該当する者は,管理事業者としての適格性を欠くものとして登録を受けることができません(法第6条)。
- (1)
- 法人でない者
- 管理事業者になるためには,民法,商法,その他の特別法により法人格が付与されていなければなりません。ただし,著作者で構成されている団体など人格のない社団であっても,次の要件をすべて満たす場合は,本法では法人として取り扱われます。
-
- ア
- 営利を目的としないこと
- イ
- 代表者の定めがあること
- ウ
- 直接又は間接の構成員との管理委託契約のみに基づく管理事業を行うことを目的とすること
- (2)
- 他の管理事業者が現に用いている名称と同一の名称又は他の管理事業者と誤認されるおそれがある名称を用いようとする法人
- (3)
- 登録を取り消されてから5年を経過していない法人
- (4)
- 本法,著作権法に違反し,罰金の刑に処せられ,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない法人
- (5)
- 以下のいずれかに該当する役員がいる法人
-
- ア
- 心身の故障により役員の職務を適正に行うことができない者
- イ
- 破産者で復権を得ない者
- ウ
- 登録を取り消された管理事業者の当時(取消前30日以内)の役員であった者であって,その取消しの日から5年を経過していない者
- エ
- 禁固以上の刑に処せられ,その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者
- オ
- 本法,著作権法,プログラム著作物登録特例法,暴力団対策法,刑法(傷害罪,現場助勢罪,暴行罪,凶器準備集合及び結集罪,脅迫罪,背任罪),暴力行為等処罰法の罪を犯し,罰金刑に処せられて,その刑の執行を終わり又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過していない者営利を目的としないこと
- (6)
- 財産的基礎を有しない法人(債務超過又は支払不能の法人 規則第5条)