登録終了後,登録事項の変更,管理事業の全部の承継,管理事業の廃業があった場合は,次の区分に応じ,所定の届出が必要です。
- (1)
- 登録事項の変更(法第7条)
- ・登録申請の際に登録申請書に記載した事項の変更があった場合には変更届出書の提出が必要です(変更日から2週間以内)。
- ・なお,変更事項については,名称,役員の氏名,事業所の名称及び所在地,取り扱う著作物等の種類及び著作物等の利用方法などです(法第4条第1項,規則第3条)。
- (2)
- 管理事業の全部の承継(法第8条)
- ・管理事業の全部の譲渡,管理事業者について合併又は分割(全部承継に限る)により管理事業者の地位を承継した者は,承継届出書の提出が必要です(承継日から30日以内)。
- (3)
- 管理事業の廃業等(法第9条)
- ・管理事業者が,管理事業を廃業したとき等は,次の区分に応じ,廃業等届出書の提出が必要です(廃業等の日から30日以内)。なお,廃業等の届出があれば,登録は抹消されます(法第10条)。
事由 | 届出者 |
---|---|
合併による消滅 | 消滅した法人を代表する役員であった者 |
破産 | 破産管財人 |
合併・破産以外の理由による解散 | 清算人(人格のない社団──代表であった者) |
管理事業の廃止 | 管理事業者であった法人を代表する役員 |