必要記載事項について

約款の必要記載事項は,管理事業法及び同法施行規則により定められています。具体的には次のとおりです(法第11条1項,規則第11条)。

管理委託契約の種別(委任契約による管理の場合は取次ぎ又は代理の別)
契約期間
収受した著作物等の使用料の分配の方法
著作権等管理事業者の報酬

*「報酬」とは,管理事業者が委託者に提供する何らかの役務の対価として徴収する一切の費用をいい,「手数料」「前金」その他の呼称を問いません

管理委託契約の変更の方法
管理委託契約の承継の方法
管理委託契約の解除の方法
委託者の事情に応じて管理委託契約の内容に違いを設ける場合においてはその方法
実施の日
その他必要な事項

*補償金を受ける権利(著作権法第33条など)の委託,非一任型の契約の場合の取り扱いなどについても,管理事業者が必要と考えたものは記載してもらって結構です。

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