使用料規程の必要記載事項は,管理事業法及び同法施行規則により,定められています。具体的には次のとおりです(法第13条第1項,規則第13条)。
- ア
- 利用区分(著作物等の種類及び利用方法の別による区分)ごとの著作物等の使用料の額。
- イ
- 実施の日
- ウ
- 使用料規程において具体的な使用料を定めることが困難である場合におけるその決定方法
- エ
- その他必要な事項
(注)利用区分の基準は文部科学省令で定めることになっています(規則第12条)。著作物等の種類については,著作物は著作権法上の著作物の例示レベル(著作権法第10条),実演,レコード,放送又は有線放送はそれぞれのレベル,利用方法については,複製権(同法第21条),演奏権(同法第22条),公衆送信権(同法第23条)等の著作権法上の支分権のレベルです。ただし,「著作物等の利用の実態に照らして合理的と認められる場合には,これによらないことができる。」ので,利用区分を細分化することや,異なる権利が働く複合的な利用を一の利用区分にすることも認められます(規則第12条ただし書)。