作成した使用料規程は,その実施の前に文化庁長官に届け出る必要があります。変更の場合も同様です(法第13条第1項)。この場合,届出の受理された日から30日間は使用料規程は実施できません(法第14条第1項)。なお,利用区分が著作物等の利用の実態と著しく乖離している場合には,使用料規程の実施禁止期間の延長処分の対象になります(法第14条第2項,規則第15条第1号)ので注意してください。
なお,使用料規程については,管理事業者に次のような義務が課されています。
- ア
- 使用料規程を定め又は変更するに当たって,利用者又は利用者団体からあらかじめ意見を聴取するよう努めなければなりません(法第13条第2項)。
- イ
- 使用料規程の届出をした場合は,その概要を公表しなければなりません(法第13条第3項)。
- ウ
- 使用料規程に定める額を超える額を利用者に請求することはできません(法第13条第4項)。
- エ
- 使用料規程を,次の方法のいずれかにより,継続的に公示しなければなりません(法第15条,規則第18条)
- ・ 事業所における掲示
- ・ インターネットにおける公開
- ・ その他公衆が容易に了知しうる手段による公開
また,一つの利用区分において使用料水準に対する影響力が大きい管理事業者で文化庁長官が指定したもの(指定管理事業者)については,届け出た使用料規程に関し,利用者代表(利用者団体)から求めがあったときに協議に応じる義務が課されています(法第23条第2項)。