登録状況検索注意事項

 著作権等登録がなされると,その内容は著作権等登録原簿に記載されますが,著作権等登録原簿には,例えば

 「この著作物の著作権が,○年○月○日にA氏からB氏に譲渡された」
 「この著作物が○年○月○日に最初に発行された」
 「この著作物は○年○月○日に匿名で公表されたが,その著作者の本名は□□□□である」
といった事実が記載されています。

 登録原簿は一定の手数料を支払うことにより,誰でもその登録事項記載書類等を請求したり閲覧(著作権登録原簿等附属書類のみ)をしたりすることができますが,申請に当たっては,登録事項記載書類等の交付又は閲覧(著作権登録原簿等附属書類)を希望する登録の登録番号を特定する必要があります。
 そのため,このシステムにより著作物の題号(タイトル),著作者名,登録されているであろう時期などを手がかりにして検索してください。
検索結果の表示画面に表示された著作者名欄に記載された者が著作権をもっているとは限りませんので注意してください。

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