劇場・音楽堂等が、障害者等に優しい文化拠点として、障害の有無に関わらず共に文化芸術活動ができる環境の醸成を牽引し、共生社会の実現に資するため、平成30年度から、民間事業者が設置する劇場・音楽堂等において、一定のバリアフリー改修工事を実施した場合に、固定資産税および都市計画税を一定期間減額する特例が創設されました。
本税制は、令和8年4月1日より、劇場・音楽堂等に加え、博物館・美術館、映画館等の文化施設を含む「特別特定建築物」への対象の拡大や内容の強化が行われました。令和8年4月1日~令和11年3月31日の間に対象となる要件を満たす改修工事を実施した建築物は、以下の減額措置が適用されます。
2.特例の内容
- ・減額対象期間
- :改修工事完了の翌年度から2年度分
- ・減額対象となる税額
- :固定資産税および都市計画税(バリアフリー改修工事費の5%相当額を上限とする)
- ・減額割合
- :税額の1/6以上 1/2以下の範囲で、市町村条例により定められた割合
3.対象となる建築物
次のすべてを満たす建築物が対象となります。
- 「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基づく「特別特定建築物」であること
- 国の補助制度(社会資本整備総合交付金等による「既存建築物バリアフリー改修事業」)を活用して改修を行っていること
※建築物の規模要件はありません(小規模な建築物も対象となります)
4.対象となるバリアフリー改修工事
改修部分を、以下のいずれかの基準に適合させる改修工事が対象です。詳しくは、通知の別表をご確認ください。
- 建築物移動等円滑化基準(義務基準)※但し、増築、改築又は用途変更に伴い適合義務が生じる部分を除く
- 建築物移動等円滑化誘導基準(誘導基準)
対象となる主な改修箇所の例:
- 出入口、廊下、階段、傾斜路
- エレベーター
- トイレ、駐車場
- 劇場・ホールの客席
- 敷地内通路、案内設備 など
5.申請手続き
減額措置を受けるためには、以下の手続きが必要です。
- ①バリアフリー改修工事の完了
- ②工事完了日から3か月以内に市町村へ申告
- ③所定の証明書を提出(令和8年国土交通省告示第465号)
証明書を発行できる者
- 建築物の所在地を管轄する地方公共団体の長
- 建築士(登録された建築士事務所に所属する者)
- 指定確認検査機関
※本制度の適用には、建築物の所在する各市町村において以下2点が実施されていることが必要です。
- 既存建築物バリアフリー改修事業の補助制度の創設
- 市町村条例による固定資産税・都市計画税の減額割合の設定
~令和8年3月31日の減額措置
令和8年3月31日までに改修工事を実施した劇場・音楽堂等の場合は、以下をご覧ください。
2.特例の内容
- ・減額対象期間
- :改修工事完了の翌年度から2年度分
- ・減額対象となる税額
- :固定資産税及び都市計画税(バリアフリー改修工事費の5%相当額を上限とする)
- ・減額割合
- :税額の1/3
3.対象となる建築物
- 実演芸術の公演の用に供する施設である旨の証明があること。(文部科学大臣の証明)
4.対象となるバリアフリー改修工事
- 高齢者、障害者等の利便性及び安全性の向上を目的とした改修工事であること。
- 改修工事が「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」(バリアフリー法)に基づく「建築物移動等円滑化誘導基準」(誘導基準)に適合している旨の証明があること。(地方公共団体の長の証明)
5.申請手続き
減額措置を受けるためには、以下の手続きが必要です。
- ①バリアフリー改修工事の完了
- ②工事完了日から3か月以内に市町村へ申告
- ③所定の証明書を提出
- 文部科学省告示第150号に規定する文部科学大臣による証明書
- 建築物移動等円滑化誘導基準に適合した工事であること等につき地方公共団体の長が発行した証明書等
文部科学大臣の証明に係る実施要項及び提出書類様式等は次のとおりです。
- 【関連規定】
- 【提出書類及び様式】
- (1)地方税法施行規則附則第7条の2の規定に基づく証明申請書(様式)(64.3KB)
- 地方税法施行規則附則第7条の2の規定に基づく証明申請書(様式)(22.4KB)
- (2)地方税法附則第15条の11第1項の家屋に係る事業実績及び事業計画(様式)(69.4KB)
- 地方税法附則第15条の11第1項の家屋に係る事業実績及び事業計画(様式)(18KB)
- (3)その他証明申請に係る家屋の概要及び事業実績及び事業計画の具体的な内容に係る書類(様式自由)
- 【提出先】
- 〒100-8959東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
- 文化庁参事官(芸術文化担当)付
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