障害者等に対応した劇場・音楽堂等の固定資産税等の特例

劇場・音楽堂等が,障害者等に優しい文化拠点として,障害の有無に関わらず共に文化芸術活動ができる環境の醸成を牽引し,共生社会の実現に資するため,平成30年度から,民間事業者が設置する劇場,音楽堂等において,「高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」に基づく「建築物移動等円滑化誘導基準」に適合する高度なバリアフリー化の改修工事を行った場合,当該工事が完了した年の翌年度から2年度分の固定資産税及び都市計画税をそれぞれ3分の1に相当する金額を減額する特例が創設されました。

<改修工事の例>

  • ・車いす使用者同士がすれ違える廊下の幅の確保
  • ・車いす使用者用のトイレが各階にあるなど

手続の概要

減額の特例措置を受けようとする対象家屋の所有者は,建築物移動等円滑化誘導基準に適合した工事であること等につき,地方公共団体の長が発行した証明書等に文部科学省告示第150号に規定する文部科学大臣による証明書を添付して,改修後3月以内に市区町村に申告する必要があります。

文部科学大臣の証明に係る実施要項及び提出書類様式等は次のとおりです。

  1. 1関連規定

  2. 2提出書類及び様式

  3. 3提出先

    • 〒100-8959東京都千代田区霞が関3丁目2番2号
    • 文化庁企画調整課
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