令和6年能登半島地震に係る指定寄附金について(宗教法人)

指定寄附金制度とは

「指定寄附金」とは、公益を目的とする事業を行う法人等に対する寄附金で、公益の増進に寄与し緊急を要する特定の事業に充てられるものとして財務大臣が指定したものをいいます。

今般、財務大臣の指定があり、令和6年能登半島地震により滅失・損壊した公益的な施設等の復旧のために、宗教法人を含む公共・公益法人等が募集する寄附金で、一定の要件を満たすものとして所轄庁の確認を受けたものについては、指定寄附金として、寄附者は所得税又は法人税の税制上の優遇措置(※)の適用を受けることができることとなりました。

※寄附者に対する優遇措置の内容

個人の場合…
所得金額の40%又は寄附金額のいずれか少ない方の金額から2千円を控除した金額を所得金額から控除できます。
法人の場合…
寄附金の全額を損金の額に算入できます。

所轄庁への確認の申請

単立宗教法人及び包括宗教法人は、自ら所轄庁へ申請する必要があります。

被包括宗教法人は、①自ら所轄庁へ申請する方法と、②包括宗教法人を通じて申請する方法があります(併用不可)。

所轄庁による確認の期限は、令和9年12月31日までです。

申請をお考えの場合は、まずは所轄庁の担当部署(文化庁又は各都道府県)へご一報・ご相談ください。

★その他、対象となる施設や費用等は、以下の「1 令和6年能登半島地震で被災した宗教法人に係る指定寄附金制度の概要・申請ガイドライン」や「3 指定寄附金制度に係る申請の手引」等を御参照ください。

制度の概要、申請ガイドライン、利用手順、申請等様式(令和6年能登半島地震)

1  令和6年能登半島地震で被災した宗教法人に係る指定寄附金制度の概要・申請ガイドライン(162KB)

2  令和6年能登半島地震に係る指定寄附金制度の利用手順(629KB)

<宗教法人が自ら所轄庁に申請して募集する場合>

3  指定寄附金制度に係る申請の手引(462KB)※令和6年6月12日一部修正

4―1 申請等様式

4―2 申請等様式記入例(420KB)

5 【参考】手続フロー図(84KB)

<包括宗教法人が被包括宗教法人を取りまとめて一括して募集する場合>

6  指定寄附金制度に係る申請の手引(494KB)※令和6年6月12日一部修正

7  申請等様式

※記入については、上記「4―2 申請等様式記入例」をご覧ください。

8 【参考】手続のフローチャート(211KB)

9 【参考】手続フロー図(106KB)

関連リンク

本件問合せ

文化庁宗務課法規係

電話番号:03-5253-4111(代表)

e-mail:syuumu@mext.go.jp

※各都道府県知事所轄の宗教法人で申請をお考えの場合は、まずは所轄庁へご一報・ご連絡ください。

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