宗教法人は,信者その他の利害関係人で,宗教法人の事務所備付け書類等の閲覧につき正当な利益があり,かつ不当な目的によるものでない者から請求があったときは,閲覧させなければならないこととされてます。
これは,閲覧について正当な利益のある利害関係人の一層の利便を図るとともに,宗教法人の管理運営の透明性が高められ,そのより適正な運営が行なわれることを目的としたものです。
請求の対象となるのは,宗教法人法第25条第2項の書類及び帳簿です。これらの作成の元となった帳簿等は対象ではありません。
閲覧することに正当な利益がある信者その他の利害関係人の例としては,以下のような者が考えられます。なお,これはあくまでも例示です。
- (1)宗教法人と継続的な関係を有し,宗教法人の財産基盤の維持形成に貢献している寺院における檀徒や神社における氏子など
- (2)宗教法人の管理運営上の一定の地位が規則等で認められている総代など
- (3)宗教法人と継続的な雇用関係にあり,一定の宗教上の地位が認められている宗教教師
- (4)債権者
- (5)保証人
- (6)包括・被包括関係にある宗教団体
閲覧請求があった場合、宗教法人は、個別の事例に応じ、その閲覧につき正当な利益があるか、不当な目的によるものでないか等を考慮した上で、請求に応じるかどうかの判断をしなければなりません。