規則変更の手続
規則を変更するには、2段階の手続が必要となりますが、実際の申請にあたっては、規則変更の内容によって手続や添付する書類が異なることから、誤った手続や書類作成を防ぐためにも、事前に所轄庁にご相談することをお勧めします。
第1段階
まず、法人内部の手続があります。法人内部の規則変更の手続をどのように定めるかは、各法人の自主性に委ねられており、それぞれの規則でその手続を定めることになっています。規則変更については、一般に、責任役員会の議決のほかに総代会や信者総会等の議決を経ることとし、しかも、その議決は、通常の事務決定の過半数ではなく3分の2以上とするなど重くしている例が多く見受けられます。
第2段階
法人内部の規則変更の手続が完了したら、法人は、所轄庁に対し認証のための申請手続をとらなければなりません。そのためには、「変更しようとする事項を示す書類」、「規則の変更の決定について規則で定める手続を経たことを証する書類」などを添えて所轄庁に提出することが必要です。なお、規則変更は、規則変更認証書の交付によってその効力を生じます。