提出に当たっての注意事項

4 提出に当たって注意すべきことは何ですか。

  1.  所轄庁へ書類の写しを提出する際は、次の様式例などを参考にして表紙を作成し、提出してください。その際、提出する書類と提出しない書類を明示するようにしてください。
  2.  提出するのは、法人の事務所に備えている書類の写しです。所轄庁提出用に新たに作成する必要はありません。また、書類そのものを提出してしまうと、法人が備え付けるべき正式書類がなくなり、備付け義務違反となってしまいますので、備付け書類のコピーをとり、又は手書きで複写するなどして、書類の写しを提出してください。
  3.  表紙と書類の準備が整ったら、提出する前にもう一度書類の確認をしましょう。すべての法人が提出することになっている役員名簿と財産目録の写しはありますか。このほかにあなたの法人が提出すべき書類がないかどうか、よく確認してください。
  4.  提出する所轄庁は、原則として主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事です。一覧表であなたの法人の所轄庁の住所を調べ、主管部課宛に提出してください(郵送でも結構です)。文部科学大臣所轄法人の提出先は文化庁です。それ以外の法人は各都道府県の宗教法人事務主管課が提出先となります。  なお、教派、宗派等によっては、包括法人等が被包括法人の提出書類をまとめて所轄庁へ提出する場合がありますので、事前に包括法人(団体)に確認してください。
  5.  提出は毎会計年度ごとに行うこととされています。したがって、前年度提出したときと書類の内容が変わっていない場合(例えば役員の構成に変更がなかった場合など)でも、毎年度、提出の必要があることに注意してください。
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