所轄庁への書類の提出とは

1 所轄庁への書類の提出とはどのようなことですか。

(1) 平成7年の宗教法人法改正により,事務所に備え付ける書類が見直されるとともに,新たにその書類の一部について,写しを所轄庁へ提出することとなりました。

(宗教法人法第25条第4項)

第25条第4項

宗教法人は,毎会計年度終了後4月以内に,第2項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項第2号から第4号まで及び第6号※に掲げる書類の写しを所轄庁に提出しなければならない。

※役員名簿,財産目録及び収支計算書並びに貸借対照表を作成している場合には貸借対照表,境内建物(財産目録に記載されているものを除く。)に関する書類,第6条の規定による事業を行う場合には,その事業に関する書類。


(2) これらの書類を作成したときは,法人の事務所に常に備え付けるとともに,備え付けた書類の一部について,その写しを所轄庁へ提出するということになります。


(3) 備え付けた書類は,すべて信者その他の利害関係人による閲覧請求の対象になります。


(宗教法人法第25条第3項)

第25条第3項

宗教法人は,信者その他の利害関係人であって前項の規定により当該宗教法人の事務所に備えられた同項各号に掲げる書類又は帳簿を閲覧することについて正当な利益があり,かつ,その閲覧の請求が不当な目的によるものでないと認められる者から請求があったときは,これを閲覧させなければならない。

Q1 法律で定められた書類を作成しなかったり,備え付けなかったりした場合には罰則がありますか。

  1. A  法第88条第1項第4号では,規定に違反して役員名簿や財産目録等の作成,備付けを怠ったときは,法人の代表者は,10万円以下の過料に処することとされています。また,不実の記載をしたときも同様です。

Q2 認証を受けた規則や認証書を紛失したとき,どうしたらよいのででしょうか。

  1. A  設立の際に所轄庁から交付された認証書や,認証した旨を付記した規則を紛失した場合,同じものの再発行はできませんが,その謄本は,法人からの請求に基づき交付できる取扱いにされています。
      これらの書類を紛失したときは,もう一度よく探した上で見つからなければ,所轄庁に相談してください。
ページの先頭に移動