3 いつまでにどのように提出するのですか。
(1) 毎会計年度終了後4月以内に所轄庁に提出しなければなりません。
[1]4月1日から3月31日を一会計年度としている法人
[2]1月1日から12月31日を一会計年度としている法人


(2) 会計年度は,それぞれの法人の規則で定めていますから,規則で会計年度を調べ,いつまでに書類を提出すればよいのかを確認しておく必要があります。
Q5 提出が遅れた場合はどうなるのですか。
A 書類の提出がなされていない場合には,所轄庁から督促の通知がなされることになりますが,時期が遅れても速やかに提出してください。
Q6 決算書類に関して,総会の議決など法人内部の手続きが終わっていない場合はどうするのですか。
A 宗教法人法では,毎会計年度終了後4月以内に所轄庁へ書類を提出することとなっていますので,正式な手続きがすべて終了してない場合でも,提出期限までに提出することとなります。
なお,その場合でも,書類の提出後,規則に定められた手続きを必ず行ってください。
(3)提出方法は、基本的に郵送での提出をお願いしております。郵送料金が不足した場合はお電話させていただきますので、不足分の切手を郵送してください。
受付印を押印した宗教法人控えを希望の場合は、返送用封筒(切手が料金分貼られているもの、あるいはレターパック等)を同封してください。