財産目録について

5 財産目録について

  1. (1)  財産目録とは、一定の時点において、法人が保有するすべての資産(土地、建物、現金、預金等)とすべての負債(借入金等)について、その区分、種類ごとに一覧にし、法人の財産状況を明らかにしたものです。財産目録は、毎会計年度終了後3月以内に作成する必要があります。
  2. (2)  財産目録中の基本財産とは、宗教活動を行っていく上に必要な財政的基礎となるもので、境内地や境内建物のほか、基本財産として設定されている一定の基金がある場合などが該当します。  また、普通財産とは、法人の通常の活動に要する費用に充当すべき財産です。
  3. (3)  財産の設定については、各法人の規則に記載されており、変更等(基本財産を普通財産にする場合など)を行う場合には、一般的に責任役員会の議決が必要となっていますので、よく規則を見て作成してください。
      次に示す財産目録の様式例は、あくまでも参考例です。
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    財産目録様式
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Q8  土地、建物の評価額は何を基準とするのですか。また、取得時の価額がわからないときはどうすればいいのですか。

A  土地、建物ともに取得時の価額がわかれば、その価額を記載します。取得時の価額がわからない場合は、土地については、固定資産課税台帳記載の価格や近傍類似価格又は近傍地の路線価等を参考にするとよいでしょう。また、建物の取得価額がわからないような場合には、可能な限り、合理的な方法によって価額を算定するよう努めてください。なお、どうしても算定が困難な場合には、「-」(バー)と記載することもやむを得ません。


Q9  仏像、宝物など評価額が算定できないものの評価額はどうなりますか。

A  法人が自ら選定した仏像等の宝物については、特別財産として取り扱いますが、これらのものは、一般的な評価の対象となるものではありません。価額が評価できないような場合には、「-」(バー)と記載してください。


Q10  什器、備品等はどの程度のものが対象になりますか。

A  什器及び備品は、財産台帳に記載されているものすべてが対象になりますが、基本的には、各法人ごとに判断すべきものです。  あらかじめ、「1年以上の使用に耐えるもので、購入金額が○○円以上のものとする。」というように、什器、備品等に関する基準を内部で定めて、財産台帳で整理しておくのが望ましいと思います。


Q11  境内建物、その他の建物の区分はどう考えたらいいですか。

A  「境内建物」とは、法人が目的に沿った宗教活動を行うための建物のことを言います。なお、建物の保存登記がなされているかどうかは問いません。  また、一般的に宗教活動以外の公益事業や、その他の事業に使用する建物(例えば車庫や倉庫など)については、「その他の建物」としてまとめて記載してください。

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