博物館等の文化施設インバウンド強化事業の募集

1 趣旨・目的

本事業は,外国人観光客の顕著な増加が見込まれる地域で行われる地域の美術館・博物館等の文化施設のキャッシュレス化や案内表示の多言語化等の訪日外国人旅行者の誘客に向けた取り組みを支援することにより,訪日外国人旅行者の増加及び訪日外国人旅行者の地域での体験滞在の満足度を向上させることを目的とするものです。

案内表示等の多言語化に当たっては,観光庁「魅力的な多言語解説作成指針(令和2年3月版)」及び「地域観光資源の英語解説文作成のためのライティング・スタイルマニュアル」を参照し,訪日外国人旅行者目線で満足度を高めるために専門人材等を活用しつつ,想定する整備媒体の種類と特徴に適したものとするよう努めてください。

2 補助対象事業

博物館等の文化施設におけるキャッシュレス,チケットレスや案内表示等の多言語化等のインバウンド強化に関する事業を対象とし,明細は以下のとおりです。

(1)キャッシュレス化等事業

区 分 内 容
①調査
  • ・キャッシュレス,チケットレス導入調査
  • ・キャッシュレス,チケットレス導入による効果の調査 等
②キャッシュレス導入
  • ・キャッシュレス端末導入,設置工事 等
③チケットレス導入
  • ・チケットレス端末導入,設置工事
  • ・Wi-Fi設置工事
  • ・Web予約に伴うWebページの多言語化 等

※キャッシュレス化等事業を実施する場合は,①調査のみを実施することはできません。

(2)案内表示等の多言語化

区 分 内 容
案内表示等の多言語化
  • ・案内表示等の多言語化テキスト作成,看板等設置工事 等

3 補助事業者

以下の(1)から(3)の要件を満たす博物館等の文化施設の設置者又は管理者,当該文化施設を構成員とする協議会とします。

  • (1)観光振興事業費補助金交付要綱(平成31年4月2日)第1章第2条二に基づく指定市区町村にあること。
  • (2)以下のいずれかの要件を満たす博物館等の文化施設であること。
    • ① 博物館法(昭和26年法律第285号)第2条第1項に基づく登録博物館。
    • ② 博物館法第29条に基づく博物館相当施設。
    • ③ 文化財保護法(昭和25年法律第214号)第53条第1項但し書きに基づく公開承認施設。
    • ④ 博物館と同種の事業を行う類似施設であって,②の博物館相当施設と同等の要件を満たすと文化庁長官が認める施設。
  • (3)外国人観光客の誘客の観点から,一定の入館者数(過去3年間の平均入館者数10万人以上を目安とする)があること,又は外国人観光客が多く見込まれる施設として文化庁長官が認めること。

4 補助金の額

補助金の額は,補助対象経費の1/2を限度とします。

ただし,持続的な実施によって観光客の増加及び満足度の向上に高く寄与すると認められる場合において,補助事業者の財政状況,事業の集中投下及び事業の遂行による収入額等を総合的に勘案し,特に必要と認められる場合には,補助対象経費の2/3を上限に,予算の範囲内で補助金の額を調整することができるものとします。

特に必要と認められる調整の要件は,以下のとおりとします。なお,④を適用する場合は,②は適用しないものとします。

  • ① 補助事業者の財政規模が一定の割合である場合には,次に掲げる補助率の加算を行うことができる。
    • (ア) 地方公共団体の場合=財政力指数が0.5以下:10%加算
    • (イ) 民間団体の場合=事業規模指数が0.1以上:10%加算
    • ※ 詳細は、募集案内の「1事業概要」に記載しています。
  • ② 協議会等に観光庁に登録された日本版DMOが参加している場合には,補助率に5%の加算を行うことができる。
  • ③ 当該年度に,他の国際観光旅客税を充当する事業と連携して実施することを計画している事業である場合には,補助率に5%の加算を行うことができる。
  • ④ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律18号)第4条第3項に基づいて認定された拠点計画の文化資源保存活用施設又は同法第12条第4項に基づいて認定された地域計画に記載された文化観光拠点施設が対象となる場合には補助率に5%の加算を行うことができる。

5 募集案内

6 交付要望受付期間

令和2年10月2日(金)~令和2年10月30日(金)17時

7 問合せ先

  • 文化庁 参事官(文化観光担当)付 博物館支援係
  • TEL:03-5253-4111(代表)(内線4897)
  • E-mail:bunkankou@mext.go.jp
Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動