事業の趣旨
令和6年度に全国から文化庁に提出されたカモシカをはじめとする動物の滅失届について、データ入力・データベース化を行う。データベースを集計し、滅失届の報告状況等をとりまとめ、課題を整理する。
また、昭和54年~平成元年にかけて全国13地域で設定された各カモシカ保護地域について、その境界表示に使用された林班等の名称が一部変更されている可能性があることから、各カモシカ保護地域の設定通知に記載されている林班等の名称と現行の林班等の名称を照らし合わせて確認し、変更されている場合は更新してリスト化する。
同時に、それらを各カモシカ保護地域の設定通知に記載されている各カモシカ保護地域の図とも照らし合わせて確認し図示する。各保護地域の境界を林班等の名称で表示するよりも各保護地域に含まれる林班等の名称を全てリストアップする方法等の方が省力化が図れる場合は、文化庁と協議・調整の上、その方法により林班等の名称を確認・整理しリスト化する。
さらに、関係省庁によりこれまで協議・調整した各カモシカ保護地域における重要かつ代表的なカモシカ生息地の特性に関し、有識者へのヒアリング結果等を踏まえ、カモシカ生息環境・生息状況等の観点から整理した説明文をさらに拡充させる。
業務の内容
(1)滅失届(動物)のデータ入力およびデータベース化
令和6年度以降、全国から文化庁に提出された滅失届(動物)のデータ入力・データベース化を行う。データベースを集計し、滅失届の報告状況等をとりまとめるとともに課題を整理する。データ入力に際し、滅失届に不備・欠損等がある場合には関係地方自治体と直接連絡調整を図り、可能な限り情報の修正・復元等を行う。なお、令和6年度に文化庁に提出された滅失届(動物)はおよそ3,000件である。
(2)各カモシカ保護地域の境界林班名等の更新及びリスト化並びに各保護地域図示作業
昭和54年~平成元年にかけて全国13地域で設定された各カモシカ保護地域について、その境界表示に使用された林班等の名称が時間経過とともに一部変更されている可能性があることから、昭和54年~平成元年の各カモシカ保護地域の設定通知に記載されている林班等の名称と現行の林班等の名称を照らし合わせて確認し、変更されている場合は名称を更新して整理しリスト化する。同時に、それらを昭和54年~平成元年の各カモシカ保護地域の設定通知に記載されている各カモシカ保護地域の図とも照らし合わせて確認し、各カモシカ保護地域とその境界をあらためて図示する。なお、各保護地域の境界を林班等の名称により表示するよりも各保護地域に含まれる林班等の名称を全てリストアップする方法等の方が省力化が図れる場合は、文化庁と協議・調整の上、その方法により林班等の名称を確認・整理してリスト化し、各カモシカ保護地域とその境界をあらためて図示する。また、作業にあたっては、必要に応じて関係省庁と直接連絡調整を図るとともに、令和5年度に文化庁が作成した各カモシカ保護地域図も必要に応じて活用するものとする。
(3)各カモシカ保護地域における重要かつ代表的なカモシカ生息地の説明文の拡充
令和6年度以降に選定作業を実施し関係省庁により協議・調整した各カモシカ保護地域における重要かつ代表的なカモシカ生息地の特性について、有識者へのヒアリング結果や、これまでに実施されたカモシカ特別調査の結果等も踏まえつつ、地形地質や植生、カモシカ生息環境、カモシカ生息状況、法的土地利用規制状況等の観点から整理しまとめた説明文について、その内容及び量をさらに拡充させる。
(4)記録媒体の作成
上記に関する紙媒体報告書及び記録媒体を作成する。
随意契約事前確認公募に参加する者に必要な資格に関する事項
(1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
(2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
特殊な技術又は設備の条件
- 動物生態学や生物学の専門職員を有していること
- 天然記念物の保存に関する手続きに関する知見を有していること
- 動物生息状況調査に係る高度な分析能力を有していること
- カモシカ等哺乳類に関する調査の実績を有していること
随意契約事前確認公募の条件等を満たす旨の意思表示
本公募の条件を満たしており、参加を希望する者は、令和8年11月4日
なお、意思表示を行う際は、特殊な技術又は設備を有していることを証明する書類(様式任意)を添付すること。
誓約書の提出等
(1)本公募に参加を希望する者は、上記4の意思表示の際に、支出負担行為担当官が別に指定する暴力団等に該当しない旨の誓約書を別途提出しなければならない。
(2)また、業務の一部を再委託することが認められており、かつ、上記4の意思表示の際に業務を別の者に再委託をする計画がある場合は、その再委託先も同様の誓約書を提出しなければならない。
(3)前2項の誓約書を提出せず、又は虚偽の誓約をし、若しくは誓約書に反することとなったときは、当該者の上記4の意思表示を無効とするものとする。
(4)前3項は、支出負担行為担当官が誓約書の提出を要しないと認める場合は適用しない。
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