「三庁連携シンボルマーク」の公募について

平成28年7月12日

スポーツ庁・文化庁・観光庁

 平成28年3月7日,スポーツ庁,文化庁及び観光庁は,2020年東京オリンピック・パラリンピック競技大会等の世界的イベントの開催以降も,訪日観光客の増加や国内観光の活性化を目指すため,包括的連携協定を締結しました。ついては,スポーツ・文化・観光が融合することにより,新たな地域ブランドや日本ブランドの創出や地域活性化につながる取組を推進するため,下記に基づき「三庁連携シンボルマーク」を公募します。

1.目的

 スポーツ・文化・観光が融合し,新たな地域ブランドや日本ブランドの創出や地域活性化につながる取組を推進するため,政府の広報活動や「スポーツ文化ツーリズムアワード2016」に選定された取組の広報活動等で使用するためのシンボルマークを募集します。

2.公募について

(1)公募内容

 スポーツ・文化・観光を融合させた地域の魅力向上を分かりやすく表し,親しみあるデザインであるとともに,本取組を推進することを表すシンボルマークを募集します。「する,観る,支える」スポーツ,継承・発展させたい文化資源等,多くの魅力がつまった地域を観光交流する楽しみを表現したオリジナリティあふれるシンボルマークを求めています。

(2)留意事項

  • ・多言語に対応するため文字は使用しないこと。
  • ・色数は自由だが,単色での利用も考慮すること。
  • ・必ずデータで応募することとし,ファイル形式はJPEG形式で,2MB以内とすること。
  • ・原則「シンボルマーク」の下部又は周囲に事業名及びイベント名等が追加で記載されて使用されることも想定して制作すること。企画,取組ごとのワードマーク(文字)を付加して使用することを想定。

参考例

3.公募期間

平成28年7月12日(火)~8月12日(金)

4.選考

公募期間経過後にスポーツ庁,文化庁及び観光庁の3長官により,シンボルマークとして1作品を決定する。

5.発表・活用

  • ・選考作品は本年9月に各庁HPにて発表を予定しています。また同月の「ツーリズムEXPOジャパン」においても紹介予定です。
  • ・採用作品に,副賞10万円を授与。
  • ・スポーツ庁,文化庁及び観光庁が包括的連携協定に基づいて行う活動(イベントやツーリズム等)及び受賞団体が,作成する資料,刊行物,物品等について,制定の趣旨に鑑み可能な限りシンボルマークを活用します。今回は,「スポーツ文化ツーリズムアワード2016」に選定された取組のプロモーションツール等で使用します。

6.応募資格

  • ・身分,資格は問いません。
  • ・応募するシンボルマークは未発表かつオリジナルのものに限ります。
  • ・応募は一人幾つでも可能です。

7.応募方法

以下の内容をメール本文に記載の上,作品を添付し,下記アドレスまで電子メールにて御応募ください。

《メール本文に記載いただく内容》

  • ・氏名・年齢・住所・所属(勤務先,学校等)
  • ・電話番号(昼の時間帯につながる連絡先)
  • ・応募ロゴマークの説明(100字程度)
  • ※メールの件名は「三庁連携シンボルマーク応募」としてください。
  • 《提出先》

  • ○スポーツ庁参事官(地域振興担当)E-mail:stiiki@mext.go.jp

8.その他注意事項

  • ・応募されたデータは返却いたしません。
  • ・シンボルマークの作成及び応募にかかる費用は応募者の負担とします。
  • ・選考作品に一部修正・追加をする場合があります。
  • ・応募者は,本応募に際して提供した当該シンボルマークの著作権(著作権法(昭和45年法律第48号)第27条及び第28条に規定する権利を含む。)を,国に譲渡するものとします。
  • ・応募者は,スポーツ庁,文化庁及び観光庁が行う当該ロゴマークの修正に対して,著作者人格権の行使をしないものとします。
  • ・応募者には,その応募作品が当該応募者自らが創作したオリジナルの作品であって既に発表されているもの(Web上で掲載されたものも含む)と同一又は類似ではないこと及び第三者の著作権,商標権,意匠権その他の知的財産権等の一切の権利を侵害するものではないこと,並びにそれらの違反があった場合には,その一切の責任を負うとともに国に一切の迷惑をかけないことを確約していただきます。なお,採用作品の決定にあたり,制作過程に関する情報や製作段階におけるスケッチ,デッサン等の関連資料を確認させていただく場合があります。
  • ・応募者の個人情報は,本応募に関わる業務でのみ使用します。ただし,採用された作品の氏名,年齢,所属は各庁ホームページ等で公表します(御要望により氏名等を公表しないこともできます)。
  • ・公序良俗に反するもの,著作権その他第三者の権利を侵害しているもの等は,選考の対象外とします。
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