1.公募する事業
(1)事業名
平成29年度文化芸術創造都市推進事業
(2)事業の趣旨
2020年(平成32年)に,オリンピック・パラリンピック競技大会の東京開催が決定した。文化庁としても,オリンピック憲章に規定されている「文化プログラム」を,関係省庁や,文化芸術創造都市をはじめとした地方自治体,民間団体等とともに,日本全国において実施・支援することを目指している。
文化芸術の持つ創造性を生かして産業振興や地域の活性化に取り組んでいる地方自治体や,これから取り組もうとしている地方自治体を支援するため,平成25年1月に,情報収集・提供,施策分析及び会議・研修の実施等を行う国内ネットワーク(=「創造都市ネットワーク日本(Creative City Network of Japan)(以下,CCNJ)」)が設立された。
これまでも,こうした取組への支援により,文化庁として,文化芸術創造都市の取組の一層の推進を図ってきたところである。
加えて,2016年(平成28年)10月には文化プログラムのキックオフとなる,「スポーツ・文化・ワールド・フォーラム」が開催され,観光とも連動させつつ,スポーツ,文化,ビジネスによる国際貢献や有形・無形のレガシー等について議論,情報発信が行われた。このように,2020年東京大会へ向けた機運醸成やその後のレガシーを創出することが求めてられている中,全国津々浦々で展開される文化プログラムに,文化芸術創造都市が中心となっていくことが期待されている。
文化庁としては,本事業の実施により,CCNJの構成員間を中心に分野の垣根を越えた一層の連携や,CCNJの運営組織基盤の一層の強化,文化庁文化芸術創造都市振興室の役割強化,海外の創造都市との連携等,様々な取組を加速化させ,今後,国内で文化芸術の持つ創造性を生かしたまちづくりを行う地方自治体を支援し,地方創生に資する取組を実施していくものとする。
2.委託業務の内容
下記(1)~(3)のすべてを実施するもの。
- (1)文化芸術創造都市のネットワークの円滑化
- (2)国内各地域における文化芸術創造都市の活動促進
- [1]文化芸術創造都市に関する国内外の情報収集・分析・提供,創造都市事業の効果検証
- [2]CCNJ等ネットワーク組織のウェブサイトの充実,管理・運営
- [3]将来の文化プログラム実施時における世界発信につなげるための経験や記録の蓄積等
- (3)文化芸術創造都市への活動支援
- [1]文化芸術創造都市加盟自治体の政策企画立案支援
- 加盟自治体が各地域の文化芸術資源を有効に活用し,文化プログラムをはじめとした文化芸術政策を広く展開出来るよう,CCNJ幹事団体等との連携を図りつつ,テーマに応じた有識者選定や,企画のコーディネートを行い,人口規模や事業内容別の会議・研修等を行う。
- [2]各地域の文化芸術創造都市の連携・交流促進
- CCNJ幹事団体等との連携を図りつつ,テーマに応じた有識者を選定や,企画のコーディネートを行い,各地域における文化芸術創造都市の連携強化を図るとともに,文化芸術創造都市を目指す自治体への支援を目的に,地域別の担当者会議や研修等を行う。
<事業例示>
- ・加盟自治体の人口規模に応じた会議やセミナーの開催
- ・加盟自治体の取り組んでいる施策の特色(例えば,現代芸術祭やアーティスト・イン・レジデンス等)に応じた会議やセミナーの開催
- ・各地域の特色を生かした取組推進のため,地域区分ごと(例えば,関東ブロック,関西ブロック等)の担当者会議や研修等の開催
(4)業務成果報告書の作成
上記(1)(2)及び(3)の実施内容・結果を総括する報告書(業務成果報告書)を作成する。
※ 事業の実施にあたっては以下1~7に留意すること。
- 1.営利的,宗教的又は政治的な宣伝意図を有しないこと。
- 2.事業を実施する際には,事業に際して作成するポスターチラシ,プログラム等に「文化庁文化芸術創造都市推進事業」である旨の記載,及び文化庁のシンボルマークを掲載すること。
- 3.文化庁の他の事業又は日本芸術文化振興会芸術文化振興基金の事業により資金的支援を受けるものは対象とならないこと。
- 4.第三者に委託業務の全部を再委託することはできないこと。
- 5.この応募要領の他,「文化芸術創造都市推進事業委託実施要項」,「文化庁委託業務実施要領」の内容を十分確認し,遺漏のないように申請書を作成すること。
- 6.契約締結後に事業の一部を変更する際は,必ず事前に文化庁に報告し,承認を受けること。事前に承認を受けずに事業を変更した場合,変更した事業に係る経費は,本委託業務に要した経費として認められない(事後報告は認められない。)こと。
- 7.文化庁は,必要に応じ,本委託業務の実施状況及び経理状況について,実態調査を行うことができること。
3.企画競争に参加する者に必要な資格
- (1)予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
- なお,未成年者,被保佐人又は被補助人であって,契約の締結のために必要な同意を得ている者は,同条中,特別の理由がある場合に該当する。
- (2)文部科学省の支出負担行為担当官等から取引停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
- (3)その他,以下の〈1〉又は〈2〉のいずれかに該当する団体。
- 〈1〉法人格を有する団体
- 〈2〉法人格を有しないが,以下の要件をすべて満たしている団体
- ○定款,寄付行為又はこれらに類する規約等を有すること
- ○団体の意思を決定し,執行する組織が確立されていること
- ○自ら経理し,監査するなどの会計組織を有すること
- ○団体活動の本拠としての事務所を有すること
4.委託要項等
業務計画書の提出に必要な委託実施要項等は,以下よりダウンロードすること
5.業務計画書の提出方法等
(1)業務計画書の提出方法
提出期限までに,本紙1部と写し9部を郵送し,合わせて電子媒体をE-mailにて送付すること。
(2)業務計画書の提出期限等
提出期限:平成29年4月20日(木)10:00必着
提出先:下記に示す場所
6.採択件数
1件
7.誓約書の提出等
(1)本企画競争に参加を希望する者は,業務計画書の提出時に,暴力団等に該当しない旨の別添の誓約書を提出しなければならない。
(2)前項の誓約書を提出せず,又は虚偽の誓約をし,若しくは誓約書に反することとなったときは,当該者の業務計画書を無効とするものとする。
(3)前2項は,地方公共団体,独立行政法人には適用しない。
8.選定方法等
別に定めた審査基準及び委託実施要項等に基づき審査委員会において行う。
9.その他
本件に関するその他必要事項については,委託実施要項等によるものとする。
【本件担当連絡先】
- 住所:
- 〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2
- 文化庁長官官房政策課 政策調整係
- 電話:
- 03-5253-4111(内線3106)
- FAX:
- 03-6734-3811
- E-mail:
- s-chosei@mext.go.jp