平成29年度文化財建造物修理主任技術者講習会
(普通コース・前期)募集案内

平成29年6月 文化庁


1.趣旨

 「文化財建造物修理主任技術者講習会実施要項」(昭和47年8月1日文化財保護部長裁定)に基づき,文化財建造物の保存修理に携わる技術者に対し,より高度な知識及び技術などを習得させ,その資質を向上させることにより,文化財建造物の保存修理事業において主導的な役割を果たすことのできる技術者を養成する。

2.主催・期間・会場

主催:文化庁

期間・会場

(前期)

平成29年8月23日(水)から9月1日(金)まで(土・日曜を除く8日間)

会場:東京国立博物館黒田記念館セミナー室

(〒110-8712 東京都台東区上野公園12-53 TEL:03-3822-1111 FAX:03-3821-9680)

(後期)

平成30年8月(予定)(土・日曜を除く7日間)

会場:東京都内(未定)

3.受講者

  • (1)文化財建造物の保存修理工事の設計又は施工監理業務,保存活用計画策定や耐震診断,行政における技術指導など建造物修理に係る関連業務に以下の実務経験を有する者とする。なお,「監理」は「施工管理」を意味しないので注意すること。
    • 1 学校教育法による大学等において建築に関する学科又はこれに準ずる学科等を修めて卒業した後,文化財建造物の修理における設計又は施工監理等について5年以上の実務経験を有する者。
    • 2 学校教育法による短期大学又は高等専門学校等において建築に関する学科又はこれに準ずる学科等を修めて卒業した後,文化財建造物の修理における設計又は施工監理等について9年以上の実務経験を有する者。
    • 3 学校教育法による高等学校等において建築に関する学科又はこれに準ずる学科等を修めて卒業した後,文化財建造物の修理における設計又は施工監理等について13年以上の実務経験を有する者
    • 4 前各号の学校において建築に関する学科又はこれに準ずる学科等以外を修めて卒業した後,文化財建造物について当該各号に規定する実務経験年数に2年を加算した年数以上の実務経験を有する者
    • 5 学校教育法による中学校を卒業した後,重要文化財建造物の修理における設計又は施工監理等について18年以上の実務経験を有する者
    • 6 前各号に掲げる者と同等以上の学力及び実務経験を有すると文化庁が認める者
    • a 1の「学校教育法による大学等」は短期大学を除く大学,防衛大学校,職業能力開発総合大学校(長期課程又は応用課程の卒業者),高等専門学校(本科+専攻科),職業能力開発大学校(応用課程の卒業者),専修学校(専門課程で修業年限が4年以上)とする。
    • b 2の「学校教育法による短期大学又は高等専門学校等」は短期大学,高等専門学校(本科),職業能力開発総合大学校(専門課程のみの卒業者),職業能力開発大学校(専門課程のみの卒業者),職業能力開発短期大学校,専修学校(専門課程で修業年限が2年以上)とする。
    • c 1の「建築に関する学科及びこれに準ずる学科」は,次に掲げる全ての内容に関する講義又は演習を履修する学科とする。
    • イ 建築設計製図に関する講義又は演習
    • ロ 建築計画に関する講義又は演習
    • ハ 建築環境工学に関する講義又は演習
    • ニ 建築設備に関する講義又は演習
    • ホ 構造力学に関する講義又は演習
    • へ 建築一般構造に関する講義又は演習
    • ト 建築材料に関する講義又は演習
    • チ 建築生産に関する講義又は演習
    • リ 建築法規に関する講義又は演習
    • ただし,高等学校においてはイ,ロからニまでのいずれか,ホからトまでのいずれか,チ及びリを履修する学科とする。
  • (2)文化財保護法及び文化財保護条例により指定された文化財建造物の保存修理における設計又は施工の監理の経験を有することが望ましい。
  • (3)人数は15名程度とするが,参事官(建造物担当)において実務経験内容から選考する。
  • (4)受講者の選考にあたっては,設計又は施工監理業務の実務経験を関連業務の実務経験より高く評価する。また文化財の種別では,重要文化財,文化財保護法及び文化財保護条例指定文化財,登録有形文化財及び重要伝統的建造物群保存地区の伝統的建造物の順に経験を評価する。
  • (5)前期及び後期の全期間を受講することを原則とし,一部分のみの受講は認めない。なお受講者には,全講習修了後に修了証を交付する。

4.講習の科目及び内容

講習科目表(別紙)のとおり。

5.日程

平成29年8月23日(水)13:00から開講式,9月1日(金)16:00頃から閉講式の開催を予定。

6.費用

無料(ただし講習会参加に要する旅費(交通費,食費,宿泊費等)については,受講者側が負担すること)

7.申し込み方法・必要書類等

受講希望者は,平成29年6月30日(金)まで(当日必着)に,以下の申込書一式を文化庁文化財部参事官(建造物担当)付修理指導部門宛て郵送で提出すること。

(1)参加申込書(様式1)

(2)履歴書(様式2)

(3)文化財建造物に係る業務歴(様式3)

履歴書(様式2),文化財建造物に係る業務歴(様式3)の記入にあたっては,記入要領・記入例(別添書類)を参照のこと。
なお,必要に応じて文化庁から別途問い合わせることがある。

8.受講者の決定

受講の可否は,7月中旬に申込者宛て通知する。

9.本件問合せ先(申込書類提出先)

〒100-8959 東京都千代田区霞が関3-2-2

文化庁文化財部参事官(建造物担当)付 修理指導部門

Tel.03-5253-4111(内線2796) Fax.03-6734-3823


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