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平成31年4月1日に施行された改正文化財保護法では,地域における文化財の保存及び活用を総合的かつ計画的に行うことができるよう,文化財保存活用地域計画制度が創設されたところです。
この度,7月19日に開催された文化審議会文化財分科会において,6件の文化財保存活用地域計画の認定について,文化庁長官に答申がありましたのでお知らせいたします。
なお,今回の文化財保存活用地域計画の認定は,改正法施行後の初めての認定となります。
答申内容
文化財保存活用地域計画の認定
- ・牛久市(茨城県)
- ・富士吉田市(山梨県)
- ・松本市(長野県)
- ・王寺町(奈良県)
- ・益田市(島根県)
- ・平戸市(長崎県)
<担当>文化庁文化資源活用課
- 課長
- 伊藤史恵(内線2859)
- 課長補佐
- 菊地史晃(内線4888)
- 企画係長
- 手嶋一了(内線2862)
電話:03-5253-4111(代表)
03-6734-2864(直通)
別紙
各地方公共団体において作成された文化財保存活用地域計画の概要(93.3KB)

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