あいちトリエンナーレに対する補助金の取扱いについて

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令和2年3月23日

「あいちトリエンナーレ」における国際現代美術展開催事業については,「文化資源活用推進事業」の補助金に関し,交付決定することとしましたので,下記のとおり発表します。

標記補助金については,補助金適正化法第6条等に基づき,交付決定する(交付決定額6,661万9千円)。

【理由】

補助金申請者である愛知県から,令和元年10月24日に文化庁に対し,令和元年9月26日の不交付決定に対する不服申出があり,その後,文化庁は,愛知県に不服申出の理由に関する照会を行ってきましたが,その結果,詳細な事実経過が明らかとなりました(別添「参考:事実関係」参照)。

このような事実経過を踏まえ,令和2年3月19日付けで,愛知県から意見書が提出されました。同意見書において,愛知県から,文化庁に対し,不交付理由に関して,補助金の申請を行った令和元年5月30日よりも前の段階から,来場者を含め展示会場の安全や事業の円滑な運営を脅かすような事態への懸念が想定されたにもかかわらず,これを申告しなかったことは遺憾であり,今後は,これまで以上に,連絡を密にする,との見解が示された上,平成31年4月25日付けの交付申請書の申請額から展示会場の安全や事業の円滑な運営にかかる懸念に関連する経費等を減額する旨の申出がなされました。

文化庁は,愛知県が前記のとおり遺憾の意を示した上で今後の改善を表明したこと,展示会場の安全や事業の円滑な運営にかかる懸念に関連する経費等の減額を内容とする変更申請がなされたこと等を踏まえて判断し,当該事業については,愛知県から変更申請のあった金額(6,661万9千円)について,交付決定を行うこととしました。

<問合わせ先>

文化庁地域文化創生本部

事務局長 三木 忠一

TEL:075-330-6720

別紙

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