○文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため,文化観光推進法に基づき,文化資源保存活用施設の設置者等が作成する拠点計画又は地域計画を主務大臣(文部科学大臣及び国土交通大臣)が認定し,これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等を講じます。
○本年9月7日(月)~9月25日(金)にかけて申請前相談期間を設けました。その後,同年9月28日(金)~9月30日(水)に申請を受け付け,有識者委員会による審査を経て,15件(うち拠点計画11件,地域計画4件)について,主務大臣による認定を行いました。
○今回の認定で,別紙のとおり計25件(うち拠点計画15件,地域計画10件)となりました。
○次回の申請受付は来年度を予定しております。次回の申請に向けた相談・問い合わせは随時受け付けます。