文化観光推進法に基づく拠点計画及び地域計画の認定について

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令和3年5月25日

○ 「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」(文化観光推進法)に基づき,拠点計画及び地域計画について,3回目の大臣認定を行いました。

○ 今回の認定は15件(うち拠点計画9件,地域計画6件)です。

○ 文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため,文化観光推進法に基づき,文化資源保存活用施設の設置者等が作成する拠点計画又は地域計画を主務大臣(文部科学大臣及び国土交通大臣)が認定し,これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等を講じます。

○ 本年2月15日(月)~3月19日(金)にかけて申請前相談期間を設けました,その後,同年3月22日(月)~3月24日(水)に申請を受け付け,有識者委員会による審査を経て,15件(うち拠点計画9件,地域計画6件)について,主務大臣による認定を行いました。

○ 今回の認定で,別紙のとおり計40件(うち拠点計画24件,地域計画16件)となりました。

○ 次回の申請受付は来年度を予定しております。次回の申請に向けた相談・問い合わせは随時受け付けます。

<担当> 文化庁参事官(文化観光担当)

参事官
飛田章(内線5050)
参事官補佐
春田鳩麿(内線5049)
電話
03-5253-4111(代表)
03-6734-4893(直通)

別紙

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