文化審議会建議「公用文作成の考え方」について

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令和4年1月7日

文化審議会は、「公用文作成の考え方」を取りまとめ、文部科学大臣に建議しました。これは、「公用文作成の要領」(昭和26年 国語審議会建議)に代えて、今後、政府における公用文作成の手引として周知・活用されることを目指すものです。

1.経緯

文化審議会国語分科会は、昭和26年に当時の国語審議会が建議し、翌27年内閣官房長官依命通知によって政府内に周知された「公用文作成の要領」の見直しについて検討し、「新しい「公用文作成の要領」に向けて」(令和3年3月)を報告した。この国語分科会報告に基づき、この度、文化審議会は「公用文作成の考え方」を取りまとめ、今後、公用文作成に当たっての新たな手引とするよう、文部科学大臣に建議した。 「公用文作成の要領」は、既に通知から70年ほどを経ており、内容のうちに実態と合わなくなっている部分があった。昨今のSNSによる広報等も含め、一般の人々に直接向けた情報発信にも対応できるよう改める必要性が指摘されていた。

2.内容

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/93650001_01.html

  • 〇 公用文と呼ばれる文書の範囲を整理・分類(法令は直接の対象としない。)
  • 例)・公用文を「告示・通知等」「記録・公開資料等」「解説・広報等」に分類。
  • (p.2 (表)公用文の分類例)
  • ・国民に直接向けた広報などを中心に、読み手に合わせた分かりやすく親しみやすい書き表し方を積極的に認める。
    (p.1 基本的な考え方 1(1)・(2)、p.3 Ⅰ 表記の原則 1・2)
  • 〇 社会状況及び言語環境の変化に対応
  • 例)・横書きの読点は、「、(テン)」を用いることを原則とする。(p.4 Ⅰ 表記の原則 5(1))
  • ・専門用語や外来語の扱いに関する考え方を提示。(p.5 Ⅱ用語の使い方3・4)

3.今後の予定

来週以降、「公用文作成の考え方」を国の各府省における文書作成に当たって活用するよう、政府として周知される予定。

<担当> 文化庁国語課

国語課長
圓入由美(内線2837)
国語調査官
武田康宏(内線2841)
国語調査官
鈴木仁也(内線2841)
国語調査官
町田(内線2842)

電話:03-5253-4111(代表)
03-6734-2840(直通)

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