内閣官房長官通知「「公用文作成の考え方」の周知について」

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令和4年1月11日

本日11日の閣議で、文部科学大臣から、文化審議会建議「公用文作成の考え方」について報告されました。これを受けて、内閣官房長官から「「公用文作成の考え方」の周知について」が各国務大臣に宛てて通知されたので発表します。

1.経緯

本年1月7日、文化審議会は、公用文作成に当たっての新たな手引とするよう、「公用文作成の考え方」を文部科学大臣に建議した。

この文化審議会建議について、1月11日の閣議で文部科学大臣から報告されたことを受け、同日付けで「「公用文作成の考え方」の周知について」(内閣文第1号内閣官房長官通知)が内閣官房長官から各国務大臣に宛てて通知されたもの。

2.通知の内容

「公用文作成の考え方」の周知について(令和4年1月11日内閣文第1号)

https://www.bunka.go.jp/koho_hodo_oshirase/hodohappyo/93651302.html

  • 〇 「公用文作成の考え方」(文化審議会建議)は、現代社会における公用文作成の手引としてふさわしいものであることから、周知方につき、配意願うこと。
  • 〇 「公用文改善の趣旨徹底について」(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号内閣官房長官依命通知)は、本日付けで廃止すること。

3.建議の内容

「公用文作成の考え方」(文化審議会建議)

https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/kokugo/hokoku/93650001_01.html

  • 〇 公用文と呼ばれる文書の範囲を整理・分類(法令は直接の対象としない。)
    • 例)・公用文を「告示・通知等」「記録・公開資料等」「解説・広報等」に分類。(p.2 (表)公用文の分類例)
    • ・国民に直接向けた広報などを中心に、読み手に合わせた分かりやすく親しみやすい書き表し方を積極的に認める。(p.1基本的な考え方1(1)・(2)、p.3 I表記の原則1・2)
  • 〇 社会状況及び言語環境の変化に対応
    • 例)・横書きの読点は、「、(テン)」を用いることを原則とする。(p.4 I表記の原則5(1))
    • ・専門用語や外来語の扱いに関する考え方を提示。(p.5 II用語の使い方3・4)

<担当> 文化庁国語課

国語課長
圓入由美(内線2837)
国語調査官
武田康宏(内線2841)
国語調査官
鈴木仁也(内線2841)
国語調査官
町田(内線2842)

電話:03-5253-4111(代表)
03-6734-2840(直通)

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