文化観光推進法に基づく計画の新規認定

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令和7年8月8日

○「文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律」(以下「文化観光推進法」という。)に基づき、2件の地域計画、2件の拠点計画について大臣認定を行いました。

○ 文化観光拠点施設を中心に、文化についての理解を深める機会の拡大と国内外からの観光客の来訪を促進させ、文化の振興を起点に、観光の振興及び地域の活性化につなげ、これによる経済効果が文化の振興へと再投資される好循環を創出していきます。

(同時発表:観光庁)

○文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光を推進するため、文化観光推進法に基づき、文化資源保存活用施設の設置者等が作成する拠点計画又は地域計画を主務大臣(文部科学大臣及び国土交通大臣)が認定し、これらの計画に基づく事業に対する特別の措置等を講じます。

○本年4月28日(月)~5月30日(金)にかけて申請前相談期間を設け、その後、6月2日(月)~6月4日(水)に申請を受け付け、有識者委員会による審査を経て、地域計画2件、拠点計画2件について、主務大臣による認定を行いました。今回の認定により、文化観光推進法に基づいて認定された計画は、別紙のとおり計61件(うち拠点計画41件、地域計画20件)となります。

○次回の申請受付は来年度を予定しております。次回の申請に向けた御相談・お問い合わせは随時受け付けております。
また、次年度以降の計画認定を目指す方々に専門家派遣などを行う計画策定支援事業の募集については、秋頃を目途に行う予定です。募集を開始しましたらHPに掲載いたします。

<担当> 文化庁参事官(文化拠点担当)

参事官
笈田(内線5050)>
参事官補佐
本岡(内線5049)
文化観光拠点支援係
中山(内線4893)
電話:
03-5253-4111(代表)
03-6734-4893(直通)

別紙

認定計画一覧(令和7年8月8日現在) (522KB)

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文化観光推進法に基づき認定した拠点計画及び地域計画

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