印刷版(190KB)
令和7年10月21日
文化庁長官は、公益社団法人著作権情報センターを、著作権法第104条の18に基づく指定補償金管理機関として指定するとともに、同法第104条の33第1項に基づく登録確認機関として登録しました。
令和5年の著作権法の一部改正による改正後の著作権法では、民間機関である「指定補償金管理機関」及び「登録確認機関」が未管理著作物裁定制度の事務の一部を担うことができるとされています。
このたび、指定補償金管理機関について、令和7年9月19日~10月10日の間、指定の申請を受け付けたところ、1者(公益社団法人著作権情報センター)から申請がありました。
また、登録確認機関についても、令和7年9月19日から登録の申請を受け付けたところ、同センターから申請がありました。
両申請について審査を行った結果、要件を満たしていると認められましたので、本日付で同センターを指定補償金管理機関として指定するとともに、登録確認機関として登録しました。
(1)指定・登録を受けた者の名称
公益社団法人著作権情報センター(https://www.cric.or.jp/index.html)
(2)代表者の氏名
中戸川 直史
(3)主たる事務所の所在地
東京都中野区本町1丁目32番2号ハーモニータワー22階
【参考】指定補償金管理機関・登録確認機関について
〇指定補償金管理機関…文化庁長官の指定を受け、権利者不明等の場合の裁定制度及び未管理著作物裁定制度の補償金の収受・支払等を担う機関
〇登録確認機関…文化庁長官の登録を受け、未管理著作物裁定制度の申請の受付・要件確認・使用料相当額の算出を担う機関

PDF形式を御覧いただくためには,Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は,こちらからダウンロードしてください。