4月16日に変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について(都道府県宛て)

都道府県・指定都市 文化行政主管部課長

文化庁政策課長

4月16日に変更された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」について

4月16日,第29回新型コロナウイルス感染症対策本部が開催され,令和2年4月16日現在において,埼玉県,千葉県,東京都,神奈川県,大阪府,兵庫県及び福岡県の7都府県と同程度にまん延が進んでいる道府県として北海道,茨城県,石川県,岐阜県,愛知県,京都府を,緊急事態措置を実施すべき区域に加えるとともに,それ以外の県においても感染拡大の傾向がみられることから,地域の流行を抑制し,特に,大型連休期間(ゴールデンウィーク)における人の移動を最小化する等の観点から,全都道府県を緊急事態措置の対象とすることとされたところです。また、これらの区域において緊急事態措置を実施すべき期間は,令和2年4月16日から令和2年5月6日までとなっています。

あわせて,緊急事態宣言の対象区域が全都道府県となったことを踏まえ,同本部において,「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」の変更が行われているところです。

変更された基本的対処方針の内容について御了知いただくとともに,新型コロナウイルス感染症については,日々状況が変化しているところであり,引き続き,下記関連情報ホームページ及びそのリンク先により最新の情報を確認の上,安全確保に細心の注意を払い,感染拡大防止に万全を期するようお願いいたします。

本件について,域内の市区町村の文化担当部署,その他関係機関に対しても周知されるようお願いします。

○その他

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