消費税の適格請求書等保存方式に関する周知等について

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事務連絡

令和6年11月25日

  • 各文化関係団体  御中

文化庁文化経済・国際課

消費税の適格請求書等保存方式に関する周知等について

平素より、文化行政にご理解とご協力を賜り厚く御礼申し上げます。

消費税の適格請求書等保存方式(インボイス制度)に関して、改めて周知させていただきたい事項がまいりましたので、お知らせします。

ついては、これまで数次にわたり周知の御協力をお願いしてまいりましたが、改めて貴団体の加盟団体等にこれらの情報について周知をお願いします。

1.インボイス記載事項チェックシート等のご案内

インボイスに記載すべき事項の確認や、受領したインボイスに必要事項が記載されているかの確認にご活用いただけるチェックシート(別添1)が作成されております。

このほかにも、消費税やインボイス制度のポイント等を各5分程度で解説したYouTube動画、各種リーフレットが下記リンク先に掲載されておりますので、ご活用ください。

なお、カメラで撮影したインボイスから登録番号や金額等を自動的に入力して帳簿に反映する機能や、デジタルインボイスをやりとりする機能を備えた会計ソフト等をご利用いただくことで、インボイス制度への対応がスムーズになるほか、バックオフィス業務全体を効率化することにもつながりますので、ご検討ください。

インボイス制度に関する動画・リーフレット

(参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」

https://www.youtube.com/watch?v=CV7aUqw2gxE
QRコード (参考)動画「申告・納税と一緒に日々の業務もデジタル化しませんか?」

2.取引上の留意点

消費税について課税事業者に転換した取引先(売手側)から、免税事業者であったときの取引価格からの引上げを求められたにもかかわらず、価格交渉に応じず、一方的に従来どおりの取引価格に据え置いた場合、独占禁止法・下請法等に違反するおそれがあります。独占禁止法・下請法等の考え方については、別添2をご確認ください。

なお、買手側では、従来から消費税相当分を支払ってきたと認識している場合でも、売手側では、消費税相当分として支払われている分も含む金額がいわゆる本体価格として妥当な金額であると認識して取引しているような場合があり得ます。売手側からは価格交渉を申し出にくい場合もあることから、買手側においては、取引先との間で消費税相当分の金額に関する認識の不一致が生じないように注意し、インボイス制度を機に課税事業者に転換した事業者に対しては、必要に応じて価格引上げの要否を確認するなど、適正な取引関係の構築にご留意ください。

【別添資料】

別添1 インボイス記載事項チェックシート(1.3MB)
別添2 インボイス制度後の免税事業者との取引に係る下請法等の考え方(2.2MB)

以上

(別紙)

免税事業者及びその取引先のインボイス制度への対応に関するQ&A

※各ホームページに掲載されているものは同様の内容です。

【財務省】

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/d02.htm

【公正取引委員会】

https://www.jftc.go.jp/invoice/index.html

【中小企業庁】

https://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/index.html

【国土交通省】

https://www.mlit.go.jp/totikensangyo/const/1_6_bt_000178.html

インボイス制度に関する相談先一覧(取引先から不当な扱いを受けた際の相談先を含む)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/0023002-076.pdf

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