【終了しました】チケットを払い戻さず「寄附」することにより,税優遇を受けられる制度

「新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律」(令和2年法律第25号)等が成立し,文化芸術イベント等が中止等されてしまった時に,そのチケットの払戻しを受けないことを選択された方はその金額分を「寄附」と見なし,税優遇を受けられる制度が創設されました。

イベントの指定について

<指定イベント一覧>

制度の詳細に関する資料(主に主催者の方向け)

※電子的控除証明書等作成ソフトを利用した払戻請求権放棄証明書の作成については,令和3年1月より作成可能となる予定です。それまでに同証明書を作成される場合は,電子証明書ではなく,紙ベースでの証明書の作成をお願いいたします。詳しくは国税庁HPもしくは国税庁ヘルプデスク(電話:0570-01-5901 ナビダイヤル「2」+「8」)までお問い合わせください。

様式など

※様式1・3・4については,必ずしも同じ様式を使う必要はなく,電子メールや申請フォームなどを使った方法で受け付けることも可能です。様式例を使われる場合の,参考記載例は こちら(315.9KB)

【既に入場料金等の払戻請求権を行使された方】

※(注意)令和2年2月1日から令和2年10月31日までの間にすでに入場料金等の払戻請求権を行使している場合でも,令和3年1月29日までにイベント主催者に対してその払戻分以下の金額を寄附することにより,本制度の控除の対象となります。ただし,令和2年11月1日以降に入場料金等の払戻請求権を行使した場合は,対象となりませんので,ご注意ください。

関係法令

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律・施行令・施行規則,地方税法等の一部を改正する法律・政令・省令(抄)(3.3MB)

指定行事の申請について

申請に当たっては,まず 本制度に係るガイドライン(令和2年4月30日) 及び 最新のQ&A集 をご覧ください。(※仮申請フォームは,令和3年3月9日をもって停止いたしました。)

仮申請を行おうとする主催者の方におかれましては,その旨を,以下のアドレスまでご連絡ください。その際,メール本文にて,イベント名・主催者名・連絡担当者の連絡先(電話番号等)を記入してください。

申請用メールアドレス

ticket-kifu★mext.go.jp(★を@に変えて送信してください)

上記の手続きにて仮申請を頂いた後,必要添付書類の一式を,上記メールアドレスに送付してください。

その際,メールのタイトルを
「【指定申請】●月●日 主催者名」(●月●日は,必要記入事項の送信を行った日付)
としていただき,メールの本文に,イベントの名称と場所を記載してください。

また,その書類が必要添付書類①~⑤のどれに該当するかが分かるよう,書類の右肩に明記してください。

(お願い)

・1通のメールに添付する資料のファイルサイズは,10MBまでとしてください。

・必要添付書類については,可能であれば,全ての書類を一つのPDFに統合してご送付ください。どのページがどの添付資料に該当するかは資料そのものに記載するか,申請メールにて明記してください。(10MBを超過する場合はその限りではございません。)

・ファイルをダウンロードすることができるクラウドサービスのリンクを送付いただく方法はお控えください。

・Windows環境のため,Mac環境で作成・圧縮したzipファイルは文字化けします。その場合は,恐れ入りますが,圧縮せずに,そのまま添付してお送りください。

ご不明な点があれば以下にお問い合わせください。

●メールアドレス

ticket-kifu-soudan★mext.go.jp(★を@に変えて送信してください)

●電話相談窓口

文化庁 本件税制担当 03-5253-4111(内線:4855)

スポーツ庁 本件税制担当

[観戦チケットの払戻しについて]  03-5253-4111(内線:2686)

[イベント参加料の払戻しについて] 03-5253-4111(内線:2688)

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