目的
この補助金は,文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の推進に関する法律(令和2年法律18号。以下「文化観光推進法」という。)第4条に定める拠点計画又は同法第12条に定める地域計画を策定しようとする者に対し,データの収集・分析,アンケートの実施,協議会等の開催,実証調査等の事業を支援することによって,関係者の連携促進を図り,もって文化観光を推進することを目的とします。
補助対象事業
文化観光推進法第4条に定める拠点計画又は同法第12条に定める地域計画を策定しようとする者に対し,拠点計画又は地域計画の策定に必要と認められる事業を対象とします。
補助対象となる事業は,次のとおりです。
(1)文化観光拠点施設としての機能の強化に関する計画策定事業
- ア文化観光推進法第4条に定める拠点計画の策定
- イ計画策定を行うために必要な調査
(2)文化観光拠点施設を中核とした地域における文化観光の総合的かつ一体的な推進に関する計画策定事業
- ア文化観光推進法第12条に定める地域計画の策定
- イ計画策定を行うために必要な調査
補助事業者
補助事業者は,文化観光推進法第4条に定める拠点計画を作成しようとする文化資源保存活用施設の設置者又は管理者,及び同計画の共同申請者となる文化観光推進事業者,若しくは同法第12条第4項定める地域計画を作成しようとする同法第11条に基づく協議会又は同協議会の構成員である市町村又は都道府県,若しくは同計画の中核となる文化観光拠点施設(文化資源保存活用施設)の設置者又は管理者,若しくは同計画の共同申請者となる文化観光推進事業者とします。
補助金の額
補助金の額は,補助対象経費の2/3を限度とし,補助額の上限は補助事業ごとに1000万円とします。
募集案内
令和3年度文化芸術振興費補助金文化観光拠点施設を中核とした地域における計画策定事業募集案内 (548KB)
交付要望書様式(38KB)
文化芸術振興費補助金(文化観光拠点施設を中核とした地域における計画策定事業)交付要綱 (340.9KB)
文化観光拠点施設を中核とした地域における計画策定事業国庫補助要項(241.1KB)
交付要望受付期間
令和3年9月9日(木)~令和3年9月15日(水)17時00分必着(メール提出)
※メール送信に当たっては、メールの件名を次のとおりとしてください。
【正式提出】 計画策定事業交付要望(申請者名)
※事前相談期間
令和3年9月8日(水)17時00分まで
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