個人で活動するということ

文化芸術の担い手である芸術家等は、企業や団体などに雇用されず、個人で活動している人が多いです。

個人事業主やいわゆるフリーランスという働き方です。

個人事業主は「事業者」として扱われ、基本的には「労働者」としての保護は受けません。また、本業である創造的活動(役務の提供や創造活動等)の他に、企業に雇用されていれば各部署で分担するような業務や作業について、様々なことを自分で行わなければなりません(弁護士や税理士などの専門家に相談することもできます)。

このリーフレットでは、これらのうちいくつかについて説明・紹介します。

業務や作業の例
個人事業主やフリーランスの位置付

フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

令和3年3月、事業者とフリーランス(※)との取引について、独占禁止法、下請法、労働関係法令の適用関係を明らかにするとともに、これらの法令に基づく問題行為を明確化するため、内閣官房、公正取引委員会、中小企業庁、厚生労働省の連名でガイドラインが策定されました。

※本ガイドラインにおける「フリーランス」とは、実店舗がなく、雇人もいない自営業主や一人社長であって、自身の経験や知識、スキルを活用して収入を得る者を指します。

独占禁止法、下請法、労働関係法令との適用関係

フリーランスが事業者から依頼されて取引を行う場合、独占禁止法や下請法、労働法などが適用される場合があります。

※「雇用」に該当する場合には、労働法が適用され、独禁法や下請法の問題とされません。

法令適用関係

※下請法の適用については、事業者とフリーランスとの取引が、下請法にいう親事業者と下請事業者との取引に該当する場合であって、下請法第2条第1項から第4項までに規定する①製造委託、②修理委託、③情報成果物作成委託、④役務提供委託に該当する場合に規制の対象となります。

フリーランスとして働くことを選択した場合は、事業者として責任を持ち、取引におけるトラブルの予防に心がけましょう。

独占禁止法及び下請法における、フリーランスと事業者との関係

事業者との関係

独占禁止法における、フリーランスと仲介事業者との関係

仲介事業者との関係

現行法上「雇用」に該当する場合の判断基準

フリーランスとして請負契約や準委任契約などの契約で仕事をする場合であっても、労働関係法令の適用に当たっては、契約の形式や名称にかかわらず、個々の働き方の実態に基づいて、「労働者」かどうかが判断されます。「労働者」に該当すると判断された場合には、労働基準法や労働組合法等の労働関係法令に基づくルールが適用されることになります。

労働者性

(上記とは別に「労働組合法」上の労働者に当たる場合は、発注者による団体交渉拒否等が禁止されます。その判断基準など、詳細はフリーランスガイドラインをご参照ください。)

Adobe Reader(アドビリーダー)ダウンロード:別ウィンドウで開きます

PDF形式を御覧いただくためには、Adobe Readerが必要となります。
お持ちでない方は、こちらからダウンロードしてください。

ページの先頭に移動