日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針について(通知)

2文庁第627号
令和2年6月23日

各都道府県知事

各指定都市市長

各都道府県教育委員会教育長

各指定都市教育委員会教育長

各国公私立大学長

各国公私立高等専門学校長

構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長殿

大学を設置する各学校設置会社の代表取締役

大学共同利用機関法人人間文化研究機構長

国立教育政策研究所長

厚生労働省医政局長

厚生労働省社会・援護局長

文部科学省関係各独立行政法人の長

各関係団体の長

文化庁次長
今里

(印影印刷)

この度,政府において「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針」(以下「本基本方針」という。)を策定いたしました。

本基本方針は,昨年6月に施行された「日本語教育の推進に関する法律(令和元年法律第48号。以下「日本語教育推進法」という。)」第10条第1項に基づき,政府が定めるものです。また,同法第11条により,地方公共団体は,本基本方針を参酌し,その地域の実情に応じ,当該地方公共団体における日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に推進するための基本的な方針を定めるよう努めることとされております。

本基本方針の詳細は別添のとおりですので,十分に御了知の上,日本語教育推進法の趣旨及び本基本方針を踏まえた取組の実施に努めていただきますようお願いいたします。

なお,各都道府県知事におかれては域内市町村の日本語教育担当部局及び所管の学校・学校法人に対して,各都道府県教育委員会におかれては所管の学校(専修学校・各種学校を含む。以下同じ。)及び域内の市町村教育委員会に対して,各指定都市教育委員会におかれては所管の学校(専修学校・各種学校を含む。以下同じ。)に対して,各国立大学長におかれては附属学校に対して,構造改革特別区域法第12条第1項の認定を受けた各地方公共団体の長におかれては所管の学校に対して,厚生労働省医政局長及び社会・援護局長におかれては所管の専修学校に対して周知を図るようお願いします。

参考

本基本方針や日本語教育推進法等の関係資料は,下記ウェブサイトにも掲載しております。

【本件連絡先】

文化庁国語課日本語教育企画係

電話:03-5253-4111(内線2840)

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