チケット不正転売禁止法

1.はじめに

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」(略称チケット不正転売禁止法)が平成30年12月14日に平成30年法律第103号として公布され、令和元年6月14日から施行されました。

本法律は、特定興行入場券の不正転売を禁止するとともに、その防止等に関する措置等を定めることにより、興行入場券の適正な流通を確保し、もって興行の振興を通じた文化及びスポーツの振興並びに国民の消費生活の安定に寄与するとともに、心豊かな国民生活の実現に資することを目的としています。

2.お知らせ

3.チケット不正転売禁止法普及啓発促進事業

チケット不正転売禁止法については、これまで政府広報などを通じて、普及啓発活動に取り組んできましたが、未だ興行主の同意のないチケットの高額転売が行われるケースが見られるなど、より一層取組を強化することが求められています。文化庁では、国民の皆様に、チケット不正転売禁止法について、より分かりやすくご理解いただけるよう、様々な広報コンテンツを作りました。

チケット不正転売問題 15秒解説動画

意図的にチケットの不正転売を行うことが許されないのはもちろんですが、チケット不正転売禁止法や契約ルールについて認識が不十分な状態で転売・購入行為を行ってしまうと、意図せずトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。こうしたことについて、チケットの転売者・購入者の主な行動パターンを以下3つに分類し、約15秒の解説動画(イラスト担当:へロシナキャメラさん)にまとめました。

  1. うっかりチケットを転売してしまうパターン
  2. 転売収益を目的として意図的に転売するパターン
  3. 不正に転売されたチケットをうっかり購入してしまうパターン

チケット不正転売問題 解説記事

どのような転売行為が「不正」と見なされるのか、どのような罰則規定があるのか、損害賠償請求がなされる可能性などについて、有識者へのヒアリングを実施し、その内容を解説記事にまとめました。15秒解説動画で分類された3つのパターンごとにまとめていますので、解説動画と併せてご覧ください。

「たった1回」「たった1枚」でも違法。甘くみられるチケット転売について、STARTO弁護士が解説(掲載元 CINRA,Inc.)
転売行為イメージイラスト

チケット不正転売禁止法をわかりやすく!Q&A

国民の皆様がチケット不正転売禁止法について正しく理解し、文化芸術イベントに安心して参画していただけるよう、よくあるQAをまとめましたので、ご覧ください。

チケット不正転売問題 普及啓発ポスター

本法律の啓発ポスター(B2判)を作成しています。

企業・団体、個人等で、本法律の周知・普及啓発に御協力いただける場合は、メールにて御連絡ください。

多くの場所へのポスター掲示を通じて、チケット不正転売禁止法の周知・普及啓発に御協力いただけますようお願いいたします。

Step1

種別 A

Step1

種別 B

【ポスター申込み方法】

宛先:kei-sai●mext.go.jp

 (●を@に変えて送信してください)

メールタイトル:【申込】チケット不正転売禁止法啓発ポスター
本文に以下ご記入ください:

① ポスター希望数

② 送付先団体名

③ 御担当者部署名

④ 御担当者名

⑤ 送付先住所

⑥ 電話番号

⑦ 掲示(配布)予定場所等

※申込受付後、1週間程度で発送します。万が一、申込から2週間経っても届かない場合は、御手数ですがお電話等でお問い合わせください。

4.参考情報

政府広報オンライン

消費者庁

独立行政法人国民生活センター

5.お問合せ等

内容 担当窓口
チケット不正転売禁止法について
特定興行入場券の要件を満たすための販売方法や券面表示の御相談について
文化庁文化経済・国際課
TEL03-5253-4111(代表)
チケットの売買に関する御相談やトラブルについて 消費者ホットライン
「188(いやや!)」
チケット代金を支払ったのに、チケットは届かず、相手との連絡も取れなくなってしまったなど、お金をだまし取ることが目的であると疑われた場合 警察相談専用電話
「#9110」
お持ちのチケットに関して、本法律の規制の対象となる「特定興行入場券」かどうかという御確認や、行けなくなった場合のチケットの譲渡方法等の御相談 各興行主(主催者)にお問い合わせください

(担当)

文化庁文化経済・国際課

TEL03-5253-4111(代表)

〒100-8959東京都千代田区霞が関3-2-2

お問合せ内容によっては、他の行政機関をご案内する場合もあります。

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