チケット不正転売禁止法の適正な運用について(通知)

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3文経際第9号

3ス参民第3号

令和3年7月9日

  • 独立行政法人日本スポーツ振興センター理事長
  • 文化庁独立行政法人の長
  • 各スポーツ関係団体の長
  • 各文化関係団体の長殿

文化庁文化経済・国際課長

スポーツ庁参事官(民間スポーツ担当)

チケット不正転売禁止法の適正な運用について(通知)

「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律(平成30年法律第103号)」(以下,本法,または法という。)については,令和元年6月14日に施行され,約2年が経過いたしました。興行主等の皆様におかれましては,平素より本法の趣旨に鑑み,興行入場券の適正な流通の確保に関する措置にご理解ご協力いただきまして,誠にありがとうございます。

昨年より,新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため,例年通りの興行を開催することが困難な状況になっており,かつてなく厳しい業況に直面しておりますが,ワクチンの接種が進む中で,今後,徐々に興行の再開とそれに伴うチケットの流通の回復が見込まれます。

そうした中で,再度本法に基づき,特定興行入場券の不正転売を防止し,興行入場券の適正な流通の確保を図るべく,興行主等の皆様におかれましては,再度以下の点に留意していただきますよう,よろしくお願い申し上げます。

(1)チケット不正転売禁止法に基づく興行入場券の適正な流通の確保に関する措置について(法第5条関係)

興行入場券の適正な流通を確保するため,興行主等におかれては法第5条の規定に基づき,措置に関する費用や特定興行入場券の不正転売を防止する効果なども踏まえ,適切な措置等を図っていただきますようお願い申し上げます。

その際,特に特定興行入場券については,所持人と正当な債権者(入場資格者)の同一性を確保し,事実関係の問合せや興行が行われる場所での確認措置をとることができるよう,必要最低限の措置として,氏名及び連絡先の確認措置が必要となります。ここでの「連絡先」とは,興行主等が必要な場合に入場資格者又は購入者と連絡を取ることができる電話番号・メールアドレス・会員番号等が該当します。

(2)特定興行入場券の要件について(第2条関係)

法施行以来,興行主等の皆様のご協力により,「特定興行入場券」に該当するチケットも一定数流通しております。他方,当省に寄せられた特定興行入場券の該当性に関する問合せの中で,興行主等が特定興行入場券として発行することを企図していながら,法第2条に基づく要件を満たしていないチケットが散見されます。そこで,そうした事例について,まとめさせていただきましたので,興行主等におかれては,添付資料「チケット不正転売禁止法及び特定興行入場券の要件について」を参考に適切な特定興行入場券の発行を改めてお願いいたします。

(3)購入代行行為について(第2条関係)

特定興行入場券の「不正転売」の要件については,法第2条の規定に基づき,特定興行入場券に係る取引毎に,個別に判断されます。

購入代行事業者が,顧客からの委託(委任)を受けて特定興行入場券を代理購入し,当該委託(委任)者に渡すという行為形態がとられる場合,仮に当該行為が委託(委任)と評価できるものであれば,当該事業者は当該特定興行入場券について有償譲渡を行っていないと判断されることもあり得ますが,単に法規制を回避するために,実質的には売買契約であるのを委託(委任)に仮託したものである場合は,有償譲渡を行っていると判断されることも考えられます。

特定興行入場券を取り扱う興行主等におかれては,販売時の本人確認措置の徹底などにより,不正転売行為が生じないようご留意ください。

(4)興行主等による周知広報(第6・7条関係)

興行主等におかれては,法第6条及び第7条に基づき,販売するチケットについて正確かつ適切な情報を提供するとともに,チケット購入者その他の者への丁寧な説明等の対応をお願いします。その際,興行主の同意を得て転売が可能な場合はその手続方法,チケットリセール等に関する情報の提供に努めるとともに,転売されたチケットを購入した者からの相談等についても適切に応じてください。

(5)その他

インターネット上の仲介サービスを利用した特定興行入場券の不正転売が多発しております。例えば同一出品者が元の販売価格を超える金額で2回以上チケットの出品をしているケースなどは,本法に規定する禁止行為となることがあります。

また,事前に整理券・予約券・予約番号等が発行される特定興行入場券について,当該整理券等を転売するケースも見られますが,こうした行為についても,当該整理券等の性質等によっては,問題となることがあります。

興行主等におかれては,こうした行為を見かけた場合は,最寄りの警察署や警察相談専用電話「#9110」に速やかに相談(情報提供)していただくようにお願い申し上げます。

本事務連絡の内容についてご不明な点等ございましたら,末尾に記載しております文化庁文化経済・国際課チケット不正転売禁止法担当までお問い合わせください。

添付資料 「チケット不正転売禁止法及び特定興行入場券の要件について」(88KB)

本件連絡先 文化庁文化経済・国際課

チケット不正転売禁止法担当

電話:03-5253-4111

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