1.設置の趣旨
文化審議会令第6条第1項(平成12年6月7日政令第281号)第6条第1項及び文化審議会運営規則(平成23年6月1日文化審議会決定)第4条第1項の規定に基づき、下記2.に関する調査審議を行うため、文化審議会に美術品補償制度部会を設置する。
2.調査審議事項
- (1)展覧会における美術品損害の補償に関する法律(平成23年第17号)第12条第2項の規定により審議会の権限に属させられた事項について
- (2)上記(1)に関連する事項について
- (3)その他展覧会における美術品損害の補償に関する法律に関連する事項について
3.部会の議決
文化審議会令第6条第6項及び文化審議会運営規則第4条第3項に基づき、上記2.(1)及び(2)に掲げる事項については、美術品補償制度部会の議決をもって審議会の議決とする。ただし、審議会が必要と認めるときは、この限りでない。
5.審議日程

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