文化経済部会

1.設置の趣旨

文化審議会令(平成12年6月7日政令第281号)第6条第1項及び文化審議会運営規則(平成23年6月1日文化審議会決定)第4条第1項の規定に基づき、我が国の文化と経済の好循環に資する事項について調査審議を行うため、文化審議会に、文化経済部会を設置する。

2.調査審議事項

(1)我が国の文化と経済の好循環に資する事項について
(2)その他

3.構成

文化審議会令第6条第2項の規定に基づき、会長が指名する委員及び臨時委員により構成する。

4.審議日程

5.報告書

6.アート振興ワーキンググループ

7.基盤・制度ワーキンググループ

8.グローバル展開ワーキンググループ

9.文化芸術カウンシル機能検討ワーキンググループ

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