日時:令和4年12月15日(木)~12月19日(月)
持ち回り開催
議事
1議事
- (1)著作権等の保護に関する事業等へ支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法に係る政令案について
配布資料
- 資料1
- 令和4年諮問第122号(著作権等の保護に関する事業等へ支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法に係る政令案)(215KB)
- 参考資料1
- 文化審議会関係法令等(353KB)
- 参考資料2
- 「著作権法施行令の一部を改正する政令(案)」及び「著作権法施行規則の一部を改正する省令(案)」の概要について(233KB)
議事内容
○著作権等の保護に関する事業等へ支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法に係る政令についての使用料部会(令和4年12月9日~14日)の審議結果を事務局よりメールで報告した。
○審議の結果、特段の異議はなく、案の通り了承された。
○なお、答申に当たり委員からは
- 指定管理団体の事務経費や、遅れて判明する権利者への分配に支障が出ないよう、著作権等の保護に関する事業等の支出に係る省令で定める割合は小さくすることが望ましい
- 図書館公衆送信の指定管理団体について、一定期間経過後、なお分配できない補償金について著作権等の保護に関する事業等に支出することができるようにすることが望ましい
○審議結果を踏まえ以下の通り答申がなされた。
著作権等の保護に関する事業等へ支出すべき図書館等公衆送信補償金の額の算出方法に係る政令について(答申)(91KB)
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