文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第1回)

日時:令和元年8月27日(火)

16:00~18:00

場所:AP虎ノ門11階貸し会議室A

議事次第

  1. 1開会
  2. 2議事
    1. (1)本ワーキングチームにおける検討の進め方について
    2. (2)想定しうる課題解決手段の方向性及び検討事項の整理について
    3. (3)その他
  3. 3閉会

配布資料一覧

資料1
ワーキングチームの設置について(令和元年8月9日文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会決定)(80.4KB)
資料2
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム委員名簿(76.9KB)
資料3
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチームにおける検討課題の概要と検討の進め方(案)(219.7KB)
資料4
独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する検討事項(案)(710KB)
参考資料1
文化審議会関係法令等(258KB)
参考資料2
小委員会の設置について(令和元年7月5日文化審議会著作権分科会決定)(61.8KB)
参考資料3-1
第19期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会における主要な検討課題について(令和元年8月9日法制・基本問題小委員会資料3)(59.1KB)
参考資料3-2
第19期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会における審議スケジュールのイメージ(令和元年8月9日法制・基本問題小委員会資料4)(115.4KB)
参考資料4
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方の検討について(令和元年8月9日法制・基本問題小委員会資料5)(153KB)
参考資料5
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究の概要(1MB)
机上配布資料1
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究報告書(平成30年3月)
机上配布資料2
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究資料編(平成30年3月)
机上配布資料3
文化審議会著作権分科会報告書(2019年2月)

議事内容

【高藤著作権調査官】それでは,時間になりましたので,ただいまから文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第1回)を開催いたします。

本日は,御多忙の中,御出席いただきまして,誠にありがとうございます。

本日は,第1回目のワーキングチームですので,このワーキングチームの設置の経緯等について御説明させていただき,その後,チーム員の御紹介をさせていただきます。

まず,配付資料の確認です。議事次第の下の方に,配付資料一覧と書いてありますけれども,まず資料1として,「ワーキングチームの設置について(法制・基本問題小委員会決定)」,資料2として,「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム委員名簿」,資料3として,「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチームにおける検討課題の概要と検討の進め方(案)」,資料4として,「独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する検討事項(案)」。次に,参考資料1としまして「文化審議会関係法令等」,参考資料2として「小委員会の設置について」,参考資料3-1として,「第19期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会における主要な検討課題について」,参考資料3-2として,「第19期文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会における審議スケジュールのイメージ」,参考資料4として,「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方の検討について」,参考資料5として,「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究の概要」。次に,机上配付資料が3つございまして,机上配付資料1として,「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究報告書」,机上配付資料2としてその資料編,机上配付資料3として「文化審議会著作権分科会報告書(2019年2月)」を配付しております。

不足等ありましたら,お近くの事務局までお申し付けいただければと思います。

次に,本ワーキングチームは,資料1にございますように,8月9日の法制・基本問題小委員会において設置が決定されました。

ワーキングチームの設置の経緯については,参考資料4を御覧ください。参考資料4の「1.調査研究の概要・結果」のところですけれども,平成29年度の著作権分科会法制・基本問題小委員会において,著作物等の利用許諾に係る権利の対抗制度の導入や,独占的ライセンシーへの差止請求権の付与等のライセンス契約に係る制度の在り方について,検討を行うべきという議論がありました。これを踏まえて調査研究を行いまして,マル1,マル2と書いてある2つの制度の導入について検討する必要性が示されたところです。1つ目が著作物等の利用許諾に係る権利の対抗制度の導入,2つ目が独占的ライセンシーへの差止請求権を付与する制度の導入です。これを受けまして,昨年度は法制・基本問題小委員会の下にワーキングチームを設置しまして,これらの課題について専門的かつ集中的な検討を行いました。

マル1の著作物等の利用許諾に係る権利の対抗制度の導入に関しましては,昨年度の第4回法制・基本問題小委員会におきまして,利用許諾に係る権利については対抗要件を要することなく当然に対抗できるとする制度,当然対抗制度を導入することが適当である旨の審議経過報告がなされています。他方,独占的ライセンシーに対する差止請求権の付与については,独占性の対抗制度の導入と併せて,継続して検討を行う旨が報告されているところです。これにつきましては,平成31年2月4日の法制・基本問題小委員会報告書,平成31年2月13日の文化審議会著作権分科会報告書としても取りまとめられているところです。

これを踏まえまして,3.今期の検討課題のところですけれども,マル1のうち独占性の対抗制度の導入,マル2の独占的ライセンシーへの差止請求権を付与する制度の導入,これを今期の継続課題として,ワーキングチームを設置して検討することが適当とされたところです。

次に,本ワーキングチームの座長につきましては,資料1の2の(1)にございますように,法制・基本問題小委員会の委員のうちから,法制・基本問題小委員会の主査が指名することとされているところですが,本ワーキングチームの座長には,法制・基本問題小委員会の茶園主査から御指名のもと,龍村委員に御就任いただいております。

また,議事の公開につきましては,資料1の3にございますように,文化審議会著作権分科会の議事の公開についてという規則に準じて行うものとされております。その規則が参考資料1の11ページにございます。参考資料1の11ページ目の1.のところにございますとおり,本ワーキングチームの議事につきましては原則公開とされております。ただ,(3)にありますように,公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められる案件などについては非公開とされる場合がございます。

続きまして,チーム員の御紹介をさせていただきます。資料2のワーキングチーム委員名簿に沿って,本日,御出席のチーム員を五十音順に御紹介させていただきます。

まず,大渕哲也様でございます。

【大渕委員】大渕でございます。よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】奥邨弘司様でございます。

【奥邨委員】よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】水津太郎様でございます。

【水津委員】水津でございます。よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】龍村全様でございます。

【龍村委員】龍村でございます。よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】前田哲男様でございます。

【前田委員】どうぞよろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】また,本日,御欠席ではございますが,上野達弘様,森田宏樹様にもチーム員に御就任いただいております。

続きまして,文化庁関係者を御紹介させていただきます。

今里讓文化庁次長でございます。

【今里文化庁次長】よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】森孝之文化庁審議官でございます。

【森文化庁審議官】どうぞよろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】岸本織江著作権課長でございます。

【岸本著作権課長】よろしくお願いいたします。

【高藤著作権調査官】大野雅史課長補佐でございます。

【大野著作権課長補佐】よろしくお願いします。

【高藤著作権調査官】そして,私,著作権調査官の高藤でございます。よろしくお願いいたします。

それでは,ここからの議事進行については龍村座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

【龍村座長】では,冒頭,御挨拶させていただきます。

昨年度,本ワーキングチームでは,著作物の利用許諾の対抗制度の検討を行いましたが,引き続き積み残された課題を検討するため,昨年に引き続き座長を務めさせていただきます。何とぞよろしくお願いいたします。

以降,着席で失礼いたします。

それでは,議事に入る前に,まず座長代理を指名させていただければと思います。私といたしましては,大渕チーム員に座長代理として就任いただきたいと思っております。大渕チーム員,よろしくお願いいたします。

【大渕座長代理】了解いたしました。

【龍村座長】まず初めに,本日の会議の公開につきまして,予定されている議事内容を参照いたしますと,特段,非公開とするには及ばないと思われますので,既に傍聴者の方には入場していただいているところでございますが,特に御異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【龍村座長】ありがとうございます。

それでは,本日の議事は公開ということで,傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくことといたします。

本日は,本ワーキングチームの第1回目となりますので,今里文化庁次長から,一言,御挨拶を頂きたいと思います。

なお,写真等の撮影につきましては,今里次長の御挨拶までとさせていただきますので,御了承のほどお願いいたします。

【今里文化庁次長】文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会の著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチームの開催に当たりまして,一言,御挨拶を申し上げます。

皆様方におかれましては,御多用中,本ワーキングチームのチーム員をお引き受けいただきまして,誠にありがとうございます。

昨年度から引き続きということで,検討課題としては,独占的ライセンスの対抗制度の導入ということと,独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入についてことでございます。

引き続きの検討課題となっている独占的ライセンシーに対する差止請求権を付与する制度につきましては,10年ほど前にも法制・基本問題小委員会において議論されましたが,今後の課題として引き続き検討することが適当であるとされまして,具体的な制度改正はなされてこなかったところでございます。

一方で,昨今,海賊版による著作権者等への被害が拡大しておりまして,実効的な海賊版対策を行うために,独占的ライセンシーに差止請求権を付与する制度を導入してほしいという関係者の方々からの強い要望も寄せられているところでございます。

チーム員の皆様方におかれましては,お忙しい中,大変恐縮でございますが,一層の御協力をお願いいたしまして,私の挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

【龍村座長】ありがとうございます。

それでは,議事に入りますが,初めに議事の段取りにつきまして確認しておきたいと思います。本日の議事は,1点目が本ワーキングチームにおける検討の進め方について,2点目が想定し得る課題解決手段の方向性及び検討事項の整理について,3点目がその他の3つとなります。よろしいでしょうか。

では,早速,議事に入りたいと思います。まず,本ワーキングチームにおける検討の進め方につきまして,事務局より御説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】それでは,資料3を御覧ください。

資料3の1.のところですけれども,検討課題の概要をまとめております。改めて御説明いたしますと,「(1)独占的ライセンスの対抗制度の導入について」という部分ですけれども,現行法の下では,独占的ライセンス契約における独占的ライセンシーにつきましては,著作権者等が第三者との間で別途,利用許諾契約を締結した場合や,著作権等が第三者に譲渡された場合,これらの第三者に対し,当該ライセンスの独占性を対抗する手段はないところでございます。そのため,この独占的な地位を得るために,非独占的ライセンスよりも高い対価を支払っていることが多い独占的ライセンシーの地位が不安定な状況にあります。

一方で,一般的なライセンスに係る対抗制度につきましては,平成31年2月の文化審議会著作権分科会報告書において,当然対抗制度の導入が適当という内容の提言がまとめられているところです。この報告書では,「著作物の利用許諾に係る権利の対抗制度とは,…利用許諾に係る利用方法及び利用条件に従って著作物を利用することができるという点について対抗を可能とする制度をさし,自分以外の者には利用を行わせないという点(独占性)の対抗を可能とするものではないものとして検討を行うこと」とされていました。

この独占性の対抗を可能とする制度につきましては,「利用許諾に係る権利の対抗制度とは譲受人に与える影響の程度が異なるため,その不利益の程度に応じた適切な対抗力の付与の在り方について検討を行う必要あるところ,…もう一つの検討課題である『独占的ライセンシーへの差止請求権の付与』の在り方を考える上で密接に関わる論点になり得ることから,当該検討課題と併せて今後検討を行うこと」とされ,本年度,検討課題とされているところです。

続きまして,1ページ目の「(2)独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入について」です。現行著作権法では,産業財産権における専用実施権や専用使用権のような準物権的な利用権が出版権以外に存在しておらず,原則として独占的ライセンシーが差止請求権を行使することができない状況にあります。独占的ライセンシーが差止請求権を行使する方法としては,債権者代位権の転用という解釈上の措置を行い得るとの見解も示されているところでありますけれども,そのような措置も対応方法として十分な状況とは言い難いというような評価もあるところです。

したがいまして,独占的な利用に対する期待を有する独占的ライセンシーが,第三者による当該著作物等の無断利用が発生している場合に,自ら当該無断利用行為を差し止めることが困難な状況にあると考えられます。

昨今,海賊版による著作権者等への被害が拡大している中で,独占的ライセンシーが自ら差止請求を行うことができるようになれば,インターネット上の海賊版の削除請求や,税関における海賊版の水際差止め等の対策は容易となり,海賊版による被害の拡大防止に資するものと考えられます。

以上が,今期の2つの検討課題の概要になります。

続きまして,2ページ目の「2.検討の進め方」です。事務局といたしましては,想定される課題解決手段によって検討すべき事項が異なり得るため,両制度の検討の前提として,想定される課題解決手段の方向性を議論した上,その結果に基づいて検討事項を整理しておくことが有用と考えております。また,独占的ライセンスの対抗制度と独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度は密接に関連しており,制度の立て付けによっては,差止請求権の制度を導入するに当たって対抗制度の導入が前提となるなど,相互に影響を及ぼし合う可能性があると考えております。

そこで,「2.検討の進め方」の四角で囲ってある部分に記載してありますように,マル1として想定し得る課題解決手段の方向性と検討事項をまず整理した上で,マル2,マル3という形で各制度の導入について個別に検討を進めていくという流れがよいのではないかと考えております。

また,両制度の導入に当たりましては,制度設計を検討する上で,関係者における具体的なニーズを更に把握する必要があると考えており,本ワーキングチームにおける検討と並行して,関係者へのヒアリングを実施することとしてはどうかと考えております。

事務局からの説明は以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,事務局より説明を頂きました本ワーキングチームにおける検討の進め方につきまして,御意見,御質問等ございましたら,お願いいたします。いかがでしょうか。

特に御意見ないようでしたら,本ワーキングチームにおける検討の進め方については,ただいま事務局より説明のあったとおり,課題解決の方向性及び検討事項を整理した上で,個別の検討課題を順次検討するという形で進めたいと思いますが,よろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【龍村座長】ありがとうございます。

続きまして,本日の議題である想定し得る課題解決手段の方向性及び検討事項の整理について,事務局において資料を用意していただいておりますので,これに基づいて議論を進めてまいりたいと思います。

論点がたくさんありますので,少し区切って進めさせていただきたいと思います。まずは,1ページ目から3ページ目の1.想定される課題解決手段の方向性に関して,事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料4の1ページ目,1.の部分を御覧ください。想定される課題解決手段の方向性と書いてありますけれども,まず(1)検討対象となる場面について認識の共有をさせていただきたいと思います。

検討対象となる場面としましては,独占的ライセンシーがそのライセンスの独占性,この独占性については自分以外の者には利用を行わせないという点を意味するとして,それを対抗して差止めを請求する場面であって,独占的ライセンス契約の締結後に現れた著作権の譲受人,二重ライセンスがなされた場合の他のライセンシー,あるいは不法利用者,この3種類の場面が独占性を対抗して差止め請求する場面として考えられるかと思います。

また,本検討に当たっては,特に言及がある場合を除いて,検討対象とする独占的ライセンスというのは,ライセンサーが著作権者であって,著作権者自身も利用できない態様の完全独占的ライセンスを基本的には念頭に置くものとします。また,独占的ライセンシーを1人とする内容のものであることを前提とします。

この前提から外れる部分につきましては,後ほど付随的な検討事項,個別の検討事項の方で掲げておりますので,その部分で御議論いただければと考えております。

1ページ目の検討事項マル1と書いてある部分ですけれども,前提として,今回,導入を検討している独占的ライセンスの対抗制度の対抗の範囲について御審議いただきたいと考えております。まず,独占的ライセンスというのは,独占性の部分と利用権の部分の2つが含まれていると考えております。そのうち,利用権の部分につきましては,昨年度,ワーキングチームで検討されました,一般的な利用許諾に係る権利の対抗制度の適用対象とも考えられますので,その部分についてそのように考えてよいのかどうかというところを前提として,認識を共有させていただければと考えております。もし,独占的ライセンスの利用権の部分が,昨年度,議論された一般的な利用許諾に係る権利の対抗制度の適用対象であると考えると,今回,本年度,検討する対抗制度というのは,独占的ライセンスのうちの独占性の部分に係る対抗制度と考えられるかと思います。

続きまして,2ページ目の方に行っていただいて,(2)想定しうる課題解決手段の方向性と書いてあります。まず,各検討課題の個別の検討事項に行く前に,想定し得る課題解決手段の方向性を整理したいと考えております。ここでは,課題解決手段がそれぞれ実現可能か否かを問わず,検討の俎上に上げるべき課題解決手段があるかどうかという観点から整理することを目的としております。

調査研究における整理というところですけれども,独占的ライセンスの対抗制度につきましては,平成29年度に行いました調査研究におきましては,マル1として登録により独占的ライセンスの対抗を認める制度,マル2として独占的ライセンス契約締結の事実及び独占的ライセンスに基づく事業実施により独占的ライセンスの対抗を認める制度,マル3として独占的ライセンス契約締結の事実のみにより独占的ライセンスの対抗を認める制度,マル4として悪意者又は悪意有過失の第三者に対して独占的ライセンスを対抗できる制度,こういう4つの制度の方向性があり得ると示唆されていたところです。

次に,独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度につきましては,債権としての独占的ライセンスに基づく差止請求権を認める制度を導入するという債権構成,ローマ数字2として,特許法における専用実施権,商標法における専用使用権のように分野を限らない準物権的な独占的利用権を創設する物権構成,この2つが調査研究では示されていたところです。

3ページ目に進んでいただきまして,検討事項マル2と書いてありますけれども,今の調査研究で整理した課題解決手段のほかに,想定される課題解決手段があるかどうかを御検討いただきたいと考えています。例えば,調査研究では触れられておりませんが,独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度につきましては,債権者代位権,これは現行法でも解釈上可能とはされていますけれども,その行使要件を明文化した形で規定を創設するというような方法が考えられないかどうか。もう一つは,著作権法第118条,著作権者の実名を出さない形での著作物が発行されている場合に,著作権者ではなく発行主体が著作権者の代わりに権利保全行為を行い得るという規定ですけれども,こちらと同じような立て付けの規定が創設できないかどうか,考えられないかどうかというところもあり得るかと考えております。

2ポツ目のところに行きまして,調査研究で整理されていた課題解決手段の中に検討対象にすべきでないものがあれば,それも御指摘いただきたいと考えています。

また,3ポツ目ですけれども,対抗又は差止めの相手方の属性,(1)のところで整理した著作権の譲受人だったり,他のライセンシーだったり,不法利用者,これらの相手方の属性に応じて課題解決手段の方向性に違いが生じるかどうか。

4ポツ目として,独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度について,いずれの課題解決手段を選択するかに応じて,独占的ライセンスの対抗制度の課題解決手段の方向性に違いが生じるかどうか。こちらは,両制度について何らか連動する部分があるかどうかというところを確認していただきたいと考えております。

最後のポツですけれども,独占的ライセンスの対抗制度と独占的ライセンシーに差止請求権を付与する制度のうち,いずれか一方のみを導入する可能性はあるかどうか,課題解決手段の方向性としてあるかどうかも御審議いただきたいと考えております。

事務局からは以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,事務局より説明いただきました内容に関しまして,御意見,御質問等がございましたらお願いします。奥邨委員,お願いいたします。

【奥邨委員】すみません,資料4の1ページ目の1.(1)の一番最初の行ですけれども,「独占的ライセンシーがそのライセンスの独占性」のところ,「独占性」の意味として「自分以外の者には利用を行わせない」となっているんですが,こういう位置付けでいいのかどうか,若干,気になるところがあります。これは,むしろ差止請求の話を先取りしていないでしょうか。ライセンスの独占性というと,人に利用させないというよりは,ライセンサーは自分以外の者に対してライセンスをしないという約束が前提であって,ライセンシーの方が利用を行わせないというのとは,若干,差があるような気もいたします。答えとして,最後,こういう制度になるということ自体はいいのかもしれないですけれども,この時点でこのように位置付けることがいいのかどうか。いいならいいで,この中で議論の前提としてみんなで了解した上で議論していった方がいいのではないかと少し思いました。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございます。

今の点について,御意見ございましたらお願いいたします。大渕座長代理,お願いいたします。

【大渕座長代理】この点は,恐らく事務局の方としては,この方が分かりやすいとのお考えでこういう形で書かれたかと思います。ただ,奥邨委員が言われたとおり,もともとライセンスの排他性というのは,単純なライセンスであれば複数名にライセンスが出せるが,排他的ライセンスは一つに絞られるという意味では,第2論点の結論の先取りのような印象を与えるので,分かりやすさを優先するよりも原則に忠実な書き方にした方が誤解がなくてよいのではないかと思います。

【龍村座長】ありがとうございます。この辺り,イントロダクション,導入の部分で,多少,概括的なまとめにされておられるとは思います。

 そのほか,ございますでしょうか。2ページ目の独占的ライセンスの対抗制度の幾つかの選択肢で,4つほど上がっておりますが,マル3契約締結の事実につきましては,脚注で契約の事実を更に場合分けいただきまして,書面を要求する方法と口頭のみで足りるというように場合分けしていただいているということです。ただ,さらに言えば,書面による場合でも更に付加的な要件を課す,例えば民法の債権譲渡などに見られる確定日付のある証書によるとする場合,あるいは公正証書を要求するようなものも,近時,債権法改正の中に,事業上の債務保証とか,そういうものもあるようですので,書面を要求する場合の中も更に選択肢があるのかというような気はいたしております。更には,その公証する対象をどうするかといいますか,公証についての時点固定とか,その辺も問題にする余地もあるのかとか,いろいろあろうかと思いますけれども,全体像としてはここに取りまとめいただいたようなことなのかなと思います。

その他,いかがでしょうか。水津委員,お願いいたします。

【水津委員】2ページ目の下に挙げられている物権構成によるときは,ここで検討の対象とされている対抗や差止めを認めることについて,とくに問題はありません。これに対し,同じく2ページ目の下に挙げられている債権構成によるときは,事情が異なります。まず,独占的ライセンスの対抗制度については,なにをもって対抗することができるとすべきか,そもそも,そのような対抗制度を導入することが正当化されるのはなぜか,といった問題が生じます。次に,独占的ライセンスの対抗制度を導入するとしても,独占的ライセンシーについて差止請求権を認めることができるのかどうかは,別途検討する必要があります。さらに,独占的ライセンシーについて差止請求権を認めるときは,その要件や効果をどのように考えるべきか,また,その規定の仕方をどのようにすべきか,といった問題が生じます。つまり,債権構成によるときは,物権構成によるときに比べて,多くの重い課題に取り組まなければならないものと考えられます。

【龍村座長】ありがとうございました。

そのほか,いかがでしょうか。債権的構成,物権的構成のどちらかという選択肢以外にも,どちらも,双方というのもあるのかもしれません。2段階方式といいますか,あるものについては物権的,あるものについては債権的ということがあり得るのかどうか。そこら辺も視野には入ってくるのだろうと思います。

大渕座長代理,お願いいたします。

【大渕座長代理】今,座長が言われたことにも関係してくるのですが,私が特許法の平成23年改正にかかわった際に,当然対抗制はやったけれども,似たような論点で排他的ライセンスに基づく差止め請求については,余りに改正項目が多過ぎて結局はやらなかったのですが,比較法的にいろいろ調べると,日本だと先ほどのようにすぐ債権,物権と出てくるのですが,海外では普通はエクスクルーシブライセンスか,ノンエクスクルーシブライセンスかという区別で,おおむねエクスクルーシブの方には日本で言う差止めを認めて,ノンエクスクルーシブの方には認めないということになっていました。最終的には,日本の議論だから,債権と物権のところを議論しなければいけないことは分かるのですが,そこばかり強調すると,海外の方にインタビューする際にこちら側の問題意識を正しく理解していただけない恐れがあります。向こうはあまりそのような区別せずにエクスクルーシブとノンエクスクルーシブとで考えるという状態ですので,その辺りは先ほど座長が言われたところにつながってくるのかもしれません。そこのところも含めた上で,前広に検討するということになってくるのではないかと思っております。場合によってはどちらでもよいということもあるかもしれないので,その辺りは前広に検討する方がよいのではないかと思っております。

【龍村座長】ありがとうございました。

民法上にいう物権,債権という構成の問題と,そのような区分に囚われない考え方と双方を視野に入れるということでしょうか。

【大渕座長代理】しいて言えば,有体と無体というのはイコールではありません。有体は,参考にはなりますが,常に有体の方が優先するというわけでもないので,有体と無体を両方視野に置いた形の議論が必要になってくるのではないかと思います。

【龍村座長】ありがとうございました。今,御指摘の点,問題の指摘として考慮に入れておきたいと思います。

そのほか,ございますでしょうか。冒頭,1ページの(1)のところで,一応,3つの場面を想定しているということでよろしいのかと思いますが,差押のような著作権の財産的価値の掴取と関係の局面というものも考えられるのでしょうか。

そのほか,いかがでしょうか。奥邨委員,お願いいたします。

【奥邨委員】すみません,私,進行がよく分かっていないんですが,中身について議論して……。

【龍村座長】いえいえ。

【奥邨委員】ではないですよね。

【龍村座長】課題を整理しております。

【大渕座長代理】今,洗い出しですよね。

【龍村座長】そうですね。洗い出しと言っても結構でございます。

【大渕座長代理】中身に入り出したら切りがない。

【奥邨委員】では,ちょっとクラリファイでもいいですよね。確認ということでもいいですよね。

【龍村座長】はい。

【奥邨委員】検討事項マル1のところ,内容の確認ですが,これは独占ライセンスについて何らかの対抗制度ができたにもかかわらず,独占ライセンスをもらっているあるライセンシーが,対抗のための何らかの手続というか,要件を満たさなかったとしても,昨年度,別途議論した当然対抗の適用があるということが書かれているという理解でよろしいでしょうか。

【龍村座長】この点,事務局,どうぞ。

【高藤著作権調査官】そのような理解で問題ございません。

【奥邨委員】はい,分かりました。

【龍村座長】いかがでしょうか。では,よろしいでしょうか。

続きまして,3ページ目から7ページ目,2.独占的ライセンスの対抗制度に関する検討事項に関して,事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料4の3ページ,2.の部分ですけれども,独占的ライセンスの対抗制度に関する個別の検討事項を列挙させていただいております。

まず,「(1)独占的ライセンスの対抗制度の導入の必要性」という部分ですけれども,調査研究におきましては,実務上,相当程度,独占的ライセンスが用いられていること,その性質上,他者を排除して利用できる法的な地位が与えられなければ,その契約の目的は完全には実現できないこと,他者を排除した独占的な利用ができる地位を得るために非独占的ライセンスよりも高いライセンス料の支払いを伴い,契約を締結する場合が多いことなどから,譲受人等の第三者との関係で,ライセンシーの独占性を主張できる制度に関するニーズは多く存在することが確認されております。特にヒアリングでは,映像,商品化,写真,舞台,広告等の分野において独占的ライセンスが用いられている,又は,事実上,独占状態にあるものが多く存在することが確認されるとともに,独占的ライセンスを受ける場合には,高額なライセンス料の支払いやプロモーション等の多額の投資を行うことが多く,引き続き独占的な利用を期待する意見が多く見られたところです。これらを踏まえまして,調査研究におきましては,独占性に対する期待を保護する制度について一定のニーズが存在するため,その検討を行うべきとまとめられております。

これを踏まえまして,独占性に対する期待を保護する制度については一定のニーズが存在するため,その検討を行う必要性があると考えてよいかというところを,まず前提としてご確認していただきたいと考えております。

続きまして,「(2)契約承継の問題との関係」ですが,独占性に対する期待の保護の方法としては,課題に挙げられている独占性の対抗制度とは別に,独占性の部分については,利用権が対抗できることに伴う契約承継の問題であるという考え方もあるところでございます。独占性について,契約承継の問題と見るか,それとも別途,対抗制度の問題と見るかというところですけれども,調査研究におきましては,独占性について契約承継の問題と捉えて,それをルールとして設けることは,反対解釈を招きかねないとして妥当ではないとされております。そのため,調査研究では,独占性の部分について対抗制度の問題と捉え,自らの利用を妨げられないという利用権の部分の対抗を可能とする制度に加えて,自分以外の者に利用を行わせない独占性の部分について対抗を可能とする制度を導入することが考えられるという方向でまとめられているところでございます。

検討事項マル4ですけれども,昨年度,平成31年2月の文化審議会著作権分科会報告書の整理でも,独占性に対する期待の保護の方法としては,独占性についての契約承継のルールを定めるという方向ではなくて,独占的ライセンスの対抗制度の導入という方向で検討すべきと整理されているようにも思いますので,そのような理解でよいのかということをご確認いただきたいと考えております。

また,独占性の対抗制度を導入したとしても,さらに,独占性を対抗することができることによって契約承継が生じるかという問題があり得ますけれども,この契約承継の問題について,このワーキングチームで扱うのか,それとも解釈の問題としてここでは扱わないのか,その辺りについても御議論いただければと思います。

5ページ目の「(3)制度設計」のところです。少し割愛しますけれども,6ページ目の検討事項マル5のところに行っていただきまして,調査研究におきましては,先ほど申し上げたとおり,登録によって対抗する制度,契約の事実プラス事業実施によって対抗できるとする制度,契約の事実のみで対抗できる制度,悪意者又は悪意有過失の第三者に対しては対抗できるという制度,この4つが選択肢として,一応,掲げられているところです。そこで,それぞれのメリット,デメリットはどこにあるのかを御審議いただいた上で,どのような対抗要件にすべきかを御審議いただきたいと考えております。また,後の問題と関連しますけれども,差止請求権に関しまして,先ほど申し上げた債権構成を取るのか,物権構成を取るのかによって,備えるべき対抗要件が変わってくるのかどうかというところも問題になるかと考えております。

7ページ目の一番上のポツのところですけれども,物権構成によって差止請求権を認めた場合,物権的な独占的利用権の対抗制度を導入することになると思いますけれども,その場合に,別途,債権としての独占的ライセンスに対抗制度を導入する必要があるのか,ないのか。債権としての独占的ライセンスに対抗制度を導入する必要があるとする場合については,債権としての独占的ライセンスを対抗できることによって何を実現しようとしているのかというところを御審議いただく必要があると考えております。

7ページ目の「(4)その他の付随的検討事項」のところです。著作権等管理事業への影響ですけれども,こちらはどういう場面を想定しているかと申し上げますと,独占的ライセンス契約が締結された後に著作権者がその著作権を著作権等管理事業者に管理委託した場合を想定しております。その場合に,独占的ライセンシーが著作権等管理事業者に対してその独占性を対抗できるとすると,著作権等管理事業者は他の方にライセンスを出すことができないということになりますので,著作権等管理事業法上の応諾義務との関係が問題になってくると考えております。これについて,どのように考えるべきか,というところを御審議いただきたいと考えております。

以上が,独占的ライセンスの対抗制度に関する検討事項を整理したものになります。本日は,これを個別に検討するということではなくて,このような整理でよいのか,ほかに検討事項がないのか,若しくは,ここに挙げるべきではない検討事項というものがあれば,それも御指摘いただきたいと考えております。

事務局からは以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,事務局より説明いただきました内容に関しまして,御意見,御質問等がございましたら,お願いいたします。いかがでしょうか。

対抗要件としての登録という言葉ですけれども,この登録の中身とか細かいことになると,何をどういう形で公示するのかとか点なども,一応,ここで御議論いただいてもよろしいということでしょうか。

【高藤著作権調査官】そうですね。その辺りも御議論の対象にはなるかと思います。

【龍村座長】御意見ございましたら,よろしくお願いいたします。お願いいたします。

【水津委員】4ページ目に引用されている調査研究報告書では,「不動産賃借権に係る対抗制度では,有体物である不動産を目的物としているため,対抗要件を備えた場合には,自らの利用を妨げられないだけでなく自分以外の者に利用を行わせないことまで対抗することが可能となることを踏まえれば」,独占的ライセンスの対抗制度を導入したとしても,「民法の一般法に反するものではない」とされています。

これは,独占的ライセンスの対抗制度と類似の制度が,民法に定められていることを指摘するものです。他方,ここでは,そのような制度を導入することが,民法との関係で正当化されるのかどうかという問題は,検討されていません。すなわち,民法では,債権的利用権のうち,対抗制度が設けられているのは,不動産を目的とする賃借権のみであって,それ以外の債権的利用権については,対抗制度は設けられていません。そのため,独占的ライセンスを債権的利用権と位置づけるのであれば,そもそも対抗制度を導入することが正当化されるのかどうか,という問いが立てられそうです。

大渕座長代理のおっしゃるとおり,有体物の性質と無体物である著作物の性質は,異なります。その性質の違いのうち,どの部分に着目すれば,独占的ライセンスの対抗制度を導入することが正当化されるのか,その理由づけを丁寧に検討すべきであると考えられます。

【龍村座長】ありがとうございました。

前田委員,お願いいたします。

【前田委員】水津委員の最初の御発言に触発されて思ったことですが,検討事項のかなりの部分は,物権的構成を取るのだったら検討対象ではなくなるといいますか,そもそもほとんどの問題がなくなってしまう。債権的構成を取る場合に生じる問題がかなりの割合を占めているのではないかという気がいたします。このペーパーの中で独占的ライセンスと書いている箇所でも,独占的ライセンスという言葉が,債権的構成と物権的構成とを含んだ言葉として使っているのか,債権的構成だけを独占的ライセンスと言っているのか,あるいは場面によって異なるのか。ちょっと混在しているような気もしなくはありません。こういう議論をするときには,まず実質的な議論をして,最後に法律構成を考えれば足りるのかなと私は当初思っていたのですが,水津委員の御発言に接して改めて考えると,先に物権的構成を取ると決まってしまうと,それでほぼ問題解決という可能性があり,そうでしたら,その可能性をまず検討してみるというのも一つの方法かなと思いました。

【龍村座長】ありがとうございました。

おっしゃるとおりで,物権,債権構成についてもいろいろ御指摘が出たのですけれども,確かに物権的構成でいくことに決めて進めると,極めてすっきりしてしまうといいましょうか,つまり最初に絞り込んで議論するのか,一応,ツートラックそれぞれを走って議論するのか,この選択の問題だろうと思うわけです。この辺り,事務局からもそういった点の認識があったように思いますが,何か補足の御説明はありますか。

では,先に水津委員,お願いいたします。

【水津委員】物権構成の内容と債権構成の内容がそれぞれ明らかにならなければ,どちらの構成が望ましいのかを判断することも,難しい気がします。そうだとしますと,どちらの構成にするのかを最初に決定するのではなく,さしあたり,いずれの構成もありうることを前提として,それぞれの構成について検討を進める方がよいのではないでしょうか。

【龍村座長】ありがとうございます。

大渕座長代理,お願いします。

【大渕座長代理】前田委員が言われたことは,最初から物権で決め打ちというのであれば,ほとんどの論点は要らなくなるという趣旨だと理解いたしました。学者として,その気持ちはわからなくはないのですが,先ほど申し上げたとおり,国際的に見ると,日本の物権的と言ってもあまり通じない,もちろん民法の世界では通じますが,知財法の特許の世界では,物権,債権という議論をしてもどう訳したらよいか分からない,コミュニケーションも取れなかったぐらいで,彼らはそういう区別をせずにライセンスという言葉を使っています。そのような意味でライセンスというのは非常に便利な言葉で,もしかしたら彼らは契約だけのつもりで,債権だけのつもりで,または,両方入っているのかもしれない。日本だと,どちらなのでしょうか。場合によっては,物権的ライセンスもあり得るのかもしれません。

それは別にして,もう一点,気になるのは,電子出版について,これは出版権だから物権的権利に当たるのですが,実務の中では出版も契約でかなり処理されているところが多いのに,物権だけだと,実務的ニーズが拾い切れないおそれがあります。やはり契約というのはよくできていて,柔軟で,そういうものがなじむ世界と,物権的なものがなじむ世界があるから,出版権と出版許諾契約の二本立てになっているかと思います。

たしか出版の検討の際にも,民法の京都大学の先生が,やはり契約に基づく差止めを検討すべしとおっしゃっていたぐらいで,民法だから差止めにつき物権しかないということはないでしょうし,いろいろなニーズを考えると,まさしく言われたとおりで,本当に有体物のとおりにいくのであれば,23年改正というか,当然対抗制は論外でしょうと。特許法でも実ったし,去年はこのワーキングでも当然対抗制を採るとしたのですが,有体物だったらそれは論外でしょうと。23年改正のときも,民法の極めて高名な先生が,最後の最後には反対されなかったから23年改正は成立したのですが,最終回の直前ぐらいまでは猛反対されていました。詰め始めると,有体物の感覚でやったら論外かもしれませんが,無体物だから通ったという面があります。その辺りも考えると,御本人も否定されなかったかと思うのですけれども,最初に物権か,債権かと決め打ちせずに,それぞれ走らせてみて,理論,正当化根拠等を見て,総合考慮してどちらかに決まると。このような実務的なことを学者が言うのもやや気が引けるのですが,そのようにならざるを得ない。そこのところは,物権だったらここは必要ないと注意する必要があることはおっしゃるとおりですが,進め方としては,やはり両面で行って,最後に実質的な点,理論的な面を総合考慮して,どちらかに決めるというプロセスを取らざるを得ないのではないかと思っております。

【龍村座長】ありがとうございます。

この問題の根底には,大陸法的な,伝統的な民法学の考え方と,英米的なものの考え方とのぶつかり合いといいますか,そういうものがあろうかと思い,大変大きな問題かと思います。

事務局の方で御意見,整理についてのコメントございますか。

【高藤著作権調査官】事務局としましては,必ずしも今回,調査研究のヒアリングなどで聞き取ったニーズというものが,物権的な構成を前提としたニーズとは限らないと考えておりますので,やはり債権的構成と物権的構成,両論をにらみながら検討を進めていくことが必要かとは考えております。

【龍村座長】ということで,一応,幅広に構えて問題,課題に取り組むという辺りが事務局の原案と理解いたしました。

そのほか,御意見ございませんでしょうか。よろしいでしょうか。では,時間の関係もございますので,ありがとうございます。

続いて,7ページ目以降に移りたいと思います。7ページ目から15ページ目になります。最後までになりますが,3.独占的ライセンシーへの差止請求権の付与に関する検討事項に関し,事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料4の7ページ目,3.の部分です。独占的ライセンシーの差止請求権の付与に関する検討事項になります。

(1)は,独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入の必要性の項目です。調査研究における整理ですけれども,8ページ目に行っていただいて,上の四角で囲ってある部分の下線部ですけれども,著作権者等の協力を得るのが難しい場合が存在すること,独占的ライセンシーによる警告状の送付等による対応で十分に対策が可能とは考えにくいこと,債権者代位権の行使による対応が十分可能な状態とは言い難い状況にあること等を踏まえると,著作権者との協力を得て,又は独占的ライセンシー自らによって独占状態を実現することについては課題があると認められる,とされているところでございます。したがって,独占的ライセンシーが期待する独占状態を実現するためには,独占的ライセンシーの権利の性質や,著作権者に与える影響も考慮しつつ,独占的ライセンシーへの差止請求権を付与する制度の導入について検討されるべきとされております。

そこで,8ページ目の検討事項マル6に書いてあるとおり,この調査研究の整理を踏まえて,独占的ライセンシーに差止請求権を付与する制度の導入を検討する必要性があると考えてよいか。特に,調査研究では,著作権の一部譲渡や,債権者代位による対応について,現行法の下では一定の限界があると評価されていますけれども,そのような認識でよいのかというところは,前提として確認させていただきたいと考えております。

(2)に行きますけれども,こちらは差止請求権について債権構成を取った場合の差止請求権付与の正当化根拠になります。どういう議論かと申し上げますと,債権に基づいて差止請求権を認める法制度につきましては,不動産賃借権に基づく妨害解除請求権がございます。そして,調査研究では,不動産賃借権に基づく妨害解除請求権の正当化根拠について4つの見解が示されているところでありますけれども,それら4つの見解それぞれについて,独占的ライセンシーに差止請求権を付与する際に,正当化根拠として応用できるかどうかという問題でございます。

9ページ目に行っていただきまして,不動産賃借権に基づく妨害解除請求権の正当化根拠として,マル1からマル4の見解が書いてありますけれども,マル1が不動産賃借権の特殊性による正当化,マル2が対抗力による正当化,マル3が対抗制度による正当化,マル4が占有による正当化という見解になります。

マル1につきましては,不動産賃借権が生活や事業のための基盤となる重要なものであることを根拠に妨害解除請求権を認めたというような見解でございまして,こちらが現在の通説と見られている見解です。

他方,マル2の対抗力による正当化につきましては,対抗力を備えた不動産賃借権につきましては妨害排除請求権を認めるという見解になります。この見解によりますと,対抗力を備えない場合については,不法占有者に対しても妨害排除請求できないという結論になり,判例もこのマル2の見解と同様の結論を取っているところです。

マル3ですけれども,対抗制度による正当化です。マル2の見解の場合は,対抗力を備えなければ不法占有者にも妨害排除請求できないとされるのに対し,マル3の見解は,対抗制度が存在すること自体によって不動産賃借人の妨害排除請求権を正当化しようとする見解で,マル2とは違って,対抗力を備えなくても不法占有者に対しては妨害排除請求できるという結論を取る見解です。

マル4が,占有という事実状態をもって正当化根拠とする見解になります。

次に,それぞれの見解を独占的ライセンスに差止請求権を付与する際に正当化根拠として応用できるかというところですけれども,マル1の見解につきましては,そもそも著作権に係る独占的ライセンスについては不動産賃借権のような特殊性というものは認められないのではないかと調査研究では言われているところでございます。

マル2の見解については,独占的ライセンスに基づく差止請求権につき対抗力による正当化を認めた場合,対抗力を備えない限りは不法利用者に対して差止請求権を行使できないことになりますが,それでよいのかどうか。

マル3の見解につきましては,これを応用すれば独占的ライセンスの対抗制度を導入することで,不法利用者に対しては対抗力を備えずとも差止請求できるという結論が取れるとは思いますけれども,これを正当化根拠として応用して問題がないかどうか。

マル4の見解につきましては,著作権には占有という状態が想定できませんので,それに代わるような何か事実状態をもって正当化根拠とできるかどうかというところが問題になるかと思います。

9ページ目の一番下から記載されている検討事項7ですけれども,10ページ目の方に行っていただいて,それぞれ今申し上げたような正当化根拠が応用できるのかどうか,応用できるとして,どのような要件を備えれば差止請求権を認めることができるかどうかというところを御議論いただきたいと考えております。

また,それぞれの正当化根拠に基づいて出てきた制度について,それぞれ関係者のニーズに合致しているかどうかというところも見ていく必要があるかと考えております。

10ページ目の(3)ですけれども,「著作権者の意思への配慮の要否及び方法」と書いてありますけれども,こちらは調査研究におきましては,独占的ライセンシーにもし差止請求権を付与した場合に,その差止請求権を著作権者の承諾なしに行使できるかどうかというような問題の立て方がされているところでございます。

こちらにつきましては,調査研究のヒアリングの調査結果にありますけれども,独占的ライセンシーによる差止請求権の行使については,著作権者の了承の下でということであれば,著作権者としても了解しやすいのではないかとは思う,であったり,著作権者の承諾を訴訟提起の条件とする制度であれば構わない,といったような形で,著作権者の側からは,独占的ライセンシーによる差止請求権の行使について何らか著作権者の承諾を必要とするような制度が望ましいという意見が出されているところでございます。

11ページ目に行っていただいて,四角で囲ってあるところの下線部ですけれども,調査研究におきましては,この問題に関して,独占的ライセンサーは独占的ライセンシーに対し,その目的である著作物を独占的ライセンシーの独占的な利用に適した状態に置く義務を負っており,この義務から派生するものとして,独占的ライセンシーがその目的である著作物を利用することができない場合において,独占的ライセンシー自身に認められた差止請求権を行使するときは,独占的ライセンサーは,その請求権の行使を忍容する義務を定型的に負っていると考えられる。そうだとすると,独占的ライセンシーに基づく差止請求権について,その請求権の行使が独占的ライセンサーの意思に反しないことは要件とすべきではないという見解が示されております。

これにつきまして,検討事項マル8の1ポツ目ですけれども,差止請求権の行使に当たって独占的ライセンサーの承諾や独占的ライセンサーの意思に反しないことといった要件を課すべきはないと考えてよいかどうか。仮に要件とすべきでないとする場合は,独占的ライセンス契約において,それとは異なる定めをすることは妨げられないと考えてよいかどうか。また,独占的ライセンサーの承諾を要件とすべきでないとしても,他に独占的ライセンサーの意思に配慮した規定,例えば独占的ライセンサーに対する事前通知義務を課すなどの手当てが考えられるかどうかというところが問題になるかと考えております。

次に,11ページ目の(4)ですけれども,こちらも債権構成の場合の検討事項になりますが,改正民法605条の4の規定との整合性が問題となるかと思います。

調査研究における整理のところに行きまして,12ページ目の方に行っていただきますと,改正民法第605条の4の条文を引用しておりますが,調査研究におきましては2点ほど問題になっております。1点目が改正民法第605条の4の柱書きのところで,不動産の賃借人は「改正民法第605条の2第1項に規定する対抗要件を備えた場合において」,各号に掲げる請求をすることができると定められていまして,対抗要件を備えない場合については,これらの請求ができないとされているところです。

2点目ですが,改正民法第605条の4第1号,第2号ではそれぞれ第三者が不動産の占有を妨害しているときの妨害停止請求権と,第三者が不動産を占有している場合の返還請求権が定められているところですけれども,妨害予防請求権については定められていません。著作権に基づいて差止めを求める場合は,侵害行為の停止請求よりも予防請求を行うことが多いかと思いますけれども,改正民法第605条の4と平仄をとりつつ独占的ライセンシーの差止請求権を定めるのであれば予防請求権は定めないことになるかと思います。他方,予防請求権も定めるとする場合は改正民法第605条の4との違いをどのような理由で正当化するのかというところが問題になってくるかと思います。

13ページ目に行っていただいて,検討事項のマル9ですけれども,独占的ライセンシーの差止請求権を債権的に構成した場合につきましては,先ほど申し上げた改正民法第605条の4の規定との整合性を取る形で,対抗力を備えた場合についてのみ差止請求できるとし,かつ,侵害の予防請求については特に規定を設けないという形で整理せざるを得ないのかどうかというところを御議論いただきたいと考えております。もし,そのような整理にせざるを得ないとした場合は,それが関係者のニーズに合致しているのかどうかというところが問題になるかと思います。

また,独占的ライセンシーの差止請求権を改正民法第605条の4の規定との整合性を取る形で定めた場合であっても,対抗力を備えていない独占的ライセンシーによる不法利用者に対する差止請求の可否,侵害の予防請求の可否については,今後の判例・学説による法形成に委ねられた問題であり,必ずしも一律に否定されるものではないと考えることができるかどうかというところも問題になるかと思います。

最後に,改正民法第605条の4と異なる規定ぶりとする場合については,どのような理由でそれを正当化するかというところが問題になるかと思います。

13ページ目の(5)の「完全独占ライセンスと不完全独占ライセンスを区別すべきか」というところですが,こちらにつきましては,著作権者自身も利用しないし,独占的ライセンシー以外の者に利用許諾もしないという内容の独占的ライセンス,これを完全独占ライセンスと呼び,他方,一定の範囲で著作権者による利用は認めるが,独占的ライセンシー以外の者には利用許諾はしないという内容の独占的ライセンス,こちらを不完全独占ライセンスと呼びますけれども,それぞれについて差止請求権が認められる範囲に違いがあるかどうかという問題でございます。

14ページ目の四角で囲ってある部分の下線部ですけれども,調査研究におきましては,完全独占的ライセンシーと不完全独占的ライセンシーとでは,著作権の譲受人に対して差止請求をすることができるかどうかという部分を除いては,差止請求権が認められる範囲に違いはないと考えられると結論付けられているところでございます。

そこで検討事項のマル10のところで,この完全独占的ライセンシーと不完全独占的ライセンシーとで,著作権の譲受人に対して差止請求をすることができるか否かという点を除いて,差止請求権が認められる範囲に違いはないと考えてよいかという点を確認させていただきたいと考えております。

14ページ目の(6)で物権構成の場合と書いてありますけれども,独占的ライセンシーの差止請求権について物権構成を取った場合については,既に著作権法に存在する出版権との関係が問題になるかと思います。物権的な独占的利用権を創設し,これに基づく差止請求権を認める場合については,出版以外の分野にも適用されることになる物権的な独占的利用権を創設することになると思いますけれども,15ページ目の検討事項11で書いてありますように,その独占的利用権について出版権の規定と同様の規定を設けて問題ないのかどうか。もし,それぞれの分野に応じて追加,削除,修正が必要な規定があるのであれば,それは何なのかというところが問題になるかと思います。

また,物権的な独占的利用権を創設する場合については,出版権を新たに創設される独占的利用権の一部に取り込む形にするのか,若しくは出版権はそのまま独自のものとして別途残しておく必要があるのかどうかというところが問題になるかと思います。

また,新たに創設される独占的利用権とは別に,出版権を残す場合については,新たに創設する独占的利用権に係る規定との関係で,出版権の規定についても何らか追加,削除,修正が必要になるかどうかというところが問題になるかと思います。

15ページ目の(7)ですけれども,その他の付随的検討事項を列挙しております。

1点目が,施行日前に設定された独占的ライセンスを保護対象にすべきか,という問題ですけれども,債権としての独占的ライセンスに差止請求権を付与する制度を導入する場合については,当該制度の施行日前に設定された独占的ライセンスも保護の対象にすべきか否かが問題になるかと思います。他方,物権的な独占的利用権を新たに創設する場合については,当該制度の施行日前に設定された債権的な独占的ライセンスは保護の対象にならないと思いますので,それでよいのかどうかという点が問題になると考えております。

また,2点目ですけれども,複数人による独占的な利用を認めるライセンス契約にも差止請求権を付与するか否かという問題ですけれども,一定の人数に限り独占的な利用を認めるというようなライセンスの契約の形態もあり得るかと思いますが,そのような場合に,それぞれ個別のライセンシーに差止請求権を付与してよいのかどうかというところが問題になるかと思います。

また,3点目ですけれども,独占的ライセンシーから独占的なサブライセンスを受けたサブライセンシーの取り扱いと書いてありますが,独占的ライセンシーから独占的なサブライセンスを受けたサブライセンシーについて,固有の差止請求権を付与してもよいのかどうか。あるいは,その他にサブライセンシーが存在することによる問題が生じるのであれば,どういうところが問題になるのか,というところが議論になるかと思います。

4点目は,特許法その他の知的財産法との関係ですけれども,こちらにつきましては,特許法の専用実施権や商標法の専用使用権と異なる制度を設けるのであれば,その整合性について議論の対象になるかと思います。

最後に差止めの範囲ですけれども,こちらにつきましては,基本的には独占的ライセンス契約の内容によって差止めの範囲というのは画されるとは思いますが,何らか法律上の限界があるのであれば,それについて法定しておく必要があるのか,それとも解釈上の問題として残しておけばよいのかといったところは一応議論の対象になるかと考えております。

以上が事務局の方で整理した検討事項になります。差止請求権の制度につきましても,検討事項の個別の中身というよりは,検討事項の整理としてこれでよいのかどうか,追加がないのかどうかというところを御議論いただければと考えております。以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。

それでは,ただいま事務局より御説明いただきました内容に関し,御意見,御質問等ございましたら,お願いいたします。随分幅の広い中からありますが,大渕委員,お願いいたします。

【大渕座長代理】洗い出しではありますが,多少中身に触れると,たしか,ドイツの特許法の議論において,先程の物権に関係ありそうなのは,債権でも物権化しているものは物権的請求権を認めてよいという話です。物権化とは何かというと,そこでは対抗力の獲得だとされておりました。少なくともドイツでは物権化した債権は物権として扱ってよいとされており,物権化とは何かというと,対抗力の獲得だという。それを前提とすると,我が国では著作権法も国会を通るでしょうから,当然抵抗だから,少なくとも単純ライセンスについての対抗力はあるという意味では,単純ライセンスについては対抗力がありますから,それは対抗力ありということになるのでしょうから,少なくとも単純ライセンスの対抗力を獲得しているという限度では物権化していることは間違いない。それを言うと,単純ライセンスの対抗力はあるかもしれないけど,排他性の対抗力はないだろうと必ず言われるのですが,逆に言うと,何らかの形で排他性の対抗力も獲得させてやれば,さらに強い意味で物権化するので,そうしたら,いかに物権化しても債権は絶対だめだという議論は恐らくないかと思います。そのようなことを考えると,先程のもあまりカテゴリカルに考えずに,いろいろバリエーションを考えようというと,大きく変わっているのかなというのが1点と。

それに連動してなのですが,民法との関連というのはもちろん重要ではないとは言いませんが,先ほど言いましたように,有体と無体とは本質的に異なります。本当にこれと同じようにパラレルに並べたら,民法の場合だと対抗要件を具備していないのに対抗力があるなんていうことはないから,23年改正というか,我々が去年やったものはできなかったはずです。そのような意味ではもうルビコンを渡ったというか,有体と無体は違うという世界に特許では平成23年改正のときに入ったし,著作権も入っているわけですから,余りカテゴリカルに考えるべきではないと思います。これを見ると,605条から言うと,予防ができずに,著作権の場合だったら差止めができなければほとんど画餅に帰すから話にならないという恐ろしいことになりそうですが,あまりここのところはカテゴリカルに考えない方がよいと思います。民法との並びは見る必要がありますけど,民法で予防が書いていないから,こちらもだめだというカテゴリカルな形でやるのは,そもそもおかしいし,ここまで細かくやるのであれば,さらにおかしいことになってくるのではないかと思います。

【龍村座長】ありがとうございました。そのほか,あるいは今の御指摘の点について御意見いかがでしょうか。水津委員,お願いいたします。

【水津委員】利用許諾に係る権利について当然対抗を認めることと,独占的ライセンスの対抗制度を導入することとでは,その意味が大きく異なる気がします。無体物である著作物は,有体物とは異なり,複数人が同時に利用することができるという性質を有しています。この性質の違いに着目すれば,利用許諾に係る権利について当然対抗を認めることは,民法上の制度や法理と衝突するものではありません。これに対し,独占的ライセンスの対抗制度は,独占性の対抗を認めるものであるため,上述の意味での性質の違いからだけでは,これを導入することを正当化することができません。また,民法では,対抗と差止めとの関係について,議論があります。この議論を前提としますと,独占的ライセンスの対抗制度が導入されたとしても,独占的ライセンシーについて差止請求権が認められるかどうかは,あらためて取り上げる必要があります。つまり,利用許諾に係る権利について当然対抗を認めることが正当化されたからといって,それによりただちに,独占的ライセンスの対抗制度を導入することや,独占的ライセンシーについて差止請求権を認めることまで正当化されるわけではありません。一つひとつ,問題を丁寧に検討して行かなければならないのではないでしょうか。

念のために付言しますが,私法全体の体系的整合性が保たれるのであれば,民法とは違った制度や法理を導入することも,もちろんまったく問題ないと考えております。

【龍村座長】ありがとうございました。そのほかいかがでしょうか。御指摘の点も含めて,先ほどと同じく幅広といいましょうか,一応,それぞれに目配せをしながら議論を進めたいというように思います。

【大渕座長代理】私法体系全体と言われれば,著作権法もその一部をなしていますから,別に民法だけではありませんので,そこのところは特許法等も含めて,私法体系全体を考える必要があります。この前も言いましたとおり,民法は父でなくて兄だということで,要するに,物権法は先に生まれた兄というだけであります。1個1個やらなくてはいけないのは当然なのですが,ただ,民法でだめだから即だめということはないということだけはいえます。有体と無体は違うので,それだから即なるというわけでも,それだから即だめというわけでもなくて,1個1個積み上げていくということはもちろんだと思っています。

【龍村座長】ありがとうございました。前田委員,お願いいたします。

【前田委員】ペーパーについての確認というか,御質問なのですけれども,正当化根拠につきまして,独占的ライセンス侵害というのも,債権侵害という一種の不法行為かもしれませんけれども,その不法行為に基づく差止請求という構成を議論し始めると問題が拡散してしまうので,そこは特に議論の対象にはしないという整理なのかなと理解しましたが,それでよろしいでしょうかということが1点。

あともう1点なのですけど,これは細かいことなのですけど,資料4の11ページの検討事項マル8の2つ目のポツなのですけれども,仮に独占的ライセンサーの承諾等を要件とすべきでないとする場合,独占的ライセンス契約において,それとは異なる定めをすることは妨げられないと考えてよいかという設問なのですが,ライセンサーとライセンシーとの契約において,ライセンシーが勝手に差止請求権を行使しないものとするという契約は公序良俗に反するわけでもなくて,それは当事者間では当然有効だと思います。恐らくこの設問は,差止請求権を行使された第三者が,ライセンス契約にそういう定めがあるのだから,自分に対する差止請求権は成り立たないという抗弁が出せるかという趣旨の設問かなと理解したのですけども,そういう理解でよろしいでしょうか。

【龍村座長】では,この点,事務局からお願いいたします。

【高藤著作権調査官】まず1点目の不法行為に基づく差止請求の話ですけれども,こちらは今回の検討の対象外と考えておりました。

2点目の検討事項8の2ポツ目ですけれども,こちらにつきましては問いの立て方が不十分で申し訳ないですが,独占的ライセンス契約において,事前に独占的ライセンサーの承諾を得なければ,独占的ライセンシーは差止請求権を行使できない,あるいは,そもそも独占的ライセンシーは差止請求権を行使できないといった独占的ライセンシーの差止請求権について制限を付けるような条項があった場合に,それについて債権的な効力だけを認めるのか,若しくはその条項があれば対外的にもその効力が認められ,差止請求を受けた相手方として,そういう条項があるのだから,差止請求権の行使は認められない,という抗弁を出せるのかというところは,仰るとおり2つのオプションがあるかと考えております。

そのため,こちらについては,そのような条項について,当事者間の債権的な効力だけで足りるのか,それとも何らかそのような条項がある場合については,対外的にも差止請求権が認められないというような制度があり得るのかというところは御議論いただきたいと考えております。

【龍村座長】ありがとうございました。大渕委員,お願いいたします。

【大渕座長代理】今言われた点は非常に重要な点だと思っております。今でも資料に残っているかと思いますが,特許の23年改正の前の検討の際に,結局時間不足で実らなかったのですが,排他的ライセンス契約における差止請求権の付与の議論においては,物権というのは考えていなくて,債権的ライセンスにおいてはオプトイン方式とオプトアウト方式と両方あるのではないかという話も出ていました。要するに排他的ライセンスを付与する際に,差止めもできるという付款的なものを付けるというオプトイン型か,それとも,放っておけば,原則差止めはできるが,例外的に差止めはできないという付款的なものを付けることができというオプトアウト型かという問題です。オプトイン型とオプトアウト型と両論あって,本格的に検討する前に潰れてしまいましたが。だから,そのあたりはやはり本人の意思というのを考えないといけないと思います。物権など固くすればするほどこのようなことがやりにくくなるから,海外でのように契約のような柔軟な方が,両方がウイン・ウインになる形がやりやすいのかという気がいたします。この意思のところはうまく考えていかないとならず,現にオプトインとオプトアウトの議論はあったわけですが,そのあたりを全部無視して,およそゼロか100しかないという方がよいのか,それとも今のようなところをいろいろきめ細かくやった方がよいのかというあたりも含めて,前広に検討できればと思っております。

【龍村座長】ありがとうございました。ほかにいかがでしょうか。奥邨委員,お願いいたします。

【奥邨委員】今までの流れと違っても構わないですかね。

【龍村座長】どうぞ,どうぞ。

【奥邨委員】一番最後の付随的事項のところですので,細かいことになるんですけど,ここ中身が何も書いていないので,項目を見て気になった点を申し上げます。

一番上の施行日前の契約の扱いのところで,多分実務的に悩んだりするのは,契約に自動更新条項が入っている場合かなと思いました。どういう制度設計にするかによっても変わってきますけども,そういう話もあるのかなと思いました。

あと,下から2つ目の特許法その他の知的財産法との関係のところですけれども,これ先ほど事務局から御説明があったことが一番重要な論点だとは思うんですけども,あと追加の論点として,事実,実態としては,複合的なライセンスが多分いろいろあるかと思います。検討の際にはそういうものも念頭に入れる必要があるかと。もちろん権利毎に制度が違っても構わないんですけれども,違うことがどう影響するかとか,そういうことが制度のたてつけによっては検討が必要になるかもしれないなというふうに思いました。

以上です。

【龍村座長】ありがとうございました。そのほか,いかがでございましょうか。

11ページのところの検討事項8のところで,独占的ライセンサーの意思に反しないことの要件性について,前回の調査研究の中で要件不要説があるわけですね。つまり,この要件不要説というのは,独占的な利用に適した状態に置く義務を想定してということかと思いますが,他方,8ページの債権者代位転用型の議論では,債権者代位権の転用の可否を侵害排除義務を負っているかどうかによって決めるという流れになっているということですが,11ページの独占的な利用に適した状態に置く義務というものは,見方によっては,侵害排除義務類似の義務と見えないではなく,債権者代位転用型に近いような印象も受けないではないわけですが,債権者代位転用型については判例があるということがあるので,ここからは基本的には落としているという,そういう理解になりますでしょうか。

【高藤著作権調査官】そうですね。判例は,侵害排除義務をライセンサーに負わせていること,そこを被保全債権と考えていますので,それからすると,実際上,債権者代位権を現行法の下で行使しようとすると,その部分が問題になってくるというところで,現行法の下では債権者代位権による対応が十分できないのではないかというところが指摘されているところでございます。

そのため,その部分については,現行法の下でも,ライセンサーがそういう独占的な利用に適した状態に置く義務を負っているという解釈を前提に債権者代位権の行使を認めることができるのではないかという議論もあり得るかもしれないですけども,実際上,債権者代位権の行使を認めるためにはライセンサーが侵害排除義務を負っている必要があるという判例があることとの関係で,実際に債権者代位権を行使できるか否か不明確な状態にあることに変わりはないのではないかと考えております。

【龍村座長】では,大渕委員,先に手を挙げられたので,どうぞ。

【大渕座長代理】最初に言おうと思っていたのに多過ぎたので言わなかったのですが,物権だろうが,債権だろうが,別途債権者代位ができるのであれば,物権,債権にプラスして債権者代位も考えると,先程の議論がまた変わってくるかもしれません。

先程の特許のときの議論のように,最初からオプトイン,オプトアウトというような話と,それがもしかしたら義務のところにも関わってくるのかもしれませんが,いずれにせよ全てばらばらにやるわけでもないので,今まで抽象的に義務など考えていたのですが,オプトインとオプトアウトの場合で義務も違ってくるかもしれません。そのあたりも全て連動的に考えないといけないとなると,ますます複雑で,もともと複雑なものなのが分かってきただけですが,そのような意味で,私は債権者代位というのも意外と重要なのかもしれないと思います。もしかしたら債権者代位で発展させていった方が解が近いかもしれないので,そのあたりは前広に検討してみたらよいのではないかと思います。

【龍村座長】ありがとうございます。このあたり,債権法改正でも債権者代位について議論があったところかと思いますが,何か水津先生よろしいですか。水津委員,お願いいたします。

【水津委員】いわゆる債権者代位権の転用について,債権法改正によって規定が設けられたのは,登記又は登録の請求権を保全するための債権者代位権であって,ここで検討されているタイプのものではありません。民法では,そのようになっております。

【龍村座長】ありがとうございました。どうも底流に民法典とか私法体系の問題と知的財産法の体系の問題とのぶつかり合い,そういうものがどうもあるようで,その典型的なのが,11ページの(4)の改正民法との規定の整合性,そこまで考えなければいけないのかどうか問題といいましょうか,そこら辺が一番先鋭に考え方が割れるところなのかなと思いますが,いずれにしても今の御指摘の点,それぞれ視野に入れていきたいと思います。

民事訴訟法の領域の問題とかは考えなくてもいいでしょうか。例えば,訴訟担当とか,いわゆる第三者が訴訟を行う法定訴訟担当や任意的訴訟担当のようなものもあるように思いますが。

では,大渕委員,お願いいたします。

【大渕座長代理】債権者代位は民法の先生が議論されるせいか,訴訟法の点はさほど議論がされませんが,法定訴訟担当だから既判力が及ぶかという大きな問題があります。要するに,物権か債権かは別として,固有権として与えれば,ライセンシーが訴えて負ければ,既判力はその人にしか及ばないわけですが,法定訴訟担当,代位の方が今余り人気ないのですが,仮に債権者代位でいくと,ライセンシーが訴えて負ければ既判力は著作権者にも及ぶかという,また大きな問題があります。だからどちらがよいのかというところは利害対立あるかと思いますが,債権者代位を議論するのであれば,民訴法はむしろ不可欠ではないかと思っております。

【龍村座長】という御指摘が出ましたが。だんだん論点が増えてきました。

前田委員,お願いいたします。

【前田委員】ペーパーのどこかで無名・変名著作物に関する118条に言及があったと思うのですけれども,これはまさに法定訴訟担当になるケースではないかと思いますので,一応議題には入っているのかなと思いました。

【龍村座長】ありがとうございます。確かにその条項の御指摘があって,それは入っていますね。

そのほか,いかがでしょうか。

債権に基づく妨害排除請求,9ページで正当化論拠を4点ほど挙げていただいておりますが,この議論は調査研究の中で御指摘されたもので,主として水津委員が御担当になったところと記憶しているのですけれども。

【大渕座長代理】どこですか。

【龍村座長】9ページの正当化根拠ですね。債権に基づく妨害排除請求の正当化根拠のパターン分けを4グループに分けていただいたという点です。このあたりで知的財産権の特殊性といいますか,そういうものが何らかの影響があるのかどうかというところも1つあるかと思います。正当化根拠を補強するものとして,無体財を把握するという特殊性がここら辺をサポートできるのか,マル5になるかどうかという点もあるのかもしれません。これも正当化根拠の問題として御議論いただければいいのかなと思います。

そのほか,いかがでしょうか。前田委員,お願いいたします。

【前田委員】先ほど大渕委員から,ドイツでは対抗力があるということ自体が物権化しているということになるのではないかというお話があって,そこでちょっと分からなくなってしまったので教えていただきたいのですけれども,そもそも債権に対抗要件が認められるというのは,不動産賃借権については対抗要件が法律で定められていますけれども,債権なのに何で対抗要件が認められるのかという疑問があり得,対抗要件が認められるということは即ち物権化しているということかなという気もしたのですけれども,どなたか教えていただければと思います。

【龍村座長】では,大渕委員,お願いいたします。

【大渕座長代理】先ほど対抗力と申し上げたと思います。要するに特許法新99条と同じで,日本の法制でも,ドイツも昔からそうですけど,対抗要件を具備していなくても対抗できるわけです。この意味で対抗力があるといえます。新特許権者なり,新著作権者に対して対抗できるという状態が物権化であり,いわば対抗要件具備なき対抗力というのが新99条,対抗要件は具備していなくても新99条で対抗力を具備している。対抗要件ではなくて対抗力です。特許法の新99条でそのようにしているわけです。

それはやはり物権化している1つの大きなメルクマールであり,債権というのはKauf bricht Miete(売買は賃貸借を破る)でなぎ倒されるのが原則だが,なぎ倒されない状態になっているということを称して物権化していると言っているのと同じではないかと思います。

【龍村座長】よろしいでしょうか。前田委員,引き続きお願いします。

【前田委員】もともと債権というのは当事者間でしか効力が生じないのが大原則であり,それが第三者に対して対抗力を持つということ自体が本来の債権から一歩はみ出ている,既にもう債権の本来的な性質からはみ出ているという理解もあり得るのかなと,先ほどの大渕先生の議論に触発されて思った次第です。

【龍村座長】では,大渕委員,お願いいたします。

【大渕座長代理】今,前田先生が言われたとおりで,それこそが物権化と言っている。債権と言われるとおりで,人的関係だから,AさんとBさんで契約し,AさんがCさんに譲渡したら,もう他人だから関係ないということでなぎ倒されるから,当然といえば当然なのですが,それを例外的に,そのような意味では,対抗力を付与した瞬間にある種,物権化というより,物権そのものかもしれませんけど,大もとは債権だったかもしれないけど,対抗力を認めたということは債権としての大きな性格を変更しているということだから,物権と同じように扱ってよいのではないかというのはおっしゃるとおりだと思います。それだけ対抗力というのは大きな意味を持つということだと思います。いわば債権性を失わしめるぐらいの大きな意味です。

【龍村座長】とても哲学的な議論になってまいりますが。

【大渕座長代理】すみません。

【龍村座長】そういう議論にもなり得ると思いますが,債権,物権の定義とか物権債権峻別論とか,とてもこれは歴史的ないきさつがあるわけですね。にわかに議論がし難い。法史学の,あるいは民法の根本問題といいますか,そういう議論を含むことは事務局の方でも御承知おきだと思います。

それ以外にございますでしょうか。よろしいでしょうか。

【大渕座長代理】すみません,今言われたのはこういうことでしょうか。今の前田先生の御趣旨が,物権化された債権というのは物権と呼んでもよいのではないかというのであれば,物権かもしれないです。そのような御趣旨かもしれないので。いや,それはもう言葉の問題ということで,そういうことであれば,水津先生もあまり反対されないのかもしれない。物権化された債権は物権だというのであれば,物権でないとだめといっても,それは後発的に物権になっているわけですから。何かその辺は言葉の問題に近いかなという気もします。

【龍村座長】この議論を始めると,なかなか。水津委員,お願いいたします。

【水津委員】物権化というのは,あくまで現象を説明するための概念であって,新たな制度やルールを設けることを正当化するものではないと考えられます。利用許諾に係る権利について当然対抗が認められ,その意味で物権化されたということができるからといって,そのことからただちに,独占的ライセンスの対抗制度を導入したり,独占的ライセンシーについて差止請求権を認めたりすることが正当化されるわけではありません。言い換えれば,物権化していることを理由に,独占性の対抗や差止請求権が認められるのではなく,独占性の対抗や差止請求権が認められたときに,それぞれの意味で物権化しているといわれるだけのことです。

たしかに,対抗要件を備えた不動産賃借権は,物権化しているから,そのような不動産賃借権には,妨害排除請求権が認められる,という主張が展開されることもあります。この考え方によれば,対抗要件を備えていない不動産賃借権は,物権化していない以上,そのような不動産賃借権によっては,不法占拠者に対しても,妨害排除請求をすることができないこととなりそうです。しかし,このような考え方については,批判的な見解の方が有力です。

【大渕座長代理】では,1点だけ。

【龍村座長】では,大渕委員,お願いします。

【大渕座長代理】いや,私も否定する側には必要ないと思います。対抗力がなければ不法占有者に対しても差止めできないかと言うと,そのようなことはありません。だから,そこのところは両方向に考える必要もない。制度的にライセンスに対抗力があるようになったら,物権化はお好きではないかもしれませんが,物権と同じように扱ってよいという議論は,先ほどの議論と両立すると思っております。

それだから,即アウトというよりは,今までは逆に民法から言うと債権は即アウトとされていたので,即アウトではないという点,むしろそちらに力点があります。民法だから債権は即アウトであるという議論ではなくて,民法と無体は違う,債権即アウトではないから,その中で一歩一歩議論すべき問題だと思っております。

【龍村座長】ありがとうございます。

では一応,このあたりで3つ目のパラグラフについては御意見頂いたということにいたしたいと思います。

それでは最後に,全体を通してですが,御意見,御質問ございましたら,お願いいたします。

【前田委員】細かいことでもいいですか。

【龍村座長】ええ。前田委員,お願いいたします。

【前田委員】先ほど奥邨先生から自動更新の場合の問題への言及があったかと思うのですけれども,債権的構成をとれば,自動更新があっても,なくても,施行後は適用できるということになり,物権的構成をとれば,施行後に自動更新があっても新たに物権を設定する契約をしない限り効力を生じないということになるような気もするのですけれども,どうでしょうか。

【龍村座長】どうしましょう。内容にわたる議論にだんだんなってしまっているんですが,もし奥邨委員の方で何かコメントあれば。

【奥邨委員】私が申し上げたのは,ちょっと事務局から御説明あったのを私,聞き間違えたかもしれない。債権的構成の場合に,施行日前の契約の場合は適用がないんじゃないかっていうふうにおっしゃいませんでしたか。逆に理解しましたか,私。

【龍村座長】事務局,お願いいたします。

【奥邨委員】ちょっと理解が間違えていたかもしれません。

【高藤著作権調査官】ここの問題は,恐らく債権的構成を取った場合の問題ではないかと理解しております。自動更新が付いていることによる問題があるか,ないかというところは,私の方で理解したのは,施行日前に設定された独占的ライセンスを一定の期間を区切って保護対象にする,しないといった区別をする場合で,そういう場合については,自動更新が付いている,付いていないで,保護対象になるのか,ならないのかという問題が顕在化するという理解です。もし,そういうような区別をしなければ,そのような問題は顕在化しないと理解しております。そのような理解でよろしいでしょか。

【奥邨委員】そういうことで。はい。

【龍村座長】ということで,よろしくお願いいたします。

契約承継の問題との関係は,4ページですけれども,これは調査研究のときに随分議論があって,特許法の改正のときの議論も参照しながら,こういう整理になったという経緯があるかと思いますので,今回はこういう整理にさせていただいております。

では,よろしいでしょうか。ありがとうございます。

それでは,独占的ライセンスの対抗制度,それと独占的ライセンシーに対する差止請求権を付与する制度に関する想定し得る課題解決手段の方向性,それから検討事項につきましては,資料4記載の内容に本日議論いただいた内容を反映する形で整理いたしまして,今後は両制度の個別の検討事項について順次議論していきたいと思いますが,それでよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【龍村座長】ありがとうございます。それでは,今後,本日整理した内容を前提に各制度について順次,個別の検討事項を議論していきたいと思います。

その他,御質問特段ございませんでしょうか。本日の議論の中でよろしいですか。御質問等ございませんでしょうか。なければ,本日はこのくらいにいたしたいと思います。

最後に,事務局から連絡事項ございましたら,お願いいたします。

【高藤著作権調査官】本日はありがとうございました。次回のワーキングチームについてですけれども,改めて日程の調整をさせていただき,確定しましたらまた御連絡させていただきたいと思います。本日はありがとうございました。

【龍村座長】ありがとうございました。それでは,本日はこれで第1回ワーキングチームを終わらせていただきます。本日はまことにありがとうございました。

――了――

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