文化審議会著作権分科会法制度小委員会著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第3回)

日時:令和3年11月15日(月)

10:00~12:00

場所:オンライン開催

議事

  1. 開会
  2. 議事
    • (1)独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与す る制度の導入に関する報告書(案)について
    • (2)その他
  3. 閉会

配布資料

資料1
独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する報告書(案)(674KB)
参考資料1
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム委員名簿(74KB)
参考資料2
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム(第1回・第2回)の意見の概要(143KB)
参考資料3-1
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究報告書(平成30年3月)(1.9MB)
参考資料3-2
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関する調査研究資料編(平成30年3月)(8.0MB)
参考資料4
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム審議経過報告書(令和2年1月22日)(315KB)
参考資料5
著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム審議経過報告書(令和3年1月13日)(1.6MB)

議事内容

【前田座長】ただいまから、文化審議会著作権分科会法制度小委員会「著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチーム」(第3回)を開催いたします。本日は、御多忙の中、御出席いただきまして誠にありがとうございます。

前回に引き続き、本日の会議についても、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、各委員の皆様には、基本的にウェブ会議システムを利用して御参加いただいております。

委員の皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただくとともに、御発言いただく際には、御自分でミュートを解除して御発言いただくか、事務局でミュートを解除しますので、ビデオの前で大きく挙手してください。

議事に入ります前に、本日の会議の公開について確認いたします。予定されている議事の内容を参照しますと、特段、非公開とするに及ばないと思われますので、既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところですが、特に御異議はございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【前田座長】では、本日の会議は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴していただくことといたします。

傍聴される方々におかれましては、会議の様子を録音・録画することは御遠慮くださいますようお願いいたします。

それでは、事務局より配布資料の確認をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】議事次第の下のほうに配布資料一覧をつけておりますので、そちらを御覧ください。資料としましては、本ワーキングチームの報告書(案)をつけております。また、参考資料として1から5の資料をつけております。

不足等ございましたらお知らせいただければと存じます。

以上です。

【前田座長】それでは、議事に入りますが、初めに、議事の進め方について確認しておきたいと思います。本日の議事は、(1)独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する報告書、(2)その他の2点となります。

早速、議事(1)の独占的ライセンスの対抗制度及び独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度の導入に関する報告書に入りたいと思います。事務局において、これまでの議論を踏まえ、報告書(案)を用意していただいておりますので、資料1の報告書(案)に基づいて議論を行いたいと思います。項目が幾つかありますので、それぞれについて議論を行いたいと思います。

まずは、「第1 検討の経緯及び検討課題の概要」、「第2 検討の進め方」、「第3 検討の前提となる事項の整理」に関し、事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】資料1の報告書(案)を御覧ください。

報告書(案)につきましては、まず、1ページ目のところからですけれども、第1で検討の経緯及び検討課題の概要をまとめております。こちらにつきましては既に昨年の審議経過報告書の中で言及している部分ですので、詳細の説明は割愛いたします。

また、4ページ目のところから、「第2 検討の進め方」ということで、一番最初の段階で進め方について確認していただきましたので、それを記載しております。

また、6ページ目、第3のところで「検討の前提となる事項の整理」というものをまとめております。こちらも、一昨年のワーキングチームで議論した内容をまとめているところです。黒字の部分が既にこれまでの審議経過報告書で記載してある部分で、赤字の部分が、今回、加筆・修正をしている部分になります。

赤字の部分、御説明していきますけれども、まず、4ページ目のほうに戻っていただいて、真ん中辺り、「専用利用権構成」というところに赤字を付しております。こちらにつきましては、これまでの議論では、「出版権的構成」と呼称していた構成について、「専用利用権構成」という言葉に変えております。脚注の9のところに書いておりますけれども、前回のワーキングチームの中で、現行出版権制度との関係を議論する際に、出版権的構成という言葉だと分かりにくいというような御指摘もあったところですので、報告書(案)の中では、分かりやすさの観点から「専用利用権構成」と呼称したいということです。

続いて、6ページ目のところ、(1)の独占的ライセンスの説明の中の末尾のところに赤字を付しております。こちら、米印のところですけれども、「独占的利用権」という言葉を報告書(案)の中で使っておりますが、こちらにつきましては、独占的利用許諾構成と専用利用権構成、いずれかを問わず、独占的ライセンシーが独占的ライセンスに基づき有する権利という趣旨で使っている言葉ということを念のため注記しております。

また、7ページ目のところですけれども、脚注の11をつけております。こちら、(3)独占性の説明の末尾のところにつけておりますけれども、「独占性」の意味内容、こちらにつきましては、議論のために便宜上定めたものであるということで、その具体的な内容(差止請求権の有無など)に関しては、実際に出来上がった制度との関係で確定されるものということを念のため注記しております。

また、8ページ目、脚注の12をつけております。こちら、(5)の独占的利用許諾構成における「独占性の対抗」というところにつけておりますけれども、これについて、専用利用権構成においては、独占性とその利用に係る部分の権利が一体となった権利を創設して、それに対抗制度を設けるということになりますので、(5)のように、「独占性」のみを取り上げて対抗関係を規律するということは想定されておりませんということを念のため注記しております。

第1から第3に関して、赤字の部分につきましては以上になります。

【前田座長】ありがとうございました。

それでは、事務局より説明いただきました内容に関し、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。大渕委員、お願いいたします。

【大渕座長代理】非常にきれいにまとめていただきまして、かつ、いろいろ用語も御工夫いただきまして、ありがとうございます。

若干だけ申し上げますと、このワーキングで始めた頃からずっと苦しんできたので、ようやく片がついてきたと思いますが、4ページで御説明いただいたところで、今まで出版権的云々という用語を使っていたのを「専用利用権構成」としていただいたのは、これはたしか前回、水津委員が御提案されて私も支持したかと思いますが、大変結構であります。やはり後でも整理されているとおり、専用利用権の一種のようなものが出版権なので、出版権的構成というと、出版権だけを意味しているのか、全体を意味しているのかが分からなくなるので、ここを専用利用権というふうに用語も含めて整理していただいたのは非常に議論が整理されたと思います。

それに付け加えて、少しまた違う話が出てきますが、振り返りますと、このワーキングというのは、第1段階として、単純ライセンスの当然対抗制、現在で言えば63条の2導入の部分をやって、私はこの第1段階のほうが一番基本だと思っていますが、それを踏まえて今やっておりますのは第2段階であります。独占的ライセンスにも差止請求権を付与するということになっているのですが、私は、後で両論で比較考量のような話になりますが、実務の立場から見て、もちろん第1段階、第2段階の両方重要なのですけれども、実務的ニーズからいうと、第1段階のほうがはるかに強いと思います。1つは、第1段階のほうは、地震売買的に著作権を譲渡されるとライセンスの存在自体がなぎ倒されるということなので、排他的ライセンスもライセンスですから、ライセンスの根元がなぎ倒されるということは全体の存立に関わるので、より重要性が高いということがあります。他方、よく考えると、差止めは、今でも特許では結構強いのですが、独占的通常実施権でも、固有権としての差止めは否定するけれども、差止め請求権の債権者代位は認めるというほうが学説としてはかなり通説に近いような形になっていると思いますので、第2段階のほうは、今般の立法を経なくてもある程度は現行法でもできるということなのであります。ワーキングでこの何年かやっている全体を見ると圧倒的に第1段階が重要なので、その観点からいうと、少し戻って4ページに行っていただくと、「出版権構成」というのを「専用利用権構成」と変えていただいたのでしたら、用語はやはりパラレリズムも重要なので、その観点からいうと、実は前から気になっていたのですが、ワーキングが始まった頃は63条の2がないから利用権という言葉がなかったので、「独占的利用許諾」という用語によっておりますが、どうせでしたらここも、用語なので皆様のお好みはあるかと思いますけれども、私の頭の整理としては、上をきれいにしたのでしたら下も「独占的利用権構成」とか、名前は仮称ですが、許諾自体というよりは、今では「利用権」があるので、「利用権」と明示していただくというのはいかがでしょうか。今後、第2段階でできたものの基礎が63条の2できちんと守られるというのが不可欠の前提だと思います。ここを「許諾」とやると、ここの許諾構成で認められたものがきちんと新63条の2につながるかどうかというのがやや曖昧になってくるので、そこのところは、きちんと、現行法では名前もありますので、利用権というのを明示していただいたほうがよろしいかと思います。

その関係でまた用語なのですが、6ページで先ほど御説明いただいたように、名前がこれだと「独占的利用権」というのでかぶってくるのですが、私としては、「独占的利用権」と「専用利用権」というふうにすればいいのであって、それを包摂するような上位概念を、わざわざつくる必要もないと思います。民法でも地上権と賃借権というのは別々にありますが、地上権と賃借権を包摂するような上位概念に特に名前をつけて、利用権とか言うとむしろ物権みたいになってしまうから、あまりそういう用語は使ってないかと思います。ここだけ不自然に上位概念をつくる必要もないので、上位概念たる独占的利用権というのをやめれば、むしろ、今、「独占的利用許諾」と言っているほうを「独占的利用権」にしたほうが用語が整理されるのではないかと思っております。

取りあえず前半については以上でございます。

【前田座長】ありがとうございました。

奥邨委員、お願いいたします。

【奥邨委員】ありがとうございます。今、大渕委員がおっしゃられたところ、私も理屈としてはそのとおりかなと思うんですけれども、ただ、ちょっとやはり、「独占的利用権」という言葉と「専用利用権」という言葉と2つ並んでしまうと、読んだ方がどっちがどっちか分からなくなるというのが非常に誤解を招くところかなと。何が違うんだろうと。今、結局、債権的な構成と物権的な構成ということでも分かりやすくするために、「利用許諾」という言葉が債権的な構成のところで、それから物権的な構成のところは「専用利用権」というふうに分けているのは、一応、前から見ると分かりやすいのかなとは個人的には思うんですけれども、そこが一緒になってしまって分かるのかな、誤解がないのかなというのはちょっと気になります。以前、どこかでもお話出ましたけれども、ここでの議論はかなり詰めて議論しましたので、私たちの中では非常に自明のことも、一般の方からすると、かなり今回、従来の議論にはなかったところを踏み込んでいろいろ議論してきておりますので、誤解のないように、ついてきやすいふうに分かりやすくするというのも一つの方法なのかなと個人的には思います。理論の問題と分かりやすさの問題ということで少し申し上げさせていただきました。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

大渕委員、お願いいたします。

【大渕座長代理】奥邨委員、ありがとうございます。私も分かりやすさは気になっていたので、そうであれば、むしろこれは、実体に合わすというのが一番重要なので、専用利用権構成というのは、今、その御趣旨が非常にクリアに出ていたかと思います。これについては、少し言葉は練ることにして、「物権的利用権構成」と「債権的利用構成」にすれば、今言われた趣旨が、物権的利用権構成と講学上呼ぶものが、今後、法制になったら専用利用権になり、まさしくそれは特許法で言えば専用実施権になっているものであり、債権的利用権構成というのが、今後は独占的利用権になるのでしょうが、名称は別として、特許法だと通常実施権と呼んでいるものになるので、物権と債権だったら、債権が物権化された債権という点は当然含んでいますけれども、別に混同する人もいないのではないかと思います。ただ、やはり「権」と「許諾」というと、随分、座標軸としてずれてしまっているので、何か二分法にうまくなっていないというか、違うものを対比しているようになって議論が混乱するのではないかと思います。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。この問題について事務局から何かありますか。

【高藤著作権調査官】御意見ありがとうございます。いただいた御意見を踏まえまして、分かりやすさとこれまでの用語の使い方を踏まえて誤解のないよう、また事務局のほうで用語は整理したいと思います。ありがとうございます。

【前田座長】よろしいですか。森田委員、お願いします。

【森田委員】議論を始めるときに用語の問題はさんざんやったわけですが、ある用語を使うことによって、そこに含まれるニュアンスをすべからく組み入れることは不可能ではないかと思います。専用利用権という概念についても、また中身のところでお話をしますが、これをどう理解するかについては多様な理解が可能でありますので、この最終段階になってあまり用語を動かすということはしないほうがよいのではないかと思います。出来上がった制度をどう説明するかというときには、研究者であれば、講学上、様々な概念を用いて整理するということはあり得るわけでありますから、その段階で用語の整理はしていただければよいのではないかと思います。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかに。栗田委員、お願いいたします。

【栗田委員】ただいまの議論には2つの点が含まれているかと思います。

大渕先生が仰っていたところですが、一つは、「独占的利用権」という上位概念をこの報告書(案)の中で設定する必要はないのではないかという御指摘であり、もう一つは、「独占的利用許諾構成」という呼び名が適切であるのかという問題です。最終的な制度の創設に際してどのような名称を用いるかという問題と、報告書で想定されている2つの法律構成にどのような仮の呼び名をつけるのかという問題は一応別個のものと考えられますから、後者については、読者にとって紛れがないと申しますか、誤解の余地の少ないような呼び名であればよろしいのではないかと思います。

これに対して、先ほどの事務局からのお答えには恐らくなかったように思うのですが、最初に申し上げた点、つまり、報告書で想定されている2つの法律構成の上位概念を設定し、これに「独占的利用権」という用語を使う必要があるのかという大渕先生の御指摘についてはいかがお考えでしょうか。事務局のお考えをお聞かせいただければと思います。

【高藤著作権調査官】こちらにつきましては、独占的ライセンシーが独占的ライセンスに基づく権利という意味で、説明の関係上、何らかの言葉を使わないといけないという部分がありまして、そのときに、それぞれの構成で「独占的利用権」、「専用利用権」という言葉を別々で使ってしまうと、この報告書を読んだ方が混乱するのではないかということで、「専用利用権構成における独占的利用権」や「独占的利用許諾構成における独占的利用権」という言葉を報告書(案)の中で使っております。分かりやすさの観点で今のところは上位概念として「独占的利用権」という言葉を使っておりますけれども、今御指摘いただいたように、そもそもこの用語の整理に関しましては議論の便宜上のものですので、その点も踏まえて整理できればというふうには思っております。

【前田座長】栗田委員、お願いいたします。

【栗田委員】一言だけ申し上げます。「独占的利用権」という語を両方の法律構成に使いますと、かなり内容の異なるものを同じ呼び名で呼んでしまうことになりますから、報告書作成の際にはその点にも御配慮いただければと思います。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

大渕委員、お願いいたします。

【大渕座長代理】あまり用語ばかり言ってもしようがないのですけれども、上位概念でくくる必要があるのでしたら、最初から、特許のときもそうであったのですが、独占的ライセンスという言葉で、割と日本国実定法律用語を離れたある種インターナショナルな、どこでもリツェンツ(Lizenz)、ライセンス(license)、リソンス(licence)などと言っていますから、そういう共通用語でくくっています。ここをあえて上位概念として利用権という日本国実定法的なところのもの、現に利用権という言葉は63条3項、63条の2で普通にそういう意味で使われていますので、私は、あまり要らないと思います。もちろん、何か上位概念があったほうがいいのであれば、できるだけ特定の日本国とかそういうところのスペシフィックなものではなくて、「ライセンス」といった一般性のある言葉にしておいていただいたほうが、普通に見れば、日本の実定法だとライセンスという言葉はないから、日本では講学上の概念だろうと分かるので、工夫をしていただければ、かなりの程度、混乱は防げるのではないかと思います。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。それでは、用語の問題につきましては、事務局でさらに分かりやすさの観点からも検討していただくとして、次に進みたいと思います。

続いて、「第4 検討結果」のうち、1.独占的利用許諾構成について議論を行いたいと思います。

まずは、1.独占的利用許諾構成について、事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】報告書(案)の22ページ目を御覧ください。こちら、第4からが検討結果を記載している部分になります。

冒頭のところで赤字を付しておりますけれども、検討結果のところの構成につきましては、まず、1.で独占的利用許諾構成、2.で専用利用権構成、3.で2つの構成を比較、そして4.のところでその他の構成についても触れるという形になっております。

また、なお書きで書いていますけれども、独占的利用許諾構成と専用利用権構成で共通する論点がありますが、これにつきましては、検討の順序の関係で、その論点については、独占的利用許諾構成の中で検討した上で、適宜、専用利用権構成の中で独占的利用許諾構成における検討内容が妥当するか否かについて述べるという形にしております。

その上で1.の独占的利用許諾構成のほうに入りますけれども、こちらにつきましては、基本的に昨年度の審議経過報告書の内容を持ってきております。

赤字の部分ですけれども、27ページ目のほうに行っていただきまして、こちら、独占的ライセンスの対抗制度の制度設計に関する議論の部分です。その中で、「第三者」に悪意者を含むか否かという点を今期のワーキングチームでも御議論いただきましたので、その検討結果について記載をしております。

27ページ目の「他方で、」という赤字の部分のところですけれども、こちらにつきましては、登録対抗制度のような公示制度を採用し、その制度により公示を備えていれば第三者に対抗することができるとしつつ、公示が備えられていない場合でも、悪意者には対抗することができるといった形で制度設計をすることが考えられないかという点に関して、その対抗要件を備えなければ対抗できない「第三者」に悪意者を含まないとすることが可能かというところについて検討を行ったという形でまとめております。

これに関しては、取引安全の観点からすると、そのような制度設計をする余地はあるのではないかと。

ただ、27ページ目の一番下の段落ですけれども、これまで、民法の解釈などでいうと、「第三者」には、背信的悪意者は別として、単純悪意者については「第三者」に含むという前提で解釈されておりまして、現行の著作権法におきましても同じような解釈が取られていますと。

また、28ページ目の上から2段落目のところですけれども、また、背信的悪意者は別として、「第三者」に単純悪意者まで含まないとすると、その主観的態様についての争いが増えて、法律関係が不安定になるのではないかという懸念もあるということを指摘させていただいております。

以上を踏まえると、結論としては、従前の解釈を変えるというような積極的な理由は見いだせないという形で整理をしておりまして、それを前提に制度設計をしていくということが妥当ではないかという形でまとめております。

また、続いて30ページ目のほうに行きますけれども、「登録対抗制度の具体的な制度設計」という項目を追加しております。こちらにつきましては、今期の第1回のワーキングチームで御議論いただきました登録対抗制度の見直しに関する議論です。

こちらにつきましては、まず、(ⅰ)で、既存の登録対抗制度の改善や見直しに関する議論と、(ⅱ)で登録対抗制度を設けつつ、登録の代替となる対抗要件を別途設けることについての、この2点について御検討をいただきました。

「基本的な検討の方向性」と書いてある部分ですけれども、こちらにつきましては、この(ⅰ)や(ⅱ)に関する議論というのは、既存の登録対抗制度一般においても問題になるものだということで、独占的ライセンスの対抗制度だけの問題として議論するのではなく、既存の登録対抗制度も含めた登録対抗制度一般の問題として議論することが望ましいのではないかと。

一方で、今回の検討課題との関係でいうと、まずは独占的ライセンスについて対抗制度と差止請求権の制度を導入して、独占的ライセンシーに差止請求権という手段を与えるということが重要であると。

したがって、独占的ライセンスの対抗制度については、現行の出版権制度と同様の著作物単位での登録対抗制度とすることを前提に、独占的ライセンスに係る対抗制度と差止請求権の制度を導入することを優先したほうがよいのではないかと。また、登録対抗制度一般に係る(ⅰ)や(ⅱ)の議論につきましては、その議論が取りまとまった段階で、その議論の結果を独占的ライセンスの対抗制度に反映させていくということが考えられるのではないかと。

したがいまして、ここのところにつきましては、独占的ライセンスに係る対抗制度と差止請求権の制度を導入することを優先して、登録対抗制度一般の問題については別途継続して議論することが望ましいという形で整理をさせていただいております。

ただ、今回御議論いただいた内容につきましては、今後の登録対抗制度の議論の中で参考になると思いますので、その点につきまして31ページ目から留意事項という形で整理をしております。

31ページ目の一番上のところからですけれども、検討の進め方に関する事項というところですが、まず、既存の登録対抗制度一般についてどのような見直しができるかによって、登録に代わる対抗要件を別途設けるのかというところも変わってくるのではないかと。したがって、基本的には、(ⅱ)の登録の代替となる対抗要件を検討するよりも先に、(ⅰ)の既存の登録対抗制度の見直しに関する議論を検討することが望ましいのではないかという形でまとめております。

また、今回のワーキングチームで検討したところからすると、3つほどニーズが想定されるのではないかと。まず、①として、個別の著作物を単位とするのではなくて、一定のまとまりで対抗要件を具備するということ。②として、公示される情報の範囲や当該情報を確認できる者の範囲を限定するといったようなこと。また③として、将来創作される著作物についても、対抗要件を具備できるようにするといったようなこと。これらのニーズに関して、業界による違いがないかなど、関係者の意見を丁寧に聞き取りつつ検討することが適当ではないかという形で整理をしております。

また、続いて、(ⅰ)の既存の登録対抗制度の改善・見直しについての検討の視点というものをまとめております。

まず、①として、制度設計の基本的な方向性というところで、御議論いただきましたように、物的編成主義とするのか、人的編成主義とするのかというところの論点です。権利の客体である著作物ごとに登録を編成していく物的編成主義が現行法上の既存の登録対抗制度の建付けになっておりますけれども、そうではなくて、人ごとに、その人が行った独占的ライセンス契約の情報を登録していくといったような人的編成主義により制度設計していくのかといったところについて、留意しながら検討する必要があるのではないかということで論点として挙げております。

今回のワーキングチームでは、人的編成主義であれば、権利の客体を個別に厳密に特定することなく登録を可能とすることができる、ライセンスの対象になっている単位で登録ができるということで、一定のまとまりで登録するといったようなことや、将来創作される著作物の登録をできるようにするといったこともできるのではないかといったような御指摘がありました。また、人的編成主義では、独占的ライセンスの契約単位で情報を登録していくということになりますので、その登録情報を確認できる者を利害関係者に限定するといったようなことも制度設計としてはしやすいのではないかといったような御指摘もあったところです。そのため、今回のニーズなどの問題を解決する方策として、人的編成主義を採用して制度設計するといったことが有力な選択肢になるのではないかという形でまとめさせていただいております。

また、②の登録の単位ですけれども、こちらは先ほど申し上げたとおり、一定のまとまりで登録をするといったようなことについてニーズがあるということで、この点の検討が必要ですということを書いておりまして、32ページ目、上から2行目の一番最後のところからですけれども、そのような一定のまとまりでの登録を可能とするという場合については、第三者において、特定の著作物が登録の対象になっているか否かを判別するに当たって支障が生じないかといったところも検討が必要だと。さらに、そのような登録を可能とすることによって、手続的な負担や費用なども低減されるかといったところも配慮が必要だという形で整理をしております。

続いて、③ですけれども、登録すべき情報及び当該情報を確認できる者の範囲ということで、これにつきましては、公示として最低限必要な情報の範囲というのは何かとか、あるいは、ライセンス内容が第三者に開示されることによって生じる不利益の内容や程度なども踏まえて検討することが必要ではないかと。また、後述しますけれども、細分化された権利の公示の可否についても、その実体法上の解釈も踏まえて検討されるべきではないかという形で整理をしております。

また、④として、将来創作される著作物への対応可能性ということで、この点も検討が必要であると。その際、将来創作される著作物の登録を認めることによる弊害の有無などについても留意が必要と。

⑤として、著作権者の登録協力義務に関して指摘をしております。こちらにつきましては、独占的ライセンスの場合、独占的利用許諾構成で制度設計した場合には、著作権者等の登録協力義務が認められるか否かが問題となるというふうにしておりまして、独占的利用許諾構成における独占的利用権と同様に、債権的な合意を基礎として独占的な利用を認める権利である不動産賃借権においては、登記が対抗要件とされているものの、賃貸人には登記協力義務がないというふうにされております。そのため、独占的利用許諾構成を採用する場合は、その登録協力義務を法定するなどの特別な措置を講じない限りは、基本的にはこの不動産賃借権の解釈に倣って、登録協力義務が否定される可能性がありますと。仮に、この著作権者等の登録協力義務が否定されるのであれば、その著作権者の登録協力義務を法定するなどの特別な措置を講ずることの要否や可否についても検討される必要があるのではないかという形で論点を挙げさせていただいております。

続いて、33ページ目ですけれども、(ⅱ)のところで、登録の代替となる対抗要件を別途設けることについての検討の視点をまとめております。

まず、①として、(ⅰ)と共通の検討の視点ということで、(ⅰ)で挙げた①から④の論点については、(ⅱ)においても同様の問題が生じるだろうと。

②として、登録の代替となる対抗要件と書いておりますけれども、こちらにつきましては、対抗要件具備の先後など一義的に優劣関係などを決定できるかどうか、第三者において確認可能なものかどうか、あるいは対抗要件を具備した時点の立証は可能かどうかといった観点から具体の要件を検討する必要があるのではないかと。

また、③として、虚偽の内容が公示されることの防止・抑止と書いておりまして、独占的ライセンシーが単独で対抗要件を具備できるというような要件を設定する場合は、対抗要件具備において虚偽の内容が公示されるといったことを防止・抑止できるのかといったところも留意が必要じゃないかというふうにしております。

以上を踏まえて、(オ)のまとめのところですけれども、以上を踏まえれば、独占的ライセンスの対抗制度の制度設計に関しては、登録対抗制度により制度設計していくべきものというふうに考えられると。

他方で、著作権法上の既存の登録対抗制度に関しては様々な問題も指摘されているということから、(ⅰ)の既存の登録対抗制度の改善・見直し、(ⅱ)の著作権法上の既存の登録対抗制度と同様の著作物単位での登録対抗制度を採用しつつ登録の代替となる対抗要件を別途設けるといったようなことについても検討する必要があるという形で整理をしております。

34ページ目の1行目の一番後ろのところから、「もっとも、」というところですけれども、この登録対抗制度に関する検討に関しては、既存の著作権等の移転等の対抗制度も含めた登録対抗制度一般の問題として議論することが適当と。また、この(ⅰ)や(ⅱ)の手当てがなされなかったとしても、独占的ライセンシーにおいて差止請求権を行使できるようにするということについては大きな意義があると考えられると。そのため、まずは、独占的ライセンスの対抗制度を現行の出版権制度と同様の著作物単位での登録対抗制度とすることを前提に、独占的ライセンスに係る対抗制度と差止請求権の制度を導入することを優先した上で、(ⅰ)や(ⅱ)に関する議論というのは、別途、登録対抗制度一般の問題として議論することが望ましいというふうにまとめております。

続いて、また少しページが飛びまして、50ページ目を御覧ください。こちらにつきましては、差止請求権のところで、著作権者の意思への配慮が必要かどうかという論点になります。その中で、訴訟手続面での配慮は必要かというところについて今期の第1回目のときに御議論をいただきました。その検討結果を書いております。50ページ目のなお書きのところですけれども、ワーキングチームでは、独占的ライセンスに基づく差止請求権の発生要件や行使要件として著作権者等の承諾やその他の著作権者等の意思に配慮した要件は不要だとしても、訴訟手続面における著作権者等への配慮、例えば訴訟提起前に事前通知をするなどですけれども、これが必要ではないかという点についても議論したと。そして、この点についても特段の配慮が必要な場合は契約上で手当てすれば足り、制度としては何らかの手当ては不要という意見で一致したという形で整理をさせていただいております。

独占的利用許諾構成に関する議論に関しては、以上が、今回、加筆・修正した部分になります。

【前田座長】ありがとうございました。

それでは、事務局より説明いただきました内容に関し、御意見、御質問等をお願いいたします。栗田委員、お願いいたします。

【栗田委員】細かい点で、また、文章を随分工夫していただいているのに恐縮ですが、30頁及び34頁の結論部分に「独占的ライセンスの対抗制度を現行の出版権制度と同様の著作物単位での登録対抗制度とすることを前提に」という記述がありますが、これは、物的編成主義を取るか人的編成主義を取るかについては開かれているという31頁等の記述――特に「人的編成主義を採用して制度設計することが有力な選択肢になる」という記述――と矛盾しているようにも読めるのではないでしょうか。いいかえますと、この書き方では、やはり物的編成主義を前提とした対抗制度を導入することを結論として志向しているように読まれてしまうおそれがあるかと思います。また、「登録対抗制度一般の問題として議論することが適当」に回収されるというように結論部分で書いていただいていますが(344頁)、物的編成主義か人的編成主義かという点につきましては、著作権の譲渡等及び出版権の設定と独占的ライセンスとで判断が異なり得る可能性がございますから、この点についても、対抗制度一般の問題と言えるか微妙な点があるのではないかと思います。そこで、この「独占的ライセンスの対抗制度を現行の出版権制度と同様の著作物単位での登録対抗制度とすることを前提に」という部分は、例えば削っていただくとか、あるいは人的編成主義にも開かれたような書き方にしていただくかしたほうがよろしいのではないかと思うのですが、いかがでしょうか。

【前田座長】ありがとうございます。

まず、この点について事務局からコメントをお願いいたします。

【高藤著作権調査官】事務局です。御指摘ありがとうございます。事務局の意図としては、ここの30ページ目のところで「出版権制度と同様の著作物単位での登録対抗制度とすることを前提に」という部分につきましては、暫定的にそういう制度にするという趣旨で、確かに読み方として、独占的ライセンスの登録対抗制度が、その後、人的編成主義を取ることを制限しているかのように読まれかねないというところはあるかなと思いますので、暫定的にこういう制度を入れるという趣旨だというところは、何らかもう少し分かりやすい形で書ければよいかなと思っております。

また、著作権の譲渡と出版権設定とか、あと独占的ライセンス対抗制度で、人的編成主義か、物的編成主義か、判断が変わるのではないかという御指摘もいただきましたので、その点については論点として挙げてもよいのかなというふうには事務局としては考えております。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

大渕委員、お願いいたします。

【大渕座長代理】御説明ありがとうございました。今御説明いただいたところで32ページの一番下の⑤の登録協力義務の話なのですが、大前提として、本来このワーキングチームでやっているのは、第1が当然対抗の話で、もう済んでいて、第2が独占的ライセンスについての差止めで、第3が恐らく今後に回した独占性の対抗という問題であって、私が理解しているところでは、以前は第2と第3は一体として考えていたのだけれども、時間の関係等で、独占性の対抗は、今後の登録一般の問題などと併せて次年度以降やっていただくことにして、ここでは第2段階だけをやっているということになります。ですから、あまり議論のスコープを妙に広げると、やはりどうしても第3のところで対抗力がないといかんとかいう話になってきますので、そこをできるだけ整理したいという観点で申し上げます。後でもこの登録協力義務と犯罪、刑事罰の点が専用利用権のメリットとして挙げられており、犯罪のことは後で申し上げますが、例えば先ほどの実務的にいっても独占的ライセンスが63条の2できちんと保護されるというのは物すごく重要で不可欠であって、これが図られないと致命的な点になってしまいます。たしか以前前田委員もご懸念されていた点について、私が「裏契約」理論を申し上げて、このような便法を学者として言うのは今から思うといかがかとは思いますが、それで通っているという点があります。そういう決定的な話に比べるとこの登録協力義務というのはさほど重要ではありません。なぜそう申し上げるかというと、登録が何のため必要かというのは、第1段階ですね、当然対抗のためでしたらむしろ今は要らないわけです。この問題意識の基本になっているのは、特許の世界でも苦しんでいますが、昭和48年最判の独占的通常実施権に登録協力義務がないというので、それはたしか賃借権では登記義務がないからという話なのですが、よく考えると賃借権の場合には、賃借権の登記がなくても、当時の建物保護法によって、債地上建物の登記は自分でやればよいから、別途この論点は特別法という形で解決されているから、わざわざ土地賃借権の登記をしなくてもよかったともいえる。私は本当言うと賃借権の登記義務を認めてよいのではないかとは思いますけれども、実務的にさほどニーズがないというのもあって、最近の賃借権は変わっているかもしれませんが、私が理解している昔ながらのもので言えば、さほどそのところは問題とされてこなかったのです。ところが、特許のほうはまた別の形で、そもそも登録がなくても当然対抗という意味では、登録協力義務が当然対抗性で賄われているから重要性が下がっていて、重要性があるとすれば、次の独占性の登録とかそちらのときに必要かという話になってきますが、これは、第3フェーズに移ってから、また今後やることとして、今は独占的ライセンシーに差止めを認めるかどうかだけを切り出してやっていますので、そういう観点からするとさほど重要性はないし、これは今般立法する必要はないけれど、恐らく通説としてあるものを否定する必要もないかと思うので、債権者代位でやれば別に何らの登録がなくても差止請求権ができる、固有権では無理でも債権者代位権で肯定されることになるので、それこれを全て考慮すると、ここは、ゼロとは言いませんが、大幅に重要性が低いので、きれいにできればいいのですけれども、これができないと進まないとかそういう話ではないので、その辺りは区別したほうが良いと思います。これですと、全てが軽重を問わず、物すごく致命的なものもそうでもないものも、割とフラットに機械的に羅列されている感じがあるので、そこのところはきちんとメリバリをつけていただければと思います。それが最終的な総合考慮のところで非常に効いてくると思います。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。森田委員、お願いいたします。

【森田委員】今の点は、私はむしろ逆でありまして、独占性の対抗ということを認めようということを本検討課題として検討しているわけですが、最終的に登録協力義務がないために実際には登録ができなくてその制度が使われないことになるとすると、何のために制度を導入するのかということになろうかと思います。差止請求権を付与するだけということであればよいのですが、ここでの検討課題は、それは前半で扱った半分であって、後半で扱ったのは独占性の対抗の問題ですね。そこでは、著作権等の譲受人に対する登録による対抗や他のライセンシーとの優劣の決定も含めて検討してきたはずです。

民法との関係については、賃借権についてそもそも賃貸人に対抗要件具備の協力義務がないかどうかということは、白地で議論をする場合には十分に異論がありうるところでありますが、先ほど御指摘があったように、賃借権については特別法で一定の救済が図られているため、あまりその実益がないことから議論されていないというにすぎないところがあります。それに対して、独占的ライセンスについては、賃借権に関する特別法と同様に、独占的ライセンシーが単独で対抗要件を具備することができるような方法を別途考えるのであればともかく、ここではそのルートが想定されていないので、対抗要件具備義務も併せて約定しておく必要があるとされるわけです。したがって、そのような約定がされない場合も想定して、著作権者等の登録協力義務を法定するなどの特別な措置を講ずることの要否や可否についても検討される必要があると思います。「法定」というのは任意規定とするか、強行規定とするかというのは両方あり得るかと思います。今般、債権法改正で、民法では、売買については対抗要件を具備させる協力義務というのが規定されましたので、これによると債権的なものだから対抗要件具備の協力義務はないとか、あるいはそれを法律に規定してはいけないということは全くないことになりますので、そこはむしろ積極的に、この際、その点も含めて解決しておかないと、せっかく時間をかけて検討して導入した制度が実際には使われないということになるのは、あまりよくないかと思います。

それから、今の話とも若干関わりますが、先ほどの栗田委員が御指摘になった点で、34ページのところの表現が誤解を招くように思います。「まずは」、「優先した上で」、「本検討課題とは別に」という、この3つの表現をみると、既存の登録制度の改善・見直しや、当該登録の代替となる対抗要件を別途設けることは、「本検討課題」には含まれていなかったように読めて、それを「別に登録対抗制度一般の問題として議論する」というと、また一から議論をしていって、それがいつ結論を得ることになるかというのはまだ分からないということになってしまいそうです。しかし、その点はこの報告書でも、ある程度まで既に議論をしているところであって、ただ、直ちに制度化するというところまでは煮詰まっていないので、その点を含めて議論が確定してから全てを法制化するのではなくて、ステップを分けて2段階で進めていくということではないかと思います。それを「まずは、……優先して」とか「本検討課題とは別に」と書くと、おそらく違う読み方をされてしまって、独占的ライセンスに差止請求権だけ付与すれば一応ここで検討した結果は大筋において目的を達成したから、あとは次のステップでもう一回ゆっくり議論しましょうという趣旨にになるとすると、それはこれまでの検討の成果のまとめとしては、必ずしも適切な形で反映されていないように思いますので、その辺りの用語法も修正していただければと思います。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

大渕委員、お願いいたします。

【大渕座長代理】今、逆と言われたのですが、私は、逆が正しいというよりは、私も森田委員と同じ考えだと思います。登録協力義務がないのはおかしいのであり、今後やろうとしている話は債地上建物の登記で賄えるような話でもなく、かつ当然対抗の話で賄えるような話でもない。別途、独占性の対抗という話なので、それは今までの話とは、上物で賄えるとか、当然対抗性で賄えるとは違うフェーズの、要するになぎ倒されるかどうかというよりは積極的に攻めていくわけですね、差止めだから。そちらの話なので、それはそれで別の話なので、これは議論するのはよいと思うのですが、ただ、次の話は、第3フェーズが恐らく独占性の対抗と、それから第4フェーズかもしれませんが、登録一般の改善というのがあって、特に、登録のほうも重要ですが、独占性の対抗というのをきちんとしないと、せっかくの差止めを認めてもそこはうまく動いていかないことになるのですが、そこは分かった上で、取りあえず、対抗関係には立たない無権限者に対してはきちんと独占的ライセンシーでも差止めができる、債権者代位によらなくてもきちんと著作権法上の請求権、すなわち固有権としてできるということを明示するところが重要かと思います。ですから、先ほどの登録協力義務をきちんと認めるというのは今やっている第2フェーズではなくて第3フェーズの話だと思います。私は登録協力義務が必要ないとは思ってなくて、必要だと思いますが、今それをやり出すと全てがぐちゃぐちゃになって、結局、第3フェーズまで併せなくては議論できないということになってしまうので、そこはステップ・バイ・ステップで第1、第2、第3の各フェーズと進んできていますので、それぞれの役割をきちんと切った上でやればよいということです、ここの部分を登録協力義務がないから一定の方向に導くということになると、それはむしろ最も大きなニーズである63条の2とかもっと大きなところで問題が起きてきてしまいますので、そういう趣旨でございます。とにかくまず第2フェーズをきちんと今年度固めて、早く第3フェーズをやるということになるので、第3フェーズが要らないということはないと思います。全部必要なのだけれども、ステップ・バイ・ステップで進むしかないから、次のステップを入れ込むとまた議論が頓挫してしまいますので、そこはきちんと切り分けることが重要だと思っています。

【前田座長】ありがとうございました。

龍村委員、お願いいたします。

【龍村委員】今の著作権者登録協力義務、⑤のところですけれども、これは「独占的利用許諾構成による場合においては」と、債権的構成の場合だけを書いていますが、専用利用権構成においても、著作権の場合には効力発生要件ではなく対抗要件なので、その意味では、同じような問題が専用実施権構成の場合にも、例えば、合意はしたけれども、結局、登録には至れないという局面というのはあり得るようにも思われますので、双方に共通している面がないかなと思います。したがって、別途の特別の措置が両方の構成の場合にも共通に必要になるというようなことがないのかという気がいたしますが、その点はどうなのでしょうか。物権的構成でも物権変動の原因となる債権的契約関係のところで止まってしまい、登録に至れないということが、恐らくライセンスの世界では出てくるおそれはあるのではないかという気もいたしますので、念のため御意見をいただければと思います。

【前田座長】今の点について、まず……。

【大渕座長代理】はい、今の点です。

【前田座長】じゃあ、大渕委員、お願いいたします。

【大渕座長代理】今、龍村先生が言われたことに、私も、全く同感であります。今、龍村先生が言われるとおりで、ここの書き方が何かいかにも物権というか、専用利用権のほうだと問題がないがごとく読めるような文章になっているのは、そこは、物権の場合には別途の物権自体に基づく登録請求権とかいうので事実上賄われる可能性があるという程度の話であって、ここはもう少し、龍村先生のような御懸念がないように、きれいに書いたほうがよいかと思います。

【前田座長】ありがとうございます。

今の点について事務局からお願いします。

【高藤著作権調査官】事務局としては、今、大渕先生がおっしゃられたように、専用利用権構成、物権的な権利として導入するものだとすると、物権的な登録請求権というような形で賄われる可能性があるのだろうと考えておりまして、現行の出版権に関しても同じように物権的な権利なので、特に登録協力義務が法定されていないとしても、登録協力義務は解釈上肯定されるのだろうと考えていたところです。

それについて、新制度になったときに専用利用権構成の場合に専用利用権についても登録協力義務を法定するのかといったところについては、逆に反対解釈を招かないかという、民法などとの関係で必ずしも法定することがよいのかといったところは問題になるのかなというふうには理解しておりますので、その点、もしかしたら、独占的利用許諾構成と専用利用権構成で対応を変えるということは有り得るかなというふうには理解しております。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。森田委員、お願いいたします。

【森田委員】今の点は、最終的にどちらが望ましいかについては、物権、債権を問わず問題になり得るということと、物権的な権利については解釈で賄うことも可能かもしれないというぐらいであって、だから物権的な権利の場合には規定することは不要だとまでは言う必要はないとしますと、その辺りのニュアンスの入れ方を工夫する必要があるかと思います。

また、後で忘れるといけないので指摘しておきますが、報告書(案)78ページで両者の比較のところで、登録協力義務を法定する必要があるかないかという点が物権的な権利とするか債権的な権利とするかの大きな違いだというようなまとめになっています。しかし、そうなってくるとそこは少し書き過ぎていて、いずれの構成においても共通の課題という面もあるというニュアンスを入れたほうがよいのではないかと思います。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。奥邨委員、お願いいたします。

【奥邨委員】すみません、今までの議論と違ってもよろしいでしょうか。

【前田座長】はい、お願いいたします。

【奥邨委員】これは既存のものも含めてですけども、登録対抗制度一般の問題として、今回の制度が導入されればさらに利用される機会も増えていくということも考えると、今のように紙を前提に郵送で送ってもらってということだけが前提というのも、この時代、いろんなことが言われている中でいかがなものかと思いますので、簡単に一言でも、デジタル化・オンライン化の対応ということも含めて書いておいたほうがいいのではないかなと。そういうことをしておけば、誰に何を見せるということを決めたときも、見せる範囲を決める際にも実現可能性も高まりますし、そういう点でも一言ぐらいは、今の御時世ですから触れておいていいのではないかなというふうな気はいたします。もちろん、この委員会ではそこまでの議論ではないんだからということであれば、それは構いませんけれども、そういう気がいたしました。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。よろしければ、時間の関係もありますので次に進めさせていただきたいと思います。

続いて、「第4 検討結果」のうち、2.専用利用権構成及び3.独占的利用許諾構成と専用利用権構成の比較について議論を行いたいと思います。2.専用利用権構成、3.独占的利用許諾構成と専用利用権構成の比較について、事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】報告書(案)の65ページ目を御覧ください。こちら、2.からが専用利用権構成の検討結果についてまとめている部分になります。

順番に御説明していきますけれども、まず、(1)独占的ライセンスの対抗制度についての論点です。

こちらにつきましては、冒頭に書きましたとおり、専用利用権構成においては、その利用に係る部分と独占性が一体となった物権的な権利を創設して、その権利についての対抗制度を導入すると。この点において、独占性のみを対象とする対抗制度を導入することになる独占的利用許諾構成とは異なりますと。

ただ、独占的利用許諾構成において検討した独占的ライセンスの対抗制度導入の必要性や許容性、制度設計に関する議論というのは、基本的には専用利用権構成においても同様に妥当するのだろうと。

したがいまして、この点も先ほど表現ぶりについては御指摘いただいたところですけれども、現行の出版権制度と同様の著作物単位での登録対抗制度を暫定的に採用して、差止請求権と対抗制度を導入しつつ、登録対抗制度の議論につきましてはまた次のステップとして検討するという形が望ましいのではないかというふうにまとめております。

また、(2)ですけれども、独占的ライセンシーに対し差止請求権を付与する制度についてです。

まず、アの著作権者等の意思への配慮の要否及び方法ですけれども、こちらにつきましては、独占的利用許諾構成と同様に、著作権者等の意思への配慮は不要で、契約上の手当てで足りるだろうという形でまとめております。

また、イの施行日前に設定された独占的ライセンスの取扱いのところですけれども、66ページ目の一番上の段落からですが、独占的利用許諾構成と専用利用権構成において導入される権利の実質的な内容に大きな違いがないのであれば、独占的利用許諾構成で検討した内容というものが独占的利用許諾構成においても妥当するのではないかと。

他方で、施行日前の独占的ライセンスは専用利用権構成における独占的利用権そのものではないので、専用利用権構成において施行日前の独占的ライセンスに差止請求権を付与しようとする場合については、一定の要件を満たす施行日前の独占的ライセンスについて、新たに創設される独占的利用権を設定したものとみなすといったような経過規定を置く必要があると。ただ、現行法上債権的な効力しかないとされている独占的ライセンスと新たに専用利用権構成で創設する独占的利用権では、債権的なものか、物権的なものかという性質の違いがあるので、この違いが重視されるとなると、その経過規定を置こうとする際の法制的なハードルになるのではないかと。

したがって、専用利用権構成を採用して制度設計する場合には、独占的利用許諾構成で議論した内容に加えて、そのような経過規定をそもそも置くことができるのかといったところも考慮して、施行日前に設定された独占的ライセンスに差止請求権を付与することの可否や、付与する場合の対象となる独占的ライセンスの範囲について適切に整理されることが望まれるという形でまとめております。

また、ウの権利の範囲・差止めの範囲ですけれども、こちらは、専用利用権構成の場合は、出版権とは異なって、分野を限らない形で独占的利用権を創設すると。そのため、その権利の範囲は、基本的には特許法の専用実施権と同様に当事者の設定行為によって定まると。それによってまた差止めの範囲も画されるというような制度設計にすることが想定されるだろうと。

また、細分化して権利を設置できるかという御議論もありましたけれども、この点については3.の(3)のところで詳述する旨、記載をしております。

続いて、67ページ目ですけれども、エの現行出版権制度との関係です。

こちらについては2点御議論をいただきまして、まず、(ア)ですけれども、現行出版権制度における継続出版義務等の各規定というものを専用利用権構成における独占的利用権の制度に設ける必要があるのかといった御議論です。これにつきましては、68ページ目の一番上の2段落目のところからですけれども、基本的にはこれらの規定というのは出版分野における慣行や実態を反映したものと。そのため、直ちに、これらと同様の規定を専用利用権構成における独占的利用権に設ける必要があるとは言えないと。

もっとも、独占的ライセンス契約一般に共通する慣行や著作者・著作権者の利益保護の必要性等を考慮して、現行出版権制度の継続出版義務等の規定も参考に、独占的ライセンス契約に係る一定のルールを法定する余地はあるのではないかと。

したがって、直ちに現行出版権制度の継続出版義務等の各規定を専用利用権構成における独占的利用権に設ける必要があるとは言えないけれども、独占的ライセンス契約に係る一定のルールを法定することについては、独占的ライセンスの契約実務の状況も踏まえつつ、必要に応じて検討されることが望ましいと考えられるという形でまとめております。

また、もう1点、(イ)のところですけれども、現行出版権制度の取扱いについてということで、現行出版権制度を残すか、残さないかといった議論です。

この点については、(イ)の2段落目のところからですけれども、現行出版権制度については、継続出版義務等の各規定を含めて、出版分野に特化した形で制度設計がなされていますと。そして、(ア)で述べたとおり、各規定と同様の規定を直ちに専用利用権構成における独占的利用権にも設けることにはならないと。したがって、出版分野においては、その分野に特化した形で制度設計がなされている出版権により対応可能としておくことが望ましいのではないかと。そのため、現行出版権制度については残すべきというふうにまとめております。

69ページ目に行きますけれども、一番上の段落、ただ、その出版権制度の残し方ですけれども、これについては、出版権をそのまま残して専用利用権構成における独占的利用権を出版権とは別の権利として導入する形の制度設計や、出版権を専用利用権構成における独占的利用権の一類型として位置づけて、出版権についてのみ継続出版義務等の現行の各規定を特則として設けるといったような形の制度設計が考えられるのではないかと。

また、現行出版権制度の継続出版義務等の各規定において強行規定とされるものがある場合には、従来出版権によりカバーされた範囲において、出版権と専用利用権構成における独占的利用権を選択可能としてしまうと、独占的利用権を選択することでその強行規定を潜脱できるようになってしまうのではないかと。そのため、強行規定が存在する場合には、従来出版権でカバーされていた範囲については、出版権のみを選択可能とするという制度設計を採用することが検討されるべきものという形でまとめております。

また、オの特許法その他の知的財産権法との関係ですけれども、こちら、ワーキングチームの中ではそこまで明示的に御議論いただいたところではないのですが、前回のワーキングチームの中で、登録が効力発生要件ではなくて対抗要件ですというところについては、報告書の中でも押さえておいたほうがよいだろうといったような御意見もあったところですので、この点、書いております。特許法における専用実施権や商標法における専用使用権については、登録が効力発生要件になっていると。他方で、著作権法における出版権については、登録は対抗要件だと。そこで、これらの権利と類似の制度設計となる専用利用権構成における独占的利用権について、対抗要件とすることでよいのかというところが問題となるという形で問題提起をしております。

これにつきましては調査研究のほうでも御議論があったところですけれども、特許法においては方式主義を採用して、特許権自体が登録を効力発生要件としていると。そのため、専用実施権も登録を効力発生要件とすることについては適切じゃないかと。一方で、著作権法においては著作権自体が無方式主義を取っていて、その著作権の一部を物権的に切り出した用益物権に相当する出版権についても対抗要件とされていると。

以上を踏まえると、専用利用権についても、著作権に由来している権利ですので、出版権と同様に対抗要件とすることが妥当ではないかという形で整理をしております。

70ページ目のところ、3.のところですけれども、ここからが独占的利用許諾構成と専用利用権構成の比較について整理をしている部分です。これにつきましては、(1)から(5)で2つの構成の違いというものがあるかないかを整理して、(6)でそれらを踏まえた考え方を整理するという構成になっております。

まず、(1)の独占的ライセンスの種類ですけれども、こちらにつきましては、独占的利用許諾構成と専用利用権構成では、現行法の下で行われているような債権的な効力しかなく、差止請求権が認められない独占的ライセンスという類型が残るか否かという点で違いが生じる可能性があるというふうに整理をしております。つまり、独占的利用許諾構成の場合は、独占的ライセンスの種類としては、基本的に出版権と独占的利用許諾構成における独占的利用権の2つと。差止請求権のない独占的ライセンスという類型は残らないと。他方、専用利用権構成の場合は、独占的ライセンスの種類としては、専用利用権構成における独占的利用権と第三者に対し独占性を対抗するための対抗制度や差止請求権の制度がない独占的利用許諾の2つということになるかと考えております。

もう1点、こちらも前回のワーキングチームではあまり御議論がなかったところですけれども、こちらも違いの一つとしてあるのではないかということで挙げさせていただいております。イのところですけれども、不完全独占的ライセンス等の独占性の人的範囲を限定した独占的ライセンス、これが制度上、類型として認められているというような制度設計になるかどうかというところです。

これにつきましては、独占的利用許諾構成においては、議論のあったところですけれども、独占性の人的範囲を制限した独占的ライセンスについて、独占性の範囲でのみ差止請求権が付与されるという形で、制度上、差止請求権付与の対象となる独占的ライセンスについて、完全独占的ライセンスだけではなくて、そのような不完全独占的ライセンスのような独占性の人的範囲を制限した独占的ライセンスという類型も認められるといったような制度設計が考えられるのではないかと。

他方で、専用利用権構成では、現行の出版権制度や特許法における専用実施権の制度との整合性を重視すると、その独占的利用権の内容を、当事者間の設定行為で定めるところにより対象の著作物を利用する権利を「専有する」といったような形で規定するということになると思いますけれども、そうすると、あくまで制度上は、その独占性の人的範囲を柔軟に限定して設定するということができる権利として規定することにはならないのではないかと。そのため、これを前提とする専用利用権構成では、制度上の独占的ライセンスの類型としては完全独占的ライセンスのみが想定されることになるのではないかというふうにしております。

以上のように、制度上で差止請求権を認める独占的ライセンスの類型として、完全独占的ライセンスのみを想定するのか、それ以外の独占性の人的範囲を制限した独占的ライセンスも含むのかといったところで違いが生じる可能性があるというふうにしております。

ただ、独占的利用許諾構成のときに御議論いただいたように、このような専用利用権構成で完全独占的ライセンスしか想定されていないような制度設計を取ったとしても、独占的ライセンシーのほうからライセンスバックをすることによって、不完全独占的ライセンスのような人的範囲を限定したようなライセンスというのは実現できるというふうに考えられるかと思います。

したがって、上記の違いは、実質的な違いというよりは、制度上そのような人的範囲の制限が認められているか否かというところで違いが出るというような法律構成の違いにしかすぎないとも思われるところです。ただ、ワーキングチームの中でも指摘があったように、そのような柔軟な権利設定が可能な制度としてそもそも制度上予定されているか否かというところで、制度の受け止め方が異なってくる可能性はあるのではないかというふうに、最後、指摘をしております。

(2)対抗制度の対象についてですけれども、こちらは、独占的利用許諾構成だと独占性のみを対象とする対抗制度で、専用利用権構成の場合は独占性プラス利用に係る権利も含めた対抗制度が導入されることになるというところで違いがあると。

この点につきましては、前回もお示しした図1と図2ですけれども、この中の⑥ののところで差止めが可能かどうかという点で違いが出てくると。特に専用利用権構成だと、裏契約などと言われましたけれども、黙示の利用許諾や明示の利用許諾が独占的ライセンスとは別途存在しているというふうにして、利用権の当然対抗制度を適用するかどうかというところで違いが出てくるという議論です。

これに関して、74ページ目のところに飛びますけれども、74ページ目のなお書きの部分のところからですけれども、これに関しては、そのような専用利用権構成の部分で、黙示の利用許諾を広く認めて利用権の部分を救済するといったようなことについて、広く認めるということについては疑問であるといったような御指摘などがあったところです。

他方で、非独占的利用許諾契約と連続的なものではないかというふうに捉えるのであれば、そこは専用利用権構成であっても、その利用の部分については当然対抗を認めてよいのではないかといったような御指摘もありました。また、このような専用利用権構成で利用の部分について救済を広く認めようとするのであれば、そもそも、独占的利用許諾構成のように利用権プラス独占性という二階建ての制度として導入すればよいのではないかといったような御指摘もあったところです。

続いて、(3)の柔軟な権利設定のところですけれども、こちらにつきましては、どこまで細分化して権利設定が可能かという論点です。

著作権の一部譲渡との関係で御議論いただいたところですけれども、まず、75ページ目、アのところですが、時間的一部譲渡との関係につきましては、これは著作権の帰属先に影響があるという論点で、「譲渡」という形式であるからこそ生じる問題ですので、独占的ライセンスにおいては問題にならないというふうに整理しております。独占的ライセンスにおいてはライセンス期間の設定の問題ということになります。

また、地理的一部譲渡と内容的一部譲渡、イとウのところですけれども、こちらにつきましては、独占的ライセンスに差止請求権を付与するのであれば、そこは同じように取引安全の問題が出てくるので、著作権の一部譲渡と同じようにその限界についての議論が出てくるという整理をしております。

ウの内容的一部譲渡との関係に関しましては、76ページ目の下から3行目辺りで、内容的一部譲渡の問題に関して、そもそも独占的ライセンスを、対象が有体物じゃなく非競合的な無体物という点で、民法における地上権や永小作権のようなものではなくて地役権のようなものと捉えて、例えば「文庫本として複製する権利」の独占的ライセンスの場合、独占的利用権の対象はあくまで複製権であるものの、その目的が限定されているといったような整理ができるのではないかという形で、問題の捉え方を少し変えてやれば細分化の問題は出てこないのではないかというような御指摘もあったところです。

続いて、77ページ目のエの公示制度との関係ですけれども、こちらにつきましては、先ほども少し触れましたが、実体法上、細分化して権利を設定できるとしたとしても、それが公示できなければ第三者との関係で意味がないということで、その点については、登録対抗制度一般の問題の議論のときにも、その細分化した権利というものを公示できるのかというところについては意識した検討が必要ではないかという形でまとめております。

続いて、77ページ目の下のオのまとめのところですけれども、以上を踏まえると、時間的一部譲渡の問題は別にして、地理的一部譲渡、内容的一部譲渡の問題に関しては、独占的ライセンスでも同じような問題が生じると。これらの問題状況に関しましては、独占的利用許諾構成と専用利用権構成では変わらないのではないかとしております。

さらに、ワーキングチームでは、そもそも著作権の一部譲渡のところの解釈として、そこまで厳密に考える必要があるのかといったようなところも御指摘がありましたので、その点、付記しております。

また、実体法上の解釈とは別に、制度の受け止め方として、独占的利用許諾構成のほうが柔軟な権利設定ができる権利として受け止められる可能性もありますので、その点、留意が必要ということも付記しております。

続いて、78ページ目の(4)のところですけれども、こちらも一つ違いが生じる可能性があるところで、著作権者等の登録協力義務のところを書いております。ただ、先ほどもいろいろ御指摘いただいたとおり、そもそもこの問題に関しては次のステップで検討が予定されているというところもあり、また、専用利用権構成において物権的な登録請求権みたいなものが認められる余地があるとしても、独占的利用許諾構成と同様に、著作権者等の登録協力義務を法定するかどうかという問題は出てくるのではないかといったような御指摘もありましたので、ここの部分については、書きぶりについて、もう少し本日いただいた御意見も踏まえて考えたいというふうには思っております。

続いて、78ページ目の(5)の法制面の説明での難易というところです。こちらにつきましては3点書いておりまして、1点目が「例えば、」のところで、差止請求権の制度導入の正当化根拠ということで、こちらについては独占的利用許諾構成のほうは法制的なハードルがあると。

2つ目、「他方で、」のところですけれども、施行日前の独占的ライセンスの取扱いに関しては、先ほども御説明したとおり、経過規定を置けるのかどうかといったというようなところで専用利用権構成のほうが法制的なハードルがあると。

もう1点、刑事罰に関して出てきた論点ですけれども、これについては、独占的利用許諾構成のほうがハードルがあるのではないかというような整理の仕方をしております。

ただ、このように、論点によって法制的なハードルがあるかないかというところは違いが出てくると。

最後、79ページ目の(6)のところですけれども、独占的利用許諾構成と専用利用権構成のいずれを採用すべきかに関する考え方ということで、最後、考え方を整理しております。

まず、制度設計や効果の観点では、(1)から(4)で指摘したとおり、2つの構成で幾つかの違いが生じる可能性があると。そのため、この観点からは、これらの違いを踏まえて、制度導入の許容性が認められる範囲で関係者のニーズに最も合致する制度設計を実現可能なのはいずれの構成なのかというところは検討される必要があると。

また、法制的な説明の難易度という観点では、論点によって法制的な説明の難易度に違いがあると。そのため、この観点からは、関係者のニーズとの関係における各論点の重要性や全体的な法制的な説明における各論点の位置づけなども踏まえて、いずれの構成を採用すれば、法制的に適切な説明をしつつ、関係者のニーズに最大限対応した制度設計をすることができるのかが検討される必要があると。

したがって、いずれの構成を採用するかについては、これらの観点を総合的に考慮し、文化庁において具体の制度設計をする中で判断することが適当というふうにまとめております。

以上が比較までの論点の説明になります。

【前田座長】ありがとうございました。

それでは、事務局より説明いただきました内容に関し、御意見、御質問等をお願いいたします。栗田委員、お願いいたします。

【栗田委員】細かい点で恐縮です。75頁の「時間的一部譲渡との関係について」のところで「ライセンス期間の設定」について少し触れていただいております。場所がここでいいのかどうかは分からないのですが、また、今回のワーキングチームの検討課題では必ずしもないかもしれないのですけれど、新設される制度において存続期間に関する規定を設けるかどうか、仮に設けるとすればどのような規定を設けるかは将来の検討課題になり得るかと思います。この点について、可能なことであれば、脚注等で触れていただいてもよいのではないでしょうか。現行でも、出版権の存続期間については著作権法83条があるところです。また、補足的に申し上げますと、あくまでも可能性としましては、独占的ライセンスが短期のものか、あるいは無期限のものかで取扱いを分ける可能性があろうかと思います。仮に無期限の完全独占的ライセンスを設定するというのであれば、これは既存の出版権に近い利害状況になる可能性がありますから、例えば、現行法上の出版継続義務や出版権消滅請求制度に相当するような規定を導入する必要性が高くなると考えることもできるかと思います。この点については、68頁の脚注76において「出版権消滅請求は、継続出版義務や存続期間などの他の規定とも関連して認められているものと考えられ、これらの規定は合わせて全体として検討する必要があるのではないか」とお書きになっていただいているところですが、その際に考慮すべき点として、存続期間の有無や長短があり得るのではないかと思います。また、必ずしも実務に詳しいわけではないのですけれども、短期間に投下資本の回収を図るようなビジネスモデルである場合と、あるいは長期にわたって出版等を継続していくモデルとでまた違いもあろうかと思いますので、今申し上げましたように、期間設定の点については一言触れていただけるとよいかと思います。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

大渕委員、お願いいたします。

【大渕座長代理】詳細に前に申し上げたことを入れていただきまして、ありがとうございます。たくさんあるので、漏れないように順次できるだけ重要度に応じて申し上げたいと思います。まず気になっていますのは、重要な点なので最初に申し上げたいと思うのですが、振り返ると、この第2フェーズではほとんど独占的利用許諾的構成について議論をずっとしていて、一番最後の段階で、一、二回で専用利用権のほうの話に持ってきて、それがどう当てはまるかということなのですけれども、私としては、少し違和感があるのは、主には先ほど申し上げた著作権法63条の2にうまくつながるかという話です。出版権的構成というか、物権的構成だけにして、債権的構成では差止めはできないということにする点についてですが、私は当然対抗制のほうが法制的ハードルは10倍か100倍高いかと思いますが、第1段階の当然対抗制のほうは特許でやっていますから、著作権法ではほとんどそれを導入したというだけであって、むしろ一番大きいのは、独占的ライセンスについて差止め、債権的独占的ライセンスについて差止めを付与するということであり、ここで何年も我々ワーキングチームで苦しんできたところです。そういう点なのに、それが最後に、少し懸念しているのは、専用利用権だけにして、要するに出版権を分野横断的に全部にするという物権の拡大だけで債権はなしということにすると、今まで何のためにここで検討してきたのかなという気がいたします。

それで、やはり物権と債権というのは民法の話になりますが、それぞれ持ち味があって、割とかっちりとした硬い権利である物権と、もっと柔軟な権利である債権と、2つ合わさって私権をうまく保護しております。そのために、一方では地上権という制度を導入し、他方では賃借権という制度を導入しているのであり、物権という地上権だけで賃借権なしというのはあり得ないと思います。現に、もともとは立法者はむしろ地上権を想定したが、実際使われるのは賃借権であるということで、その後、先ほどの対抗力とか差止めとかいう法理がどんどん発展したわけでありまして、それからして、民法では、もともとは物権・債権ドグマというのはローマ法のドグマだと思うので、民法のほうが御本家なのですが、そのドグマに近い民法でさえドグマからどんどん離れてきているのに、何ゆえか著作権法だけは本家以上にドグマに戻って物権だけにして債権はしないのかというのは大いに疑問があるところです。最終的には両論併記になって文化庁が判断しますと言うのですが、以下述べるとおり、両論のメリット・デメリットが相拮抗するようなものではなくて、理論的にも民法605条の4と著作権法63条の2がある今となっては物権ドグマはもう克服済みではないか。不動産だけ明文規定があると言われるかもしれませんが、民法605条の4だって、私からすると、あれはたまたま昭和28年最判を立法化しただけであって、別に動産の賃借権に差止めを認めて、妨害排除請求権を認めても何ら問題ないけれども、今まであまりニーズがないからそれを明示する立法まで至ってないということだけなので、別に不動産にだけニーズがあるわけでもないし、有体物賃借権にだけニーズがあるわけでもなくて、差止めのニーズというのは無体物たる著作権等にもあるのであります。もっと言うと、知的財産法は何ぞやという大きな問題となってきますが、もともと有体物というのは物だから、物権というのは物についての権利なので、有体物たる、土地、不動産、動産について物権というのは分かるのですけれども、よく考えると著作権は物権ではないですよね。物権類似であって、物権というのは物についての権利で、著作物は明らかに無体物ですから、物ではない。けれども、所有権概念を借用して著作権に持ってきたというので物権類似の権利になっており、大本ですら物権自体ではないのであります。そのライセンスというのも、物権的な構成のライセンスもあれば、債権的な構成のライセンスもあります。ただ、ドイツの法制では、決して物権的ライセンスと債権的ライセンスという切り方にはなっていなくて、排他的ライセンスと非排他的ライセンスで切っていることになっておりまして、ここに物事の本質が表れていると思います。やはり重要なのは、以下全てそうですけれども、犯罪についてもそうですが、排他的か非排他的かであります。賃借権やライセンスのように物権化された債権というのは、債権ではあるのだろうが、物権的に扱うことにはむしろ異論はないかと思いますので、そう考えていくと以下のものは全てきれいに説明できることになります。

65頁とか、この辺は時間の関係で後回しにして、必要があれば触れます。

あと、著作権法63条の2が不可欠であるというのはもう繰り返しませんが、この点を考えるだけでも圧倒的に、独占的利用許諾構成の方が専用利用権構成よりもはるかに優れています。

それから、公示制度の関係というのは、公示は公示で重要な制度なのですが、対抗力自体というのは、公示が割と手続法的な問題だとすれば、対抗力とか差止請求権というのは実体法の問題なので、連動はしているけれども、これをあまり重視するのはいかがかなと思います。それから、まとめでありますが、事実上の受け止め方が重要だというのはそのとおりですが、私は、受け止め方だけではなくて、やはり物権にするのと債権にするのとでは柔軟性が全然違ってくるので、そこのところは受け止め方の問題だけではないと思います。やはりニーズは明らかに、債権的構成のほうにあります。地上権は使いにくいから賃借権がほとんど使われているのと同じように、特許の世界でも専用実施権というのは使われていないので有名です。個人企業の代表者と法人とか何かそういう特殊な関係で多少は使われていますけれども。思い出すと、たしか旧法では専用実施権というのはなかったのですが、旧法の特許法では一部譲渡で賄われていたようなのですが、それでは好ましくないというので専用実施権をつくったということで、後でも出てきますが、実は一部譲渡の延長線上にあるわけです。ルーツからして、もともと旧法では特許権の譲渡でやっていたのが、その後、それが好ましくないというので専用実施権が入ったということもあるので、一部譲渡に近ければやはり使いにくいということになります。登録協力義務は先ほど申し上げましたので、ここではもう述べません。

それから、正当化根拠というのは前から気になっているのですが、私としてはもう自分自身も納得して、排他的ライセンスと非排他的ライセンスとで区別する場合の排他的ライセンスというものの本質は排他性なので、排他性を保持するためには差止請求権がなければ画餅に帰してしまうので、これはもうコロラリーだと思っています。著作権は物権ではないが、排他権です。排他的ライセンスは、物権か債権かは別として排他性がある。排他権ないし排他性があるものの排他性を保護するためには差止請求権は不可欠なのであります。だからドイツでもあまり物権と言わずに、dinglichと言うんですね、物的です。それは対人的なin personam的ではなく対物的なin rem的なものであるということです。物的だという意味ではよいのですが、物的なものは別に物権だけに限られる、物だけに限られるわけでもないので、今まで、本来は物的、dinglichと言うべきところを、物権的というように曖昧に言っているうちに、議論が混乱してきたと思います。差止めを認めるためにはdinglich、物的でなくては駄目であり、対人的なものだったら第三者には効力が及ばないというのは分かるのが、dinglichのためには別に物権である必要もないし、少なくとも、物権化された債権は入るので、民法の先生にお聞きしたいところなのですけれども、そういうふうに考えると別にハードルもないし、現にさきほど申し上げた著作権法63条の2では本家本元の所有権以上に物権化が進んでいることでもありますので、実はハードルはないのではないかと思っております。

それとあと、飛ばしていきますと、施行期日前の独占ライセンスも、前回申し上げたところが誤解を与えていたら補正する必要がありますが、本来、出版権のほうもできるだけライセンスの実体に近づけて解釈すべきだと思います。大本が特許の専用実施権と似たようなものなので、譲渡から始まっているから、どうしても譲渡については一部譲渡ができるのかという大論点にかぶらざるを得ないことになります。一部譲渡はこれが露骨に出てくるし、一部譲渡の延長線上にある専用実施権ないし今度の専用利用権もその論点から免れることはできないので、これは非常に大きなリスクであります。当事者としては、結局それだから、一部譲渡は怖くて使ってないでしょうが、それと同じようなリスクを内包しているので、この辺は受け止め方とかいうだけではなくて、もともとが一部譲渡の延長線上にある制度であるため、ニーズを柔軟なことを賄うという点事態で無理があるのではないかと思います。

あと、先ほど申し上げた刑罰なのですが、物権には刑罰があるが、債権には刑罰がないではないかという受け止め方をされているのですけれども、よく考えると、通常実施権は非排他的ライセンスだから、こちらの問題ではない。現行法は、出版権という排他的ライセンスについては刑罰を認めているし、通常実施権というか、利用権については認めていないというのは、これも特許でも著作権でも同じだと思うのですが、排他的ライセンスしか恐らく損害賠償も認めてないので、ですから、物権か債権かと思われているが、実は、排他的ライセンスか非排他的ライセンスかが重要なのだと思います。

あともう1点、驚く方がいるかと思いますけど、よく考えると、民法と知財法がいかに違うかということについて、知財法では特許権侵害罪や著作権侵害罪が普通にありますけど、刑法には物権侵害罪というものはないですよね。所有権侵害罪もないし、地上権侵害罪もなくて、あるのは窃盗とか不動産侵奪とか、窃盗だとむしろ本権説よりも占有権説も強かったりするので、少なくとも窃盗とか器物毀棄とかそういう特殊な、いかにも刑法的に悪い行為は処罰されていますが、動産にせよ、不動産にせよ、物権侵害自体は犯罪の構成要件とされていないのです。民法に合わせなくてはいけないというと、物権侵害罪、所有権侵害罪はないのに、特許権侵害罪が何ゆえあるのか、著作権侵害罪が何ゆえあるのかという根本問題にも行き着くのであります。よく考えると、恐らく立法政策としては、無体物については侵害罪を、現行法としては、無体財産権侵害罪をきちんとつくらないと守れないからつくっているけれども、有体財産権=物件については侵害罪までは要らないということなので、大本からして本質的に違っております。大本からして民法の対象たる有体物では認めないぐらいはるかに乖離して、無体財産の世界では犯罪を認めているぐらいですから、それに比べると、さきほどのライセンスの部分というのはごく小さな話に過ぎないのであります。結局、メリット・デメリットで出てきているのは、先ほどもう除外した登録義務の話とこの犯罪ぐらいしかないのですが、どちらもあまり関係なくて、圧倒的に逆に、実際のニーズからいって、みんな債権を認めてほしいということであります。そうしないとニーズ賄えないものばかりになってしまいかねません。

あと申し上げたいのは、恐らく御本人がというよりは内閣法制局のハードルが高そうだということだと思うのですけれども、もともと内閣法制局は中間目標にしかすぎなくて、最終目標は侵害訴訟になるのであります。ここで内閣法制局に日和って――日和るという言葉がよくないのですが――というか、これに忖度して、ドグマを重視して、専用利用権構成だけにしたら、さきほどのような地震売買的に譲渡されたら、債権的単純ライセンスは救われるが、物権的ライセンスはみんななぎ倒されるといったら、誰も責任の取りようもないぐらい大きな、明治のころに地震売買で日本中大騒ぎになったようなことになります。そこで、そういう深刻なリスクは避けて、やはり安定性のある、地震売買など心配しなくていいようなものを残すということが肝要だと思います。要するに、専用利用権をやるなと申し上げるわけではなくて、専用利用権一般なのか、出版権なのか別として、物権ニーズは物権ニーズで拾うし、債権ニーズも拾えるようにしておくことをしない限りは、結局使われなくなってしまって、恐らく、特許の専用実施権のようにほとんど使われずに画餅に帰してしまうのではないかということを懸念しています。

あと、最終が両論併記的になっているのですが、ここを、あまり気弱に書くと、やはり人間は、ドグマに引きずられやすくなったりするので、私はきちんと明確に言った方が良いと思います。思い出すのはリバース・エンジニアリングでありまして、確か文化審議会でリバース・エンジニアリングの権利制限は肯定することになったけれども、次の年以降にはすぐにはならずに、私は文化審議会で言おうかと思ったのですが、言わなかったら、間もなくして、平成30年改正でリバース・エンジニアリングも肯定できる権利制限規定が設けられました。ですから、仮に法制的なハードルが高くてすぐには認められなくても、しばらくすれば落ち着くべきところに落ち着くのであります。あまり最初から立法担当者が気弱になって、物権的ライセンスであれば誰も文句を言わないから、債権のほうは切ってしまえということになるのを懸念しています。一時的には別に通らなくても誰も文化庁を責めませんので、きちんとあるべき筋だけは出しておくことが肝要であると思います。ごくマイナーな2点ぐらいは専用利用権のほうが説明しやすいかもしれませんが、圧倒的には逆側なのでありますから、そこのところはきちんと筋をピン留めしておくことが重要だと思っております。内閣法制局という大物を前にして大変かと思いますが、議論が混乱しないように、うまくもう少し筋を明確に出していただければと思っています。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかに。水津委員、お願いいたします。

【水津委員】報告書(案)の「第5 まとめ」では、「独占的利用許諾構成と専用利用権構成のいずれを採用するか」と書かれております。これに対し、大渕座長代理の御意見によれば、いずれかをではなく、どちらも採用する方向で検討をすべきであるということになるのでしょうか。

【前田座長】水津委員、今……。

【大渕座長代理】  全くおっしゃるとおりで、私は、今の一言の御発言に尽きているかと思います。二者択一にも読める表現になっているから話がややこしいのであります。専用利用権構成の方が説明しやすいというのも、実はすごく小さなところだけだったのであります。ニーズはきちんと全部拾い切るということが重要だと思います。どちらもということだと思います。今言われた1点に尽きていると思います。

【前田座長】ありがとうございました。

森田委員、お願いいたします。

【森田委員】最終的には、総合的に判断してどちらの構成が望ましいかという裁量権を留保せざるを得ないということは理解できますが、先ほど大渕委員からも指摘がありましたように、ここでの議論の大勢は、独占的利用許諾構成のほうがいろんな意味でニーズに対応しやすいということは、この報告書の内容に含まれているかと思います。

その上で、いずれの構成によるかで具体的な違いとして残る点ですが、1つは、今回加えていただきました不完全独占的ライセンスというのが専用利用権構成を前提としたときに認められるかといいますと、そこは、この報告書(案)まとめとしては、専用利用権構成の場合は、いわば完全独占的利用許諾構成のみを想定をするものであるとされております。そして、不完全独占的利用許諾構成に当たる場合については、専用利用許諾構成における独占的利用権を設定したうえで、それとは別途、独占ライセンシーから債権的な利用許諾を受けることで対応するということにならざるを得ないという説明になっていますので、この点は、両者の違いとして残るということだと思います。

ただ、それに続けて「もっとも」として、専用利用権構成をとる場合でも、別途、債券的な利用許諾を行うことによっても同じことは実現可能なので、「法律構成の違いにしか過ぎないとも思われる」と書かれていますが、完全独占ライセンスと不完全独占ライセンスの違いについて議論した際に明らかになったように、独占性の人的範囲のバリエーションとして様々なものがあって、複雑な形態になってきますと、別途、債券的な利用許諾をすることで対応が可能かというと、かなり複雑な工夫をしないといけないので、一定の限度では対応が可能だというレベルにとどまり、全ての場合にこれにより同じ結論が実現できるということではないのではないかと思います。そうすると、ここは違いがないというほうに少し強調し過ぎている感じがしますので、限定をつける必要があるかと思います。

それから、もう一つは、経過規定についてですが、報告書(案)66頁に係れているように、施行日前に従来の独占的ライセンスがされている場合について、専用利用権構成を採った場合に、経過規程により、新たに創設される独占的利用権が施行日に設定されたものとみなすというルールを定めることができるかという点についてです。この点は、全く不可能かと言われるとそうでないかもしれませんが、専門利用権構成というのは、一応物権的な権利として構成するものだとしますと、物権には法定主義があるとされますから、施行日前には法定されていなかった物件は存在しないものであって、そうなりますと、従来の独占的ライセンスをする時点では想定していなかった権利を当事者の意思に反して設定したものとみなすということになりますので、その点ではやはり、かなり無理があるのではないかと思います。これに対し、独占的利用許諾構成を採る場合には、債権的な利用権は、施行日前にも存在している権利であるが、ただその実効性に差異があって、改正後にはより実効的な保護が付与されたとみることができますので、一定の範囲で既存のものについてもその保護を及ぼすことは可能だと思います。したがって、専用利用権構成における独占的利用権は、新たに創設される別個の権利であるという前提を採りつつ、「みなす」という点は問題があるのではないかと思います。

それから、今の点に関連して、報告書(案)では触れられてはいないのですが、70ページで、専用利用権構成の場合には、結局、専用利用権構成という物権的な権利としての独占的利用権と、第三者に独占性を対抗するための対抗制度や差止請求権の制度がない、債権的な権利としての独占的利用権という2つが残るとされていますので、施行日前に設定された独占的ライセンスについて、経過規定で「みなす」場合には、それを全て専用利用権のほうにみなすというのも問題であって、2つの独占的ライセンスが残るのであれば、当事者がどちらかを選べるとかいうことにしないと、当事者の意思に反して一方の構成を選択したものとみなすことになるのではないかと思います。そうしますと、専用利用権構成を採った場合には、2つの独占的ライセンスが残るのであれば、経過規定でその一方が設定されたものとみなすという選択肢はないのではないかという気がします。そうではなく、専用利用権構成を採った場合には、債権的な権利としての独占的ライセンスというのは認められず、なくなるとすると、物権的な権利としての専用利用権はその内容まで法定されていなくてはいけないという物権の論理では対応できないものについて、契約で債権的な権利として対応することはできないということになりますので、これはかなり不自由なことになってきます。その辺りについても、いずれの構成によるかによっての違いとして残る点というのはやはりあるので、あまり違わないという方向で強調し過ぎないで、違いとして残るとしておいたほうが適切ではないかと思います。

ちょっと長くなりましたが、以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

今村委員、お願いいたします。

【今村委員】今、森田先生から御言及があった70ページ目のイの不完全独占的ライセンス等という部分なんですけれども、基本的には、専用利用権の構成を取った場合には完全独占的ライセンスで、独占的利用許諾構成だと両方ともあり得るという話だと思うんですけれども、あと、71ページ目のところに独占的利用許諾構成のほうが柔軟な権利設定が可能な制度ということで、当事者間でいろいろ契約をして、独占的ライセンスについてこういう形のものをつくると。それを法的に独占的ライセンスとして保護してくれるという意味では柔軟な権利設定が可能だと思うんですが、この完全独占的ライセンスか、不完全かというのはいろんな場面で問題になると思うんですけど、基本的にはライセンサー自体が使えるかどうかという部分が、不完全か、完全かという部分では人的範囲としては大きくなると思うんですが、何も約束しないで独占的ライセンスの契約をした場合、それを法律上どういうふうに評価するかという、いわゆるデフォルトルールがどっちになるのかという部分が、ライセンサー自身が使えないということになるのか、使えるということになるのかというのは、もとの権利者にとって非常に重要な部分ではありますので、柔軟な権利設定が当事者でできるというのはそうなんですけれども、いずれかの構成、そのどちらを法律上初期の設定にしておくかという部分が明確になっていないと混乱が生じると思いますので、その辺、はっきり、構成ごとに違うのであれば、それ自体を混乱が生じないように、いずれの構成を取るにしても完全独占的ライセンスにするならば、そういうふうに法律上決めておく必要があるかなと思いました。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかに。澤田委員、お願いいたします。

【澤田委員】69ページ目専用利用権構成と出版権の関係のところで、出版権制度に「強行規定が存在する場合は、従来出版権でカバーされていた範囲については、出版権のみを選択可能とする制度設計を採用することが検討されるべきものと思われる」というのは、これは普通に考えたら記載の制度設計になるのではないかと思います。もっとも、出版権がカバーしている範囲はかなり広いと理解しておりまして、例えば、何かイラストを描いて、ある会社に提供して、その会社のホームページに載せて配信するという行為も、出版権はカバーしている範囲ということになってしまうと思います。出版権のカバー範囲は、典型的な電子書籍の場合などには限られませんので、そういった場合に当事者として出版権しか選べませんという制度というのは、なかなか混乱を招くような気がしております。これはそもそも現行の出版権制度の強行規定が典型的な書籍出版以外に及んでいることがどうなのかという問題でもあり、現行制度がどうなのかという問題にもつながってきてはしまいますが、一律に出版権がカバーしている範囲について出版権のみ選択可能とするという制度設計に当たっては、社会的な混乱が生じる可能性も含めて、検討する必要があるのではないかと考えております。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。水津委員、お願いいたします。

【水津委員】登録協力義務について、意見を申し上げます。まず、問題の位置づけについては、先ほど森田委員がおっしゃったように、新たに独占性の対抗制度を設けるのであれば、登録協力義務があるかどうかという問題は、重要なものとなると考えられます。借地借家法のように、登録権利者が単独で登録を備えることができる仕組みを設けることは、容易ではないからです。

次に、2つの構成による違いについては、一般的な理解を前提とすると、次のように考えられます。地上権や出版権のような物権的な利用権については、その利用権に基づいて、登記・登録協力義務が認められます。これに対し、不動産賃借権のような債権的な利用権については、特約がない限り、登記協力義務は認められないものとされています。この状況の下では、専用利用権構成による独占的ライセンスを設けるときは、明文の規定がなくても、登録協力義務が認められることとなりそうです。これに対し、独占的利用許諾構成による独占的ライセンスを設けるときは、登録協力義務が認められるかどうかが問題となります。この場合において独占的利用許諾構成において登録協力義務が認められるとするときは、民法との関係では、2つの方向性を区別することが重要になるものと考えられます。第1は、不動産賃借権については登記協力義務が認められないものの、独占的利用許諾構成による独占的ライセンスについては、登録協力義務が認められるとする方向性です。この場合には一定の説明が求められます。第2は、不動産賃借権について登記協力義務が認められるとした上で、独占的利用許諾構成による独占的ライセンスについても、登録協力義務が認められるとする方向性です。個人的には、後者の方向性でよいのではないかと考えております。いずれにせよ、説明の仕方や明文の規定の要否と関連するため、どちらの方向性をとるのか意識しながら議論をしたほうがよいのではないかと思いました。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

龍村委員、お願いいたします。

【龍村委員】大渕先生からかなり詳細に、債権・物権峻別論をライセンスの世界にそのまま持ち込むといいましょうか、そういう考えについての全面的な御意見がございましたけれども、御指摘のような問題があるなぁと感じるところです。報告書上、この段階で根本的なところをいじるのは難しいと思いますが、懸念として言えそうなのは、出版権の分野で、出版権という準物権的な制度と、それと並行して債権的な出版許諾契約が流通しており、実態調査によると、実務としては、物権的な出版権はほとんど使われずに、出版許諾契約に流れているといいましょうか、ほとんどがそちらになっている。そういうところを見ますと、独占対抗制度も導入したものの実際にはあまり使われないという可能性もあり得るのではないか。つまり、債権的構成と物権的構成の違いの一つとして、導入後の実務での受容性といいましょうか、そういう部分で、柔軟な対抗要件がないとした場合、出版権と類似した形態の物権的構成は、出版権の辿った状況に近くならないか、という印象を受けるところがあります。

それと、定義のところで割り切って、利用権と独占性が一体になった物権的権利という形で決め込みますので、出版権のような典型的な準物権的な権利という整理になるわけですが、その場合、74ページにあるように、利用権の当然対抗の部分が落ちてしまうことについての懸念、そこに問題点が出てくるわけです。物権的権利として割り切るのでしたら、対抗要件を具備しない場合には当然対抗ができなくなってやむを得ないというのが当然の結論で、そう割り切るということになる。しかし、それでいいのかという疑義から、例えば74ページにも触れている、利用に係る権利の部分についてだけ当然対抗は認めるという考え方もあり得るというような考え方が出てくることになると。つまり、定義のところで一体とした物権的権利といいながら、実は利用に係る権利と独占性のところは少し違っていて、利用権のほうは当然対抗を認めるべきではないかという見方が見え隠れしているそのため、74頁に出てきますが、通常の債権的な権利と独占対抗力のある新たな独占利用権は連続線上にあって、債券的な権利がより強化されたものであるというような整理ができれば、一般的にはわかりやすい印象を受けます。ただ、法制面での難易というところで象徴的に出ていますが、物権的な権利と割り切るほうが、民法を含めて全体的な法制度の中で据わりがよいのは確かですが、ここでいろいろと論議した成果として、結局単純に準物権的権利と整理することの若干のもったいなさが少し残るような気はします。だからといって、どうするのかということを申し上げる用意はありませんが、第3の道といいましょうか、物権的構成ではありつつも当然対抗を基礎づけるものを併せ持ったものが何かあり得ないかとか、あるいは物権・債権峻別主義に拘らないで、自由に独占的ライセンス特有の規律ができないかとかそのあたりのもやもやが解消されないまま、ここで報告書としてまとめることになる、という印象を受けます。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

大渕委員、お願いいたします。

【大渕座長代理】手短に申し上げますが、今、龍村先生が言われたのは私も全く同感であります。恐らくそれが先ほどのような二者択一になれない根本的な原因であるのに、現行法ではどうも、物権というのは、かなり使いにくい、人気のない出版権だけです。ただ、それは恐らく、二重物権の話になるかと思いますが、出版の世界ではそれなりになじんで来たから、理論の話というよりは出版界のニーズを昔に集積したのが出版権だと思います。ただ、それはあくまでそういう話であって、それを、出版を超えて全体に及ぼそうとするからさきほど出ていたようないろいろな問題が出てくるのだろうと思います。先ほど第3の道とかいろいろ言われましたが、そういうものも含めて、今の第1の道、出版権以外にも、第2の道、債権的ライセンスも認めるべきだと思います。さらには、第1の道及び第2の道も組み合わせたようなものが今後発展していくかもしれませんが、とにかくきちんとオプションを、多彩なニーズをまかなえる受皿をきちんとつくることが重要だと思っております。

少し似たような話になりますが、今後できる独占的利用権だときちんと63条の2で救われることになるけれども、分かってか、分からずというか、出版権を設定した人はなぎ倒される可能性があるのですが、先ほど言われたようになぎ倒されてもしようがないと思うか、確証はできないけれども、裏契約説か何かでぎりぎり救ってもらえるのかというのは、それなりに、それを否定する理由もないのであって、物権でいけば裏契約の可能性は残るかもしれませんが、債権であればそういう裏契約など使わなくてもきちんと最低限は守られるというところを出すということが肝要であると思います。

それから、先ほど水津先生が言われたように、私も賃借権も本当は認めるべきだと思います。あまり支障がないからでしょうが、本来は、合意したのだったら契約上の義務として登記義務はあると思います。本丸である賃借権はそれで固めて、こちらの著作権ライセンスはましていわんや肯定ということになるので、本丸である賃借権は、特別法たる借地借家法ゆえにニーズがやや少なくなっていますが、一番の筋は、本丸である賃借権も認めてこちらの著作権ライセンスも、ともに認めるということだと思います。

あと、遡及効の話についても、物権と債権とであまり違わないと言われていますが、やはり私は厳然として違うのではないかと思います。物権なのに遡及するといったら、先ほど物権法定主義云々との関係も言われていましたけれども、あまりに無理があると思います。やりせっかくつくるのだったら遡及的に認めてほしいという実務的ニーズもありますが、物権の場合にはなかなか難しいと思います。遡及効を認めても、最後は裁判所でひっくり返されるかもしれないしということもあるので、できるだけ柔軟で、かつ不安定性のないものをきちんと提示していくことが重要だと思っております。

【前田座長】ありがとうございました。

予定された時刻になってしまいましたが、大変申し訳ございませんが、若干延長させていただきたいと思います。

ほかにいかがでしょうか。龍村委員、お願いいたします。

【龍村委員】79ページの刑事罰のところですが、これは副次的な話ですが、意外と刑事罰があることが登録の動機付けになり、独占ライセンスの登録の促進剤になる可能性があるかもしれません。また、利用許諾構成でも何らかの対抗要件が前提の話なので、特許の通常実施権とで、若干アンバランス感はあっても許容範囲なのかなとの印象もあります。

【前田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。栗田委員、お願いいたします。

【栗田委員】すみません、あまりまとまっていないのですが、一方では、著作権法の領域において物権と債権の峻別論のような議論をどこまで貫徹する必要があるのかという問題があり、他方では、やはり物権的権利と債権的権利には厳然たる違いがあるというご指摘があり、いずれにも非常に共感するところがあります。ただ、独占的ライセンシーへの差止請求権の付与を前提としつつ、法律構成として物権的権利と債権的権利のどちらを採るかという議論では、民法上の物権に関する規律や債権に関する規律をどこまで及ぼすのかという点がやや不明確な印象がございます。森田先生から物権法定主義のお話がありましたけれども、例えば、そうした民法上の物権についての規律をこの場面でも及ぼすのかがまさに問題であるように思います。また、言葉の使い方としましては、それが正確かどうかはおくとして、対世効が認められる権利について「物権的」又は「準物権的」という表現をすることもあるように思います。例えば、人格権としての名誉権に基づく差止めを認めた判例等では、「物権の場合と同様に排他性を有する権利」と表現されています。そうすると、排他性を有する権利であるという制度設計をした場合には、「これは物権的な権利ではないか」と見られてしまう可能性があるのではないでしょうか。債権的権利であるという構成を維持しつつ差止請求権を付与するという制度設計では、その際に債権的権利ということの意味、具体的な権利の内容としてどういったものを想定するのかというところが問題になってくるように感じます。

最後に、物権よりも債権のほうが柔軟な設定が可能ではないかという点については、物権としてどういうものを想定するかにもよるかと思います。地上権のようなものを想定するのか、あるいは日本法には地役権の規定がございますけれども、役権のようなものを想定するのかといった点にもよりますから物権的権利か債権的権利かという区分とは別に、具体的な制度設計に応じて規律の在り方が変わってくる面もあるのではないかと思います。

まとまりのない発言で失礼いたしました。以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

大渕委員、時間の関係がございますので、ちょっと手短にお願いできればと思います。

【大渕座長代理】今言われた点について、一言だけ学者の観点から申し上げますと、今言われたところにも出ているかと思うのですが、何度も出して恐縮なのですが、ドイツの条文が、ドイツ著作権法の31条では、排他的ライセンスについては、差止請求等を認め、非排他的ライセンスについては、差止請求等を認めてはおりません。このように、排他的か非排他的かがメルクマールとなっており、物権か債権かはメルクマールとなっておりません。33条では、排他的ライセンス及び非排他的ライセンスの双方について持続効――日本でいう当然対抗制――が肯定されておりますが、ここでも、排他的か非排他的かがメルクマールとなっており、物権か債権かはメルクマールとなっておりません。以上のような、排他的か非排他的かがメルクマールとなっており、物権か債権かはメルクマールとなっていないという点は、著作権ライセンスの本質にまさしく合致するものであり、極めて的確であると考えられます。このような実体が先にあって、それを民法でいう物権、債権でどう説明していくかという説明の問題であると思います。むしろ、何か物権、債権を出発点とすること自体がそもそも発想が少し学者的に寄り過ぎているのかなと思います。物権か債権という説明から始めるのではなく、やはり実体から始めるほうが議論がスムーズに進むのではないかと思います。

【前田座長】ありがとうございました。

時間の関係もございますので、続いて、「第4 検討結果」の4.その他の構成と「第5 まとめ」について議論を行いたいと思います。

第4の4.その他の構成と「第5 まとめ」について、事務局より説明をお願いいたします。

【高藤著作権調査官】報告書(案)の79ページ目を御覧ください。

一番下の段落からですけれども、4.その他の構成について記載をしております。こちらのその他の構成につきましては、80ページ目の四角囲いのところで書きましたとおり、当初、差止請求権を代位行使する際の要件を明文化するといったような構成、あるいは著作権法118条のような形で自己の名をもって権利保全行為を行い得る旨を規定するような構成が想定されていたところです。ただ、これらにつきましては、独占的利用許諾構成や専用利用権構成の検討の結果、それらの構成では対応が不十分であったり、または不都合といったような場合に検討を進めるといった形で整理していたところです。この点につきましてワーキングチームでも御議論いただきましたけれども、これらの構成については検討しないということで意見が一致したかと認識しておりますので、その旨記載をしております。

また、81ページ目、第5の「まとめ」ですけれども、結論としては、独占的ライセンスの対抗制度、差止請求権を付与する制度を導入することは適当だという前提で、それらの留意点についてまとめてきたところですけれども、独占的利用許諾構成、専用利用権構成のいずれを採用するかのところについては、各構成における制度設計や効果、法制的な説明の難易度などの観点を総合的に考慮して、具体の制度設計をする中で判断することが適当というふうにまとめているところです。この点に関しましては、いろいろ先ほどから御指摘もいただいておりますので、その点についても留意しながら、表現ぶりはもう少し考えたいとは思っております。

最後、「また、」以下のところにつきましては、登録対抗制度一般の在り方に関しても新たに課題が指摘されていたというところですので、これについても引き続き検討がなされることが期待されるというふうにしております。

また、ここで、「本検討課題とは別に、」と書いておりますけれども、先ほど御指摘がありましたとおり、次のステップだということが分かるように、もう少し表現ぶりを整えたいと思っております。

以上です。

【前田座長】ありがとうございました。

それでは、事務局より説明いただきました内容に関し、御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。

それでは、最後に、全体を通して御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。

それでは、本日の議論やいただいた御意見を踏まえ、報告書(案)を修正させていただきたいと思います。具体的な修正につきましては、事務局で修正案を御準備いただき、皆様にメールにて再度御確認の御依頼をさせていただこうと思いますが、その上で、最終的な修正については私に御一任いただくという形でお願いしたいと思います。そのような形でよろしいでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【前田座長】ありがとうございます。それでは、そのように取り扱わせていただき、最終的に取りまとめられた報告書については、私のほうから法制度小委員会に報告させていただく予定です。

また、本ワーキングチームは本日が最後になりますので、中原審議官から一言御挨拶をいただきたいと思います。

【中原文化庁審議官】今期の本ワーキングチームを終えるに当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。

委員の皆様方におかれましては、御多用の中、御協力、御尽力をいただきまして、誠にありがとうございました。

本ワーキングチームでは、独占的ライセンスの対抗制度の導入及び独占的ライセンシーに対して差止請求権を付与するといった制度の導入について、想定される課題解決手段について、それぞれ集中的かつ御丁寧に御議論を頂戴しました。

その結果、契約実務に与える影響や著作権者の意思との関係、他法令との整合性などを考慮しつつ、制度改正の方向性をきめ細かくお示しいただいたと受け止めてございます。

今後、法制度小委員会及び著作権分科会での議論を経て、最終的な報告書が取りまとまりましたら、その内容に従って法整備等の対応を進めていきたいと考えております。また、登録対抗制度一般の改善等、残された課題もございますので、別途検討を進めていければと考えております。

最後に、皆様方、前田座長をはじめ、御多用中にもかかわらず多大なる御尽力をいただきましたことにつきまして、改めて感謝を申し上げまして、私からの御挨拶とさせていただきます。どうもありがとうございました。

【前田座長】ありがとうございました。

最後に、事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。

【高藤著作権調査官】本日はありがとうございました。先ほど座長からも御説明がありましたとおり、本ワーキングチームの報告書につきましては、再度修正をした上で、今後の法制度小委員会で座長から御報告いただく予定となっております。法制度小委員会の委員にもなられている皆様におかれましては、そちらにおきましてもどうぞよろしくお願いいたします。

最後に、チーム員の皆様におかれましては、この難しい課題につきまして3年という長期間にわたり精力的に御議論いただきまして、改めて感謝申し上げます。ありがとうございました。

【前田座長】ありがとうございました。

それでは、以上をもちまして、今期の著作物等のライセンス契約に係る制度の在り方に関するワーキングチームを終わらせていただきます。ありがとうございました。

―― 了 ――

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