日時:令和6年7月10日(水)
14:00~16:00
場所:文部科学省(東館)15F特別会議室
(オンライン併用)
議事次第
- 1開会
- 2議事
- (1)各政府方針における著作権関係の記載について(報告)
- (2)本ワーキングチームにおける検討事項等について
- (3)その他
- 3閉会
配布資料
- 資料1
- ワーキングチームの設置について(169KB)
- 資料2
- 第24期著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム 委員名簿(3MB)
- 資料3
- 法制度に関するワーキングチームにおける検討課題について(案)(349KB)
- 参考資料1
- 文化審議会関係法令等(293KB)
- 参考資料2
- 第24期文化審議会著作権分科会委員名簿(216KB)
- 参考資料3
- 第24期文化審議会著作権分科会における検討課題について(令和6年5月13日文化審議会著作権分科会決定)(77.3KB)
- 参考資料4
- 小委員会の設置について(令和6年5月13日文化審議会著作権分科会決定)(164KB)
- 参考資料5
- 「知的財産推進計画2024」及び「新たなクールジャパン戦略」等の政府方針等(著作権関係抜粋)(1.5MB)
- 参考資料6
- 諸外国における著作権侵害の国外犯処罰について(主要国調査概要)(1MB)
- 参考資料7-1
- 文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」【概要】(448KB)
- 参考資料7-2
- 文化審議会 著作権分科会 法制度小委員会「AIと著作権に関する考え方について」【概要】英語版(346KB)
- 参考資料8
- AI と著作権に関する関係者ネットワークについて(109KB)
- 参考資料9
- 令和5年度文化芸術活動に関する法律相談窓口について(680KB)
- 参考資料10-1
- 令和5年度調査研究「AIと著作権に関する諸外国調査」概要(902KB)
- 参考資料10-2
- 令和5年度調査研究「AIと著作権に関する諸外国調査」報告書(3.9MB)
- 参考資料11
- AI時代の知的財産権検討会「AI時代の知的財産権検討会 中間とりまとめ」(2.9MB)
資料3について異議なく、案の通り了承されました。
了承された資料については、以下の通りです。
- 資料3
- 法制度に関するワーキングチームにおける検討課題について(350KB)
議事内容
【持永著作権課課長補佐】では、定刻になりましたので、ただいまから文化審議会著作権分科会政策小委員会法制度に関するワーキングチーム(第1回)を開催いたします。
冒頭部分につきましては、事務局にて議事進行を行わせていただきます。
本日は御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
本日はチーム員の皆様には会議室、オンラインにてそれぞれ御出席いただいております。
オンラインにて御参加されている皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただき、御発言されるとき以外はミュートに設定をお願いいたします。
まず、配付資料の確認をさせていただければと思いますが、配付資料は議事次第にあります配付資料一覧のとおりとなります。
対面で御参加いただいている皆様には、資料10-2の「AIと著作権に関する諸外国調査」については冊子でお配りさせていただいております。
次に、本ワーキングチームの設置の経緯と趣旨などについて簡単に御説明させていただければと思います。
本ワーキングチームは、資料1のとおり、本年5月20日の政策小委員会において設置が決定されたものでございます。
経緯としましては、今期、著作権法制度に関する事項について政策小委員会の審議事項とされたところ、その検討については専門的・集中的に検討できる体制が必要であるということから本ワーキングチームの設置に至ったというものです。
本ワーキングチームの座長につきましては、資料1のうちの1(1)にございますとおり、政策小委員会の委員のうちから主査が指名することとされているところ、政策小委員会の太田主査から御指名の下、早稲田委員に座長に御就任いただいております。
また、議事の公開につきましては、資料1のうちの3のとおり、「文化審議会著作権分科会の議事の公開について」に準じて行うものとされておりまして、その規則が参考資料1の10ページにございます。議事の公開につきましては、原則公開とされておりますが、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める案件などでは非公開とされる場合がございます。
設置の趣旨、経緯等については以上となります。
続きまして、チーム員の御紹介をさせていただきます。資料2のワーキングチーム委員名簿に沿ってチーム員を五十音順に紹介させていただきます。
オンラインで御参加いただいております麻生典委員、澤田将史委員、島並良委員、水津太郎委員、中川達也委員、福井健策委員、あと、本日途中からの参加となりますが、𠮷田悦子委員がいらっしゃいます。あと、早稲田祐美子委員、以上8名の方にチーム員に御就任いただいております。
なお、早稲田委員には、先ほど申し上げましたが、政策小委員会の太田主査の指名に基づきましてワーキングチームの座長をお願いしております。
続きまして、文化庁関係者を紹介させていただきます。まず、中原裕彦文化庁文化戦略官、続いて著作権課、籾井圭子著作権課長、渡邉浩人著作物流通推進室長、小林美保国際著作権室長、三輪幸寛著作権調査官、原口恵国際著作権参与、そして私、課長補佐の持永でございます。
それでは、ここからの議事進行につきましては早稲田座長にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
【早稲田座長】座長に指名いただきました早稲田でございます。活発な議論並びに円滑な議事進行に努めさせていただきたいと思っておりますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
それでは、議事に入る前に、まず座長代理を指名させていただければと思います。私といたしましては、中川チーム員に座長代理として御就任いただきたいと思っております。
中川チーム員、よろしくお願いいたします。
【中川座長代理】よろしくお願いします。
【早稲田座長】それでは、まず初めに本日の会議の公開につきまして、予定されている議事内容を参照しますと特段非公開とするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところでございますけれども、特に御異議はございませんでしょうか。
(「異議なし」の声あり)
【早稲田座長】御異議なしと認めますので、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくということにさせていただきます。
本日は本ワーキングチームの第1回目となりますので、中原文化庁文化戦略官から一言御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
【中原文化戦略官】文化庁文化戦略官の中原でございます。どうかよろしくお願い申し上げます。
文化審議会著作権分科会政策小委員会、法制度に関するワーキングチームの開催に当たりまして一言御挨拶を申し上げたいと存じます。
委員の皆様方におかれましては、日頃より著作権政策の検討、実施に当たりまして、御協力・御尽力・御指導を頂戴しておりますとともに、このたびは御多用の中、ワーキングチームのチーム員をお引き受けくださいまして誠にありがとうございます。
このワーキングチームは、AIと著作権制度に関することを含めまして、著作権法制度に関することについて議論すべく設置をされたものでございます。
各種の政府の文書におきましても、著作権に関する課題について言及されておりまして、このワーキングチームにおいても法的な論点整理を行っていただくこととしております。
また、AIと著作権につきましては、昨年度、著作権分科会法制度小委員会におきまして「AIと著作権に関する考え方について」を取りまとめまして、文化庁におきまして、周知・啓発や、相談窓口などを通じた事案の集積、諸外国の動向の把握・収集等に取り組んでいるところでございます。こうした状況を踏まえつつ、今後必要に応じて継続的な検討を行うとしております。
法制度とちょっと一旦離れますと、昨今の新しい資本主義のグランドデザイン、あるいは実行計画などにおきましては、世界のコンテンツ市場の規模というのは、石油化学産業や半導体産業よりも大きい、そして日本由来のコンテンツの海外売上は、半導体産業や鉄鋼産業の輸出額に匹敵する規模だという指摘もされておりまして、文化芸術創造活動が支えるコンテンツについては、政府全体の政策の体系の中でもますます重要な位置づけを有しているという時代になったのかと存じます。
そして、こうした活動を支えるインフラとしての著作権法制度といったものも、これから御審議いただくような海賊版対策も含めて、ますます重要になってくるものと思いますし、私ども事務局としましても、諸外国の動向、あるいは現状、リアルに起きていることなどについても絶えず目を配りながら、先生方との議論を充実させていきたいと思っております。
以上、簡単ではございますけれども、私からの御挨拶とさせていただきます。精力的な御議論をよろしくお願いいたします。
【早稲田座長】ありがとうございました。
それでは、報道関係者の方は御退室ください。
(報道関係者退室)
【早稲田座長】それでは、早速議事に入りたいと思います。まずは議事1、各政府方針における著作権関係の記載について、事務局より御説明をお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】事務局でございます。参考資料5のほうに政府方針の著作権関係の記載について抜粋したものをまとめておりますので、こちらに基づいて御説明させていただければと思います。
この抜粋では、知的財産推進計画でありますとか、新たなクールジャパン戦略、経済財政運営と改革の基本方針、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画について、著作権関係の記載を抜粋しております。
まず知的財産推進計画2024ですが、こちらにつきましては、知財戦略の重点施策として、まずAIと知的財産権という項目がございます。そこではまず現状と課題としまして、1ページ目の一番下の段落になりますけれど、AIは、情報のアクセシビリティの向上や、労働力不足の解消、生産性の向上など、大いなる可能性を予感させる技術である。しかしその一方で、大量のコンテンツ・データを利用し、人間による創作物と区別がつかないような生成物を生み出すAIの存在は、著作権等の侵害リスクや悪用に対する懸念などを生じさせるものともなっていると。
また、次のページに行きまして、また、生成AIは文章、画像、動画等を取り込み、マルチモーダル化が進んでおり、著作権のみならず、知的財産権全体との関係について、具体的に検討することが必要であると指摘しまして、昨今、法制度小委員会において取りまとめいただきました「AIと著作権に関する考え方について」に言及するとともに、知的財産戦略推進事務局において行われておりましたAI時代の知的財産権検討会においての中間取りまとめについても言及されております。
生成AIと知的財産をめぐる懸念・リスクへの対応として、2ページ目の下の2段落になりますけれど、先ほど申し上げた中間取りまとめでも示されているように、知的財産権の侵害リスクとして指摘されるものは、声や労力の保護等、必ずしも知的財産法のルールのみでは解決できない点も複合的に関わる。そのようなリスク等への対応策については、AIガバナンスの取組との連動が必要であり、生成AIに関わる幅広い関係者が、法・技術・契約の各手段を適切に組み合わせながら連携して機動的に取り組むことが必要であると指摘しております。
また、そのような各主体の取組を促進するためにも、文化庁、特許庁及び経済産業省において、それぞれが所管する知的財産法について、AI技術の進展等を踏まえた必要な検討の継続を行うことや、文化・産業に関わる関係府省庁が連携して、関係主体に対する周知啓発を進めることが必要である。あわせて各主体の垣根を超えた共通理解の醸成を図ることも必要である。また、著作物等の適正な管理を期する権利者等の意思を貫徹し、契約による対価還元を実現するためにも、インターネット上の海賊版対策を強化するとともに、次のページに移りまして、民間においても、適正に管理された正規版の普及の取組も必要であると指摘しております。
こういった指摘を受けまして、具体的な取組の内容としましては、4ページ目の(施策の方向性)において記載されておりますが、1つ目のポツでは、「AIと著作権に関する考え方について」に基づいて、著作権制度等に関し、社会に分かりやすい形での周知啓発を行うとともに、好事例等の収集及び関係者への共有を行いながら、必要に応じたさらなる明確化に向けた検討と、検討結果の周知を継続的に行うこととしております。
また、次のポツですが、他省庁の取組も一部含んでおりますが、生成AIにおける俳優や声優等の肖像や声等の利用・生成に関し、不正競争防止法との関係について、考え方の整理を行い、必要に応じ、見直しの検討を行う。また、他人の肖像や声等の利用・生成に関し、その他の関連法についても、法的考え方の整理を行うこととしております。
また、次のポツですが、各知的財産法とAIの適用関係や各主体に期待される取組例等について周知し、取組を促進することとしております。
また、次のポツですが、生成AI及びこれに関する技術についての共通理解の獲得、AI学習等のための著作物のライセンス等の実施状況、海賊版を掲載したウェブサイトに関する情報の共有など、関係当事者間における適切なコミュニケーションを促進することとしております。
ここまでがAIと知的財産法の関係になります。
次に、4ページ目の一番下になりますけれど、海賊版模倣品対策の強化という項目では、(現状と課題)としてですけれども、次のページに移りまして、日本向けの海賊版サイトの上位10サイトのアクセス数は減少してきております一方で、英語版のサイトへのアクセス数やベトナム語版のアクセス数というのは依然大規模でありまして、海外発・海外向けの海賊版サイトへの対応が喫緊の課題と指摘しております。
また、次の段落になりますが、漫画以外も含む日本コンテンツのインターネット上の海賊版被害額は2022年で約2兆円とされておりまして、その被害の深刻さは明白であり、海賊版に対する対策を強化していくことが重要であると併せて指摘しております。
こういった指摘を受けまして、政府が取り組むこととしている内容としましては、6ページ目になりますが、(施策の方向性)に記載しておりますとおり、インターネット上の海賊版に対する総合的な対策メニューに基づく取組を官民一体となって進めることとしております。
また、次のポツですが、侵害コンテンツを容認しないということが国民の規範意識に根差すよう、関係省庁・関係機関による啓発活動を推進することとしております。
また、次のポツですが、検索サイト事業者における海賊版に係る検索結果表示の削除又は抑制など、民間事業者のサービスについても必要な対策措置が講じられるよう様々な取組をすることとしております。
また、次のポツですが、そのために国際連携の強化を図るでありますとか、国際的な捜査協力などを推進するということとしております。
また、次のページに移りまして、1つ目のポツですが、国境を越えた著作権侵害等に対し、国内権利者が行う権利行使への支援を図ることとしておりますとか、また、次のポツですが、現地の言語での周知啓発、海賊版サイト等に関する情報提供のインセンティブ付与の在り方の検討でありますとか、正規版の流通促進などの取組を官民一体となって推進することとしております。
また、次のポツですが、模倣品・海賊版対策としては、厳正な水際取締りを実施することとしております。
ここまでは海賊版対策に関する取り組むこととしている内容でございます。
次の4ポツの高度知財人材の戦略的な育成・活躍については、コンテンツ開発や利活用における人材育成として取り組むこととしておる内容としましては、次のページに移りまして、8ページ目で、コンテンツ開発や利活用に関わる人材の育成は重要であって、新しいビジネスモデルの創出などを牽引できる人材が求められているということから、8ページ目の下から2番目の段落にございますように、スキルに応じた処遇の確保及び待遇の改善というのがコンテンツ業界において積極的に取り組まれることが必要であるという指摘をしておりまして、これを受けまして、取組としては、9ページ目の(施策の方向性)に記載しておりますけれど、契約書の標準的ひな形の提供を行う「著作権契約書作成支援システム」や「誰でもできる著作権契約マニュアル」の公開等、フリーランスのクリエーター等を支援するということとしております。
次に、知財活用を支える人材基盤の強化というところでは、裾野の広がりが必要であるということで、取組としましては、11ページになりますけれど、(施策の方向性)のところに記載してありますとおり、著作権Q&A集をリニューアルし、効果的な普及啓発を行うことでありますとか、著作権制度に関する一般的知識のみならず、著作権をめぐる社会の動きやWeb3.0関連技術等のデジタル技術と著作権との関係などの視点を取り入れつつ、広く国民に向けたセミナーや学習教材の作成により著作権に関する普及啓発を行うこととしております。
以上が知的財産推進計画における著作権関係の記載となります。
次に、新たなクールジャパン戦略ですが、新たなクールジャパン戦略は12ページ以降から始まりますけれど、こちらにつきましては知的財産推進計画と重複する部分も多くございますので、こちらのみに書かれている内容について御紹介させていただければと思います。
15ページになりますけれど、政府で行うこととされている取組としましては、15ページの〈政府〉のところの1つ目のポツにございますけれど、公正かつ自由な競争の実現に向けて、一方的なルール変更の有無や透明性の向上に係る取組、収益配分、コンテンツの二次利用に係る権利設定等に実態の把握を進めることでありますとか、次のポツでは、改正著作権法に基づく未管理公表著作物等の利用に関する裁定制度の円滑な運用に向けた必要な準備を行うこととしております。
また、制度の施行に合わせて「分野横断権利情報検索システム」が構築・運用されるよう、各分野のデータベースを保有する団体との連携、可能な限りデジタルで完結できるシステムの設計・開発等に向けた取組を進めることでありますとか、次のポツですが、店舗等におけるレコードの演奏や公への伝達に関し、国際的な著作権制度との調和等の観点のほか、報酬請求権の導入に係る関係者の合意形成の見通しや円滑な徴収・分配体制の見通し等を踏まえつつ、実演家及びレコード製作者への望ましい対価還元の在り方について検討することとしております。
このページの一番下のポツ以降は知的財産推進計画と重複する部分になりますけれど、AIに関する取組でありますとか、コンテンツ産業を支える人材を強化する取組でありますとか、海賊版対策を強化する取組について触れられております。
新しいクールジャパン戦略については以上となりまして、次、18ページですけれど、経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針では、大きな方向性についてのみ触れられておりまして、個別具体の取組についてあまり言及はないのですけれども、例えば4ポツの(2)の一番下の段落で、新たなクールジャパン戦略に基づいて海賊版対策などに取り組むということについて触れられているほか、6ポツ(2)について記載してありますとおり、文化芸術のソフトパワーによる新たな価値創造と経済成長の好循環を実現し、心豊かで多様性と活力ある文化芸術立国を実現するといったことについて触れられております。
次、最後になりますが、新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画2024年の改訂版につきましては、3ポツの「コンテンツ産業活性化戦略」において、(2)の海外展開及び世界に通用するコンテンツの制作・流通の促進というところで、⑫海賊版に対する対策強化として、外国での被害も深刻化する中、国外犯処罰の導入検討も含め、国際執行を強化するということについて触れられております。
政策文書における著作権関係の記載については以上となります。
【早稲田座長】ありがとうございます。
それでは、ただいま事務局から御説明いただいた内容について何か御質問等ございますでしょうか。
特に御質問がないようですので、次に進めさせていただきます。
続いて、議事(2)本ワーキングチームにおける検討事項等について、事務局より御説明をお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】事務局でございます。資料3を御覧いただければと思います。こちらの資料につきましては、法制度に関するワーキングチームにおける検討課題について、案をお示ししたものとなります。
その検討課題案の1点目としましては、著作権侵害の国外犯処罰の執行の在り方についてとなります。点線枠囲みに、先ほども説明を申し上げましたけれど、関連の政府方針の抜粋を記載しております。新しい資本主義のグランドデザイン及び実行計画の2024年改訂版に、海賊版に対する対策強化として国外犯処罰の導入検討などが盛り込まれたところでございます。
本件ですが、点線枠囲みの下にありますとおり、インターネット上の海賊版の被害が深刻化している中で、特に近年では海外での侵害行為による被害も深刻であるという背景がございます。一般的に海をまたいで著作権侵害が行われた場合に、コンテンツの送信などの行為が日本の公衆に向けたものであり、日本と密接な関連性があると認められる場合など、日本国内において罪を犯したと評価できる場合には、日本の著作権法に基づき刑事処罰をし得ると考えられているところです。
この点につきまして、先ほど説明申し上げました関連の政府方針においては、海外において海外の者に向けてコンテンツの送信などが行われている場合など、日本国内において罪を犯したと評価できるとは言えない場合にも、日本の著作権法に基づき刑事処罰を行うこと、いわゆる国外犯処罰の導入の検討を含めた国際執行の強化が求められているところでございます。
そこで、本ワーキングチームにおいては、こういった声を踏まえて、国外犯処罰の在り方について、国外犯処罰を行うことの合理性、諸外国の法制における状況などを踏まえた方向性について検討を行うこ
ととしてはどうかというものでございます。
この検討課題についての論点としましては、この資料の《論点》のところに記載がございますとおり、著作権侵害行為について国外犯処罰を行うことは、ベルヌ条約その他の国際条約上どのような考え方になっているか、諸外国の法制における国外犯処罰の導入状況はどうか、我が国の法制上、国外犯処罰についてどのように整理すべきかというものが考えられるものではないかということで、論点の案としてお示ししております。
この国外犯処罰に関して、諸外国における著作権侵害の国外犯処罰について、以前、主要国の調査を行っておりましたので、その簡単な概要を国際著作権室長の小林から説明させていただければと思います。
【小林国際著作権室長】参考資料の6を御覧ください。こちらに基づきまして、国外犯処罰の検討に至る背景、現状の整理と主要国の法制の状況に関する調査の結果を簡単に御説明させていただきます。
次のページになります。こちらは、海賊版サイト対策の複雑化・グローバル化を示した一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構の資料を一部改定したものです。
海賊版サイトの運営者と視聴者がどこにいるのかは日々変遷しております。当初は、日本のコンテンツということもあり、サイトにアップロードする者も視聴者も日本にいるというパターンがほとんどでしたが、最近ではその運営者が海外におり、視聴者も海外の者というパターンの被害が拡大しており、様々な形による被害が行われているところです。
次のページです。文化庁では、インターネット上の海賊版による著作権侵害対策情報ポータルサイトにおいて、権利者が権利行使する上で役立つノウハウを発信しております。
次のスライドです。このサイトの「よくあるご質問」に、外国において、外国人が、日本人が著作権を有する著作物をインターネット上の日本向けサイトにアップロードして、日本国内のユーザーに対して著作物の送信を行った場合において、日本の著作権法に基づいて刑事処罰をすることが可能かという質問を示しております。
下の回答のとおり、サイトやコンテンツの内容に鑑みて、送信行為が日本の公衆に向けたものであり、日本と密接な関連性があると認められる場合など、日本国内において罪を犯したと評価できる場合には、日本の著作権法に基づき刑事処罰をし得るという解釈をお示ししているところです。
具体的に密接な関連性としては、日本人が視聴者の中心であり、サイトは日本語で記述されているなど、日本向けの犯行と言えるかなどが考慮されると考えられます。
次のページです。次に、日本国内において罪を犯したと評価できる場合以外において、日本の著作権法に基づき刑事処罰を行うことを求める声があることを受けまして、文化庁では、米国、英国、韓国、中国、フランス、ドイツにおけるインターネット上の国境を超えた著作権侵害に関する著作権法の適用範囲に関する調査を委託事業として昨年度行いました。その概要を簡単に御報告いたします。
次のページです。この表では、一番左が国内で侵害が発生した場合、真ん中は国外で発生し、かつ侵害行為の一部が国内で発生したと言える場合、そして、一番右側は、国外で発生し、かつ侵害行為の一部が国内で発生したとは言えない場合の3つに分けておりまして、それぞれの著作権法適用の有無の扱いをまとめております。
御覧のとおり、各国ともおおむね著作権侵害行為の一部が国内の公衆を対象としているなど、国内で発生したと言える場合には、属地主義が適用され、刑事罰が適用される傾向にございます。
一方で、これら調査対象国においては、国外における著作権侵害に対する当該国の著作権法適用に関する規定を設けている国はないという結果となりました。
簡単ですが、報告は以上でございます。
【持永著作権課課長補佐】以上が国外犯処罰に関してとなります。
また、資料3に2つ目の項目もございまして、「その他」ということで記載しておりますが、今後、様々な技術の動向や諸外国の著作権制度との調和、他の知的財産法制における議論の動向などを見据えつつ、必要に応じてテーマを設定してはどうかとさせていただいております。
以上がこのワーキングチームにおける検討課題の案の説明となります。
【早稲田座長】ありがとうございました。
それでは、今御説明いただいた内容につきまして、御意見、御質問等がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
福井委員、お願いいたします。
【福井委員】充実した御説明をありがとうございました。漫画の海賊版対策に関わっておりますので、まず、アップデートされた情報を少し御紹介できればと思いました。
現在の被害の状況ですが、頂いた資料、おおむねそのとおりでありますが、日本語の日本向けと言える海賊版サイトへのアクセス数が、残念ながら、この2か月ほど増加に転じてしまっています。1億2,000万という、上位10サイトでのアクセス数は、御紹介いただいた時点の後、1億まで下げることができたのですけれども、その後、いわゆる量産型と言われる、全く同じ内容で200以上もの異なるドメインを駆使する海賊版サイトが登場したこともあり、現在1億3,000万ほどに戻してしまっている状況ですね。これがオリジナルの日本語で、主に日本のリーダーに向けて発せられている海賊版サイトの現状。
それから、海外向けと言われるサイト、今回特にポイントになっている英語翻訳版の漫画海賊版ですが、さらに増加をしておりまして、上位10サイトで6月の実績でアクセス数5億4,000万と集計されています。よって、日本向けよりもはるかに多い状況にあります。
本拠地は、いずれもほぼベトナム。ますます集中の度合いを強めています。本拠地というのは、海賊版サイトのオペレーターが居住あるいは存在していると思われる国という意味です。
サーバーその他は全世界に散らばっているのは御存知のとおりです。
ちなみに、英語以外のサイトも伸びておりまして、アジア各言語での翻訳された漫画の海賊版サイトも、伸びている状況です。
ただし、これらはその国の正規版の流通状況、また購買力、こうしたこととも相関的に考えて、対処の優先順位は考えていくべきだと思いますので、やはりリッチカントリーである北米からのアクセスも多い英語版サイトが、日本語サイトとともに喫緊の問題であろうなと感じます。
対策ですけれども、効果が上がっている対策として、検索結果の抑制。これは日本国内ではグーグルなどとの協力が奏功しており、かなり効果が上がっています。1億近くまで落ちた主たる原動力はこれです。
海外の情報開示請求を駆使した身元の把握、これもかなり方法は定着してきています。
一方で、身元が分かった後の海外、なかんずくベトナムでの摘発、これは全く進んでいません。身元情報を、ベトナム現地公安に提供して3年にならんとする既に閉鎖済みのサイトでも、日越首脳会談で対策に向けた言明があった後でも刑事摘発はゼロという状況が続いています。やり取りはずっと続けていますしサイト閉鎖はありますが、刑事摘発はゼロです。
新たに生じたドメインの拡散、つまり広い意味でのドメインホッピングも残念ながら、悪質な、あるいは確信犯的なレジストラの協力が得られておらず、対応は遅れています。
なお、英語版などの海外向けのサイトについては、こうしたグーグルとの検索結果抑制の仕組みも存在していないので、現状は野放し状態で、ますます打つ手がないという感じかと思います。
まずは、私の把握している現状の共有をさせていただきました。以上です。
【早稲田座長】ありがとうございました。今の福井委員の御発言については事務局から何かございますでしょうか。よろしいですか。
それでは、ほかの委員の先生方から何かございますでしょうか。
中川委員、どうぞ。
【中川座長代理】先ほど御説明をいただいた中で、文化庁の侵害対策情報ポータルサイトのよくあるご質問のQ&Aについても御説明をいただきました。私、必ずしも十分にこの論点について検討ができているわけではないのですが、著作権侵害について刑事処罰を求めるときに、理論的には、送信可能化権侵害を想定した検討と公衆送信権侵害を想定した検討の2つに分けることができるようにも思いまして、このQ&Aはどちらか一方あるいは双方を念頭に置いた解説ということになるのか、というのがまず御質問の1点目でございます。2点目としては、「国内において罪を犯した」といえるかについて、「日本と密接な関連性がある」ということを必須の要件とするという趣旨ではないことを示すために、このQ&Aでは「など」という表現にしていただいているのかもしれませんが、たとえ例外的であっても受信地が日本で送信があったときに、その送信については処罰対象になり得るという考え方もあっていいような気もしたものですから、その辺りについてどういう理解になるのかなというところが、私から、現時点でのコメントでございます。
以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。今の御質問につきましては事務局のほうから何か御回答ありますでしょうか。よろしくお願いします。
【籾井著作権課長】ありがとうございます。このQ&Aに関しましては、送信可能化権とか公衆送信権とかで区切っているというよりは、まさに侵害の行為が日本国内において罪を犯した状態と評価できるかどうかという観点になりますので、それぞれの海賊版の形態によって判断をするということになるのだと思っております。
したがいまして、どちらかということでもないですし、案件ごとの判断ということになります。
それから、「日本との密接な関連性があると認められる場合など」というこの例示は、これまでの考え方が、こういう考え方にのっとって、日本国内において罪を犯したと評価できるかどうかというのは、日本との密接な関連性、例えば日本語で発信されていて、明らかに日本人向けに発信をされている海賊版サイトであると認められるというような場合など、これまでの考え方でいうとこういうふうに整理できますということなので、例示ではあるのですけれども、これまでの考え方を整理するとこうなりますという位置づけです。
すみません、あまり直接的なお答えにはなってないのですけれど。
【中川座長代理】ありがとうございました。あくまで現時点での暫定的な私の意見ということになりますけど、送信可能化を実行行為と捉えるということであれば、具体的な個々の送信を伴わないでも、送信可能化の時点で実行行為が完了したという評価になるかもしれません。そのときにはどこに向けた送信が想定されていたかということも考慮要素になるのかなとも思います。他方、実際に送信された公衆送信を実行行為と捉えたときには、それぞれの送信行為ごとに受信地が存在するという評価ができるかもしれず、そのときには、たとえ例外的であっても我が国で受信した送信というものがあって、その事実を把握できたときには、それを理由に当該送信については日本の刑事処罰の対象というように評価できないのだろうかというところを今ちょっと考えていたところでございます。
以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。
澤田委員、どうぞ。
【澤田委員】ありがとうございます。国外犯処罰に関して現時点ではまだあまり検討ができてないところではあるのですけれども、刑法上の日本国民以外の者の国外犯処罰規定については、日本国民の生命・身体を犯すような犯罪について、国外犯処罰規定が置かれているように見受けられ、財産的なものは対象とはなってないように見受けられます。ただ、先般不正競争防止法では、国外犯処罰規定が入っておりますので、その際の議論は著作権に関してもやはり参考になるのかなと思っております。不正競争防止法ではどのような整理で国外犯処罰規定を入れることができたのかというところを踏まえて今後議論していく必要があるのかなと思っております。
他方で、不正競争防止法とは異なって、著作権との関係では、ベルヌ条約をはじめとする様々な条約との関係は当然検討してしかるべきだと思いますので、必ずしも不正競争防止法で入ったから著作権でも入れられるという単純な議論ではないのだろうなとは思っております。以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。
【福井委員】もしほかになければ。
【早稲田座長】福井委員、どうぞ。
【福井委員】今澤田委員からもお話がありました国外犯ですが、刑法だと、財産犯は強盗がかするぐらいで、ほとんど日本国民以外ですと規定がありませんね。
他方、ベルヌ条約ですが、理解する限りでは、刑事罰の義務づけすら各国にはしていなかったはずなので、その不在をどう評価するかという論点はあるかなとは思いますが、あまり決定的な影響を与えないのではないかなと予想するところです。国外犯規定が置かれること自体に異論があるというわけでは全くないのですが、いささかハードルもあるかなと想像しました。
一方、少し視点を変えるような話をしますと、海外拠点の海賊版サイトでも国内犯と整理できるケースが、海賊版対策情報ポータルでも明瞭に記載をいただいているのですが、これもっと活用できるのではないかなということを感ずるんですね。1つには、日本語オリジナルでの海賊版サイト、まさにこれに典型的に当てはまるケースがベトナムなどに多数存在しているわけですけれども、摘発ゼロです。国内犯と整理でき、身元が分かっても摘発ゼロです。
一方、21年、日本とベトナムとの間では刑事共助条約が交わされまして、例えば差し押さえとか、あるいは情報の提供や出頭の要請とか、あるいは収益の押収などまで求め得る内容になっているかと理解いたしております。
そうすると、日本の明らかな国内犯として協力をお願いいたしますということを、この条約とか、あるいはインターポールのような場を駆使して、警察庁と文化庁さんと権利者とでチームを組んで摘発実績を挙げる、これがやっぱり大きいかなと思うのですね。
それが典型的な海賊版サイトについてできた暁には、先ほど中川委員の御指摘のとおり、いわゆる海外向けサイトといっても、例えば英語版のサイトは日本在住の英語話者の方が、かなりアクセスしています。もちろん他の言語についても同じことが言えるわけで、国内犯規定も活用してこれらの摘発に向け何らかの試みを次の段階として行っていくということも考えられるのではないかなと感じた次第でした。
私からは以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。では、事務局のほうからお願いします。
【籾井著作権課長】ありがとうございます。まさにポータルサイトにQ&Aを載せた意図はそういうところでございまして、この考え方を積極的に活用していくと。
ただ、実際の摘発の場面になりますと、なかなか文化庁が直接にということは難しくなりますので、そこは政府部内関係各所と連携をしながら取り組んでいければと思っていますし、政府全体としても海賊版対策の総合メニューというのはまさにそのためのメニューだと認識をしておりますので、また御相談させていただきながら取り組んでいければと思っております。
【早稲田座長】福井委員、よろしいでしょうか。
【福井委員】はい。
【早稲田座長】ありがとうございます。その他、御意見、御質問ございますでしょうか。
ウェブで参加されている委員の先生方もよろしいですか。
それでは、活発な御意見、御質問ありがとうございました。
それでは、資料3につきまして、事務局から御説明があった案のとおりとしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、本ワーキングチームでは資料3のように検討を進めていくことにしたいと思います。
すみません。福井委員、どうぞ。
【福井委員】この論点、全く異論ないのですけれども、先ほど議論になった国内犯処罰の解釈の明確化と実効性ということも、もしも可能であれば加えていただいてもよろしいかなと思うところでした。
【籾井著作権課長】ありがとうございます。実は政策小委員会のほうでも海賊版対策をどうしていくかという議論をしておりますので、そことの関係性は整理をいたしますけれども、著作権分科会のどこかできちんと対応できるようにはさせていただきたいと思います。
【早稲田座長】ありがとうございます。
それでは、もう一度確認でございますけれども、今の福井委員の御意見も踏まえて、本ワーキングチームでは資料3について検討を進めていくということにしたいと思いますが、よろしいでしょうか。
ありがとうございます。それでは、議事2は終わりまして、議事の(3)、その他となりますが、事務局より御報告があるということですので、御説明をお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】事務局でございます。何点か御報告がございます。参考資料として配付しております7から11を説明させていただければと思います。
まず、本日お配りしている、参考資料7-1と7-2を御覧いただければと思います。前期の著作権分科会法制度小委員会において「AIと著作権に関する考え方について」をまとめていただいたところです。
この考え方については、参考資料7-1のとおり、事務局においてその概要を作成していたところですが、このたび、参考資料7-2のとおり、英語版も作成いたしまして文化庁のホームページで公表しておりますので、ここで御報告させていただきます。
では、次に参考資料8を御覧いただければと思います。こちら、今年3月に、先ほど申し上げました「AIと著作権に関する考え方について」を受けまして、昨年度末の著作権分科会において、AIと著作権に関して当事者間の適切なコミュニケーションを図るべく、AIと著作権に関する関係者ネットワークを立ち上げることとする旨、御説明させていただいたところでございます。
このネットワークが既に立ち上げられまして、開催されました。現時点で資料に記載の41団体に参加いただいておりますので、ここで御報告させていただきます。
次に、参考資料9を御覧いただければと思います。先ほど申し上げた「AIと著作権に関する考え方について」の中で、文化庁は、AIの開発や利用によって生じた著作権侵害の事例・被疑事例の集積に努めるよう求められているところですが、文化庁において設けられている文化芸術活動に関する法律相談窓口に寄せられた相談を御報告させていただければと思います。
資料の下半分の左側に実績の記載がございますが、昨年度寄せられた相談のうち26件がAIと著作権などの相談内容となっております。
こちらの窓口につきましては今年度も引き続き開設されておりますので、引き続き事案の集積に努めてまいりたいと考えております。
次に、参考資料10-1と10-2を御覧いただければと思います。昨年度の文化庁の委託事業として、AIと著作権に関する諸外国調査が実施されまして、その調査報告書が上がってまいりましたので、少し遅くなってしまいましたが、こちらで概要と報告書について配付させていただきます。
先ほど配付資料の最後に申し上げましたが、対面で御参加のチーム員の皆様には報告書のほうを冊子でお配りさせていただいております。
次に、参考資料11を御覧いただければと思います。生成AIと著作権を含む知的財産権等については、内閣府知的財産戦略推進事務局においてAI時代の知的財産権検討会を設置し、議論されてきたところです。
著作権に関連する部分につきましては、主に法制度小委員会において取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」に沿った内容となっておりますが、この検討会ではほかの知的財産法とその関連部分を含めて検討がされてきているところでございました。
今年5月にそちらの中間まとめが出されましたので、こちら参考として御報告させていただきます。
また、参考資料として配付しているわけではないのですけれども、「AIと著作権に関する考え方について」については、著作権制度に関する基本的な考え方とともに周知することが求められているところでして、この夏に著作権セミナーを開催しまして、その内容などを分かりやすい形で周知することを予定しております。
具体的な日程などが決まりましたらホームページなどで御連絡させていただきます。
以上、事務局からの報告となります。
【早稲田座長】ありがとうございます。
それでは、事務局より御報告をいただきました内容について御質問等がありましたらお願いしたいと思います。
何か御質問いかがでしょうか。
それでは、御質問、特になさそうですので、御報告ありがとうございました。
そうしますと、その他、特段何かございませんでしょうか。
そうしましたら、本日はここまでにしたいと思っております。
最後に事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】本日はありがとうございました。次回以降のワーキングチームにつきましては、改めて事務局にて調整の上、日程をお知らせいたします。
今後ともどうぞよろしくお願いいたします。
【早稲田座長】それでは、以上をもちまして、文化審議会著作権分科会政策小委員会法制度に関するワーキングチーム(第1回)を終了させていただきます。
本日はどうもありがとうございました。
――了――

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