日時:令和6年12月24日(火)
10:00~12:00
文部科学省(東館)3F2特別会議室
(オンライン併用)
議事次第
- 1開会
- 2議事
- (1)海外における権利執行の課題について
- (2)生成AIをめぐる最新の状況について
- (3)その他
- 3閉会
配布資料
- 資料1
- 海外における権利執行の円滑化と出版権登録制度について(508KB)
- 資料2
- 生成AIによる声優を模した声の生成・利用と著作権との関係について(370KB)
- 参考資料1
- 第24期文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム 委員名簿(125KB)
- 参考資料2
- 「文化芸術活動に関する法律相談窓口」に寄せられた御相談(262KB)
- 参考資料3
- 生成AIに関する各国の対応について(316KB)
- 参考資料4
- 生成AIに関する諸外国の動向について(407KB)
- 参考資料5
- AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(712KB)
- 参考資料6
- AI と著作権に関する関係者ネットワークについて(125KB)
- 参考資料7
- 令和6年度調査研究「AI を含めたデジタル技術の進展に対応した著作権等に係る諸問題に関する諸外国調査」について(274KB)
- 参考資料8
- 令和6年度補正予算関係資料(AIを活用した海賊版サイトの検知・分析実証事業)(404KB)
- 参考資料9
- 令和7年度概算要求関係資料(DX時代の著作権施策の推進)(446KB)
議事内容
【早稲田座長】ただいまから文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム第2回を開催いたします。本日は御多忙の中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。
委員の皆様には、会議室とオンラインにてそれぞれ御出席いただいております。オンラインにて参加されている皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただき、御発言されるとき以外はミュートに設定をお願いいたします。
議事に入る前に、本日の会議の公開につきましては、予定されている議事内容を参照いたしますと、特段非公開にするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているところですが、特に御異議はございませんでしょうか。
「異議なし」の声あり)
【早稲田座長】ありがとうございます。では、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくこととします。
それでは、事務局より配付資料の確認をお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】配付資料の確認をさせていただければと思います。本日配付資料は次第のとおりとなります。また、委員の皆様には、御議論の参考となるよう、資料1の後に机上配付している資料がございます。対面で御参加の委員の方でもし不足などがございましたら、近くの事務局職員にお声がけいただければと思います。
資料の確認は以上です。
【早稲田座長】それでは、議事に入ります。本日の議事は、議事次第のとおり(1)から(3)の3点となります。
まず、議事(1)海外における権利執行の課題について、に入りたいと思います。本ワーキングチームでは、著作権侵害の国外犯処罰の執行の在り方について検討することとしておりますが、前回の会議において、国際的な著作権侵害のうち国内犯とみなせるものに関して、その処罰の実効性の確保についても検討すべきという御意見がございました。その実効性を確保するために、制度的な対応の可能性がある点として、出版権登録制度に関する議題についての声があったことから、このたび議題といたしました。
御議論いただきたい論点は事務局においてまとめておりますので、それでは、事務局より御説明をお願いいたします。
【三輪著作権課調査官】事務局でございます。
それでは、資料1を御覧ください。こちらの資料ですけれども、「海外における権利執行の課題と出版権登録制度について」としております。先ほど座長からも御説明がございましたように、第1回のワーキングチームにおきまして、海外に拠点を置く海賊版サイトのうち国内犯と整理できるものについて、その処罰規定の実効性を確保し、摘発につなげるべきとの御意見をいただいたところでございます。
この国内犯としての処罰の実効性確保に関しまして、現状では、特に出版物の海賊版被害に対する権利執行において、出版権者が出版権を有していることの証明について課題があるとの声がございます。
具体的には、2ポツの丸の矢羽根の1つ目でございますけれども、著作権法上の出版権登録を行う場合、登録事項が公示され、著作者や複製権等保有者の氏名・実名や住所が公表されてしまうということがございます。この場合、著作者や複製権等保有者である作家や漫画家の方等は日常的には筆名・ペンネームを用いており、本名を非公表とされている方も多く、また、住所を公開することで本人の生活環境の悪化等も想定されるということがございまして、そういったプライバシーの観点で出版権登録をすること自体が躊躇される状況にあるとの声がございます。
また、矢羽根の2つ目でございますが、海外での権利行使に当たりまして、そういった氏名や住所が記載された出版権の登録事項記載書類を海外の警察等の法執行機関でありますとか裁判所等の司法機関等の当局に提出しようとする場合、こうした書面が紛争の相手方に提供される可能性ですとか公表される可能性もあるということで、同様にプライバシーの観点から提出が躊躇されるという御指摘がございます。
また、異なる観点としまして、出版権設定契約書等によって海外当局に対して出版権の保有を証明しようとする場合、文書が和文である場合、文書の外国語訳でありますとかその認証の取得等に関しまして出版権者の負担が大きいといったような声もいただいているところでございます。
もとより、出版権登録制度は、出版権の設定を第三者に対抗する上での対抗要件となるものでございまして、出版権が存在していること自体を公示するというものではございませんが、他方で、特に海外当局に対して出版権を有していることを証明するという上では、出版権登録があることを示す書面の提出を求められるということも実務上は多いと考えられます。
そこで、これらの課題に対しまして、国内犯としての処罰の実効性確保に向けた取組といたしまして、現状の出版権登録制度の改善の可能性について検討することとしてはどうかとしております。
なお、1ページ目末尾の白丸に記載しておりますが、出版権登録制度の改善は、一義的には国内犯としての出版権侵害への対処に資するものであると考えられますが、同時に、国外犯への対処においても一定程度有効な手段となる場合があるものと考えられます。
資料の3ページ目を御覧ください。「出版権登録制度の今後の方向性について」としております。
まず、(1)プライバシーに関する情報を登録事項記載書類において非表示とすること等についてとしております。
まず、現状ですが、出版権登録に関しては、出版権登録原簿の登録事項を記載した登録事項記載書類や、原簿の附属書類であります登録受付簿の写し、こういったものの交付申請、また、登録受付簿の閲覧申請といったことは何人も申請が可能とされております。この交付・閲覧の申請の対象となる登録事項記載書類及び登録受付簿の記載事項については、現状、この3ページの下のほうの表にまとめているところでございます。
このうち、特に黒の菱形を付した事項につきましては、一般的に個人、自然人であることが多い著作者や複製権等保有者の方の氏名や住所に係る情報でございます。こうした情報は、本人がみだりにこれを開示されることを望まない情報として、プライバシーに係る情報となる場合があると考えられます。
資料の4ページ目に参りまして、こうしたプライバシーに関する情報と公示との関係につきまして、他の法制度における対応例を記載しております。
こうした対象者のプライバシーに配慮した公示制度の在り方に関しまして、他の法制度における例を見てみますと、商業登記制度におきましては、令和6年10月より、おおむね以下のような代表取締役等住所非表示措置というものが設けられております。具体的には、一定の要件の下、株式会社の代表取締役等の住所の行政区画以外の部分については登記事項証明書等において非表示とすること、また、住所を登記する趣旨として、会社の代表者を特定する情報であり、訴訟における管轄の決定や訴状の送達先等の情報となることを踏まえまして、実務上必要時には住所を表示させることが可能とするというような形で、具体的には、利害関係人は住所の記載された書面を閲覧することができる等の措置が設けられているところでございます。
こうした点を踏まえまして、以下、「ウ」で論点等といたしまして御議論いただきたい点をまとめております。まず、御議論の前提といたしまして、登録制度は、著作権が移転した場合の取引の安全性の確保や、著作権関係の法律事実の公示という観点から設けられているものでございまして、出版権登録制度もこうした趣旨があるものと考えられます。他方、出版権登録制度においても、先ほど見ましたような商業登記の法制度と同様に、特に個人、自然人である可能性が高い著作者や複製権等保有者の方のプライバシーの確保は重要であると考えられます。
これらの登録制度の目的と著作者・複製権等保有者のプライバシーの確保を両立させつつ、訴訟等の実務において不都合が生じないようにするための方策としてはどのような方法が考えられるかといった点を御議論いただければと考えております。
具体的には、例えば、先ほど触れましたプライバシーに関する事項につきましてどのように考えるかという点でございまして、まず、氏名の取扱いについて記載しております。こちらは選択肢として考えられるものを2つ御提示しております。
1つが、実名・本名ではなく筆名・ペンネーム等により登録することを可能とすることでございます。
次に、資料の5ページ目に参りまして、2つ目の選択肢といたしまして、現状と同様に、原則として実名・本名で登録はしていただくものの、本人の申出があった場合は、その後に行われる登録原簿等の閲覧、あるいは登録事項記載書類等の交付に当たっては、「著作物の最初の公表の際に表示された著作者名」等の本人が申し出た仮名により表示することとすることでございます。
次に、住所につきましても氏名と同様でございまして、選択肢の1つ目といたしまして、著作者や複製権等保有者の住所に代えまして、その代理人として、例えば、出版社等の住所により登録することを可能とするというものでございます。
選択肢の2つ目といたしまして、こちらも現状と同様に、著作者や複製権等保有者の住所で登録はしていただくものの、その後に本人の申出があった場合には、その後に行われる閲覧・交付に当たりましては、住所の行政区画以外の部分については非表示とする、閲覧申請の場合は、マスキング等により閲覧制限を行うというものでございます。
また、その次の矢羽根でございますが、今申し上げた氏名・住所のところで、登録は行った上で一定の非表示等を行うという選択肢を取った場合でございますが、この場合に、誰からの申請であっても例外なくこうした事項については開示しないとする選択肢が1つ目でございます。
また、2つ目といたしまして、申請者が本人である場合、または利害関係を有することを疎明した場合などの一定の場合には、当該事項を表示した登録事項記載書類等を交付することとするというものでございます。
また、こうした選択肢を取る場合には、この利害関係の範囲というのが問題になってございますが、例えば、複製権等保有者に対して著作物の利用の許諾を得ようとする場合や、訴訟提起に必要となる場合等が考えられるところではございますが、こうした利害関係の範囲としてどのような範囲を考えるべきかという点も御議論いただくところになるかと考えております。
次のページに参りまして、(2)でございます。「海外における権利執行の円滑化に資する登録事項記載書類の在り方について」としております。こちらは、現状、出版権登録に関して、登録事項記載書類を海外当局に提出するという場合、一般的には、英語その他の当該国において通用する言語に翻訳して提出するということが求められるところでございます。他方、こうした登録事項記載書類は、現状では和文の発行のみとなっております。
他の法制度における対応例でございますけれども、我が国において発行される公的証明書においても、一部のものについては、公的機関において、和文での証明書に加えまして、英文での証明書を発行している例がございます。そこで、対応案といたしまして、出版権登録に関しても、登録事項記載書類の発行に当たりまして、次のような措置を取ることとしてはどうかとしております。
具体的には、枠囲みの中でございますけれども、出版権登録原簿の記載事項について、一部の事項を英文で記載した登録事項記載書類を発行するとすること。また、この英文での登録事項記載書類の発行に際しては、証明を申請する者において、正確に翻訳を行った旨の宣誓を添えた英訳文を作成した上で提出し、これに文化庁長官による認証文を付与することによって、登録事項記載書類を発行するというものでございます。
なお、委員の先生方のみの配付となりますが、こちらの英文の証明書につきましては、書式のイメージを持っていただくための資料をお手元にお配りしているところでございます。
議事1につきまして、事務局からの説明としては以上でございます。
【早稲田座長】ありがとうございました。
ただいまの御説明を踏まえ、御質問、御意見がございましたらお願いいたします。福井委員、どうぞ。
【福井委員】本日、45分ぐらいで退席をしなければいけないものですから、先に意見も含めて申し上げさせていただきます。
海賊版の被害については、こちらでも議論いただいているところですが、さらにこのところ急拡大が深刻化しておりまして、特に11月は、similarwebのデータによるならば月間で5億アクセスを超えてしまいました。これは漫画村が最悪と言われた時期と今とカウントの仕方が違うんですけれども、恐らく最悪の海賊版被害時期ということが言えようかと思います。これに翻訳版のサイトが加わってきます。
そして、国外犯であるケースはもちろん、国内犯と理論上みなされるようなケースでも、拠点は海外ですので、海外での身元解明及び法執行の手続が生命線になっています。ただ、記載いただいているような負担に加えて、例えば、出版契約書で出版権の存在を証明しようとする、そのときに当然、実名が裁判手続上、人目に触れてしまうとか、相手方の目に触れてしまうということがあるので黒塗りをするわけですが、この黒塗りしたものは受け付けてもらえない、あるいは、証明として認めてもらうまでに非常に手間と時間がかかるというケースが多くあり、ここで数か月かかってしまうことがむしろ常態化しています。
つまり、逃げられています。急拡大の原因は、激しいドメインホッピングでどんどん対象を移していくのが今の特徴ですので、期間がかかっていると逃げられてしまうわけです。
また、従来から出版権登録は、特に漫画のケースを中心に、極めて登録例は少なかった。それはやはり実名が分かってしまうことに対する恐怖にほぼ尽きるんです。漫画家に対するストーカー被害、あるいは時には殺害予告、こうしたことはしばしば報告されており、言わば、ゆがんだ愛情や憎悪の対象にされやすい存在であることは、例えば、他ジャンルですけれども、京都アニメーションの悲劇を挙げるまでもなく、実際強く感じられるところです。
そうすると、一般閲覧はもとより、利害関係者ですというだけで閲覧できてしまうだけでも、もう登録はあり得ないという話になってしまって、残念ながら全く使えていない。出版社気付の住所、それから現に公開されている作品における筆名での登録、これが認められれば利用可能性は格段に上がり、海賊版対策に対して資することになると思います。従来から現場からの要望が強かったところですが、私もこれが必要ではないかというふうに感じます。
現実にも、権利行使を行ったり様々な対抗関係の当事者になるのは出版権者のほうですので、出版権者の実名と住所がしっかりと明記があり閲覧可能であれば足りるのではないかと考えられます。仮に実態を伴わない登録だという話になったときにも、出版権を争われて設定がなかったなどということに万一なれば、対抗関係ですらないわけですから、実害は低く抑えることができるんじゃないかと思います。
必要性は大いに勝るところだと思いますので、私としては、この出版社気付、そして筆名登録ということでの登録の可能性、当然、閲覧もその限度での閲覧ということを認めていただくのがよいのではと感じています。
私からは以上となります。
【早稲田座長】ありがとうございました。
ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。水津先生、どうぞ。
【水津委員】福井先生のおっしゃったことと一部重なるかと思いますけれども、5ページで提案の1つとして挙げられているもの、すなわち、閲覧・登録事項記載書類等の交付の制限として利害関係の疎明を要するものとするという提案について、意見を申し上げます。利害関係の例としては、複製権等保有者に対し著作物の利用の許諾を得ようとする場合等が挙げられています。しかし、その許諾を得ようとすることの疎明で足りるとなると、その運用の仕方にもよるかもしれませんが、結局、制限としては機能しなくなるおそれがあるように思いました。先に述べた提案は、利害関係の内容や疎明についての運用次第では、実効性を欠くこととなる気がいたします。
【早稲田座長】ありがとうございます。事務局は特によろしいですか。
それでは、ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。オンラインの先生方、委員の方々、いかがでしょうか。
今の事務局からの御説明ですと、登録制度の改正というので2案お示しいただきまして、福井委員は前案の1番目の案が実効性があるんじゃないかという御意見だったと思いますけれども、ほかに御意見、御質問ございますでしょうか。澤田委員、どうぞ。
【澤田委員】澤田です。海賊版対策についてできることはやっていくべきだと思いますし、実名が公表されないようにするというのは、氏名表示権が認められているところからしても、その利益というのは守られるべきだろうなと思ってはおります。もっとも、ペンネームで登録ができて、かつ代理人の住所で登録ができるということになると、虚偽申請みたいなもので悪用されたりしないかということですとか、個人の特定として十分なのかというところに疑問があります。
そういう意味では、登録の際には、実名で御本人の住所を書きつつ、その情報を誰でも見られるようにするのが適切なのかを検討するのが良いと思います。利害関係がある者が閲覧できるようにすることが考えられますが、この登録制度の趣旨からすると、対抗関係のある第三者との関係でこの登録が問題になるところ、この観点で利害関係を適切に限定ができるのかが問題であろうと思います。ただ、それも結局、何らか簡単な疎明で見られてしまうということになってしまうと、実質を伴わないことになるので、疎明のハードルを運用上かなり高くするのか、そのような運用でカバーすることも難しいということであれば誰も見られないようにするということもあり得るのかなとは思いました。
個人の特定という観点で、ペンネーム、代理人登録というのは若干違和感があるなというところはございます。
以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。
ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。𠮷田委員、どうぞ。
【𠮷田委員】今回、1案と2案ということですけれども、これをもし実現することになると、この1案に対して英語のものが別途ついてくる。どのようなイメージで配布する形になるのかがもし分かれば、お教えいただければと思います。
【三輪著作権課調査官】事務局でございます。
今御質問いただきました点については、この1案、2案を問わず、今お配りしております英文証明書のイメージというのは似たような形になるのかなとは思っておりまして、お手元のみでございますけれども、こちらのイメージとしては、仮名での登録がされた場合、あるいは、2案におきまして、仮名での表示の申出がされた場合には、二重下線を表示しておりますようなところが仮名での表示になるというものでございます。
また、住所のところにつきましては、一旦こちらは行政区画までの表示ということで案を示しておりますけれども、仮にこれが第1案でありました場合には、この場所が出版社等の代理人の住所になって表示されるというものになってくるものでございます。
【𠮷田委員】ありがとうございます。
【早稲田座長】よろしいでしょうか。ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。いかがでしょうか。事務局、どうぞ。
【籾井著作権課長】ありがとうございます。必要性のところは、先ほど福井委員から御指摘があったとおりかと思うのですけれども、事務局としてお伺いしたいのが、出版権の登録という制度が認められている趣旨というか、実務上、出版権の登録というのがどういう場面で必要になってきて、それに当たって必要な情報というのが何なのかというところで少し御意見をいただけるとありがたいなと思います。
【早稲田座長】福井委員、どうぞ。
【福井委員】ありがとうございます。必要な場面についてですけれども、まず、現在、海賊版の運用者というのは、海外に拠点を置きながら身元を隠して、別の国のホスティングサーバーに海賊版サイトや海賊版ファイルを蔵置しまして、そして、身元の開示がほぼないレジストラでドメインを登録して運用しているというケースがほとんどです。
よって、身元解明ということが重要になり、これは現在、差しつかえのない範囲で申し上げれば、米国での3種類のサピーナと言われる情報開示請求の活用などで行っております。こうしたサピーナの手続においても権限の証明を求められることはあり得ますが、これを仮に乗り越えられるとして、そこで身元情報が分かってくる。通常複数回のサピーナで、最後はクレジットカード会社などに行き着いて、仮に身元情報が分かったとして、そこから摘発手続なり、あるいは差止めの請求なりに入っていかなければいけません。
こうした刑事・民事での手続においては、出版権を示すことが必須として求められます。正確に言うと、出版社の権限を示すことが必須として求められる。そういうときに提示をするものが、現在は、申し上げたとおり出版契約書しかないわけですけれども、それに対して、私も初めて拝見しておりますので詳細なコメントはともかくとして、お示しいただいたような登録事項記載書類について、英訳込みで公印のある状態で提供いただけるのであれば、恐らく、多くの公安当局や裁判所にとって、権限の証明として相当な説得力を持つだろうと考えます。
もちろん、それで足りるかどうかは、その国の裁判体あるいは公安の当局者の考え方次第ではありますけれども、可能性が大幅に上がることは間違いないだろうと思います。
御質問のお答えになっているか、これが私が想像する利用場面と実益ということになるかと思います。
【籾井著作権課長】ありがとうございます。すみません。海賊版の文脈において、今、福井先生からのお話の場面については、これまで意見交換をさせていただいているので理解をしているつもりなのですが、もともとあった出版権登録制度というのが、海賊版の話とは別として存在をしているわけですけれども、これが今福井先生がおっしゃったような場面以外で、どういう場面での活用というのが想定をされているのかというのを、出版権登録制度を変えたときにどういう影響があるかというのを検討するに当たって、少し御示唆いただければと思っております。
【福井委員】なるほど。御存じのとおり、現在、残念ながらほとんど活用されていない現実がありますので、想像になるんですけれども、やっぱり対抗関係が生じて争いになった場合。いわゆる無権利者に対しては本来の対抗関係に立たないはずですので、出版権登録はマストではないはずで、ただ、説得力を高めるという効果はもちろん無権利者に対してもあるかもしれませんが、中心的には対抗関係になった場合。そういうときに相手が著作権登録の信憑性自体を疑ってくれば、恐らく裁判で争われることになるから、いずれにしても、設定ということの証明はその段階では求められるんだろうと思いますね。
それが私は先ほど、仮に、万一虚偽登録が関与してくるときにも、最終的には真正な登録だったという証明を求められるんだから、実害は少ないんじゃないかな、リスクはある程度限定的ではないかなというふうに申し上げた理由にもつながってくるんですが。
これでお答えになりましたでしょうか。
【籾井著作権課長】皆さんの御意見をお伺いできればということで。ありがとうございます。
【早稲田座長】澤田委員、どうぞ。
【澤田委員】実際に聞いた事案を抽象化して申し上げると、二重出版権の設定の事案があります。著者の方がある出版社と出版権を設定していたんだけれども、何かしらの理由で別の出版社に出版をお願いしたいという話が出ました。最初の出版社の方は元々持っている出版権を先に登録をしておかないと、後から二重出版権を設定されてしまって、出版が継続できなくなるかもしれないというケースで、出版権の登録が検討されたというようなことは聞いたことはあります。
この第三者への対抗というのが、本来的なこの出版権の登録制度の利用場面です。
もっとも、実際には、権利行使の場面でも、先ほど福井先生がおっしゃったとおり、登録が求められることもありますし、ライセンス契約などを締結する場合にも、諸外国では登録制度がさまざまな場面で使われていることを背景として、あなたが本当に権利を持っていることを証明してください、と問われた場合に登録してあると説明するといった場面で使われていると理解しています。この登録制度自体は特に権利の存在を証明するための制度ではないと理解はしているんですけれども、事実上、登録をしておくと、権利行使やライセンスの場面で権利の存在の証明のようなものになっているというのは実態として存在し、実務的にはそういった場面で使われるほうがむしろ多いのかなという理解をしております。
以上です。
【早稲田座長】ありがとうございました。ほかの委員のほうでいかがでしょうか。今の御質問、ないしはそのほかの御質問、御意見でも結構ですが。中川委員、どうぞ。
【中川座長代理】ありがとうございます。
私も、冒頭で福井委員から御説明がありましたとおり、海賊版対策については、いろいろな措置を講じて対策を進めていくという必要性が非常に高いと思っておりますので、できることはどんどんやっていくという観点から、今回の措置については非常に賛成するという立場でございます。
その上で、確かに虚偽の申請などの懸念もあって、どういう措置が適切かということについてはいろいろな見解があり得るかもしれません。しかし、せっかくこういった必要があって制度を採用したのに、作家の先生方が躊躇して利用されないということに終わってしまっては結局意味がないことになってしまいますので、やはり制度を採用する以上は、できるだけ実現というか、利用されやすい制度を意識して採用していくという観点が必要なのかなというふうに思っております。
他方で、これはジャストアイデアで私も十分検討できているわけではありませんが、虚偽申請等に対しては、例えば、刑事罰などのペナルティーももしかしたら考えられるかもしれませんし、ほかのアイデアもあるかもしれません。そういった虚偽申請等の懸念が理由で今回の制度が結果的に使いづらいものになってしまっては残念であるように個人的には思いましたので、そういう観点からコメントさせていただきました。
以上でございます。
【早稲田座長】ありがとうございます。ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。水津委員、どうぞ。
【水津委員】3点申し上げます。
第1は、1ページの下から2番目の〇に書いてあることについてです。そこには、「海賊版サイトのうち国内犯と整理できるものに対する処罰規定の実効性確保に向けた取り組みの一環として」、現状の出版権登録制度の改善の可能性について検討するとあります。このことは、ワーキングチームの検討課題と関連しているのかもしれません。もっとも、先ほどの御発言が示唆するとおり、現状の出版権登録制度の改善には、先に述べた取組と切り離して論ずるべきものと、先に述べた取組の一環として論ずるべきものとの2つがあるような気がいたします。実際、3ページ以降は、そのような整理がされているようにみえました。そうであるとすると、「海賊版サイトのうち国内犯と整理できるものに対する処罰規定の実効性確保に向けた取り組みの一環として」という文言は、少し修正したほうがよいようにも思います。
第2は、4ページに挙がっている他の法制度における対応例についてです。プライバシーに配慮した公示制度の在り方に関しては、不動産登記制度について、御案内のとおり近年議論がされ、法令上の措置が既に講じられています。出版権登録制度と不動産登記制度とでは異なる考慮要素があることはもちろんですが、不動産登記制度における対応は、何らかの御参考になるかもしれません。
第3は、先ほど澤田先生が触れられ、また、5ページの提案の1つとしても挙げられていることについてです。すなわち、登録事項のレベルで代わりの名や住所での登録を認めるという話と、そのレベルではなく、閲覧・登録事項記載書類等の交付のレベルでのみ代わりの名や住所を示させるという話とを区別して議論するという視点は、重要であると思いました。先ほど申し上げた不動産登記制度における対応は、後者に相当するものです。出版権登録制度についてどちらの方向性が望ましいかは、別途検討が必要かと存じます。
【早稲田座長】ありがとうございます。事務局、どうぞ。
【三輪著作権課調査官】失礼いたします。事務局でございます。
今御議論いただいておりました点に関連いたしまして事務局からお伺いしたい点といたしまして、今出ておりました登録事項とするべきかどうかというところに関しまして、現状、今問題になっておりますプライバシーに係る情報、著作者の氏名、あるいは複製権等保有者の氏名、住所といったところを登録事項としておく意義と申しますか、これらをそもそも登録事項とさせないのであれば、それは登録事項とすることが不要だということになってくるかと思いますが、そのような不要とした場合に生じる支障がないのかというところについては御意見を伺えればと思っております。
事務局で少し想定しているところといたしましては、先ほど、お話のありました虚偽申請あるいは二重登録等の場合に、従来の登録の抹消登録申請をするというような場合には、既存の登録に関する当事者を被告として訴訟等を提起する必要があるかなと思いますけれども、こうした点で、複製権等保有者等の氏名や住所が登録上明らかにならないということになりますと、訴訟当事者の特定というところにも一定程度支障が出てくるのかなというふうにも考えておるんですけれども、そういった点の支障というのをどう考えるべきか、あるいは支障と考える必要はないということになるのかといった点についても御意見等を伺えればと考えております。
【早稲田座長】ありがとうございました。いかがでしょうか。福井委員、どうぞ。
【福井委員】先ほど来、登録事項と閲覧あるいは交付内容との関係がやはり焦点になるなというふうに感じています。私も、実名などで登録はさせておいて、そして実名などの閲覧・交付は誰もできないというのがロジカルなのかなとは実は最初は考えていました。ちなみに、登録はさせておいて、利害関係者しか見られない案。これは登録は誰もしないです。それは断言できます。
利害関係者ではなくて、先ほど澤田委員もおっしゃったとおり、登録はさせるが誰も見られない、ダークアーカイブ的なそういう扱いにする場合、ロジカルにはそれで害はないのであろうなと私も思っていたんですけれども、実際に出版社の懸念を聞くと、非常に強いものがあって、登録しなければいけないというだけで極めてちゅうちょされるだろうと言うんです。それによって現実に出版権登録がされ海賊版対策に資することになるかと言われると、全く自信がないのです。
登録自体がされないということであれば、実名や住所については記載を求められないというのであれば安心いただけるだろうということは、ヒアリングによっても確認したんですけれども、出さなきゃいけないということになると、やっぱり現実には登録率は上がらないだろうというお話があって。そうすると、中川委員が今おっしゃったとおり、海賊版の今のこの異常な状態に対してどう闘うんだというと、1つでも武器が欲しいのは本当に現実としてあります。もう待ったなしの状態ではあるのは事実なんです。
また、登録が虚偽のときにどういう害があるかに関して、繰り返しになりますが、それが争われたときに証明しなければいけない責任は出版権者側に求められると思うので、出版権者側が証明できなければ出版権者が不利益を被るということになるわけであり、私は実害が現実のものとして多発するような気はしないです。
最悪の場合、実名と住所での登録を求め、誰も閲覧はできませんよということで、何とか登録率が上がるかどうかにかけてみるかどうかの判断なのかなと感じています。
【早稲田座長】ありがとうございます。ほかに御意見ございますでしょうか。
【福井委員】補足を1点よろしいですか。
【早稲田座長】どうぞ。
【福井委員】ちなみに、登録率といっても、少なくとも海賊版対策にとって必要なケースはかなり数は限られており、つまり、皆さんがすぐ想像がつくような代表的な人気漫画家の方に協力を求めて、何とか実名と本住所での登録をみんなのためにやりましょうと言っていただけるかどうかの勝負になるだろうというのが正しいですね。その点、訂正いたします。
以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。
今の福井委員の御説明、ちょっと御質問してよろしいでしょうか。登録は実名と住所でして、だけれども全く開示しないようにするという御趣旨だと思ったんですが、その場合には、出版権者が、出版権設定があったという今回の登録事項記載書類については、著作者の名前はペンネームで出して、例えば、住所は出版社の住所にするというような、開示の仕方としては1案に近いようなそういうことをお考えなのか、そこのところをちょっと教えていただきと思うんですが。
【福井委員】そのスタイルはあり得ると思いますね。登録のときには実名と住所を記載してもらい、ただし、開示のときにはこういう開示にしてくださいという御趣旨ですよね。開示は全く、そこは非開示になるんじゃなくて、希望されたような情報での開示というスタイルはあり得るんだろうと思います。そこまで突き詰めて考えていたわけではありませんが。ただ、それで協力いただける例えば漫画家さんが現実にいるかというのは、私が聞いている範囲だと全く分からないですよねという感じです。
【早稲田座長】ありがとうございます。事務局、いかがでしょうか。
【三輪著作権課調査官】ありがとうございます。事務局でございます。
ただいまいただきました御意見も踏まえまして、一度、事務局において考え方を整理させていただければと考えております。
以上でございます。
【早稲田座長】ありがとうございます。
そうしましたら、時間もございますので、次の議題に移らせていただきたいと思います。議事(2)生成AIをめぐる最新の状況についてに入ります。生成AIをめぐる最新の事例と著作権の関係について、事務局において資料をまとめていただいておりますので、まずは、それに基づいて議論できればと思います。
それでは、資料2に関して、事務局より御説明をお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】事務局でございます。
資料2について説明させていただきます。生成AIによる声優を模した声の生成・利用が昨今話題になっていることから、著作権との関係について、資料をまとめたものがこちらでございます。
1枚目ですが、この点に関連する政府文書の記載をまとめておりまして、まずは、著作権分科会法制度小委員会が本年3月にまとめた「AIと著作権に関する考え方について」においての記載となります。
今後、著作者人格権や著作隣接権とAIとの関係において検討すべき点の有無やその内容に関する検討を含め、様々な技術の動向や、諸外国の著作権制度との調和、他の知的財産法制における議論の動向なども見据えつつ、議論を継続していくことが必要であるとしております。
また、本年6月に策定されました知的財産推進計画2024においては、生成AIにおける俳優や声優等の肖像や声等の利用・生成に関し、不正競争防止法との関係について考え方の整理を行い、必要に応じ見直しの検討を行う。また、他人の肖像や声等の利用・生成に関し、その他の関連法についても、法的考え方の整理を行うとされており、著作権法は、この資料上、下線を引いております2行目の「また」以降の文に含まれているものかと考えております。
資料をおめくりいただきまして2枚目ですが、著作権法における実演家の権利に関する規定の抜粋を記載しております。先生方には既に御案内のことかと思いますが、「実演」は著作権法第2条第1項第3号で定義されておりまして、「著作物を演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により演ずること」とされております。
「実演家」は同項第4号で定義されておりまして、「俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者」などとされております。また、実演家が専有する主な権利としては、法第91条で定められている録音権及び録画権や、法第92条の2で定められている送信可能化権がございます。
資料をおめくりいただきまして3枚目ですが、最近の事例として当庁に関係当事者から寄せられた情報を基に、生成AIによる声優を模した声の生成・利用の事例を紹介させていただいております。これらの事例については、特定の声優の氏名や肖像、又は、その声優が演じるキャラクターの名称やイラストなどを使う場合と使わない場合に大きく分けられるかと考えまして、そのように分類し、記載のとおりまとめております。
そのようなものを使っている事例についてまとめているのが1つ目の黒丸ですが、実演の録音そのものではないものの、特定の声優に似せた声をAIで生成し、既存の楽曲を歌わせるなどした音源や動画を作成し、その際、当該声優の氏名や肖像として広く認識されているもの、またはこれらと類似したものを使用し、当該声優が演じている音源や動画と混同を生じさせる表示をしている場合、もしくは、当該声優が演じるキャラクターの名称やイラストとして広く認識されているもの、又はこれらと類似したものを使用し、当該声優が演じている音源や動画と混同を生じさせる表示をしている場合がございました。
そして、そういったものを使わない場合についてまとめているのが2つ目の黒丸ですが、実演の録音そのものではないものの、特定の声優に似せた声をAIで生成し、既存の楽曲を歌わせるなどした音源や動画を作成するが、特定の声優の氏名、肖像や当該声優が演じるキャラクター名及びそのイラストのいずれも用いない場合というのがございました。
このような事例につきまして、ここまでの背景や前提を踏まえて、著作権法上の権利は及ぶのか御議論いただければと思います。
資料の説明は以上でございます。
【早稲田座長】ありがとうございました。
ただいまの御説明を踏まえて、本件に関する御質問、御意見等がございましたら、お願いしたいと思います。澤田委員、どうぞ。
【澤田委員】ありがとうございます。3ページ目の事例について、著作権法上の権利は及ぶかということが問われているんですけれども、実演の録音そのものではないということで、実演家の権利というのは難しいというのが現行法の理解かと思います。
この資料に出てくる既存の楽曲ですとか、当該声優の肖像、これは肖像写真ということだと思いますけれども、あとは、当該声優が演じるキャラクターのイラスト、こういったものについては著作権が発生している可能性があると思いますので、その場合、声優の方が権利を持っているケースはあまり多くないと思いますが、それぞれの著作物の著作権者が持っている権利は及ぶということになるだろうと思います。
現状の著作権法の内容からしますと、著作物とかそれに近いものの伝達行為を保護していると理解され、声そのものを保護しているわけではないと理解しています。そのため、声そのものを利用されたという点を捉えると、著作権法上の権利は及ばないとと思っております。
ここで混同を生じさせるような表示をしている点が問題になるのであるとすれば、それは不正競争防止法上の商品等表示に関する規制が近いのかもしれないですし、あるいは、判例で認められてきたパブリシティ権ですとかそういった別の権利が問題になるのではないかなと思っております。
以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。ほかに御意見、御質問等がありましたらお願いしたいと思いますが、いかがでしょうか。オンラインの先生方、いかがでしょうか。麻生委員、お願いします。
【麻生委員】私も澤田委員と基本的に同じ意見でございまして、問題になる場面が想定されるとすれば、主としては人のパブリシティ権かなと思います。実演の録音そのものではありませんし、著作物性があるものがあるかと言われると、イラスト等以外にはないというのがこの事例だと思われますので、議論するのであれば、主に人のパブリシティ権の最高裁判決の射程で捉えられるかという問題と理解しております。
以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。ほかに御意見、御質問いかがでしょうか。
生成AIの30条の4を議論したときに、ただし書の問題が生じるかどうかというような議論もありましたけれども、そこも踏まえて何か御意見ございますでしょうか。中川委員、どうぞ。
【中川座長代理】座長に御発言いただきましたように、この件を著作権法上の論点として捉えるとすれば、むしろ学習段階で何か法的な問題が問えるかという観点になるのかなと個人的には考えておりました。
まず前提として、3枚目に書いていただいた声の生成・利用段階については、先ほど澤田委員や麻生委員から御発言いただきましたとおり、実演家の権利が及ぶと理解するのは難しいのだろうと思っております。
その上で、特定の声優さんの声を生成できるようなAIを開発するために、学習させる段階というものが存在しますが、学習させる段階における学習が30条の4によって適法になるのか、それとも、ただし書の適用などによって法的な問題が生じ得るのかということは、一応論点としては残るのかなというふうに思っております。
この点については、今年の冒頭に公表されました文化庁の考え方において示されている主要な見解に従えば、ただし書の適用の対象ではないという結論になるのが自然なのだろうと私も感じております。ただ、その議論の際にも、そうではないというような意見も出されたところでございまして、30条の4のただし書の解釈の仕方によっては、特定の声優さんの声を生成するAIを学習させるときの意図だったり目的だったり、どういう形で利用しようとしているのかというところも含めた検討になるのかもしれませんが、場合によっては、学習段階で捕捉できるかという論点は残るのかなというふうには思っておりました。
以上でございます。
【早稲田座長】ありがとうございます。事務局から何かございますか。よろしいですか。
【籾井著作権課長】今の中川委員からの御指摘でございますけれども、ただし書の解釈につきましては、一旦、3月に取りまとめた考え方でお示ししているとおりだと思っております。一方で、考え方の中でも、今後の侵害事例などの状況を踏まえて、また考え方を必要に応じて見直していくというお話はさせていただいてございます。
この後、ちょっと御紹介をさせていただきますけれども、今、文化庁におきまして相談窓口を設け、こうした事例の集積に努めておりまして、そうした内容も見ながら、また必要に応じて議論していくということになろうかと思っております。
【早稲田座長】ありがとうございます。島並委員、どうぞ。
【島並委員】ありがとうございます。1つ戻りますが、3ページの「著作権法上の権利は及ぶか」という質問に対して1つ補足させていただきます。皆さんのおっしゃるとおり、著作権法上の隣接権は難しく、あるとすればパブリシティ権による保護なのですけれども、もう1つ、中間的な一般不法行為法による保護も、あり得ないではないと思いました。
パブリシティ権まで行きますと、財産権を付与して侵害に対する差止めまで認め、場合によっては権利の移転もあり得るということになります。けれども、いわゆる北朝鮮映画事件の最高裁判決の枠組みに従った上で、ここで声優の保護されるべき利益は何かを分析した上で、従来の隣接権やパブリシティ権とは別の利益が観念できるのであれば、不法行為法による損害賠償限りでの保護も議論する余地が、なおあるのではないかと考えた次第です。
以上です。
【早稲田座長】ありがとうございます。ほかに御意見ございますでしょうか。
よろしいですか。貴重な御意見どうもありがとうございました。
それでは、続いて、引き続き、議事(2)につきまして、事務局より生成AIをめぐる最新の状況について御報告をいただきたいと思います。それでは、事務局から御説明をお願いします。
【持永著作権課課長補佐】参考資料2について説明させていただきます。こちらの資料は、文化芸術活動に関する法律相談窓口に寄せられた御相談について、AIと著作権に関するもの等を中心に、概要をまとめたものでございます。
まず、こちらの相談窓口の概要と実績について説明させていただきますが、文化芸術活動に関係して生じる問題やトラブル等に関する御質問等について、専門的な知識・経験を有する弁護士が相談に対応するものとして開設されておりまして、令和6年2月28日以降は、AIと著作権に関する御相談も受け付けているものになります。
なお、※書きにもございますように、本窓口においては、回答の対象となる相談は、文化芸術活動に関わる当事者、AI開発やサービス提供を行う事業者等、及び芸術家等以外のAI利用者からの御自身の活動や契約に関係して生じる問題やトラブルに関する内容に限っております。
実績についてですが、AIと著作権に関しては、令和5年度に寄せられた御相談件数は26件になります。また、令和6年度については、現在相談を受け付けているところですが、まだ年度途中で集計中ということもあり、具体的な数はお出しできません。
既に御案内のとおり、本年取りまとめた「AIと著作権に関する考え方について」においても、文化庁においてAIの開発や利用によって生じた著作権侵害の事例や被疑事例の積極的な集積が期待されると言及されていたとおり、本相談窓口等を通じ、現在、事例の集積に努めているところでございます。
そこで、現在までに寄せられているAIに関連する著作権侵害の事例、被疑事例以外のものも含む主な御相談内容であって、本相談窓口の回答の対象となったものについて、概略をまとめさせていただきました。2枚目以降にまとめております。
まず、著作権関係の自身が受けた具体的な被害相談について紹介させていただきます。こちらの相談については、矢印以下の赤字で、それぞれの相談の種類ごとに、著作権法における考えも併せて記載することとしております。
まず、1点目ですが、自身が作成したイラストを無断で利用されたという御相談です。どのようなものがあったかといいますと、自身が作成したイラストを生成のための指示画像としてAIに入力して、いわゆるimage to imageにより生成されたと思われる類似画像が作成され、その画像が第三者のオリジナルの作品として公表されたというもの、また、自身が作成したイラストがAIを利用して性的な画像に改変されたというもの、この種の相談が寄せられております。これらについて著作権法の考えとしては、生成物に既存の著作物との類似性及び依拠性があれば、当該既存の著作物の著作権侵害となり得るということになります。
次に、作成に当たって自身の著作物を用いた可能性があるLoRAを作成され、自身の氏名等を冠して当該LoRAを配布されているという趣旨の御相談も寄せられております。これらについて著作権法の考えとしては、AI学習に際して、いわゆる過学習を意図的に行う場合等は、享受目的が併存すると評価され、著作権侵害となる場合があるということがございます。
次に、学習用データとして収集されていると言われる海賊版サイトに自身の画像が無断で転載されたという趣旨の御相談も寄せられております。これらについて著作権法の考えとしては、著作権者の許諾なく自身の著作物が海賊版サイトに掲載されていましたら、それは著作権侵害となり得るというものになります。
次、3枚目に移りますが、著作権法関係ではないその他の自身が受けた具体的な被害相談について、こちらで紹介しております。まず、AIの活用に反対していること等に関連して、SNSでの誹謗中傷・嫌がらせ等の被害を受けたというものがございました。
次に、AIを活用していることなどに関連して、SNSでの誹謗中傷・嫌がらせ等の被害を受けたというものがあり、具体的な被害の事例としては、AIを活用してイラストを作成しているが、誹謗中傷により当該イラストの発注案件が中止となったという趣旨の御相談がございました。
次に、自身の作風によく似たイラストを第三者により作成・公開された結果、自身の作品であるとの誤解や自身のイメージダウンにつながったという趣旨の御相談がございました。
次に、自身の文化芸術活動に関連した御質問等として寄せられた相談について紹介しております。
まず、自身の作品を学習用データとして有償提供することを検討しており、権利処理に当たっての留意事項や無断で利用された場合の著作権侵害を主張するための方策等について知りたいという趣旨のもの、また、自身が行おうとしているAIの利用方法は著作権侵害になり得るかという趣旨の御相談がございました。
おめくりいただきまして、資料、最後の4枚目になりますが、こちらでは、今まで紹介した分類以外の御相談として寄せられたものを紹介させていただきます。
まず、インターネット上の自身の画像がAI学習に利用された可能性があるというもので、その中には、生成AIの学習に用いられているとされるデータセットに自身の作品が含まれているようだというものですとか、生成AIの学習に用いられたとされるクリエイターのリストに自身の名前が含まれていたというものがございました。
次に、AIにより学習されることの不安から、SNS等への作品の投稿を控えた結果、自身の作品等の宣伝機会を失うなど精神的・経済的に損失が生じたという趣旨の御相談等がございました。
この窓口まで寄せられた御相談のうち主なものについて、その概略を御紹介させていただきました。
次、参考資料3の説明に移らせていただければと思います。こちらは、本ワーキングチームでの検討の参考となりますように、生成AIへの対応に関して、各国・各地域の著作権法または著作権法以外の法制等による対応について、事務局にてまとめたものでございます。各国の規定の内容及び動向については、公表されております法令の条文及び報道されております内容等から事務局において調査し、まとめたものでございます。
資料の内容としましては、まず、資料の左列におきまして、各国・各地域の著作権法において設けられている生成AI関係の規定、特にAIの学習を含む情報解析の目的で著作物を利用することに関する権利制限規定、こちらをまとめております。
また、生成AIを含むAIに対する規律といたしましては、先般成立したEUのAI規則等がございますが、これは著作権法とは別の枠組みで規律が設けられたものでございますので、同様に著作権法以外の枠組みで規律を求めようとする動きをこの表の右列に「他の法制等」としてまとめております。
特に最近、各国、著作権法以外の枠組みで規律を設ける動きがございまして、その方式としては立法に限らないものもございますので、そういったものも併せて簡単に紹介させていただきます。
我が国ですと、AI事業者ガイドラインの作成・更新などがございました。また、EUですと、先ほど触れましたAI規則、いわゆるAI Actが成立しております。こちらは今後2年間の間に順次施行されることとなっております。アメリカでは、生成AIに関する法整備、NO FAKES法案というようなものに向けた動きがございまして、イギリスでもAI法案による法制化の動きがあると承知しております。こういった各国・各地域の動向を簡単にこちらの資料でまとめております。
次に、参考資料4を御覧ください。こちらについては、生成AIに関する諸外国において見られた動向について事務局において調べ、まとめた資料となります。
まず、1ポツですが、米国著作権局が幾つか報告書等を出しておりますので、記載させていただいております。
1つ目が、デジタル・レプリカに関する報告書です。この報告書では、デジタル・レプリカの保護に関して、著作権法とは別の新たな連邦法の制定を提言しております。
次がAI生成物を含む著作権登録ガイダンスになります。こちらでは、米国著作権局に登録する際のガイダンスでして、登録に当たって著作物として認められるためには、人間によって作成されなければならない等とし、人間がコンピューターを単なる補助的な道具として用いているか、それとも、作品の伝統的な著作者要素が人間ではなく機械によって考案され実行されたものであるのか問う必要があるとしております。
なお、御案内のことかと思いますけれども、米国の著作権登録は、日本の著作権の登録とは別の仕組みでございますので、その点は御留意いただければと思います。
次に、2ポツで、米国において成立した関連法律を紹介させていただきます。ここで紹介するのは州法となります。
1点目が、カリフォルニア州法ですが、個人の死後に遺族に無許諾でデジタル・レプリカを視聴覚作品において使用する行為等を禁止するものが成立しております。
2点目もカリフォルニア州法ですが、パフォーマンスに関する個人との契約の条項であって、デジタル・レプリカにより新たな演技を行わせるものについては、資料に記載している要件を満たすものは無効とするというものが成立しております。
3点目ですが、こちらもカリフォルニア州法になりますが、生成AIの開発者は、学習データセットの概要を公開しなければいけないとするものが成立しております。
4点目は、テネシー州法になりまして、こちらはいわゆるELVIS法と呼ばれるものですが、従来保護されていた個人の氏名、写真、肖像に加え、声についても財産権を持つことを明記しまして、これは技術的に合成された音声にも権利が及ぶとされたものでございます。また、こちらの法律では、個人の肖像、声等を特定できるものを生成するソフトウエア等を提供した者も権利侵害の責任を負うこととしております。
次、3ポツで関連の訴訟を幾つか紹介させていただきます。
1つ目が、Sarah Andersen氏らがStability AI等に対して起こした集団訴訟になります。こちらは学習のための画像の複製等について著作権侵害であるなどと訴えているもので、現在も係争中となっております。
2つ目が、Getty ImagesがStability AIに対して起こした訴訟になります。こちらはStability AIが無断で画像等の複製を行ったというような主張をしているものになります。
3つ目が、Robert Kneschke氏がLAIONに対して起こした訴訟となります。こちらは非営利団体であるLAIONが、純粋な営利企業によるAIの学習にも利用できるデータセットを作成・公開しており、当該データセットに原告の著作物が含まれることについて、それは著作権侵害ではないかと主張しているものになります。こちらですが、裁判所は原告の訴えを退けてはおりますが、現在、原告側が控訴しているということです。
次に、4ポツですが、ここまでの項目に含まれないものとして、民間当事者間で交わされた合意について紹介しております。全米俳優組合と映画テレビ製作者協会が、生成AIに関する内容として、デジタル・レプリカを作成する場合には同意を得ることや報酬を支払う必要があることなどを盛り込んだ労働協約を合意したものがございます。
以上が参考資料4の説明になります。
次に、参考資料5の説明に移らせていただきます。「AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス」でございます。
こちらはワーキングチームの開催のタイミングの関係で報告が少し遅くなってしまいましたが、先般、法制度小委員会において取りまとめられた「AIと著作権に関する考え方について」や関係する文書の内容を、著作権者等の権利者やAI開発者、AI提供者、AI利用者といった各関係当事者の立場ごとに分かりやすいように整理し紹介するものとして作成いたしました。こちらにつきましては既に文化庁ホームページにおいて公開しておりまして、AIと著作権についてのページにアップしております。今後、こちらの周知に努めていきたいと考えております。
次に、参考資料6ですが、AIと著作権に関する関係者ネットワークについてとなります。こちらは本年4月に第1回が開催されてから今まで計4回開催されておりまして、最新の参加団体は記載の43団体となりますので、こちらで御報告させていただきます。
次に、参考資料7について説明させていただきます。本年、「AIを含めたデジタル技術の進展に対応した著作権等に係る諸課題に関する諸外国調査」を実施しております。調査の目的としましては、デジタル技術の進展に対応した著作権等に係る諸問題について調査するものとなります。
調査項目ですが、1つ目が、肖像と声の保護と著作権の関係になり、諸外国で肖像、声そのものを保護する法制があるかですとか、著作権法によって保護されている場合の具体的な内容等を調査することにしております。2つ目は、海賊版によって生じる広告収入に対する規制となりまして、3つ目は、AI技術の進展に応じた規制の在り方と訴訟の状況等を調べることとしております。
この調査研究は年度末まで行う予定でして、今後、進捗について報告できることがございましたら、改めて報告させていただきます。
参考資料7の説明は以上となります。事務局からは以上となります。
【早稲田座長】ありがとうございました。
それでは、事務局より御報告いただきました内容について、御質問等がございましたらお願いいたします。御質問いかがでしょうか。大分資料がたくさんあったので、まだ検討は必要なのかもしれませんけれども、何かこの機会に御質問がありましたら、ぜひお願いいたします。𠮷田委員、よろしくお願いします。
【𠮷田委員】この法律相談窓口は、様々な御相談を頂いて、今後蓄積されるということが想定されるかと思います。個人的なものを出すというのは難しいと思いますが、同じような質問は、Q&Aにして、うまく活用されていくような方針で今後も運用されるという理解でよろしいでしょうか。
【持永著作権課課長補佐】はい。そのような方針でおります。
【早稲田座長】ほかに御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。
それでは、次に進ませていただきます。続いて、議事(3)その他となります。事務局より御報告があるということですので、事務局から御説明をお願いいたします。
【小林国際著作権室長】事務局でございます。まず、令和6年度の補正予算に関して御説明をさせていただきます。こちらの参考資料8を御覧いただければと思います。
AIを活用した海賊版サイトの検知・分析実証事業は、特に漫画やアニメをはじめとする日本のコンテンツに関する海賊版の被害が拡大している中、AIを活用してインターネット上における海賊版を自動的に検知して、検知された海賊版に対して削除申請などの権利行使を実施する仕組みを構築することを目指しております。これら一連の対応を実装していくための課題抽出や体制整備に向けた検討を行うため、令和6年度補正予算額では3億円を計上しております。
海賊版の検知に当たり、具体的には、右下の図のイメージのとおり、海賊版サイトの特性をAIに学習させることで、海賊版サイト自体の検知を行うこと、そして、出版社等から提供いただいた著作物をAIに学習させて、その著作物の海賊版の検知を行うことを想定しております。
文化庁として、関係の皆様と連携しながら、このように海賊版の検知から権利行使までの円滑な枠組みを構築しまして、より実効性の高い海賊版対策に取り組んでいきたいと考えております。
補正予算に関する御説明は以上です。
【持永著作権課課長補佐】次に、来年度の概算要求について説明させていただければと思います。ワーキングチーム開催のタイミングの関係で、このタイミングで概算要求の説明となりますこと、御了承ください。
令和7年度概算要求は、DX時代の著作権施策の推進として、5億3,500万円要求しております。
1つ目ですが、分野横断権利情報集約化促進事業でございます。こちらの事業は、昨年の著作権法改正により創設され、令和8年春頃から施行される未管理著作物裁定制度に関するものでして、1億4,100万円要求しております。未管理著作物裁定制度は、利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない著作物等について、文化庁長官の裁定を受けて利用することができる制度となります。
令和8年の制度の施行も見据え、当事業では、権利者情報の探索コストを低減するとともに、意思表示の機会の確保など制度の円滑な運用のため、個人クリエーター等の権利情報を集約し、UGCの利用促進を図る個人クリエーター等権利情報登録システムや、分野を横断して著作物等の権利情報を検索できる分野横断権利情報検索システムの構築等、権利情報の集約化とその活用のための環境整備や調査研究を行うこととしております。
2つ目が、海賊版対策事業となります。近年、インターネット上の違法コンテンツによる被害は深刻であり、著作権を侵害する事案に対して厳正に対処することは極めて重要です。著作権法を改正し、侵害コンテンツのダウンロード違法化やリーチサイトの運営を刑事罰の対象とすることや、海賊版に係る損害賠償額の算定方法の見直しなどを行うほか、官民連携した海賊版に対する取組を行うとともに、国内外において著作権の知識や理解の普及啓発を行うなど、実効性のある取組を進めているところです。
このような取組を行っているところですが、世界的に拡大を続ける著作権侵害の状況への対処をさらに強化すべく、令和7年度概算要求では、海賊版対策事業として2億3,000万円を要求し、権利行使強化の支援、普及啓発に係る取組を拡充して実施することとしました。
具体的には、これまで培ってきた2国間の知財部局による協議に加え、多国間において幅広く関係省庁及び民間も交えた国際的な協力体制を構築し、国際連携の強化を図ることにより、権利者が権利行使を行いやすい環境を整備することとしております。
3つ目ですが、DX時代に対応した著作権施策の推進に必要な調査研究になります。これはDX時代における社会のニーズやデジタルネットワーク技術の変革に的確に対応した法制度と運用を実現するため、日々刻々と変化を遂げるデジタル技術等の状況や諸外国の著作権制度の改正、著作権関連施策の動向等を迅速かつ的確に把握することを目的とした各種調査研究を行うものです。
こちらの資料の説明は以上となります。
【早稲田座長】それでは、ただいま事務局から御報告をいただきました内容について、御質問等がございましたらお願いいたします。
それでは、その他、全体を通しまして、特段何か御質問ございますでしょうか。オンラインの先生方もよろしいですかね。
それでは、その他特にないということでございましたら、本日はここまでにしたいと思います。
最後に、事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。
【持永著作権課課長補佐】本日はありがとうございました。
次回の法制度に関するワーキングチームは、改めて事務局にて調整の上、日程をお知らせいたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。
【早稲田座長】それでは、以上をもちまして、文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム第2回を終了させていただきます。本日はどうもありがとうございました。
――了――

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