第25期文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム(第1回)

日時:令和7年9月11日(木)

15:00~17:00

場所:文部科学省15F特別会議室
(オンライン併用)

議事次第

  1. 1開会
  2. 2議事
    1. (1)本ワーキングチームについて
    2. (2)レコード演奏・伝達権に関する法制上の論点について
    3. (3)生成AIをめぐる最新の状況について(報告)
    4. (4)その他
  3. 3閉会

配布資料一覧

資料1
ワーキングチームの設置について(令和7年8月19日文化審議会著作権分科会政策小委員会決定)(78KB)
資料2
第25期文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム 委員名簿(149KB)
資料3
レコード演奏・伝達権に関する法制上の論点について(237KB)
資料4
生成AIをめぐる最新の状況について(1.1MB)
参考資料1
文化審議会関係法令等(157KB)
参考資料2
第25期文化審議会著作権分科会委員名簿(147KB)
参考資料3
第25期文化審議会著作権分科会政策小委員会委員名簿(98KB)
参考資料4
第25期文化審議会著作権分科会における検討課題について(令和7年5月16日文化審議会著作権分科会決定)(96KB)
参考資料5
小委員会の設置について(令和7年5月16日文化審議会著作権分科会決定)(75KB)
参考資料6
第25期文化審議会著作権分科会政策小委員会における主な検討課題(令和7年8月19日文化審議会著作権分科会政策小委員会決定)(51KB)
参考資料7
「知的財産推進計画2025」等の政府方針等(著作権関係抜粋)(2.2MB)
参考資料8
レコード演奏・伝達権について(3.1MB)
参考資料9
レコード演奏・伝達権に係る第1回政策小委員会ヒアリング資料(3.6MB)
参考資料10
海外における権利執行の課題と出版権登録制度について(216KB)

議事内容

【依田著作権課課長補佐】では、定刻となりましたので、始めさせていただきたいと思います。

ただいまから、文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチームの第1回を開催いたします。

冒頭部分につきましては、事務局のほうで議事進行を行わせていただきます。

まず、本日は、御多忙の中、またお足元の悪い中、このように御出席をいただきまして、誠にありがとうございます。

本日は委員の皆様には会議室とオンラインにてそれぞれ御出席いただいております。オンラインにて御参加されている皆様におかれましては、ビデオをオンにしていただきまして、御発言されるとき以外はミュートに設定をお願いいたします。

まず、配付資料の確認をさせていただきます。配付資料につきましては、議事次第にございますとおり、資料の1から資料の4、それから参考資料の1から参考資料の10まで御用意させていただいております。もし御不足等ございましたら事務局のほうにお申しつけいただければと思います。

それでは、続きまして、本ワーキングチームの設置の経緯、趣旨等について簡単に御説明させていただきます。

本ワーキングチームでございますが、資料1に記載のとおり、8月19日の政策小委員会において設置が決定されております。

経緯としましては、今期、著作権法制度に関する事項について政策小委員会の審議事項とされたところ、その検討について専門的・集中的に検討できる体制が必要であるということから本ワーキングチームの設置に至ったということでございます。

本ワーキングチームの座長につきましては、資料1のうちの2の(1)にございますように、政策小委員会の委員のうちから主査が指名するとされているところ、政策小委員会の太田主査から御指名の下、早稲田委員に座長に御就任いただいてございます。

また、議事の公開につきましては、資料1の3のとおり、「文化審議会著作権分科会の議事の公開について」に準じて行うということとされてございます。その規則が参考資料1の10ページでございますが、議事の公開については、原則公開とされておりますが、公開することにより公平かつ中立な審議に著しい支障を及ぼすおそれがあると認める案件などでは非公開とされる場合がございます。

続きまして、委員の御紹介をさせていただきます。資料2のワーキングチーム委員名簿に沿いまして五十音順で御紹介をさせていただきます。

まず、会場から麻生委員、そしてオンラインで今村委員、それから会場から上野委員ですけれども、途中からの参加ということになってございます。また、会場から唐津委員、それから、オンラインで澤田委員。澤田委員も本日途中からの御参加という御予定でございます。そして会場から島並委員、そして水津委員につきましては本日御欠席ということでございます。会場から中川委員、そして福井委員、本山委員、𠮷田委員、そして早稲田委員、以上12名の方に委員に御就任いただいてございます。

そして、早稲田委員には、先ほど申し上げましたとおり、太田主査の指名に基づきまして、ワーキングチームの座長をお願いしてございます。

続きまして、文化庁の関係者を紹介させていただきます。まず、守山文化庁文化戦略官でございます。続きまして、著作権課でございますが、長谷著作権課長でございます。そして八田著作物流通推進室長、小林国際著作権室長。それから、三輪調査官の後任で9月から就任しました飯田著作権調査官でございます。そして原口国際著作権参与でございます。私は課長補佐の依田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。

それでは、ここからの議事進行につきましては、早稲田座長にお願いをさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

【早稲田座長】座長に指名いただきました早稲田でございます。皆様の活発かつ有意義な議論に資するように努めたいと思います。よろしくお願いいたします。

それでは、議事に入る前にまず座長代理を指名させていただければと思います。私といたしましては、中川委員に座長代理として就任いただきたいと思っております。中川委員、よろしくお願いいたします。

まず初めに、本日の会議の公開につきまして、予定されている議事内容を参照しますと、特段非公開とするには及ばないと思われますので、既に傍聴者の方にはインターネットを通じた生配信によって傍聴していただいているというところですが、特に御異議ございませんでしょうか。

(「異議なし」の声あり)

【早稲田座長】それでは、本日の議事は公開ということで、傍聴者の方にはそのまま傍聴いただくこととします。

本日は本ワーキングチームの第1回目となりますので、守山文化庁文化戦略官から一言御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

【守山文化戦略官】文化庁の文化戦略官の守山と申します。文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチームの開催に当たりまして一言御挨拶を申し上げます。

皆様におかれまして、日頃より著作権政策の検討、実施に当たって御協力、御助言を賜っておりまして、誠に感謝申し上げます。

本日は、御多忙の中、本ワーキングチームに御出席を賜りまして、重ねて感謝を申し上げます。

このワーキングチームにおきましては、著作権法制上の専門的な事項について議論をいただくべく設置されたものでございます。特にレコード演奏・伝達権につきましては、コンテンツ産業の海外展開の文脈として、こちら、2033年までにコンテンツ全体では20兆円の市場を創出するとうたわれておりますけども、今年度の骨太の方針でもアーティストの海外展開を後押しする観点からレコード演奏・伝達権の導入について早期に結論を得ると記載をされてございます。こういった法制的な枠組みについても検討が求められている状況でございます。

委員の皆様方におかれましては、それぞれの御専門の立場から、社会の要請を踏まえた我が国の著作権政策の課題について精力的な御議論をお願いしたいと考えてございます。

以上、簡単でございますが、私からの挨拶とさせていただきます。何とぞよろしくお願い申し上げます。

【早稲田座長】ありがとうございました。

それでは、報道関係の方は御退出ください。

(報道関係者退出)

【早稲田座長】それでは、早速議事に入りたいと思います。まずは議事(1)「本ワーキングチームについて」でございます。本ワーキングチームで取り上げる検討課題及びその背景等について、事務局より御説明をお願いいたします。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。まず、参考資料の6を御覧いただければと思います。

先月、開催をされました政策小委員会におきまして、主にDX時代に対応した適切な対価還元等に係る基本政策や著作権法制度に関する専門的事項、それから国際的な対応の在り方の3点を今期の政策小委員会の主な検討課題といたしまして、下段にありますとおり、特にレコード演奏・伝達権について重点的に議論をし、関係者からのヒアリング等を踏まえつつ、年度末をめどに審議の経過を取りまとめる方向で議論を進めていくと、そういうこととなってございます。

続きまして、資料の1でございますけれども、今のことを踏まえまして、このワーキングチームにおきましては、特に法制的な事項について御審議をお願いしたく、(1)レコード演奏・伝達権の法制的な枠組みでありますとか、(2)AIと著作権に関することなどについて御議論をいただければと存じます。

次に、これら検討課題の背景について簡単に御説明させていただきます。参考資料の7を御覧いただければと思います。

この間に作成をされました政府方針の関連箇所を御紹介させていただきます。まず、知財計画2025でございます。3ページに参りまして、AIと知的財産権の関係について著作権等の侵害リスクについてクリエイターや権利者の方から懸念の声が示されているということでございまして、著作権分科会法制度小委員会において御議論いただきました「AIと著作権に関する考え方について」でありますとか、内閣府の「AI時代の知的財産検討会 中間取りまとめ」などが紹介されてございまして、3ページの下には政府の取組でありますとか、周知・啓発等の状況の記載がされてございます。

また、4ページの頭のほうでございますけれども、昨年度、こちらでも御議論いただきました肖像や声の保護の関係に関しまして整理されてございまして、また特に不競法との関係が触れられておるところでございます。

AIとの関係につきましては、6ページに施策の方向性がまとめられておりまして、まず、関係当事者がAI技術の進歩の促進と知的財産権の適切な保護の両立に向けて主体的に取り込むことができるようガイドライン等の必要な更新を適時に行い、社会に分かりやすい形で引き続き周知を行うことでございますとか、関係当事者間における適切なコミュニケーションを引き続き促進すること、肖像や声の保護に関しては、考え方を整理したものの周知や対価還元策の検討等を関係省庁で行うこととされてございます。

次に、8ページ以降になりますが、海賊版対策の強化でございます。深刻な被害の状況の紹介とともに、日本のコンテンツの海外展開を進める上でも海賊版対策の強化が重要であると。また、国境のないインターネット上の海賊版への対応には、国際的な連携や国際執行の強化が特に重要であることなどが示されておりまして、11ページから具体的な施策の方向性が記載をされてございます。

多数の施策が挙げられておりまして、詳細は割愛させていただきたいと思います。

13ページに参りまして、新たなクールジャパン戦略の関係でございます。少子高齢化の中で日本市場が伸び悩む中、コンテンツ産業の海外市場から稼ぐ力に強い期待が向けられておるということでございまして、15ページでは石破総理の施政方針演説ですが、エンタメコンテンツ産業の海外市場規模を2033年までに20兆円とすると目標が打ち出されていることなどを紹介してございます。

こうしたことを踏まえつつということですが、16ページの中ほどでございます。施策の方向性といたしまして、アーティストの海外展開を後押しするため、レコード演奏・伝達権の導入について、関係者の合意形成の見通しや法制的な枠組みなどを含めた在り方を議論し、早期に結論を得ると、レコード演奏・伝達権に関して記載されているところでございます。

続いてクリエイターへの対価還元等に関しましては、17ページで施策の方向性としまして、国際的な動向や国内競争政策、あるいはデジタルプラットフォーム政策、情報通信政策等々の諸政策を踏まえつつ、著作権の分野において、契約条件などデジタル時代に対応した適切な対価還元を実現するための具体的な方策について検討することでありますとか、2023年の改正著作権法でございますけれども、それに基づきます未管理著作物裁定制度の円滑な運用開始に向けて必要な準備を行うこと、制度の施行に合わせて、分野横断権利情報検索システム、こちらの運用等を図っていくということが記載されてございます。

少し飛びまして、21ページに行かせていただきます。いわゆる骨太の方針でございまして、まず、他分野の動向としましては、デジタル教科書のさらなる利活用の促進などが議論をされておりますが、著作権法に直接関わる事項としましては、レコード演奏・伝達権の導入について早期に結論を得ると、こちらでも記載されているというところでございます。

最後に22ページですが、新しい資本主義のグランドデザイン等においても、レコード演奏・伝達権について、我が国の音楽、アーティストの海外展開を一層促進し、アーティスト等への望ましい対価還元を図るため、レコード演奏・伝達権の導入について早期に結論を得るというふうな形で記載をされてございます。

背景等、御説明は以上となります。

【早稲田座長】ありがとうございます。

それでは、ただいま事務局から説明いただいた内容について御質問等ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、次に進ませていただきます。

続いて議事(2)「レコード演奏・伝達権に関する法制上の論点について」、事務局より御説明をお願いいたします。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。まず、参考資料の8を使用して御説明します。2ページからレコード演奏・伝達権に関連する事項の経緯をまずまとめておりますので、御紹介します。

3ページ、年表の形で少し整理していまして、ローマ条約の採択から現行著作権法の制定の際、平成11年頃の著作権法の附則第14条の削除の際、WPPTの締結とそれ以降の動きと、大きく3つの動きについて、関連するものということで御紹介します。

4ページ、まずローマ条約です。1961年に作成され、日本は1989年に効力発生しています。ローマ条約の中では第12条において実演家及びレコード製作者のレコードの二次使用に関する報酬請求権の規定が設けられており、レコードの二次使用に関する権利について、現行著作権法の制定に向けた議論の中で課題となったというところです。

7ページから現行著作権法の制定の際の議論を紹介しています。少し長いので、割愛をさせていただき、10ページを御覧いただければと思います。結論の部分に当たりますけれども、レコードの二次使用に関する権利について、ローマ条約上は留保が可能であったということ等を踏まえ、我が国においてどのように扱うかが当時課題となっておりました。

当時の議論におきましては、ローマ条約のパイロット的な性格や、著作隣接権制度そのものの在り方、あるいは著作権制度との関係、利用者への影響等の観点から検討が加えられ、結論としては、10ページにあります当時の第5小委員会の審議におきましては、商業用レコードの二次使用に関して、レコード製作者及び実演家に報酬を請求する権利を与えることとするとしつつ、しかしながら、我が国では現在著作権についても実質的には二次使用権を認めておらず、今回の法改正でこれが認められることになる上、さらに、隣接権制度上の二次使用権も同時に行使されるということは社会的影響の上で適当ではないととされ、それから、外国原盤のレコードの影響も考慮して、二次使用権の及ぶ範囲は、当分の間、レコードを広く大量に利用し、かつ使用レコードが外国原盤ばかりに偏することの少ないと考えられる放送に限定することとして、将来、隣接権制度が国際間で広く確立されるに至ったときに、改めてレコードの二次使用の及ぼす範囲を再検討することとすることが適当であると、このような形でまとめられておりました。

これを踏まえまして現行著作権法が制定され、現行法でいえば、95条及び97条の放送二次使用の権利は措置されたものの、いわゆるレコード演奏・伝達権については措置されなかったというところになります。

12ページ、これを踏まえ、ローマ条約に戻ると、加入に際して、ローマ条約12条の規定の適用に関しては、放送、有線放送に限るという留保を我が国は宣言しています。

次に、附則第14条の削除の際の議論を少し御紹介したいと思います。14ページ、年表の形にこちらもしていますが、著作権のうち御案内のとおり録音物の再生に関しては一部を除いてその権利行使が附則第14条により制限されていたという経緯があります。

この附則第14条については、ベルヌ条約違反等の指摘があり、当時議論が行われた結果、平成11年法改正で削除されるということとなりました。

当時の議論内容については、15ページ以降にまとめてござますます。17ページをここでは御覧いただければと思います。当時の審議会の審議結果としては、下のほうですけれども、有線音楽放送の発達・普及等により附則第14条の廃止による直接的な社会的影響は減少してきていること、それから当分の間の規定であるにもかかわらず既に30年が経過しているということで、利用者団体等の理解も得られつつあるということ、音楽の著作物のみ、公衆伝達のうち適法録音物の再生演奏について権利を認めないことは権利保護の均衡を失するといったことなどから、附則14条を廃止することが必要という結論となりました。

その結果、御案内のとおり、著作権については、音楽の録音物の再生に関して、様々な利用に対して権利行使が現在では行われるようになっています。

続いて18ページ、ローマ条約に続き、WPPT、こちらの条約が著作隣接権に関する条約として作成され、我が国も平成14年に加入しています。

WPPTにおいても、商業用レコード等の二次使用に関する権利が第15条として規定されており、実演家及びレコード製作者双方が商業用レコード等を公衆への伝達のために直接・間接に利用することについて報酬請求権を持つということとされています。

我が国はこの規定について留保しており、23ページ以降に留保の内容を紹介しています。

こちらの留保については、国内法の改正やTPP11を踏まえ修正が加えられており、現在の留保の内容は26ページに御紹介しています。いわゆるレコード演奏・伝達権に関する部分を留保しているということです。

また、現在までの間、日EUEPA及び日英EPAにおいて、レコード演奏・伝達権について議論を継続することとされており、こうした動きも並行してあったところです。

28ページから近年の政策小委員会における議論の御紹介となりますが、内容は割愛させていただきます。

その他も、簡単ですが、御紹介します。31ページ以降から音楽産業等の状況について幾つかデータを入れており、例えば36ページにおきましては、日本の音楽売上げの推移について減少傾向であるということや、特にパッケージの売上げが減少しているということ、38ページにおきましては、以前、政策小委員会で御議論いただいたサブスクリプション型サービスに係る対価還元の一例であり、対価の少なさといった課題があるということ、40ページ、41ページにおきましては、日本の音楽の海外展開の状況ということを御紹介しています。

42ページ以降からレコード演奏・伝達権の海外の導入状況でして、43ページでは142の国・地域で導入を、部分的なものも含め、されているということ、44ページにおいては、主要国の導入状況を紹介しており、主要国の中では報酬請求権として導入する国が多い状況ということです。

46ページから先は国内のレコードの利用実態等です。47ページに概要を簡単にまとめてございます。調査によれば、全業種の平均ですけれども、29.7%ほどでレコード演奏が行われています。また、そのうちCDの利用が多いということですけれども、並んで、音楽専門の有料チャンネルや、プラットフォーム関連サービスの利用も行われているという状況です。

59ページから、徴収・分配の関係です。60ページでJASRACの使用料規程を参考に御紹介しています。BGM使用に関する使用料規程になります。

また、61ページにおいては、諸外国の徴収・分配スキームを御紹介しています。各国の様々な事情に合わせて、それぞれ合理的なモデルを構築しています。

また、63ページ、海外のBGM使用料の相場感を少し御紹介しています。

64ページから、論点資料にもある指定団体制や管理事業法の概要について簡単に御紹介していますので、適宜御参照いただければと思います。

また、参考資料9について少し御説明、御紹介させていただければと思います。こちらの資料は、先月の政策小委員会でレコード協会等の方々から御発表のあった資料です。詳細は割愛しますけれども、例えば20ページにおいては、レコード演奏・伝達権の必要性ということで、海外とのイコールフッティングを図って海外から対価獲得を可能にするということや、海外展開のインセンティブの高まりが期待できること、その収益を原資として若手アーティスト等の育成強化を図っていくことができることを権利者の方々は挙げられているというところです。

これらを踏まえ、本日御議論いただく資料3について御説明します。

まず、1ポツの経緯です。2つ目の丸までは現状です。なお、レコード演奏・伝達権とこれまで呼称しており、資料でもそのまま記載していますが、権利の名称については実際の内容等に応じて今後適切な整理を図っていくことが必要と考えています。

3つ目の丸では、先ほど御紹介した現行著作権法制定時の議論を経緯として、簡単ですが、まとめています。

また、次の丸のとおり、条約に関してはこれまで留保を付しているということ、それから2ページ、1つ目、2つ目の丸では最近の状況を記載しています。

2ポツからが本日主に御議論いただきたい内容となります。仮にレコード演奏・伝達権の導入を図っていくという場合に、課題となる事項のうち、権利の性格等の法制的な枠組みに関して、本日、主な論点を整理していますので、それぞれどのように考えるべきか、その方向性等を御議論いただければと思います。

なお、社会的な理解の状況や徴収の在り方などの課題に関しては、利用者の方々を含めさらに検討を重ねていく必要があると考えています。国、権利者等に求められる取組や運用上の工夫、利用者の方々への影響への御配慮、こうしたことを含め、今後、さらに政策小委員会等の場で御議論をお願いしたいと考えています。

それでは、(1)から主な論点として、まず、権利の趣旨についてです。これまでも御指摘のありましたとおり、導入する場合ですが、国際的な制度との調和が図られるという意味合いがあろうと考えられます。

また、2つ目の黒丸ですけれども、本来的にはCDや配信音源といった商業用レコードあるいは送信可能化されたレコードに関しては、個人等の利用を前提にして提供されているものということであり、これを公に利用するということは想定をしてはないわけですけれども、実際にはそうした利用は大量に行われておるというところ、実演家やレコード製作者にはそうした利用による利益の一部が還元されていないという状況にあります。これを踏まえますと、レコード演奏・伝達権を仮に導入するとした場合には、そうした利益の一部を実演家等に還元する機能というのがあろうと、このように考えられるのではないかとしております。

また、近年では音楽の利用形態が変化してきており、音楽配信サービス等の利用も増えているところです。その反面、実演家等の対価還元に関して課題が生じていると、こういう御指摘も様々とある中で、レコード演奏・伝達権のこうした機能に関しては関心が高まっていると記載しております。

また、最後、海外との関係につきましては、相互主義がありますので、権利導入をしている他国との間で日本の実演家等の商業用レコードが利用されたとしても対価の還元は行われていないところですが、権利を仮に導入すれば、他国から我が国の実演家等に対する対価還元が期待をできようということと、それが実演家等の準創作あるいは伝達活動のインセンティブにつながっていくと、そういう意味合いも考えられると記載しております。

次に、(2)、権利の性格・内容等についてです。まず1つ目、「二次使用料請求権とするかどうかについて」としておりますけれども、現行著作権法におきまして、実演家等の権利とされるものの中には、いわゆる許諾権のほかに報酬請求権などがあるところ、レコード演奏・伝達権についてはどのように考えるのかということでございます。ここではレコードの二次使用に関して権利を働かせて対価を享受するということを可能とする性格のものと考えられようということですとか、条約上は報酬請求権とされておりまして、実際、主要国でもそういった例が多いということ、それから先行しております放送二次使用に関する権利の扱いとの兼ね合い、それから、実演家等は著作物等の伝達を担う者であることなどを考慮いたしますと、報酬請求権、二次使用料請求権とすることが考えられるのではないかとしております。

次に、権利の主体についてです。これまで既に実演家やレコード製作所を念頭に議論しておりますが、改めて国際条約等を踏まえますと、この二者がそれぞれ同様の権利を持つということが考えられるのではないかとしています。

次に、権利の及ぶ範囲について、条約との関係で考えますと、商業用レコードや送信可能化されたレコードを再生して公衆に対してその音を聞かせるという場合と、そういったレコードで公衆送信されるものを伝達して聞かせるという場合とが該当すると考えられますので、こうした公の再生、または公に伝達する行為を権利が及ぶ対象と考えてはどうかとしています。

ただ他方で、著作権者とのバランスも考慮しますと、少なくとも著作権法第38条では非営利・無料の演奏や一定の伝達に関して権利が制限されるとされていますので、それら権利制限規定の趣旨も考えますと、レコード演奏・伝達権もこれらの場合には及ばないということとしてはどうか。あるいは保護期間に関しても、ほかの実演家等の権利とのバランスを考えれば、同一としてはどうか。このように記載をしております。

次に、(3)権利行使及び二次使用料の調整等についてです。まず、放送二次使用料に関して少し参照いたしますと、いわゆる指定団体制が取られています。これは二次使用料請求権ということに鑑み、個別の権利処理は困難であろうと考えられることから、指定団体が集中的に権利を行使するということとして、権利処理の円滑化を図る趣旨と考えられます。そうであれば、レコード演奏・伝達権についても同様であろうということで、指定団体制を採用することが適切と考えられるだろうかということを挙げております。

また、その場合ですけれども、基本的な規律は現行の指定団体制と同様に考えてはどうか、実演家とレコード製作者双方に権利を認めることを考えたときに、指定団体も複数になり得るということですけれども、仕組みを同一にしておくことによって相互の連携を図ることを期待してはどうかということ。また、利用報告については、運用上の課題にも広がってまいりますけれども、指定団体が十分な利用報告を取得するなどして権利者の方々への分配に関して適切に取り組む必要があるのではないか、こういうことを考える必要があるのではないかとしております。

最後、二次使用料の調整についてです。これもまた放送二次使用料の仕組みをまず参照しますと、放送事業者等という特定された方々と指定団体が毎年協議をしまして、二次使用料の額、その年額を決めるということとされています。レコード演奏・伝達権の場合、そういった利用者に当たる方々の数や種別、規模等々、非常に様々な方々があり得ると考えられるので、こういった個別の協議の仕組みによって二次使用料の額を決めるということは難しいと考えられるのではないか、異なる仕組みを考える必要があるのではないか。

これを踏まえ、管理事業法の仕組みを参照すると、指定管理事業者は、あらかじめ使用料の額等を記載した使用料規程を定め、公表し、利用者代表から協議を求められたときは応じなければならず、指定団体が協議に応じない等の場合には、文化庁長官の協議開始命令等や、それでも協議が成立しない場合には文化庁長官の裁定が申請できるといった段階的な調整方法が用意されています。

レコード演奏・伝達権について、仮に指定団体制を採用する場合、こうした仕組みを参照し、使用料規程の作成、公表、こうしたことを義務づけつつ、利用者側に意見がある場合は、その徴収の開始前やその後に利用者代表等を通じて協議できるということとして、当事者間の協議にまず期待をしつつ、順調に進まない等の場合には文化庁が関与、裁定等を行うといった段階的な調整の仕組みを用意してはどうかというのを一つ案として記載しています。

なお、いずれにしても、もしこの権利が導入されることとなった場合には、二次使用料の金額等の調整は、非常に多数の利用者の方々がおりますので、法令上の作成・協議等のプロセスにかかわらず、事前に十分に協議を行う時間を確保しておく必要があるのではないかということも最後に記載しています。

資料の説明につきましては以上となります。

【早稲田座長】ありがとうございました。それでは、事務局より説明をいただきました資料3をもとに議論したいと思います。論点案のうち、大きく2つに分けて、まず(1)レコード演奏・伝達権の性格・内容等について、ごめんなさい、まず(1)レコード演奏・伝達権の趣旨について、及び(2)レコード演奏・伝達権の性格・内容等についてを議論し、その後、(3)レコード演奏・伝達権の行使及び二次使用料の調整等についての順で進めたいと思います。

それでは、(1)レコード演奏・伝達権の趣旨について及び(2)レコード演奏・伝達権の性格・内容等について、御意見、御質問等がございましたらお願いします。また、全体的なところの御意見、御質問等があれば併せてお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。

福井委員、どうぞ。

【福井委員】資料、本当に充実していて、ありがとうございます。この間の事務局の御苦労が大変に反映されているものと思います。

まず、全体に関してですけれども、参考資料の8、非常に多くの情報をいただきました。わけても61ページ以下ぐらいでしょうかね、導入国における徴収方法、徴収分野、徴収額等に関してのおまとめがあるかと思います。これは、あるいは政策小委員会のほうの役割になるかもしれませんが、ちょっと備忘的に申し上げると、ぜひさらに詳しい情報を可能な範囲で御提供いただければと思うわけです。

というのは、政策小委のほうでも申し上げましたが、極めて幅広い利用の分野において報酬請求権の導入が今後検討されていくわけです。そこでは、利用分野ごとのエコシステムも大きく異なりますし、著作権制度に対する理解も全く異なる。そういうところから利用実態を把握し、そして適正に徴収し、適正に分配するという仕組みを今後つくることが当然セットになってきます。

大げさに言えば、JASRACが80年がかりでつくり上げた仕組みを数年間でもう一つつくろうというような、そういう試みになろうと思います。なまなかなことではできるものではないし、制度をつくるだけつくって現場に投げたが、全く公正公平には機能しないというようなことは避けなければなりません。そうなったときに、諸外国、これが一体どの程度の規模で、どういう方法で徴収できているのか、あるいは制度とは名ばかりで、さほどうまく徴収できていないのか、こういうことは大いに参考にして取り入れていくべきだろうと思います。

また、資料3の3ページでも、インセンティブとして海外からの入金ということが検討されて考慮されているようですけれども、だとすると本当にちゃんと入ってくるのかということは、諸外国の状況を知っておくべきだと思いますね。

といいますのは、最近かなり問題視されてくるようになりましたが、配信で日本の映像の人気が一気に高まったはいいが、海外の配信プラットフォームから現実の音楽著作権使用料が必ずしも入ってきていないということが指摘されています。入れるだけ入れて権利に配慮したつもりなっていても現実には役に立たないというようなものをつくってもしようがないし、逆に言うとインセンティブとしても考慮できないということになりますので、こういうことも一緒に検討いただいて、導入論においてもそれを大いに参考にすべきだと思います。

最後に具体ですが、38条1項の適用です。許諾権にすら適用されるわけですから、やはり適用されるべきではないか。権利の性格が違うということは承知しておりますが、やはりそれが社会的納得度という点でいうと高いかなと感じました。長くなりました。

【早稲田座長】ほかに御質問、御意見いかがでしょうか。

本山委員、どうぞ。

【本山委員】では、私のほうから一つ御質問させていただきたいと思いまして、全体的には、先ほど御説明ございましたレコード演奏・伝達権に関する様々な政策課題としての認識、それを背景にして検討ということでございますから、これを導入を図る方向で検討するということは基本的によろしいのではないかと私は思っております。

それから、レコード演奏・伝達権の性格、要するに配当金にするか、あるいは報酬請求権にするかということでございますけども、これもやはり隣接権の一部でございまして、隣接権というのは、基本的には著作物の伝達を促して、それによってその著作物が著作者の下で死蔵されないように図ると。それによって文化の発展を目指すということでございますから、著作隣接権の中で許諾権を設けてしまって、結局、著作物が社会に伝達されないという状況をつくることは必ずしも好ましくないと思っておりますので、基本的には報酬請求権という形で構成するのが妥当ではないかと思っております。

これから、1点御質問といいますか、検討すべきことではないかと思いますのは、先ほど福井先生もおっしゃった、権利の及ぶ範囲についての38条の問題でございまして、資料の5ページの黒ポツでございます。38条1項と3項が御指摘ございます。この3項は、結局これは公衆伝達、放送を受信した後の公衆伝達について、非営利・無料であればよろしいと。営利かつ有料であったとしても、家庭用受信装置であればよろしいと。その2つの内容を大きく分けて規定してありまして、前者の非営利・無料であれば公衆伝達可能だというのは、これ基本的には1項と同趣旨のものでございまして、3項の重要な意義というのは、まさに家庭用の受信装置によれば、営利かつ有料だったとしても、権利制限が及ぶと、そういうところにあろうかと思います。

ところが、この3項をレコード演奏・伝達権に適用可能かどうかを考える場合には、ですから、3項の重要な意義との関係でいいますと、家庭用受信装置による利用がまさに問題になってくるんですけども、今回の創設する権利との関係では、むしろテレビとかラジオのような従来型の家庭用受信装置よりも、例えばスマホとか、パソコンとか、そういった家庭用受信装置とは考えにくいような、捉えがたいような、テレビ、ラジオとしては捉えがたいような受信装置による伝達が問題になってこようかと思います。

そうしますと、3項が重要な意義とした家庭用受信装置による伝達の問題は、今、この世の中においては、スマホとか、あるいはPCによる公衆伝達をどう扱うかというところに論点が移っているんじゃないかと思うんですね。ですから、その点をやはり議論しなくてはいけないのではないかと。38条3項を適用可能とするべきかどうかの問題というのはそこに集約されるんじゃないかと思っております。

以上でございます。

【早稲田座長】今の御意見、御質問ということでよろしいですか。御意見?

【本山委員】もう少し踏み込んで申し上げさせていただくとしますと、ですから、家庭受信装置による伝達は38条3項で許されているわけでありますけども、実情からしますと、スマホ等のインターネットを受信した上での伝達についてどうするかという、それを家庭用受信装置と同視するかどうかという問題になろうかと思いますが、この点につきましては、家庭用受信装置、38条3項の立法趣旨といいますか、家庭用受信装置による伝達を権利制限の対象とした趣旨は、結局そこまで権利を及ぼしてしまいますと、社会的な理解が得られないと、心理的な抵抗があるというところにあったのではないかと思いますので、そうすると、今度、レコード演奏・伝達権、とりわけ伝達権でございますね。伝達権の38条3項の適用の可否を検討するに際しては、スマホを介した、あるいはパソコンを介した伝達が権利の対象になるということについて、果たして社会的な理解が得られているかどうかという点が非常に重要になってくるんじゃないかと思っております。

以上です。

【早稲田座長】ありがとうございます。ただいまの御意見について何か関連しての御質問、御意見ございますでしょうか。

よろしいですか。事務局のほうから何かございますでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。御指摘いただきましてありがとうございます。38条第3項でございますけれども、放送され、有線放送され、特定入力型自動公衆送信が行われ、または放送同時配信等が行われる著作物はということで、非営利・無料の場合と加えまして、そういったものに関しては通常の家庭用受信装置を用いて伝達をする場合も、同様に権利が制限されると。このような規定であると承知しています。

今おっしゃっていただきましたとおり、権利制限の趣旨としては、そういった放送等がされているものに関しまして、家庭用受信装置、当時はテレビ等々であったということだと思いますけれども、そういったことに関してまで権利を及ぼすということの社会的あるいは心理的な抵抗の強さ等があるということで38条3項という規定が設けられていると理解しています。

著作権の権利制限の在り方そのものにも関する御指摘だと思ってございまして、今、レコード演奏・伝達権の資料を用意させていただく中では、現行の著作権の仕組みについては、所与の前提として検討させていただいたところがあります。今の御指摘は、そういったものも含めつつ、さらに広い観点での御指摘だと理解しておりまして、通常の家庭用受信装置、これがどういうものなのかということもそうですけれども、そういったものに関して権利制限を及ぼすことの妥当性、適切性については今後も引き続き検討を要する課題と理解しております。

【早稲田座長】ありがとうございます。本山委員、よろしいでしょうか。

【本山委員】はい。

【早稲田座長】今の本山委員の御意見は、今回は、レコード演奏・伝達権に関する、レコード伝達権に関することだと思うんですけど、それ以外の例えば著作物等の問題にも関連するという、そういう御意見ですか。そこまではいかないということでよろしいんでしょうか。

【本山委員】私の発言の趣旨は、あくまでもレコード、あるいは隣接権の枠内での話ということでございます。

【早稲田座長】分かりました。ありがとうございます。

ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。

島並委員、どうぞ。

【島並委員】ありがとうございます。私、資料3の中では、とりわけ新たな制度の趣旨、目的等をどう考えるかが一番重要なところだと考えております。もちろん制度ができた後にどのように対価を徴収するかという具体的な運用も大切になってくるわけですけれども、それとの関係においても、なぜそもそもこういう制度を新たに置くのかということがきっちりと固まってないと、対価を納得して払ってもらえないということになりますので、趣旨、目的は極めて重要です。

資料の3ページを見ますと、黒い丸が3つありまして、1つ目の項目が国際的な制度調和ということが書かれております。これは、これだけを取り上げても大変重要な制度目的になろうかと思います。

他方、次の2つ目、3つ目の項目が、より実質的・内在的な趣旨、目的の説明になっているわけですが、そのうち2つ目の項目は、利用者が利益を得ていることとのバランス論、それから3つ目が、他国からの我が国実演家等への対価還元ということで、それがひいては準創作活動、伝達活動へのインセンティブにつながると書かれています。

もっとも、この最後の準創作活動、伝達活動のインセンティブというのは、国内利用からの徴収についても言えることですので、2つ目と3つ目の両方に関わってくる説明であると思います。

ここで、他国からの対価還元が得られるということは、結局自国から他国の実演家等に対する対価も相互主義に基づいて支払われることになりますので、マクロな国全体としての出入りどちらが大きくなるのかということは、今後、非常に関心のあるところであります。

それから、全体を通じてですけれども、これまで諸条約において関連規程に対して留保宣言が取られていたところ、その留保を今般外すということになるのであれば、その当時からどのような社会情勢等の変化があって留保を外す必要が新たに出てきたのかという説明が、やはりほしいと思います。

これは例えば2つ目の項目との関係では、利用者との利益バランス状況がかつて留保したときとは違ってきているということ、あるいは、他国との関係での国全体の出入りの状況、実演家のインセンティブの状況、準創作活動や伝達活動のインセンティブの状況などが留保当時とは変化したということがもし言えれば、非常に説得的な制度導入の趣旨説明になろうかと思いますので、その点についてもこれからもう少し踏み込んで検討していただくのがよいと感じました。

【早稲田座長】ありがとうございます。今の島並委員の御意見につきまして、何か事務局のほうからございますでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】御指摘いただきましてありがとうございます。まず、マクロの収支の分析は重要なことと考えており、今後、そうした分析に関しても検討する必要があると考えておりますけれども、他方で、米国につきましてはこの権利を設けていないというところもございまして、米国との間での出し入れというものは基本的には発生しないであろうと、このようにも考えております。

したがって、基本的には、欧州でありますとかアジアの国々との出し入れというものが中心になると考えておりますが、それが実際にどのようになっていくのかということに関しては、重要な問題だと考えてございますので、しっかり見ていきたいと思います。

また、当時の留保の宣言時からの状況の変化と、こういったことに関しまして、今いろいろと御示唆をいただいたように理解しておりますので、さらにどのような説明ができるのかということに関して再検討させていただきたいと思います。

【早稲田座長】ありがとうございました。島並委員、よろしいでしょうか。

【島並委員】はい。

【早稲田座長】その他、(1)、(2)並びに全体的なところで御意見、御質問等はございますでしょうか。

中川委員、どうぞ。

【中川座長代理】ありがとうございます。私も基本的には(1)、(2)いずれについても事務局で整理をいただいた方向性で異存がないところでございます。

その上で、あえて付け加えさせていただきますと、まず(1)でございますけれども、先ほどから御指摘がある点と重なる部分もあるかもしれませんけれども、確かに本山委員御指摘のとおり、私も著作権制度と著作隣接権制度の違いを意識しつつ、どうすべきかということを考えるということ自体には全く異存がありません。他方で、音楽業界の担い手という観点から見たときには、著作権者である作曲家・作詞家と、それからアーティスト、実演家やレコード製作者は、どちらも重要なプレーヤーであると考えております。そして、著作権者については演奏を通じた収益が認められている一方で、レコード製作者や実演家には認められないということを正当化するほど何か大きな相違があるのだろうかと。現状において、あるいは今後においてもその相違を維持する必要があるだろうかということを考えると、まず、ここについては均衡があったほうがよいのではないかと考えます。その上で、先ほど御指摘がありましたように、報酬請求権にするか、許諾権にするかという問題はあろうかと思いますけれども、まず制度として、演奏・伝達権を導入するということについては、やはり音楽業界における重要な担い手である実演家やレコード製作者に対しても適正な対価が還元される必要があるというところが、私は大きな意義があるのではないかと思っております。

続きまして、許諾権にするか、報酬請求権にするかということについては、これはもちろん制度論としては一応白紙で考えれば両方の考え方があるのかなと思いますけれども、これまでの経緯でありますとか、あるいは円滑な制度の導入ということを考えますと、私としても報酬請求権とすることが穏当、妥当ではないかと考えております。

ただ、あえて申し上げますと、許諾権ではないということになりますと、法に反した利用があったときにもエンフォースが限られるということが裏返しとして言えるわけですから、そういった観点からもできるだけ不公平がないようなフェアな制度が導入されること、正直者がばかを見るというようなことがないような適正な徴収ができるような制度が実現されるということは、そういう観点からも必要なのではないかなと感じているところでございます。

私からは以上です。

【早稲田座長】ありがとうございます。唐津委員、どうぞ。

【唐津委員】唐津です。本日、すばらしい資料ありがとうございました。政策小委でも少しお話しさせていただいたことなんですけれども、まず、基本的な方向としては、事務局の方にまとめていただいた方向性で、実現可能性とか実効性という意味では、導入するのであればこの方向ということになるのであろうと私も考えております。

ひとつ、感想にもなってしまうかと思うんですけれども、こういった新しい制度の導入のときに、毎回出るのが、皆さんが「利用者側が納得して払ってくれるのか、それが非常に重要である。その下準備として、制度趣旨の説明ですとか、このように状況が変わったのでという説明が重要」と言う。そこの点を否定するつもりはないんですけれども、一方で、前回政策小委のときに、参考資料9でレコード協会の方が御説明をした後で、私が他国での導入時の状況について御質問したときの回答で、個人的には非常にインパクトがあった回答がありました。「例えばヨーロッパでは、音楽に関しては、著作権にしても隣接権にしても、対価を払うのが当然だという文化がある。そこと、今までただで使うことに慣れてきたという日本の違いはあると思うんだけれども」ということをさらっとおっしゃって、個人的に何か非常にちょっと恥ずかしいような気持ちになったことをまた思い出しております。

今まで払っていなかったものを払ってくださいということなので、もちろん抵抗はあると思いますし、社会的なインパクトもあるかとは思うんですけれども、一方で、皆さんが払おうという気になるのを本当に待たなくてはいけないのかというのを実は考えております。コンテンツは非常に重要な産業で、短期的に見れば、例えば収支というのも重要だとは思うんですけれども、基本的にコンテンツというのは、伝達する人もつくる人も含めて、皆さんの努力の成果、ビジネス上の努力の成果だったり創作的な努力の成果の上にあるものなので、それに対価を払って当然なんだということを、むしろこの制度を導入しながら社会を変えていくという視点もあっていいのではないかと。皆さんの意識が変わるのを待つというと非常に時間がかかるような気がしておりまして、少し違う視点もあっていいのではないかなと個人的には思っております。

すいません、感想でした。以上です。

【早稲田座長】ありがとうございます。ほかに御意見。麻生委員、どうぞ。

【麻生委員】ありがとうございます。麻生でございます。私も各委員の方々と同じように基本的な方向性について賛成の立場でございます。

趣旨につきましても、いろいろ御指摘があったかと思いますけれども、中川委員がおっしゃったように、著作権者は対価が得られているという状況につきましては、やはり附則14条が削除されたことも一つだと思いますので、そこの経緯も含めて趣旨を理屈づけしますと、より説得的なものになるのではないかという印象を抱いたところでございます。

その他の二次使用料とするか、許諾権とするかというところにつきましても、既に95条というモデルがありますので、基本的にはそのモデルに従った形がよろしいのではないかと思いますし、あえてそれを変える理由がないのであれば、やはりそれにのっとっていくべきではないかなと思います。

その意味では権利制限につきましても既に95条1項の括弧書きには38条の趣旨を踏まえて制限規定が入っているわけですので、これはそうした制限規定を入れるべきという制限規定の趣旨に基づいて入っているということになっていると思いますので、制限規定の趣旨に基づいて権利制限を入れるということはむしろ当然なのかなと思っているところです。

以上です。

【早稲田座長】ありがとうございます。オンラインで御参加の委員いかがでしょうか。御質問、御意見ございますでしょうか。

今村委員、どうぞ。

【今村委員】どうもありがとうございます。3つほど御質問と意見とがあるのですが、1つは意見というか、コメントですけれども、今回、レコード演奏・伝達権ということで、いろいろなものが含まれるということは伺っているわけですが、レコードというのは何も音楽に限ったものではなくて、今、世の中では、耳の争奪戦というか、音声メディアがオーディオブックなんかも含めて様々広がりを示しているところでありますので、そういった新しいメディアを開発する人にも、こういった権利は、報酬請求権というものであってもインセンティブになってくる部分もあるのかなと。もちろん著作権のコントロールが及ぶ部分はそれで対応するにしても、さらにレコードと、あるいは実演というものについて、さらに新たな報酬請求権が生じるということであれば、そういったメディア、情報の開発に何かインセンティブになるという要素もあるのかなと思っております。

2点目は質問というか確認なのですが、2番目のレコード演奏・伝達権の性格・内容について、先ほどのお話ですと、二次使用料、報酬請求権という形になって、そうなってきたときには、(1)の2つ目のポツのことと関連してくると思うんですけれども、指定団体のようなものが行使するということになるとすれば、これは基本的には二次使用料請求権というのは譲渡ができないものであるという理解でよろしいのかどうかという、その点が2点目です。

3点目は、実演というのはえてして無断で録音されたりすることもあると思うんですよね。そういった無断で録音されたものについて、レコード演奏・伝達権というものが、実演と、そして、レコードのほうについては、無断で録音した人にそういった報酬請求権が生じるかどうかという、ちょっと変な問題になるかもしれませんけれども、その部分についても、質問というか、確認を今後できればなと思います。

以上です。

【早稲田座長】ありがとうございます。今の今村委員の御質問につきまして、事務局のほうから何かございますでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。御指摘いただきまして、ありがとうございます。御質問いただきましたうちのまず1点目のところは、報酬請求権の譲渡ができるのかどうかということだったかと思います。一身専属的な人格権とは異なる財産権と理解しておりますので、そういった意味で譲渡を否定するものではないということかと思ってございますけれども、今の著作権法95条及び97条についていえば、実演家あるいはレコード製作者に支払わなければならないと、このような規定になってございます。具体的には規定のつくり方ということになってくるかとは思いますけれども、こういった現行の95条・97条との兼ね合いも考えつつ、検討させていただければと、そのように考えてございます。

2点目の御質問でいうと、無断で録音されたものに関して権利が発生するのかどうかということですけれども、音を最初に固定された方ということでレコード製作者ということになっておりますので、そういったもともとあるものから増製されたものに関して報酬請求権を及ぼすのかどうかということに関しては整理をしないといけないことだと思いますし、通常、レコード製作者として権利が発生する範囲で、こちらのレコード演奏・伝達権についても考えていかざるを得ないと、考えております。

【早稲田座長】ありがとうございます。今村委員、よろしいでしょうか。

【今村委員】どうもありがとうございました。

【早稲田座長】ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、(3)に移りたいと思います。(3)レコード演奏・伝達権の交渉及び二次使用料の調整等についてでございます。こちらについて御意見、御質問等がございましたらお願いいたします。

麻生委員、どうぞ。

【麻生委員】ありがとうございます。最初のところで5ページのところで確認ですが、(3)の最初の黒丸のところで、文章のほうには権利行使の円滑化を図る趣旨と書かれていますが、口頭のほうでは権利処理の円滑化とおっしゃられていまして、おっしゃるとおりだなと思いますけれども、これは権利行使の円滑化というのはちょっと私も加戸先生の逐条解説の本を呼んでもこういうワードは出てこなかったなと思いましたので、権利処理の円滑化ということであれば、そのとおりかなと思いますが、これはあくまで確認ですけれども、御報告いただいたときの趣旨としてはいかがでしょうか。

【早稲田座長】事務局、お願いいたします。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。口頭で申し上げたとおり、権利の処理が円滑に図られることになるであろうと、現行の95条に関してはこのような制度趣旨と理解しておりますので、記載ぶりについては整理をさせていただければと思います。

【早稲田座長】よろしいでしょうか。

【麻生委員】ありがとうございます。続けてもいいですか。

【早稲田座長】どうぞ。

【麻生委員】6ページの二次使用料の額を決めるという調整方法のところで、著作権等管理事業法を参考にというのは、これはあくまでも著作権等管理事業法のやり方をモデルにして、指定団体制を維持した上で設けるという趣旨でよろしいでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。御指摘のとおりでございまして、そもそも指定団体制を取るのかどうかということも検討の課題だとは考えてございますけれども、仮に指定団体制を取るのだとすれば、指定団体制は維持した上で、二次使用料、その金額の調整に関しては管理事業法のような仕組みが一定程度参考になるのではないかという趣旨でございまして、もしこういった趣旨で考えていきますと、両制度を、合体という言葉が適切かどうか分かりませんけれども、お互いのよいところを生かし合うような形の制度設計になっていくのではないかと考えてございます。

【麻生委員】ありがとうございます。最後1点だけ、先ほど福井委員がおっしゃったことと関連しますけれども、諸外国で対価を徴収する際に、例えば日本だとJASRACが著作権管理団体として徴収する。海外でも同じように、著作権管理団体として徴収していると思いますけれども、その団体とこの実演家、レコード製作者の団体との関係で、お金の流れがどうなっているのか。もし著作権管理団体のほうに一括して集めてもらってから、すなわち、著作権使用料と、実演、商業用レコードの伝達権の使用料を一括で集めてもらってから、実演家団体、レコード製作者の団体に分配するというモデルもあるのか。それが日本でいいますと例えばJASRACに実演家、レコード製作者の団体に代わってお金を集めてもらえるのかという、使用料徴収のノウハウに相乗りするのはよくないのかもしれませんが、そういうパターンが取れるのか、そういうパターンを取る国があるのかということも、もし可能であれば何か今後情報があればと思いますので、よろしくお願いいたします。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。我が国における仕組みの在り方、運用の在り方については今後も検討していかなければいけないと考えてございますが、諸外国の状況については、参考資料の8の61ページ、62ページの辺りに幾つかの主要な国々についてございます。隣接権者分しか十分に記載がないところもございますが、62ページを御覧いただくと、著作権者のほうも含めて仕組みを構築している国もあるというところでございまして、これも一つの合理的なやり方だろうと考えてございますけれども、我が国においてどのような形を取ることができるかどうかということに関しては、法的な仕組みの設計もそうですけれども、それを踏まえた上で実態としてどういうふうな枠組みをつくっていくのかという課題になるのではないかと考えております。

一方、今の95条、放送の二次使用料に関していえば、著作権者は著作権者のほうで処理をなされておりまして、実演家については、芸団協CPRAが指定団体になって、海外のそういった団体とも相互に協定を結ぶような形でお金のやり取りをされていると。レコード製作者についても同様の形で行われているというところの実態もございます。これまで日本の中で運用されてきた実態も踏まえつつ、レコード演奏・伝達権についてどのような形をつくっていくのかというのは、いろいろと調整を要する課題と思います。

以上でございます。

【早稲田座長】ありがとうございます。麻生委員、よろしいでしょうか。

では、ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。

福井委員、どうぞ。

【福井委員】ありがとうございました。ただいまの麻生委員の問題意識も非常に重要であろうと感じております。その意味で、資料3の6ページから7ページにかけて、指定団体制を仮に採用するとしてどう使用料を取り決めるかということについて御苦心のほどが伝わってきました。現在、想定あるいは提案されているものとして、著作権等管理事業法モデル、つまり、もちろん事前に関係者の意見は徴収するんですけれども、管理団体が使用料規程の届出を行い、そしてそれに対して協議を求められたら協議を行い、うまくいかなければ文化庁が裁定をするというモデル、確かに1つの現実解だろうなとは思います。他方、ちょっとまだ私自身は、この著作権等管理事業法モデルでいくべきかについては意見は保留とさせていただければと思っています。

というのは、やっぱり我々が思い起こさなければいけないのは、音楽教室について問題が生じたときに、使用料規程の改定をめぐっては大きな意見の相違が生まれました。もちろん十分な意見聴取には、JASRACも努力されたと思うんですけれども、その対立状況下で使用料規程を導入し、文化庁裁定に至り、その使用料規程が実施されました。その後で、最高裁によってかなり大きく前提が覆されたということを経験しています。

こういうことはどんな制度を導入してもある程度避けられないし、また、協議、裁定というものを経る以上は、指定団体の本来の在り方とどう違うんだといえば、どちらにしても同じような悩みには直面することになるんだとは思います。とはいえ、どういう形がよいのか、もう一段情報をいただいて考えてみたいなと感じます。

その意味でも、諸外国ですね。まさに既に徴収のルートを持ったCMOに委託をするモデル、これは確かに実現するならば、かなり公正な徴収を実現しやすい道筋だろうなとは感じます。そうなってくると、使用料の取り決め方にもやはり影響は出てくるだろうと感じるところです。諸外国がどういうモデルでどのくらいうまくいっているのか、逆にうまくいっていないのか、ここをさらに勉強させていただければと感じるところです。

ちょっと悩みのところだけ伝えてしまう形になりましたけれども、私からは以上です。

【早稲田座長】ありがとうございます。今の御意見について何か事務局のほうでございますでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。御指摘ありがとうございます。諸外国の状況、それからまた音楽教室事件等もあったという御指摘もございまして、どういう仕組みがいいか、さらに検討のための材料をできるだけ用意をさせていただきたいと、そのように考えてございますので、また御相談等させていただければなと思います。

以上でございます。

【早稲田座長】ありがとうございます。福井委員、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。ほかに御質問。𠮷田委員、どうぞ。

【𠮷田委員】𠮷田でございます。前半については、発言しておりませんでしたけれども、現在の方向性、趣旨等含めまして漸進的に検討していくべきという意見を持っております。

3番目の二次使用料の調整のところですが、教えていただきたい点として、指定団体制のところですが、例で挙げているのはJASRAC、1つの管理団体のような形ですが、イメージとして、隣接権というのは、関連団体として多様なジャンルが出てくるのではないかと予想されます。団体制というのは、それぞれジャンルに合わせた形で考えていくという理解でよろしいでしょうか。

【早稲田座長】事務局のほう、いかがでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。ありがとうございます。指定団体制ですけれども、レコード演奏・伝達権についてどういった団体が指定されるのか等々、これからというところもございますけれども、現行95条の放送二次使用料に関していえば、規定としましては、実演を業とするものを構成員とするような団体を指定すると。レコード製作者についても同様の規定になっております。その結果としまして、芸団協CPRAさんとレコード協会さんがそれぞれ指定をされております。

それは、こういった放送二次使用料について取り扱うにふさわしい団体がそういったところであると、そうした判断で文化庁で指定をさせていただいているわけでございます。レコード演奏・伝達権についても、基本的にはまずそういった実演家でありますとかレコード製作者の方々がメンバーになっておられる団体というものを考えなければいけないと思いますけれども、どういった団体を実際に指定していくのかということは、法制度ができた上での運用の中で取り決めていかなければいけない課題であると、そのように考えております。

【𠮷田委員】ありがとうございます。

【早稲田座長】ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。

島並委員、どうぞ。

【島並委員】この(3)のところに書かれている調整等という言葉が意味をにわかにはつかみにくいのですけれど、要するに誰が誰から対価を取るかが重要です。ここで、誰が取るかということについては、指定団体と書かれているわけですが、誰から取るかという点については必ずしも明確には書かれていません。もちろん演奏・伝達の主体ということになるのでしょうけれども、もう一つ考えなくてはいけないのが、いわゆる元栓処理のことかと思います。御案内のとおり、JASRACは元栓からも、今日の参考資料8にもあるとおり1%をBGMについては音源供給者からも元栓徴収を行っているということです。効率的な制度運用を考えると、こちらのレコード演奏・伝達権についても、やはり元栓からの徴収ということを考えてく必要があるのだろうと思います。

ただ、そのときに法律家としてよく分からないなと個人的に思っているのは、そもそも演奏・伝達の主体ではない事業者からどういう法的な構成で対価の徴収ができるのかということでありまして、第三者のためにする契約とか、いろいろ考えられるところです。そうした契約構成が難しい場合には、何か立法的な手当てをしないと、元栓からは取れないということにもなりそうです。元栓自身が利用主体となる公衆送信は別として、元栓が行っていない演奏・伝達についても対価を集めるのであれば、どのような法的な構成でそれが可能になるのかは重要な考慮事項かと考えております。

【早稲田座長】ありがとうございます。今の御意見につきまして、ほかの委員のほうから何かございますでしょうか。

よろしいですかね。

事務局から何かございますでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。ありがとうございます。今、JASRACさんのお話もございました、元栓の徴収ということでございます。一義的には当然再生あるいは伝達をする方、今回、レコード演奏・伝達権等についていえば、そういった店舗の方々等が利用者という形で一義的にはお支払いをいただく方ということになると思いますけれども、ここのJASRACさんのBGMに関するいわゆる元栓処理ということに関していうと、徴収の代行のような意味合いになっておりまして、契約の中でそういった徴収の代行をお願いしているというふうな形で整理をされていると、こういう形で理解をしております。そういった仕組みは、レコード演奏・伝達権についても一定程度準じていくことができる部分があるのではないかと考えております。

【早稲田座長】島並委員、よろしいでしょうか。

ありがとうございます。ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。

オンラインの参加の委員ではいかがですか。よろしいですか。

【今村委員】今村ですけれども。

【早稲田座長】ごめんなさい、澤田委員が手を挙げていらっしゃいました。失礼しました。

【澤田委員】本日は遅れての参加となり申し訳ありませんでした。

(1)、(2)についても、基本的におまとめいただいている方向性に異存はございません。 (3)に関しても異存はないのですが、コメントさせていただきます。

まず権利行使の方法については、個々の実演家等側で、個々の利用者に対して権利を行使するというのは現実的ではありませんし、利用者の側でも、権利者を探してお金を払うというのは現実的ではないという点は、まさに書いていただいているとおりですので、指定団体制のような集中的な管理の仕組みを導入しなければいけないと考えます。

二次使用料の調整の仕組みについて、書いていただいたとおり、放送二次使用料の場合と違って、様々な場面や態様で公の伝達とか演奏が行われていまして、JASRACなどの使用料規程を見ると、かなり細かく使用料が定められているところです。このような状況を見ますと、これについて事前に利用者側の団体と協議をしながら決めなければならないというのも現実的ではなかろうと思っております。

そのため、ご提案いただいている著作権等管理事業法の使用料の調整の仕方を今回の制度でも踏襲するというのは私としては合理的であると考えております。

もちろん福井先生がおっしゃったとおり、ほかによりよい方法が何かあればというところで、また情報をいただいた上で検討はしたいと思ういます。もっとも、利用者との事前の協議というのは難しいというところからしますと、現時点での現実的な解としては、使用料を決めた上で協議を求められれば応じて、問題があれば文化庁の裁定という形で一定の公的な関与をすることで妥当な金額になるような制度の仕組みを取るという著作権等管理事業法の考え方を採用するということになるのではないかと私としては思っております。

以上です。

【早稲田座長】ありがとうございます。それでは、今村委員、申し訳ございません、よろしくお願いします。

【今村委員】とんでもないです。6ページの放送二次使用料の場合との比較で、利用者の中には事業規模の小さいものも含まれるというところですね。そこがやっぱり一つの大きな問題になって、どういう徴収、調整方法にするかという大きな問題になると思うんですよね。それで、JASRACさんが、80年かけてという話は最初福井委員のほうからありましたけども、今回、二次使用料、報酬請求権という形で許諾権ではないという形で制度を設計するとしますと、割とそれは80年かけなくてもできるのかもしれません。けれども、やはり、小さい規模のところから取っていくというのはやっぱり大変な作業が生じるということで、その辺、諸外国でどのような、小規模事業者との関係で何か特別な措置があるのかとか、そういったことがちょっと、いろいろ調べて、細かく決められているのかとか、そういう点も含めて、制度をつくっていく上で何か検討するべき部分があるのかなと思います。あと、許諾権ではなくて、二次使用料請求権、報酬請求権ということなので、支払わないから訴訟を起こすというのが、そういう性質のものになるのか、ならないのか、そこがちょっと難しいところかもしれません。二次使用料請求権ですと、私が小規模事業者で頑固な者だったら、「払わない」って言って、「おしまい」って済ませようとしてしまうような、そういうおそれもあると思います。放送事業者みたいに、そういった大きなところは、「払わない」、「終わり」じゃ終わらないと思うので問題にならなかったのでしょうけれども、小さな事業者というのはいろんな方々がいらっしゃると思うので、そういう権利の性質が、権利の実際の報酬請求権の行使に対して、実際上どういう結果となるのかということも、何か制度を設計、運営していくときに事前にいろいろ十分に考えていかなければならないことなのかなと理解しております。

ちょっと意見が中心になりましたけども、失礼します。

【早稲田座長】ありがとうございます。先ほど来、諸外国の制度どうなっているかというような御意見、御質問等ございますけども、事務局のほうで何か今後、調べるとか、御報告いただくとか、そういうことはございますでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】ありがとうございます。これまでも回答申し上げさせていただきましたとおり、今日いろいろと御指摘をいただいておりますので、可能な限りになってしまうとは思いますけれども、調べさせていただきたいと思います。

【早稲田座長】ありがとうございます。

ほかに(3)並びに全体というところでも結構だと思うんですけれども、御意見、御質問ございますでしょうか。

本山委員、どうぞ。

【本山委員】(3)の二次使用料の徴収に関するもので、指定団体制を取ると。これは基本的に放送二次使用料の実績、運用実績もございますので、異存ないわけでございますが、こうなりますと、権利行使は指定団体のみによってということになるわけでございまして、そうしますと、先ほど今村委員から御質問があった権利の譲渡性でございますが、確かにおっしゃるとおり、財産権と位置づけられますから、人格権でない以上は一般的には譲渡可能だと考えることはできますが、これ結局、譲渡、譲受けを受けた者が、指定団体でない場合には、結局、その権利はあってなきものになってしまうということもございますので、ひょっとすると現行の著作権法も、著作隣接権については、著作権の譲渡に関する規定を準用してはいますが、狭義の著作隣接権に入らない二次使用料報酬請求権については譲渡の対象になってないのではないかという感じがするわけでございます。

諸外国の状況、先ほど早稲田委員のほうからも御指摘がございましたが、例えばドイツ法の状況を申しますと、著作権の例えば私的使用に関する報酬請求権の制度があるわけですが、ああいったものも、団体行使の場合には、権利をその団体以外には譲渡できないという制度がセットになっております。この点、一般的な譲渡の可能性を否定する理由については、これまであまり深く考えたことはなかったのですが、いま検討しているような団体行使を前提とすれば、その指定団体でなければ結局権利行使できない状態になってしまいますから、そうしますと、先ほどの報酬請求権の譲渡可能性についてももう一度考えてみる余地もあるのではないかと思いました。

【早稲田座長】ありがとうございました。

ほかに。上野委員、どうぞ。

【上野委員】上野でございます。遅れて来まして大変失礼いたしました。

既にお話があったかもしれませんけれども、2点コメントさせていただきます。1点目は、今本山先生が御指摘になった二次使用料請求権の譲渡性に関する点であります。現在の放送二次使用料請求権につきましても、確かに著作隣接権と異なり、譲渡できるという61条1項の規定が準用されているわけではありませんので、二次使用料請求権について本当に譲渡できるのかという議論がある一方で、財産権である以上当然譲渡できるという考えもあり得るところです。ただ、これを認めてしまいますと、本来実演家に与えられるべき利益が簡単に奪われ、十分に利益分配されないのではないかという課題があるところであります。

実際のところ、御指摘があったように、ドイツでは、報酬請求権一般について、権利譲渡できない、あるいは団体にしか譲渡できないということを定めている規定が見られます。アドルフ・ディーツ先生は、著作権法がいくら強力な権利を付与したって契約で奪われてしまうようでは意味がないのであるから、権利よりも適正な利益が確実に分配されるような仕組みをつくるということが大事だと指摘しています。そのように、権利の譲渡性だとか、あるいは自然人の著作者や実演家を保護する契約法について定めることが重視されている国もあります。私自身は、日本でもこの問題を検討する必要はあるのではないかと思いますので、この機会に二次使用料請求権の譲渡性についても議論してみる意味はあるのかなと思います。

2点目は、先ほどの(3)のところでございますけれども、95条の二次使用料請求権につきましては、同条13項に独禁法適用除外の規定が設けられているところであります。35条の改正の際にも、あれは権利制限規定に基づく補償金請求権に関する議論でしたけれども、権利者から「申込みがあつたときは」という形で95条方式にすべきだというのが私の提案であったわけですけれども、95条にあるような独禁法適用除外の規定をつくるのは大変だというようなことで、それは見送られたと理解しております。一方、今度新たにつくられる新しい二次使用料請求権につきましては、独禁法適用除外の規定を設ける必要はないという議論がこのワーキングチームの準備段階でもされていたと認識しております。今回の資料には特段そのことに関しては記載がないのかなと思いますけれども、この点につきまして、もしかしたら今日既に御議論があったのかもしれないですけれども、やや気になるところですから、もしお話しいただけることがありましたらお聞かせいただきたいと思います。

以上です。

【早稲田座長】事務局、いかがでしょうか。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。ありがとうございます。独禁法との関係でございますけれども、皆様御案内のとおり、著作権等管理事業法の仕組みの中では独占禁止法の適用除外の規定を設ける必要がないということで、実際設けられていないというところでございます。

今回、レコード演奏・伝達権についてどのような仕組みにするのかということと関わると思いますが、仮にこういった管理事業法の仕組みを参照していく場合には同じような整理をしていくということが考えられるのではないかとは思ってございます。

ただ、他方で、文化庁も独占禁止法の所管省庁ではないというところもございますので、また政府部内でも検討、整理をさせていただければと考えている点でございます。

【上野委員】大変心強いお話であります。そうだとすると、現状の放送二次使用料についても、現状では独禁法適用除外になっていますけれども、本当にそれが必要なのかという点は問題になるように思いますし、あるいは権利制限規定に基づく補償金請求権についても同様に処理できるとすれば、今後様々な立法に関していろいろな選択肢が広がるかと思いますので、私は重要な論点と思っております。

以上です。ありがとうございました。

【早稲田座長】ありがとうございました。

ほかにいかがでしょうか。

よろしいでしょうか。ちょっと時間が押していて申し訳ございません。

それでは、レコード演奏・伝達権の議論につきましては以上とさせていただきます。

本日いただいた御意見につきましては、事務局で再度整理していただくということにしていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。

では、次、議事の(3)「生成AIをめぐる最新の状況について」に入りたいと思います。それでは、資料4に関しまして事務局より報告をお願いいたします。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。資料4を御覧いただければと思います。生成AIをめぐる最新の状況について、何点か御報告をさせていただければと思います。

まず1ページ目でございます。生成AIに関する各国の対応、特に法制的な面を文化庁のほうでまとめさせていただいたものです。

まず、日本につきましては、先般5月、人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律が成立しまして、今月施行ということになってございます。また後ほど御紹介させていただきます。

続いてEUにつきましては、AI Actが既にございますけれども、8月に一部施行されたということでございます。

また、同法に基づきまして、実務規範の策定がされておりまして、robots.txtの尊重でありますとか、侵害出力防止措置等を求めると、そういったようなコードが策定をされているところでございます。

また、米国につきましては、これまでの間、著作権局の報告書が幾つか公表されてございましたけれども、他方で、7月には過度な規制の見直し等を内容としましたAI行動計画が公表されているという状況でございます。

続いて2ページでございます。ドイツは少し割愛をさせていただきますが、イギリスに関しましては、Data Actということで成立をしてございまして、4つの政策オプション、資料に記載のオプションに関して今後評価が行われるということと承知しております。

また、皆さま御案内のとおり、日本を含む各国で関連する訴訟等の動向があるというところでございます。

そして3ページですけれども、文化庁の取組としまして、「文化芸術活動に関する法律相談窓口」を設けておりまして、令和5年度の途中からですけれども、AIと著作権に関する相談も受け付けております。6年度につきましては89件の御相談がございまして、御相談の内容の概略といたしましては、次ページ以降にありますとおり、例えばですけれど、自身が作成されたイラストの無断利用に関するもので、AIによる類似画像の作成・生成でありましたり、改変等に関する御相談等がございました。

資料に記載の御相談について、それぞれAIと著作権に関する考え方などに基づきまして対応のほうをさせていただいているところです。

また、5ページ以降にもございますとおり、誹謗中傷等の被害の御相談や、権利処理の在り方、あるいはAIの利用に関する御相談など、様々な御相談をこちらの窓口でいただいておりまして、引き続き丁寧に対応をいたしますとともに、本窓口を通じた侵害事例や被疑事例の集積に努めてまいりたいと考えております。

7ページです。昨年から文化庁と経済産業省で協働しまして、AIと著作権に関する関係者ネットワークを開催してございますので、御報告させていただければと思います。

背景として記載しておりますとおり、考え方を踏まえつつ、関係当事者の方々の適切なコミュニケーションを図るとともに、共創関係の実現を期して開催してございまして、目的に記載のとおり、双方の理解の促進の観点から、情報共有や意見交換をこの間重ねております。

技術的な側面でありましたり、契約の状況でありましたり、海賊版サイトの可視化、侵害事例等の共有、対策など、様々な点について、非公開の形ではございますけれども、当事者の皆様の間でコミュニケーションを行ってまいりました。

このたび、非公開の開催でしたけれども、こちらの資料に関しては公表しようということで公表させていただいておりますので、今回、御紹介させていただければと思います。

8ページにメンバーがございまして、様々なクリエイターと権利者団体の方々、AI事業者等の方々に御参加いただいております。

9ページ、10ページですが、1年間の会合の成果ということで、参加された方々の御意見等をまとめてございます。記載のとおり、このような場があること自体に意義を見いだしていただいたり、双方の立場への理解の深まり、あるいはずれや違いの面の認識でありましたり、10ページのほうでは相互の交流が進んだということや、ライセンスや海賊版リストの共有等ができたということに意義を感じていただいております。

11ページですが、ネットワークを通じて明らかになった課題ということで3点まとめられております。学習用データの契約に係る留意事項や、権利者への適切な対価還元に向けたデータセット構築の在り方、あるいはクリエイターの方々も安心して実用的に活用できる生成AIの在り方に関して課題であるということであり、今後も引き続きこのネットワークにおきまして、これらのテーマに関して情報共有等を継続していくこととしております。

12ページです。こちら、文化庁の令和8年度概算要求のうち関連するものの御紹介です。こちらの事業はクリエイターへの対価還元に向けまして、著作物等のデータを、権利者団体等の権利者サイドを中心といたしまして、契約によって有償提供して対価の還元を図ろうという取組について、幾つかモデルとなるような事例の創出を目指して、権利者団体等によります方法論の構築やデータ等の準備等を支援しまして、得られた知見等をほかの権利者の方々等も参照できるように横に広げていくことを旨としました事業でございます。現在、予算要求中の案ということでございます。

13ページですが、先ほど申し上げました5月に成立したいわゆるAI法の概要です。研究開発及び活用の推進を旨とした法律ですけれども、リスクへの対応ということもうたわれておりまして、今後、政府が実施すべき施策の基本方針をまとめたAI基本計画の策定や、AIの透明性や適正性の確保のための指針の整備等が予定されています。

最後14ページは、声・肖像の関係でございまして、著作権法との関係につきましては、昨年度、御議論いただきました。

一方で、不正競争防止法における考え方の整理が経済産業省において行われておりまして、記載のとおり、事案によっては不競法上の規定に該当する場合があると、こうした整理もされてございます。

こうした考え方等について、知財計画の中では周知等を行っていくとされているところです。

御報告は以上となります。

【早稲田座長】ありがとうございました。

それでは、ただいま事務局より御報告いただきました内容について御質問等がございましたら、お願いしたいと思います。御質問とか御意見ございますでしょうか。

本山委員、どうぞ。

【本山委員】勉強のために一つお尋ねしたいのですけれども、資料の12ページのデータセットの流通促進という観点なんですが、これは結局、データセットを機械学習用に用いるものとして提供して、それによって利用料を支払うと、権利者側にということでございますね。これは権利者側からしてみると、対価請求権ということになるんでしょうけども、この法的な根拠というのはどんなふうに整理されているのでしょうか。要するに、30条の4の享受目的の利用として把握しているのか、あるいはただし書で、30条の4は適用されないと、そういう整理なのか、その辺、もし整理がされているのであれば、教えていただきたいと思います。

【依田著作権課課長補佐】ありがとうございます。事務局でございます。事業のイメージということでございますけれども、学習等の用い方も様々あるのではないかと考えておりまして、RAGのような形もあれば、ファインチューニングのような形や、事前学習もあると、そういった様々なものを念頭に置きながら取組を進めていくことを考えておりますので、その時々に著作権法との関係というのも様々あるのではないかと思います。原則どおり許諾が必要になるような場合に関しての提供ということも当然あると思っておりますし、今おっしゃっていただいたような条文あるいは47条の5といった条文との関係、様々あると思いますけれども、ケースによってそれは使い分けをしつつというところで、いずれにしてもそういった契約による対価還元というところで取組をひとつ進めていくことができればと、そういった考えでございます。

【本山委員】なるほど、状況としてはよく分かりました。

【早稲田座長】ほかに御質問等ございますでしょうか。

上野委員、どうぞ。

【上野委員】もちろん私もこうした行為が30条の4の対象になっているのか、とか、あるいは、ただし書の対象になっているのか、というのは気になるんですけれども、一方で、そこをぎりぎり詰めすぎないのが「大人の知恵」だというような現象は実務上多く見られるように思っています。だから、一方から見ればライセンスであるけれども、他方から見ればただの契約でありライセンスではない、という問題をあまりはっきりさせないのがいいんじゃないかなと思うわけです。文化庁さんも、そこまではっきり言えないかもしれませんけれども、とにかく一方がデータを提供し、他方がそのデータを利用するという契約を締結することが双方にとって必要であり有用でありますので、法的性質を明らかにするよりも、そのような契約が促進されることこそが重要なのではないかなと個人的には思っているところです。

【本山委員】このデータセットに入っていない同一の著作物は30条の4で利用可能になってくるということなんですね、非享受目的利用で、要するに機械学習の目的だったとしても。

【上野委員】そのような場合もあるかもしれないんですけれども、ネットで取ってこられる情報よりも、やはりオリジナルのデジタルデータを得られることのほうが情報解析にとっては非常に有用のようです。もちろんネット上にはいろんなコンテンツがあり、新聞記事だってあるのかもしれませんけど、それを解析しようとするといろんなタグが入っていたりしますので、これを除去するだけでもコストがかかるからです。

したがって、そういうネット上のデータをわざわざクレンジングして学習するより、やはり最初からきれいなデジタルデータを取得して学習するほうが有効のようです。そして最近はネット上の情報は全部学習し尽くしていて、今こそ学習に適したデジタルデータが求められている状況もあるようです。そのようなきれいなデジタルデータを一括して持っているのはやはり出版社さんだったり、新聞社さんだったり、その他のコンテンツホルダーだったりしますので、そういう解析に適したデジタルデータをバルクで提供できるというのは非常に有用だと思います。その際に締結されるデータ提供契約が、著作権に基づくライセンスなのか、そうではないのか、というのは重要ではないと私自身は思っているところです。

【本山委員】そういう技術的な事情というか、データ上の事情があるということですね。これをビジネスモデルとして確立するためには、このデータセットを迂回した著作物入手ということを断たないとこれは成り立たないんじゃないかなと思いましたけども、そもそも質的な違いがあれば、それはよく、これが一つのビジネスモデルとして成り立ち得るということは分かるような気がしました。ありがとうございます。

【早稲田座長】今の点でも結構ですけど、ほかに何か御質問ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

そうしましたら、続いて、議事(4)「その他」に移らせていただきます。事務局より御報告があるということですので、御説明をお願いいたします。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。参考資料の10につきまして簡単に御報告いたします。昨年こちらのワーキングでも御議論いただきましたけれども、「海外における権利執行上の課題と出版権登録制度について」ということで、課題にございますとおり、出版物の海賊版被害に関して、その権利執行に当たっては、出版権を有していることの証明として、出版権登録の制度が使われていると、そういった実態もあるところでございますけれども、他方で著作者等の方々の氏名、実名でありましたり、住所といったプライバシー情報が公開されることへの懸念でありましたり、外国当局との手続の煩雑さ等の課題が指摘されていたところです。

これを踏まえまして、御議論の結果を踏まえまして、対応といたしまして、こういった実名あるいは住所が明らかにされることによって支障を生ずるようなおそれがある場合に該当する場合には、申出によりまして、公示用の氏名あるいは公示用住所といったものを出版権登録に記載をすることができると。そういった措置のほうを講じさせていただきました。この8月から施行ということになっております。

また、そういった出版権登録の記載事項について、求めに応じまして、一定の事項を英文で記載した書類の発行ということも今後進めていく予定としております。

こういったことを通じまして、海賊版対策の実効性の向上を図れればと考えております。

以上です。

【早稲田座長】ありがとうございます。

ただいまの御報告につきまして、何か御質問等ございますでしょうか。

よろしいでしょうか。

それでは、その他、特段ございませんでしょうか。

なければ本日はここまでにしたいと思います。

最後に事務局から連絡事項がございましたらお願いいたします。

【依田著作権課課長補佐】事務局でございます。本日は誠にありがとうございました。次回以降でございますけれども、改めて事務局で調整の上、日程をお知らせさせていただきたいと思います。今後ともどうぞよろしくお願いいたします。

【早稲田座長】それでは、以上をもちまして、文化審議会著作権分科会 政策小委員会 法制度に関するワーキングチーム第1回を終了させていただきます。

本日はどうもありがとうございました。

―― 了 ――

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