博物館部会

1.設置の趣旨

文化審議会令(平成12年6月7日政令第281号)第6条第1項及び文化審議会運営規則(平成23年6月1日文化審議会決定)第4条第1項の規定に基づき、博物館の振興に関する事項について調査審議を行うため、文化審議会に、博物館部会を設置する。

2.調査審議事項

  • (1)博物館の振興に関する事項について
  • (2)その他

3.構成

文化審議会令第6条第2項の規定に基づき,会長が指名する委員及び臨時委員により構成する。

4.審議日程

5.報告・提言等

【第1期~第3期】

6.法制度の在り方に関するワーキンググループ

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